インボイス対策 ~急がないといけない?経過措置があるよ編~

開始時期は2023年10月1日~ しかし経過措置もあります

いいなりで値下げや登録はチョット待った

今回からインボイス制度対策をご紹介していきます。


前回はインボイス制度がオーナーに及ぼす影響などを話してきました。


インボイス制度と賃貸オーナーなどで検索すると「インボイス制度登録(課税事業者になる)するか値下げに応じるか。どちらか」


のような風潮はありますが、落ち着きましょう。


インボイス制度のような混乱を招きやすい、デメリットのある制度が開始するときは大体

経過措置(不利益や不都合がゆるやかになるように一時的にとられる措置)があります


今回のインボイス制度も経過措置といって一定期間の猶予期間があります。


その内容を理解して、早まった行動を取らないようにしましょう。

経過措置は最大6年間

インボイス制度については何度もご紹介しましたが

2023年(令和5年)10月1日からです。


そして、この10月1日から最大6年間の経過措置があります。


焦ってデメリットも十分に理解しないまま「課税事業者」になったり、賃借人からの要請で「値下げ」に安易に応じてはいけません。


もちろん、課税事業者になるメリットもあるにはありますし、値下げによって解約を防ぐことも有効な手段であります。


しっかりと内容や制度を把握してからであれば、なんの問題もありません。


焦って登録や契約変更などをしてしまった場合は、オーナーからの撤回は非常に難しいのです。


この経過措置期間と内容を十分に把握して、しっかりと検討して後悔のない方針を定めましょう。


経過措置の内容

インボイス制度は消費税の仕入税額控除を受ける為には課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)が必要になる。という制度です。


ということは免税事業者からの請求書は2023年10月1日からは全く効果がないのでしょうか?


混乱を最小限にするための経過措置ですから、もちろんそこをカバーしています。


制度開始から3年間は免税事業者からの仕入は80%控除可能

その後3年間は免税事業者からの仕入は50%控除可能


となっています。


最大6年間の経過措置の内容はこの通りとなっています。

インボイス制度の経過措置内容と期間

ですから免税事業者として対応するしても従前との差額は

消費税額の20%の影響

ということです。この経過措置で最初の対応が見えてきます。


それは

値下げ対応を行う場合は制度開始3年間は消費税額分の20%でよい


ということになります。もちろん値下げ対応は任意ですから、しなくても良いのです。

制度を理解しないまま、消費税分を全額値下げしなきゃ!とせずに済みそうです。


その後の3年間になると50%になるため、ここでは影響も大きくなってきます。


しかし、当初の3年間で課税事業者になることのシミュレーションや値下げ対応の額や必要性を判断するには十分な期間ともいえます。

まずは、経過措置をしっかりと理解して対応を賃借人と協議していきましょう。


悪意がなくとも経過措置を知らない賃借人だと「インボイスがあるから消費税分の10%値引きして」と言ってしまうかもしれません。


まずはこの経過措置をしっかりと把握し、落ち着いて対応していきましょう。



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