インボイス制度 ~あなたは関係「ある・ない」~簡易診断

オーナーによっては「全く影響ない」から「登録した方がいい」まで様々

オーナーは4種類!インボイス対応が必要か不要か

今回はインボイス制度についてみなさんが気にしている

私はなにか対応しないといけないの?

に簡単な質問でお答えしてみたいと思います。


前回までで、インボイス制度の仕組みや消費税についてご説明しました。


今回は、オーナー別で対応が必要かどうかを2つの項目で簡単に判断できるようにしてみました。

まずは課税収入チェック

そもそも、消費税に関するとご説明した「インボイス制度」


ということは、消費税をオーナーが貰っていなければ問題が発生するはずもありません。


前回までの記事で賃貸物件の収入において課税売上となるものについては、こちらの記事でご紹介しています。

それを踏まえて下のフローチャートでご自身の分類を探してみましょう。

インボイスに該当するのか?フローチャートで確認しましょう。

それではA~Dに当てはまったなら次で詳細な補足説明にいきましょう。

フローチャート別 解説

インボイス?なにそれ?美味しいの?状態です。

賃借人が消費税納付義務がないため、インボイスも不要となります。

そもそも、非課税の賃料となりますので、オーナーも消費税をほとんど受け取っていない状態となるため、双方ともにインボイス制度の恩恵も損もなく、今後も現在となんら変わらぬ状態となります。

一点注意なのは「居住用賃貸だから大丈夫」と思っても、賃借人が法人契約だった場合などに、原状回復工事費や駐車料について求められる可能性があります。

その場合でも、比較的少額なものとなるため、その為に課税業者になる選択肢は必要ないでしょう。

双方ともにメリットもデメリットもないパターンです

こちらもAと近い状態になります。

双方ともに消費税の納税義務者ではありません、賃借人もインボイス発行を必要としません。

ちなみになりますが、インボイスが発行されないことで課税業者は消費税分だけ控除が受けられないだけです。

ですから、インボイスと関係のない家賃などは必要経費としてこれからも控除されます。

このケースでは将来免税業者が課税業者に変わってCパターンとなることだけが不安な位です。

このパターンが一番対策が必要となります。

Cのケースで考えられることは

賃借人にとってはオーナーが課税業者(インボイス登録している)であってほしい

オーナーにとっては賃借人が免税業者であってほしい

という反対の願望になることです。

仕入税額が受けられない賃借人からすると、長い目で見た時に消費税分が今よりも収益を圧迫してしまいます。

そうすると、賃料の減額依頼、もしくはオーナーにインボイスを発行してもらえないか?といった要望を出す可能性もあります。

そして、どちらも難しい場合は解約という選択肢につながる可能性もあります。

この一見板挟みに見えるパターンはまた次回以降でも様々な対策をご紹介していきます。

オーナーは税務署へ事業者登録を早めにしておきましょう。登録しないデメリットだけが心配

このパターンではオーナーが既に課税業者であることから、インボイスを発行することにデメリットはありません。

その為、賃借人としては仕入税額控除を受けられるため、インボイス制度が開始しても実質変わることはありません。

オーナーとしては、インボイス制度の登録には時間を要しますので、早めにインボイス制度への登録を税務署へ提出しておきましょう。

物件の売却などで一時的に課税業者となった場合、課税業者から免税業者への再変更は届出を出さないといけません。

一度課税業者として登録してしまうと、2年前がたまたまであったとしても、それ以降消費税を毎年納付する義務が発生してしまいます。

免税事業者にこそ大きな影響がある

今回のフロー等で免税事業者に影響があるということが少しご理解いただけたのではないでしょうか?


次回以降では影響を受けるオーナーが取れる選択肢や制度開始からの経過措置などもご紹介したいと思います。

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