
管理会社の権限は弱い
さて、管理会社のお仕事を知っていただく記事もとい、管理会社の言い訳を皆さんにご紹介するシリーズとなります。
賃貸不動産に住まれる方にとって、住宅のトラブルがあった時に頼るべき存在である管理会社
我々も皆さまの住環境の為に日夜業務に励んでおります。
そんな管理会社ですが、苦手というか対応が難しい事案というのがあります。
それは「法律で禁止されていること」
「そんなの当たり前じゃん」と思われるかもしれません。
しかし、賃貸管理の世界では「えっ!そんな法律あるの?」というものがたくさんあります。
そして入居者さんから寄せられる苦情は正に「法律の壁」により対応できないということがたくさんあるのです。
そんなこと言われても、入居者はどうしようもないんだから!
と言われるでしょう。
えぇ、そうでしょう。そう思います。
そして、管理会社もそう思っています。
今回は管理会社の言い訳とその理由、そして快適な住環境の為に法律を変えて欲しいという思いを込めて書いてみようと思います。
本当に関係各所及び国会議員の方々にはお願いしたいものです。
それでは行ってみましょう。
無断駐車

さあ来ましたね。この問題の筆頭である「無断駐車」です。
あなたが一日お仕事で疲れて帰ってきたところ、自分の契約している駐車区画に無断駐車されていたら?
腹が立ちますよね。
当然、管理会社や警察などに連絡して対応をお願いすることになることでしょう。
しかし、この無断駐車の前では
管理会社も警察も無力です
みなさんご存じかもしれませんが、警察は私有地の無断駐車について対応してくれません。民事不介入というものです。
たまに親切な警察官だと、所有者へ向けてスピーカーで声掛けしてくれる方もいますが、本来はそこまでの義務もないようです。
では、当然皆さんは管理会社に何とかして欲しいと連絡されるでしょう。
ですが
警察に出来ないものは管理会社にもどうしようもありません。
もちろん、弊社でも入居者さんの車のナンバーなどは車検証などを提出してもらい、管理しております。
同じマンションの入居者さんであれば、ナンバーが一致すれば連絡して移動してもらう。などの対応は当然するのですが、部外者や来訪者となると打つ手はありません。
しかも警察はその場で無断駐車の所有者を調べることは可能ですが、管理会社には教えてもらえません。
仮に管理会社が無断駐車を特定しようとすると短くて2~3日程度を要します。
無断駐車は長くても数時間で立ち去ってしまい、この手法は取れません。
じゃあレッカーなどは?罰金は?
こちらも法律の壁により出来ないのです。
勝手に動かしたり、法的に根拠のない罰金はそれぞれ器物損壊や脅迫に該当するそうです。
正直、八方塞がりです。
そして、この無断駐車に一番怒っているのは管理会社です。
そこで提案です。
無断駐車を警察で取り締まれるようになる(本来は敷地に無断侵入しているのに)か、せめて警察が調べた所有者情報を管理会社にも教えてくれませんかね?
それだけでも対応の仕方は変わってくるんですけどね。
もちろん、無断駐車をされた方には何の落ち度もないのですが、管理会社にも落ち度はないだけにどうにかして欲しいものです。
野良猫の被害

昭和の時代には野良犬というのもボチボチいたそうですが、狂犬病予防法などにより即座に保健所などが対応してくれるため、令和のこの時代にはほぼいなくなったといえるでしょう。
しかし、猫については正直野放しです。
個人的には幼少期には実家で猫を飼っており、猫は好きです。
ですが、賃貸管理においては天敵ともいえるような存在なのです。
餌付けなどをする無自覚な人間などにより、敷地に入り浸ってしまった猫はとても迷惑になってしまいます。
糞や鳴き声、繁殖などにより住環境を劣悪にしてしまいます。
これについても動物愛護法などにより捕獲などは出来ませんし、保健所も猫は対応が出来ないのです。
せっせと糞を拾い、猫除けグッズを試す日々になります。
猫に罪はないだけに、処分というのも可哀想です。
しかし、猫嫌いな方やアレルギーを持っている方にとっても同様深刻な問題です。
管理会社には野良猫に関する苦情がありますが、当然簡単に捕獲や飼育などは出来ません。
この問題については、野良猫の捕獲と去勢手術の費用を自治体や国で負担してもらう。などの方策で少しずつ野良猫側の環境と両立して欲しいものです。
猫は好きなだけに保健所に処分して欲しいとは、どうしても思えないのですが、これ以上地域で猫が嫌われないように、管理できる状況は必要なのではないでしょうかね。
でも一番ダメなのは「無自覚に餌付けを行う人間」だと思います。
これについても餌付けに対する厳罰などが必要な気がします。本来猫に罪はありませんからね。
ちなみに猫だけでなく、野生動物というのは簡単に駆除や捕獲などは認められていません。
その為、入居者さんと管理会社で対応に対する不満が一番溜まりやすい案件の一つですね。
要求度が上がっていく社会だからこそ

令和の時代に入り、社会は便利になってばかりです。
昔は不便なことばかりだったでしょう。
不便が当たり前だったからこそ、人は要求度も低かったのでしょう。
今は買い物すら自宅でスマホ一つで簡単にできます。重い荷物も自分で持つことすら減りました。
24時間知りたいことは調べられます。図書館に行くことも前もって知識を付けることすら必要なくなりました。
そんな不満の無い社会になっていくとどうなるのか?
今まで不満ではなかったことを不満として捉えるのです。
人間は不満が無ければ作り出す生き物なのでしょう。
その為、昨今は住民同士のトラブルの件数は増加しているようです。
昔は許されたことも、今では許されません。
流れの早い世相に対応すべく、法律ももっと進化を遂げて欲しいものです。
今回挙げた内容は代表的なものではありますが、まだまだ理不尽な法律はたくさんあります。
そして、私たちも他者への寛容さをバージョンアップしていきましょう。
昨今の世の流れは、私には清潔さや完璧さを過剰に求めすぎている気がしています。
魚はミネラルウォーターの中では生きられない
私たちは他の人間に厳しく言えるほど立派な人間でしょうかね?
皆さんはご立派かもしれませんが、私は大した人間ではありませんので、他者へ過剰に厳しくすることはどうしても出来ないですし、そんな完璧な振る舞いだけを求められる社会には私の居場所はないでしょうからね。
価値観の違う人間の居場所を奪うことを「多様性」とは言わないんじゃないでしょうかね。
話が逸れましたが、今回挙げた法律については、誰も守れないので早急に何とかして欲しいものです。
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インボイス対策 ~急がないといけない?経過措置があるよ編~
開始時期は2023年10月1日~ しかし経過措置もあります いいなりで値下げや登録はチョット待った 今回からインボイス制度対策をご紹介していきます。前回はインボイス制度がオーナーに及ぼす影響などを話してきました。インボイス制度と賃貸オーナーなどで検索すると「インボイス制度登録(課税事業者になる)するか値下げに応じるか。どちらか」のような風潮はありますが、落ち着きましょう。インボイス制度のような混乱を招きやすい、デメリットのある制度が開始するときは大体 経過措置(不利益や不都合がゆるやかになるように一時的にとられる措置)があります 今回のインボイス制度も経過措置といって一定期間の猶予期間があります。その内容を理解して、早まった行動を取らないようにしましょう。 経過措置は最大6年間 インボイス制度については何度もご紹介しましたが 2023年(令和5年)10月1日からです。 そして、この10月1日から最大6年間の経過措置があります。焦ってデメリットも十分に理解しないまま「課税事業者」になったり、賃借人からの要請で「値下げ」に安易に応じてはいけません。 もちろん、課税事業者になるメリットもあるにはありますし、値下げによって解約を防ぐことも有効な手段であります。しっかりと内容や制度を把握してからであれば、なんの問題もありません。焦って登録や契約変更などをしてしまった場合は、オーナーからの撤回は非常に難しいのです。この経過措置期間と内容を十分に把握して、しっかりと検討して後悔のない方針を定めましょう。 経過措置の内容 インボイス制度は消費税の仕入税額控除を受ける為には課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)が必要になる。という制度です。ということは免税事業者からの請求書は2023年10月1日からは全く効果がないのでしょうか?混乱を最小限にするための経過措置ですから、もちろんそこをカバーしています。 制度開始から3年間は免税事業者からの仕入は80%控除可能その後3年間は免税事業者からの仕入は50%控除可能 となっています。最大6年間の経過措置の内容はこの通りとなっています。 インボイス制度の経過措置内容と期間 ですから免税事業者として対応するしても従前との差額は 消費税額の20%の影響ということです。この経過措置で最初の対応が見えてきます。それは 値下げ対応を行う場合は制度開始3年間は消費税額分の20%でよい ということになります。もちろん値下げ対応は任意ですから、しなくても良いのです。 制度を理解しないまま、消費税分を全額値下げしなきゃ!とせずに済みそうです。その後の3年間になると50%になるため、ここでは影響も大きくなってきます。しかし、当初の3年間で課税事業者になることのシミュレーションや値下げ対応の額や必要性を判断するには十分な期間ともいえます。まずは、経過措置をしっかりと理解して対応を賃借人と協議していきましょう。悪意がなくとも経過措置を知らない賃借人だと「インボイスがあるから消費税分の10%値引きして」と言ってしまうかもしれません。まずはこの経過措置をしっかりと把握し、落ち着いて対応していきましょう。
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免税事業者オーナーを襲う「インボイス制度」~影響予想編~
インボイス制度により賃借人からオーナーへ対応を迫るケースが予想されます。 影響があるのは主に「自分は免税事業者で賃借人が課税事業者」 https://lotushome.jp/?p=3200 前回の記事はこちら 今回は前回の続きです。前回までで、「どのオーナーは影響がでる、対策を検討しておいた方がいいのか?」について書きました。今回は「実際にはどんな影響が予想されるのか?」についてご紹介しようと思います。 おさらい「インボイス制度」のジレンマ では、おさらいになりますが、改めてインボイス制度の仕組みについてやっておきましょう。インボイス制度というのは、消費税を税務署へ支払う業者(課税事業者)が仕入に使った分の消費税を控除して支払う為にインボイス(適格請求書)が必要という制度でした。簡単には下図のようになります。 ということは、賃借人である課税事業者は少しでも納める消費税を圧縮したくなることはご理解いただけると思います。「自分たちはしっかり消費税を払っているんだから、払った分は引かせてくれよ」これは確かに分かります。オーナーも賃料収入から経費を認めてもらえなかったら一大事ですから、心情として理解はできるのではないでしょうか?そして、この「払っているのに控除されない」という点がオーナーへ向けられる可能性があるのです。 国は消費税をもらっているが納めなくてもいい(益税)をなくしたい 免税事業者にとっては収益の一部にもなっていた「消費税」簡単にいえば、「あまり大きな額を扱わない事業者まで、消費税の計算をさせたり、それによって税務署の仕事が増えるのもなあ」という状況でした。しかし、インボイス制度後はこの「もらっていたが納めなくてもよかった消費税」=益税が少しずつなくなっていくのです。ちなみに、インボイス制度が始まった後も免税事業者であるオーナーは消費税を貰い続けることは違法でもありません。免税事業者でも仕入があり、別のところへ消費税を支払っていますからね。 課税事業者からオーナーへの要望は何がくる? 免税事業者のオーナーの物件に課税事業者の賃借人がいた場合にどんな影響がくるのでしょうか?ざっくりといえば ①インボイス制度登録(課税事業者になって)してくれ②免税事業者のままなら消費税分「賃料を値下げ」してくれ この2点になろうかと思います。それぞれご説明してみましょう。①についてはインボイスを発行してもらえれば、課税事業者は消費税の仕入税額控除が受けられますので、特段の問題はありません。しかし、この場合はオーナーは免税事業者の立場を捨てて、課税事業者にならねばなりません。今までもらっていた消費税を毎年申告して、自分自身も控除を活用しながら申告しなければなりません。労力もそれなりになるでしょう。②は課税事業者からすれば、「自分たちが払った消費税を国に納めないのだから、その分値下げ」してくれというものです。免税事業者はインボイスを発行できませんから、課税事業者が免税事業者へいくら支払ってもその分の消費税は控除されません。負担が増える分をオーナーへ向かうという訳です。国に立てついても無駄ですからね。 折り合わない場合は「解約」となる オーナーにとっては正直 課税事業者にもなりたくないし、値下げもしたくない そりゃそうですよね。この嫌な2択を迫ってくるのです。インボイス制度はもちろん、どちらを選択してもデメリットはあります。そして上記のとおり、課税事業者にもならず、値下げもしない場合については賃借人からの「解約」という方法になる可能性もあります。 管理会社の立場で見るインボイス制度 このインボイス制度ですが、ただいま絶賛盛り上がり中です!各税理士さんなどがコラムや見解を書いてあるのですが、ここまで説明してきたことは正直大差はありません。しかし、インボイス対策では世の流れと私は少し見解に相違があります。なぜか世の風潮としては 「インボイス登録できるならした方がいいし、出来ないなら値下げもやむを得ない」 となっていますが、本当にそうでしょうか? 「値下げもしない、インボイスも登録しない(課税業者にならない)」 という選択肢もある訳ですから、それもしっかりと検討しなければなりません。 こういった制度の時に攻撃の対象になりやすいオーナー大家さん=お金持ち だから弱者の為には叩いてもいいと思われており、同情されないことが多いのですが、そうではないでしょう。結果的にお金持ちとなることもあるでしょうが大家さん=事業者 ですからね。課税事業者と同じく事業を営んでいるのです。リスクも背負ってやっているのです。 オーナーだけが一方的に不利益を被ることまではないと思っています。もちろん、消費税を負担しなければいけない課税事業者も気持ちは分かります。我々管理会社もそうですから妥協点としてお互いの言い分と落としどころというのはきっとあるはずです。次回以降はこのインボイス制度での対策や細かいQ&Aをやっていこうと思います。
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インボイス制度 ~あなたは関係「ある・ない」~簡易診断
オーナーによっては「全く影響ない」から「登録した方がいい」まで様々 https://lotushome.jp/blog/3196/ オーナーは4種類!インボイス対応が必要か不要か 今回はインボイス制度についてみなさんが気にしている 私はなにか対応しないといけないの? に簡単な質問でお答えしてみたいと思います。前回までで、インボイス制度の仕組みや消費税についてご説明しました。今回は、オーナー別で対応が必要かどうかを2つの項目で簡単に判断できるようにしてみました。 まずは課税収入チェック そもそも、消費税に関するとご説明した「インボイス制度」ということは、消費税をオーナーが貰っていなければ問題が発生するはずもありません。前回までの記事で賃貸物件の収入において課税売上となるものについては、こちらの記事でご紹介しています。 https://lotushome.jp/?p=3193 それを踏まえて下のフローチャートでご自身の分類を探してみましょう。 インボイスに該当するのか?フローチャートで確認しましょう。 それではA~Dに当てはまったなら次で詳細な補足説明にいきましょう。 フローチャート別 解説 インボイス?なにそれ?美味しいの?状態です。 賃借人が消費税納付義務がないため、インボイスも不要となります。そもそも、非課税の賃料となりますので、オーナーも消費税をほとんど受け取っていない状態となるため、双方ともにインボイス制度の恩恵も損もなく、今後も現在となんら変わらぬ状態となります。一点注意なのは「居住用賃貸だから大丈夫」と思っても、賃借人が法人契約だった場合などに、原状回復工事費や駐車料について求められる可能性があります。その場合でも、比較的少額なものとなるため、その為に課税業者になる選択肢は必要ないでしょう。 双方ともにメリットもデメリットもないパターンです こちらもAと近い状態になります。双方ともに消費税の納税義務者ではありません、賃借人もインボイス発行を必要としません。ちなみになりますが、インボイスが発行されないことで課税業者は消費税分だけ控除が受けられないだけです。ですから、インボイスと関係のない家賃などは必要経費としてこれからも控除されます。このケースでは将来免税業者が課税業者に変わってCパターンとなることだけが不安な位です。 このパターンが一番対策が必要となります。 Cのケースで考えられることは 賃借人にとってはオーナーが課税業者(インボイス登録している)であってほしいオーナーにとっては賃借人が免税業者であってほしい という反対の願望になることです。仕入税額が受けられない賃借人からすると、長い目で見た時に消費税分が今よりも収益を圧迫してしまいます。そうすると、賃料の減額依頼、もしくはオーナーにインボイスを発行してもらえないか?といった要望を出す可能性もあります。そして、どちらも難しい場合は解約という選択肢につながる可能性もあります。この一見板挟みに見えるパターンはまた次回以降でも様々な対策をご紹介していきます。 オーナーは税務署へ事業者登録を早めにしておきましょう。登録しないデメリットだけが心配 このパターンではオーナーが既に課税業者であることから、インボイスを発行することにデメリットはありません。その為、賃借人としては仕入税額控除を受けられるため、インボイス制度が開始しても実質変わることはありません。オーナーとしては、インボイス制度の登録には時間を要しますので、早めにインボイス制度への登録を税務署へ提出しておきましょう。物件の売却などで一時的に課税業者となった場合、課税業者から免税業者への再変更は届出を出さないといけません。一度課税業者として登録してしまうと、2年前がたまたまであったとしても、それ以降消費税を毎年納付する義務が発生してしまいます。 免税事業者にこそ大きな影響がある 今回のフロー等で免税事業者に影響があるということが少しご理解いただけたのではないでしょうか?次回以降では影響を受けるオーナーが取れる選択肢や制度開始からの経過措置などもご紹介したいと思います。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。
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「インボイス制度」~免税事業者と課税事業者~あなたはどっち?
「私は免税事業者」と決めつけていませんか?過去を振り返りましょう 消費税を払わないと「いけない」オーナー 払っても(払わなくても)いいオーナー https://lotushome.jp/blog/3189/ 前回の記事はこちら さて、前回はインボイス制度は消費税の話であることをお話しました。そこで今回は、消費税を払わないといけないオーナー、払ってもいい(払わなくてもいい)オーナーについてお話していきます。その為には課税事業者と免税事業者と消費税の仕組みについて少し理解しておく必要があります。 まず、税金には大きく2種類「直接税」と「間接税」という区別があります。 直接税=自分が国や地方公共団体に直接納める税金 例 固定資産税 所得税 住民税 贈与税 自動車税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が一致している間接税=税金を直接納めない税金 例 消費税 印紙税 たばこ税 酒税 登録免許税 ガソリン税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が異なる 消費税は間接税になるため、納税義務者(消費税を納める義務のある人)は預かった消費税を後日、国や地方公共団体に税務署を通して支払うこととなります。前回の記事でも触れましたが、金額の大小に差はあるが、消費税を貰っているオーナーというのは意外と多いという話をしました。では、次は消費税を納めなければいけないのか?という点を説明していきます。 課税事業者と免税事業者 では、消費税を貰ったら必ず消費税を納めなければいけないのでしょうか。これについては事業を営む人は「課税事業者」「免税事業者」のどちらかに必ずなります。賃貸業という事業を営むオーナーさんも個人・法人問わず「事業者」となりますから、どちらかになります。 課税事業者=消費税を必ず納めなければいけない免税事業者=消費税を納めてもいいし、納めなくてもいい このように「課税事業者」は必ず払わなければなりません。では、自身が課税事業者か免税事業者はどうやって決まるのでしょうか? 課税事業者と免税事業者の違い 大まかにいえばこのようになります。消費税は2年前の売上が基準となりますから、2年前に存在しなかった創業したての法人や2年前の課税売上高が1000万円を超えない場合は免税事業者という扱いになる訳です。前回も触れましたが、居住用物件の賃料は「非課税」なため、駐車料などに多少消費税があったとしても、その売上だけでは1000万円という部分には中々到達しないものです。この為、居住用をメインとしている賃貸オーナーさんのほとんどが「免税事業者」となっている訳です。しかし、ここで注意してほしいのは2年前に物件などを売却している場合です。毎月の賃料等だけでは1000万円の課税売上高というのは、それなりの規模にならないと到達しません。しかし、建物の売却金額は課税売上となります。そうすると、2年前に物件を売却していた場合、土地には課税されませんが、建物分については課税売上となります。その為、2年前に1000万円を超える課税売上があった場合は課税事業者となってしまいます。この点は注意が必要です、課税事業者になった年に更に物件の売却をすると、消費税も高額になる恐れがあります。 免税事業者は「払わなくてもいい」が「払ってもいい」 では、ほとんどのオーナーが該当する「免税事業者」ですが、この免税事業者というのは「払わなくてもいい」扱いとなっているのですが、実は「払ってもいい」のです。 「払わなくてもいい税金を払うなんて善人いる訳ないでしょう」 そう、確かにその通りかもしれません。できれば払いたくない税金、そう思うのは当然のことでしょう。しかし、このインボイス制度という仕組みにおいては「免税事業者だったが、消費税を払ってしまった方がいいかも」というケースも出てきます。不思議な話なのですが、次回以降でもご説明していきます。 免税事業者にこそ一番大きな影響のある制度なのです今まで無縁と思っていた消費税が「形を変えて」襲ってくる可能性があるのです 消費税を納めている課税事業者については事務手続きの仕組みだったり、取引先との連携だけで解決できそうな話なのです。次回はインボイス制度の仕組みの話をしていきます。消費税の大体のルールを知って、インボイス制度というものが何をオーナーにさせようとしているのか?を中心にお話していきます。過度に恐れる必要はありませんが、ある程度の知識を持って、方針を決めていかねば解約や賃料減額にもつながりかねない制度です。一緒に学んで、よりよい対策を考えていきましょう。
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大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~
「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」 インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です 今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと 「インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」 今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては得することはほとんど無く、損する可能性がある話なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。 しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。 そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。 インボイス制度とは「消費税」の話です では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は 「適格請求書等保存方式」 と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。 このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。 貰った消費税を税務署に払っているか? これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。 物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。 課税売上になるもの ならないもの 賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表 このようになっています。こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。 その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。 ①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。 次回の予告 今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。
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お部屋に出る蟻(アリ)!間違った毒餌選び
餌の選び方を間違うと効果は出ません!選び方をご紹介 活発に動くのは6月~11月 我々ロータスホームは鹿児島県は霧島市という場所で賃貸管理を行っています。人口12万の都市ではありますが、鹿児島県ということもあり、山や野原が多くあります。そうすると初夏から秋口に掛けて発生するのが 蟻(アリ) です。通常はシロアリと区別する為、黒蟻と呼んだりもしますが、大都市でも発生し、時に住戸内へ侵入してきます。噛んだり、食べ物に集まったりと気持ちの良い物ではありません。小さい蟻、侵入を防ぐのは極めて難しいものです、小さいが故に少しの隙間があれば入ってきます。窓サッシの隙間など、どうしようもない箇所からの侵入もあります。 有効な毒餌!選び方を間違うと効果はゼロ そこで、有効な対策になるのがアリの巣コロリに代表される「毒餌」タイプの防虫材蟻はその性質上、餌を巣に持っていき、共有します。その為、毒餌を持って帰ってくれれば、上手くいけば女王蟻まで到達することができ、あなたのお家に出る蟻を一網打尽にすることができます。しかし、この毒餌選び!難しいのです。大きく分けると粒になった「顆粒タイプ」蜜状のドロッとした「液状タイプ」に分かれるのです。このどちらかを選んだりしないといけないのですが、間違うと効果が出ません。 基本的にはジェルから始めてみよう では、このどちらかですが、選び方の一つが「アリの大きさ」です。まず顆粒タイプになると大きさもそれなりになるため、大きいアリでないと運べません。なので、よほどアリに詳しくない限りは液状タイプから始めてみましょう。そう、そして肝心のアリですが、住宅に入ってくるようなアリの種類も日本でも結構あるのです。アリの種類や大きさによって好きな餌も違ってきます。しかし、小は大を兼ねません。まずは液状タイプからスタートしてみてください。効果が無いようであれば顆粒タイプを試す方がいいと思います。
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気を付けて!ファンヒーター×マンション=カビ
逆に思っている方必見!ファンヒーターは部屋の湿度を「上げる」 今回は勘違いしている方が多いファンヒーターの使用方法をご紹介いたします。私は個人的に冬が一番苦手です。南国鹿児島育ちということもありますが、その中でも寒さに弱い自負があります。そんな私の強い味方が暖房器具になるのですが、この暖房器具の中でも「ファンヒーター」によるカビの発生を知らない方が多くいらっしゃるようなので、今回は実際の被害も含めてご紹介いたします。タイトルにある通りですが、石油やガスといったファンヒーター系は使用すると お部屋の湿度(しつど)を上げます これを逆に思ってる方が多くいらっしゃいます。何で?お部屋で火を燃やすから水分蒸発するんじゃない?違うのです、仕組みはザっとこんな感じです。ガスや石油には炭素(C)や水素(H)が含まれています。そして、燃やすことで空気中の酸素(O2)と結合します。そうすると炭素はCO2=二酸化炭素 になり水素はH2O=水になっていくのです。使えば使う程、加湿してくれるのです。え?でも暖かい空気が肌に当たって乾燥してる気がするよ?という方!そうなのです、暖かい風が当たると人の肌は「乾燥している気」がするのです。そして風が当たることで水分が飛ばされるのも多少あるとは思います。ちなみに灯油1リットルを燃やすと1リットル分の水蒸気(1リットルの水ではありません)が出るそうです。ガスも石油もストーブも使っているだけで、大体お部屋の湿度を10%程度上げてくれるのです。 じゃあエアコンは?電気ストーブは? では他の暖房器具はというと、 エアコンは湿度を下げる 電気ストーブやオイルヒーターは何も変わらない と覚えていただければいいと思います。湿度というのは室温が上がると湿度が下がり、室温が下がると湿度は上がるという仕組みになっています。お部屋の温度が上がると同じ水分量でも湿度は下がってしまうのです詳しく知りたい方は「相対湿度」とか「冬はなぜ乾燥する?」などで調べてもらえばいいと思います。特にエアコンは風も出すことから肌や唇の水分も飛ばしてしまうのです。大して電気ストーブなどは風を起こさず、そのまま空気を温めるため、乾燥しにくいというだけです。 特にマンションでは要注意 ファンヒーターと子ども用のゴム製マットを併用した結果 床にカビが発生 写真はとあるマンションで発生したカビです。ある冬の日に入居者から電話がありました。「床にカビのようなものが出てきている、何か水漏れでもあるのではないか?」そのお部屋にスタッフが行くと、石油ファンヒーターと床の上に子供用の「ジョイントマット」なるポリエチレン製のマットが敷かれていました。当初、経験の浅いスタッフは「水漏れや他の原因でカビが生えたのでは?」と思ってしまい、入居者に随分と責められたりもしたそうです。しかし、原因は入居者が使っているファンヒーターとその上に敷いたマットによる結露でした。昔の家屋でストーブの上にやかんを載せて加湿していてもカビなど生えなかったのは、そもそも木造の戸建などはそこまで気密性の高い造りではありませんでしたから、熱だけでなく、湿度を更にプラスしてもどんどんと外に出ていたのです。気密性の高いマンションでは内側で発生した湿度を逃がすことが出来ないのです。 そもそも賃貸ではファンヒーターやストーブは禁止されてることも そう、こちらの入居者もファンヒーターを使い、乾燥するだろうと加湿器も使い、子ども用のマットも敷いていたため、発見も遅れてカビを発生させてしまいました。賃貸物件では、石油やガス問わずこのファンヒーター系の使用自体を禁止していることがあります。もちろん、第一の原因としては火災の予防になります。そして、マンションなどの気密性の高い物件については、この結露による被害も想定しているのです。ですから、契約書などで使用が認められている場合でも換気を十分に行ってカビの発生をさせないようにしなければなりません。換気不足によるカビの発生は入居者の過失となってしまい、原状回復の義務を負わねばならないこともあります。暖房器具は火災と一酸化炭素中毒と湿度に注意し、上手に使いましょう!ちなみに私のベストアイテムは「こたつ」です。自宅にいる時間の9割はこたつにいます。
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返して!お引越しで持っていきがちな設備3選
それは持っていかないで!持っていかれがちな設備をご紹介 それはあなたの物ですか? 新しいお部屋へのお引越し、荷物を片付け、新居へ向けての荷造りでもちょっと待ってください。あなたが今梱包したもの、本当にあなたの物でしょうか?今回は賃貸管理会社をしていると、「お部屋の設備だったのに持っていかれてしまった」という物があります。そのほとんどが「勘違い」で悪意なく持っていってしまう物たちです。 基本的に自分の物か自信が無い時は管理会社や貸主に確認しましょう ご紹介していきます。 ①エルボ 洗濯機排水口 この白いL字の部品を「エルボ」といいます これは堂々のNo1でしょうこの部品ですが、洗濯機の排水ホースと排水口をつなぐ部品です。でも、これは気持ちは分かるのです。洗濯機を買った時の付属品の一部と思われやすいんです。地域などにより、これが当たり前についているか否かは管理会社や地域性にもよるのです。しかし、賃貸物件についているものは大体貸主さんが付けたものがほとんどです。悪意が無いのは分かるのですが、取り付ける手間や物代も塵も積もれば山となるなので、持っていかないようにしてくださいね。 ②リモコン 彼らは段ボールに紛れ込む お次は「リモコン」です。最近の設備はリモコン式の物が多くなってきたことでリモコンが紛失してしまうことが増えました。昔はせいぜいエアコン程度でしたが、最近では照明やインターホンなどリモコンを使う物が増加しました。そして、いざお引越しになった時に問題発生です。紛れてしまうんです。何かのリモコンと思われてしまうんでしょうね。正直、エアコンの場合は汎用リモコンといって各社メーカーに合う別売りリモコンがあるのですが、照明となると合うリモコン自体が無いことも多く、非常に困ってしまいます。お手数ですがご確認お願いします。 ③照明 何の変哲もない照明 特にワンルームタイプのお部屋など、お部屋に貸主が良かれと思って設備として付けてある照明これをご自身の物と勘違いして持っていくケースです。設備の場合、契約書や重要事項説明書に書いてあるはずです。手間かもしれませんが、もう一度重要事項説明や契約書を確認してみましょう。写真のような丸いシーリングライトと呼ばれる種類は一般的な物ですが、間違って持っていかれることが多いものです。デザイン性の高い物はやはり間違いにくいのですが・・・ 迷ったら契約書などで確認or管理会社へ聞きましょう 冒頭でも申し上げましたが、迷ったら管理会社や貸主に確認をしましょう。ほとんどの方は特に悪意などもなく、「自分の物」と思ってのことです。しかし、貸主さんからすると「うちの物持っていかれた」となってしまいます。ちなみに一度設備のエアコンを持っていかれたことがありました。そして、流石に悪意あって持っていったのかと思いきや、関西出身の方でした。関西では当時、エアコンは自分の物を持って移動するという地域の商習慣があったそうで、自分の物と勘違いしてしまいました。とのこでした。もちろん平謝りのうえ、「新品のエアコンを取付けてください、お代は払うので」と丁寧に対応いただきました。このように不動産では各地域で習慣が異なるため、設備か否かは確認をしておいた方が良いでしょう。そういえば過去には障子を持っていかれたことがありましたね、「間違いました」と言われましたが、何と間違ったのでしょうか?
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お引越しの時に多い忘れ物6選
退去後のお部屋に残される物 時には処分費用を請求されます。注意です お引越し完了!本当に?忘れてないですか? さて、今回はお引越し時に忘れものが多い物を6つご紹介していきます。通常、お引越しをする時には忘れ物が無いかをチェックしているはずなのですが、なぜか多い忘れ物軽微な物から「なぜこんなものを?」という物まであります。この「忘れ物」ですが、物によっては退去後に「処分費」という形で請求がきてしまうことも。どんなゴミでも業者や不動産会社が処分する場合には「産業廃棄物」扱いになってしまいます。自身で処分するより高額になってしまいます。注意しましょう。今回は管理会社として多い忘れ物をご紹介します。 ①トイレのブラシとトイレットペーパー 引越し忘れ物 堂々1位です これは高確率でありますね。お引越し当日までトイレを使うため、最後まで必要なせいでしょう。しかし、これも次の人に残せませんし、上記の通り清掃会社も不動産会社もゴミを捨てるとなると一般のゴミではなく、産業廃棄物として処分しなければなりません。不動産会社によっては「処分費」として請求せざるを得ない場合もあります。最後に捨てていくタイミングも難しいですし、新しい物を買えばいいというのも良く分かりますが、いらないのであれば処分しましょう。 ②wi-fiルーターとONU(モデム) 左奥がONUで手前がルーターです 今や一人暮らしでもネット回線を引く、もしくはネット無料物件などが増えてきました。このご時世で多くなってきました。大体クローゼットや押入れに残っている、もしくは回線に繋ぎっぱなしで置いてあるケースですね。ちなみにONUというのは画像の左奥にうっすらと見えるこの箱のような形状の物体です。今でもこれをモデムと呼ぶ方もいますが、本来はONU(光回線終端装置)という名前でNTTなどの光回線を使うには必須となってくる機器のことです。簡単にいうと光回線を通っているデータをパソコンやスマホで使えるデータへ変換してくれる機器だそうです。そしてこのONUの先にルーターが付くわけですね。ご自身のルーターは持っていったのにNTTと書かれた機器は置いていくというケースがありますが、これもNTTから契約者が借りている物になります。返さないといつかご自身に請求などが来ることもあるかもしれません、しっかりと返却しておきましょう。でも、このONUを返却しなかったことで請求されたという人をまだ見ていないのですが、どういう仕組みなのでしょうか?この忘れ物ですが、忘れる理由は2つ ①お部屋の設備と思っている②返す先が分からない この2つだと思います。まず①お部屋の設備と思っている というのはネット無料物件だった場合、ご自身でルーターを用意したにも関わらずお部屋の設備と勘違いしている場合などです。この設備だった場合ですが、これもどっちみちレンタル品などだった場合、解約をしないといつまでも数百円というお金の請求が続く場合があります。②の返却先が分からない これも多くあります。回線を最初に申し込んだはずなのですが、いつのまにか引落しなどにしていて回線を申し込んだ業者を忘れてしまった場合でどうしようもなくて置いていくというケースです。それぞれの機器などのシール部分に連絡先や会社名が入っていたりします。調べて連絡しましょう。どちらのケースでもレンタルしていた機器の場合は後になってから機器代を請求されたり、返却するまでレンタル代などを負担してしまう可能性もありますので、しっかりと連絡し、返却や解約の手続きをしておきましょう。ちなみにONUだけはNTTで他の機器は回線業者という場合もあります。 ③釣り道具 私も好きな釣りですが、なぜか多い忘れ物 これは純粋な忘れ物が多いです。私も実は釣りが趣味ですが、お部屋の収納に多く忘れ物として釣り竿やリール、仕掛けなどが残っているのです。そのほとんどが「うっかり忘れてしまった、必ず取りにいきます」という返答があります。なので、単に釣り人にうっかりさんが多いだけかもしれませんが、なぜか多いのです。釣り竿などかなりの大きさなどでもあり得るのです、そしてみなさん取りに来ていただけます。最近は玄関先に釣り竿とリールがしっかりと置いてあり、「最後に忘れないようにここに置いたんだろうな」という忘れ方もありました。こちらに関しては悪意も何も感じないことが多いのですが、釣り人のみなさんご注意を ④照明 必要なくても無断で残してはダメ、相談するとOKもらえることも 照明器具は正直、善意と悪意が入り乱れます。次の引越し先で使わないからという理由の方もあれば、備え付けだと思っていたという場合もあります。照明については、もし不要だと思ってお部屋に残していきたい場合には管理会社や貸主に相談してみましょう。例えば、使えるなら次の人用に置いたままでもいいよ。と許可を貰える場合があります。もちろん、壊れている物や必要とされない場合は「持っていってください」となりますが、他の物に比べると置いていっていいよと言われる割合は少し高めかもしれません。しかし、この場合も無断で置いていってしまうと後で請求が来る場合もあります。必要でなくて、まだ使える場合などは一度話してみる価値はあるかもしれませんね。 ⑤自転車 原付 いらない気持ちは分かりますが、処分には手間が掛かるため請求も高額に 次のお引越し先では使わない、壊れてしまっている場合ですね。この忘れ物については、残念ながらうっかりというよりは「わざと置いていった」が多いものです。この忘れ物については特に処分に手間や処分費が高くなってしまいます。本人はバレないと思いがちなのですが、結構簡単にバレてしまいます。処分するのも個人で探せば大した金額も掛からなかったり、無料だったりするのですが、他人が処分しようとすると法的にも必要な手続きが多く、請求はかなり高額になります。 地域名 自転車 処分 などで検索すれば引き取り業者なども見つかります。痛い出費を避けるためにも自分で処分しましょう、本当に高いですよ。 ⑥物干し竿 中々目に入らないのかも ベランダ周りも忘れ物が多い傾向です。ベランダ用のスリッパも高確率で忘れられますが、物干し竿も多いです。何となく目に映っていながらも忘れるという感じでしょう。恐らく、お引越し先でも「そういえば」となって買い忘れも多い印象です。こちらも同様に業者が処分するにはお金が掛かってしまいますので、お忘れなく。 自分で処分すれば費用は掛からないから 今回は善意や悪意も含めて多い忘れ物についてご紹介しました。悪意なくやってしまった場合でも、お引越し先などが遠いと送ってもらうにも費用が高くなります。また、転居先で不要だからといって黙って残していくと思わぬ高額請求になる場合もそしてせっかくあなたの生活を長く支えてきた「物」にも最後に少し思いを馳せてはいかがでしょうか。










