放置車両の所有者をつきとめる方法 ~やっかいな軽自動車編~

実はみなさんでも出来ます

迷惑だがレッカー移動もできない

今回は無断駐車をされてしまった時の車の所有者の特定の仕方についてお話ししていきます。

厄介ですよね、無断駐車

我々管理会社にとっては頭の痛い問題です。

警察に頼っても盗難車や事件性がないと所有者を教えてもらうどころか、違法駐車として取り締まってもらえるわけでもありません。

警察はあくまでも公道上にある車の駐禁以外だと無力になってしまいます。

では、こちらでレッカー移動などして所有者に請求すればいい!と思ってしまいますが、これを法律は禁止しています。

要は「裁判外で自分で解決するなよ」という自力救済になってしまいます。

仮にレッカー移動したとしても、所有者から「勝手に移動されて傷がついた」とか「勝手に持っていかれて盗難だ」と言われてしまうと弱い立場となってしまうのです。

もちろん、その場合は無断駐車したことによる損害賠償で立ち向かうしかないのですが、裁判所に訴え出て、判決を貰い、所有者に対して移動や請求をする、それでも動かない場合はまた行政執行を申し立てる。という非現実的な手続きを踏まねばいけません。

なぜ迷惑を掛けられて費用を更に支払い、時間も使わねばいけないのでしょうか?

この辺りの法律についてはぜひ見直していただきたいものです。

しかし、この放置車両や無断駐車については所有者を特定することは裁判外でも、みなさんでも出来ることをご存じでしょうか?

ナンバーから割り出す

さあ、証拠集めだ

まず、所有者情報を教えてくれるのは下記2つ、無断駐車の車が 普通自動車軽自動車かで調べ方が異なってきます。

普通自動車は運輸支局、自動車検査登録事務所等=通称「陸運局」

軽自動車は軽自動車検査協会

それぞれ情報開示請求という手続きが必要になります。

昔は車のナンバーだけでも開示してくれてたようですが、個人情報に厳しくなった昨今、情報の開示が厳しくなってしまいました。

面倒くさいのは「軽自動車」

圧倒的に面倒な軽自動車

準備するものは以下の通りです。写真の撮り方については後ほど実例をご紹介します。

普通自動車の場合

  • 第3号様式 ダウンロードはこちらから
  • 私有地放置車両関係位置図と放置車両の写真 書式ダウンロードはこちら
  • 請求者の身分証明書
  • 放置車両の地図 (ゼンリン地図の写しやグーグルマップの写しなど)
  • 放置状況が分かる写真 ※車両の全景や駐車場の全景、駐車場の位置が分かるような全体写真
  • 放置車両のナンバーが分かる写真

軽自動車の場合

  • 申請書(軽自動車検査ファイル照会願出書)※下記でダウンロードできます、両面印刷
  • 駐車されている土地の登記事項証明書の写し(法務局で取る、登記情報提供サービスの写しではダメ)
  • 土地の公図、住宅地図(今回はグーグルマップの写しで大丈夫でした)
  • 放置状況が分かる写真 ※車両の全景や駐車場の全景、駐車場の位置が分かるような全体写真、出来れば期間が分かるように複数回
  • 放置車両のナンバーが分かる写真
  • 放置車両の配置図など(駐車場のどの場所においてあるか、手書きなどでも大丈夫です)
  • 土地の所有者の委任状 ※貰えない場合は駐車場の賃貸借契約書など土地所有者との関係が分かるものが必要になりますが、証明するのは窓口担当により変わる可能性がある為、委任状がベスト こちらもダウンロードは下から

こういった書類と照会の手数料300円程度を持ってそれぞれ窓口へ行きましょう。

ちなみに軽自動車検査ファイル照会については、各窓口の担当により大分提出書類などが異なる可能性があります。

今回鹿児島での手続きでは親切に教えていただきましたが、中にはあまり詳しくない担当さんなどもいらっしゃるようです。

この辺りは購入時に車庫証明が必要な普通自動車と軽自動車の違いなのかもしれません。

写真の撮り方と例

そして肝心の写真の撮り方です。

ここでのポイントは日付と全体と繋がりです。

日付については明確に決まりなどはないようですが、別日で撮りましょう。

要は「こんなに長い期間停められているんだ」という証明が必要になります。

また、写真に日付を証明できる表示が必要です。デジカメの日付表示機能、もしくは例のように日付を画像の中に表示させましょう。

車のナンバーと全体写真
無断駐車を警告する文書※決してテープなどを使って貼ってはいけません。ワイパーに挟むなどで対応しましょう
後ろの建物と位置関係を示しています。しかし、これだけでは証明できません
駐車場全体の写真です。後ろの建物との位置関係も表してます。まだ不十分
後ろの建物の名称が分かるように撮っています。
更に別角度から。奥に車両が映っています、看板に名称が写っています。

実際には同じような写真を日にちを変えて撮影しました。今回は2日程空けて写真を撮りました。

そして貰える照会書

このように所有者を車両照会してもらえます

こういった書類や写真を全て揃えると窓口で照会書が発行されます。

これを基に内容証明を送るも良し、直接訪ねて撤去をお願いするも良しとなる訳ですね。

裁判上で撤去をするよりも労力は掛かりますが、費用やスピードは段違いです。

無断で停められて、労力まで掛かり、あまつさえお金までも掛かる無断駐車

無断駐車をする方にささやかな天罰があればいいのに。とまで思ってしまいます。

そしてこのような方法で簡単に特定されてしまいます、そうなれば損害賠償請求なども簡単に行うことも出来る訳ですから、無断駐車はやめてくださいね。

今回は厄介な放置車両の特定についてお知らせしました。

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