大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~

「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」

インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です

今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。


このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。


だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。


なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと

インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」

今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては


得することはほとんど無く、損する可能性がある話


なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。


しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。


そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。


インボイス制度とは「消費税」の話です

では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は

「適格請求書等保存方式」

と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。

このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。


これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?


恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?


ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。

貰った消費税を税務署に払っているか?

これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。


ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。

物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。


なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。


そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?


住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。


では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?


実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。


次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。

課税売上になるもの ならないもの

賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表

このようになっています。


こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。


そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。


しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。

その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。

①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある

②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない


要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。


こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。

次回の予告

今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。


次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や


貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。

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