インボイス対策 ~登録するならどうしたら?編~

今回は登録の為の手順について

課税事業者なら登録した方がいい

ここまではインボイス制度について否定的な話が多かったのですが、今回は登録するならどうすれば良いか?についてです。


今回の制度では免税事業者に影響が大きいものです。


既に課税事業者となっているオーナーは基本的にはインボイス制度に登録した方が良いでしょう。


なぜなら既に課税事業者として消費税を納める義務があるのですから、相手方の消費税も控除してあげることにデメリットはありません。

「私の物件を借りてくれれば、インボイス発行できますよ」

というアピールポイントにもなります。


これは、インボイス後の唯一のメリットかもしれません。今後募集時にはかなり強力なアピールポイントになると思います。


最初から家賃関係で値下げ交渉などを受けずに済みます。

課税事業者でも「登録」しなければインボイス発行できません

既に課税事業者であるオーナーが発行する請求書がインボイス(適格請求書)になる訳ではありません。


別途「適格請求書発行事業者の登録申請」を行わなければなりません。


ちなみに令和5年10月1日からインボイスを発行する為には令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります


登録申請はどこに出すの?

納税地を管轄する税務署へ提出します。


申請内容に不備がなければ、審査後「適格請求書発行事業者」として登録され、「登録番号」が記された「登録通知書」が届きます。

申請方法は?

申請方法は3つです。

「e-taxによる電子申請」

「郵送による申請」


「納税地管轄の税務署へ提出」

私は税理士さんにお願いして手続きには詳しくありませんので、ご自身でチャレンジする方は国税庁HPをご覧ください。

申請手続|国税庁

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。  税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付します。 …

インボイスの不正は罰金or懲役

インボイス(適格請求書)を発行事業者以外が発行したり、それっぽい造りの請求書を出したりする行為は厳しい取り締まりが待ってます。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。


しないと思いますが、やめましょう。

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