
自己破産するオーナーはどれくらい?
今回は不動産投資を始めたい人向けの情報になるかもしれません。
私はこれまでに賃貸物件を持っているオーナーに数百人程度しかお会いしたことはありませんが、私が見てきた(その後の動向も出来る限り調べてみた)結果で不動産賃貸を行っているオーナーで自己破産、もしくはそれに近しい状態まで行ってしまったオーナーの実際の数と確率なるものを出して見ようと思います。
まずは結論からいきましょう
不動産投資を行っているオーナーの内、自己破産やそれに近しい状態(支払不能や延滞)になる確率は
0.5%程度です
おおよそ200人のオーナーさんがいると1人出てくるかどうか。これを多いと見るか、少ないと見るかはそれぞれだと思います。
これは私が自社、他社のオーナーさんの内、動向を知ることが出来る人の中での実際の体感値です。
当社のオーナーさんでそのような方は現在、過去もちろんいらっしゃいませんが、他社のオーナーや過去に勤めた会社でのオーナーで私が知り得る範囲も含めると、大体この程度になろうと思います。
東京商工リサーチの「リスク管理債権状況」などのデータによれば「リスク管理債権」という、簡単にいうと多数の銀行が貸しだした金額の内「破綻先債権」「延滞債権」「3カ月以上延滞債権」などを合計した数字が1.33%という数字から不動産オーナーの自己破産の確率を1.33%とするような記事もあります。
しかし、この数字は中小企業など不動産投資と関係のない融資が多分に含まれている為、不動産投資における自己破産比率を計るのに適当ではない気がします。
では自己破産に至る人の原因は?

私からすると0.5%というのは多額の資金を要する投資の中では自己破産の比率は「低い」部類だと思っております。
ではこの0.5%の人たちの破産、破綻の原因とは何か?という部分ですが
0.5%の人たちのほぼ9割は不動産投資以外が原因
こうなると思います。
私が知る限り、自己破産、返済不能まで至った人の原因は以下のようなものです。
- 本業(自営業)が上手くいかずに自己破産
- 不動産投資以外の投資(海外の新事業への投資、FXなど)の失敗
- 不動産収入以外の収入が無く、別の借金による返済不能
- オーバーローンで返済比率が高すぎて原状回復が出来ず空室が増えすぎて返済不能
- ギャンブル狂いの家族がいる方
こちらの例では自己破産まで至らずとも、不動産のローンを支払うことが出来なくなった方の原因を挙げてみました。
こうやって見ると買った物件が直接の原因というよりはプライベート、もしくは家計自体に問題のあることがほとんどであるということが言えると思います。
しかし、賃貸物件自体でも負のスパイラルというのは確実にあります。
上記は赤信号ですが、その手前の黄信号というのもあります。
全ての引き金は安易な「貸し止め」

それでは、返済不能などに陥る方の負のスパイラルの説明です。
正直、このような状態を招くと一気に収支状況は悪くなっていきます。
空室が出る
↓
原状回復をしないといけない
↓
手元にお金が無い、もしくは掛けたくない
↓
お金が溜まったらやろうと考える
↓
とりあえず今はやらない
↓
貸し止めになる
↓
全体の賃収が減る
↓
お金が溜まるスピードが落ちる
↓
最初に空いた部屋の原状回復が溜まる前に他のお部屋の退去予定が来る
↓
家賃収入が減る
↓
最初に戻る
このように安易な「一部屋の貸し止め」が全体の収支を圧迫し、負のスパイラルとなってしまいます。
そして自己破産や返済不能となったオーナーはほとんどこの状態を生み出しているのです。
本来はこの逆のスパイラルにしなければいけないのですから、当然の結果ともいえます。
不動産が原因という訳でもない
ここまでご覧になっていただければお分かりになる通り、よっぽどひどい不動産(新築ワンルーム投資など)でない限りは不動産が原因で自己破産や返済不能などになるケースというのは非常に稀であるのです。
また、不動産投資で立ちいかなくなるケースというのも、不動産に原因があるというよりは、家計や収入のコントロールなど個人の資質による部分が大きく占めています。
不動産収入というのは額が大きいのですが、使い方や貯め方という投資判断はオーナーによるものです。
物件を「買って終わりであとは永久にお金を生むマシーン」という考え方をする人はいないでしょうが、貸し止めによる負のスパイラルなどに陥れば簡単には立ち直れない状態になってしまいます。
私たちが関わっているオーナーさんの中では上記の事例や負のスパイラルなどはあまり見かけないものですが、不動産投資というのは「何を買うか?」も大事ですがそれ以上に「どう運営するか?」が非常に大事だと思っています。
当社でも入居率が芳しくない物件がオーナーチェンジした途端人気物件になる事例もあります。
不動産の価値を活かすも殺すもオーナー次第であるとも思います。
不動産自体に罪がある訳でもないのです。
賃貸不動産投資を始めたい方はその点をご注意ください。
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ゴミ捨場の不法投棄に怒り心頭 ~怒りの警告文~
最後まで読んでくださいね 不法投棄は犯罪です 当社ではある物件で冒頭の画像をゴミ捨て場に掲示しました ゴミ捨て場のマナーですが、各管理会社やオーナーさんには頭の痛い問題です。 住民のマナーもさることながら、通りに面していたりすると近隣からの持ち込みなどの問題もあるものです。 警察などに通報したとしても、本気で捜査を行っていただける訳でもありません。 そうすると最終的にはオーナーや管理会社の負担で処分せざるを得ません。 という負のスパイラルを断ち切る為に 掲示したのは特に被害の多い1物件のみですが、今後は他物件へ拡大しようと思っております。 敷地内ゴミ捨て場のメリットデメリット この問題は賃貸物件におけるメリットとデメリットのバランスが難しい問題です。 一般的にゴミは地域のゴミステーション等に出すことが本来ではあります。 しかし、問題はあります。 地域ですと町内会などの自治組織が運営を担っていることもあり、多数のゴミが出る集合住宅を受け入れる余地の問題 他にも地域に戸建てを建てて「永住」する目的の方と賃貸物件で「仮住まい」の方との意識の差 各個人におけるモラルやマナーの差と問題は枚挙に暇がありません。 一方で賃貸物件であれば敷地内にゴミ捨て場があるということは、各居住者のゴミ出しの手間を大幅に削減してくれることで、入居率を上げる施策の一つでもあります。 ですが当然、敷地内でゴミ捨て場を管理するという手間、不法投棄時には行政は中々助けてはくれず、処分費用などのコストが掛かることなどはデメリットと言えるでしょう。 昔に比べると地域とのつながりが希薄になっている昨今、ゴミや地域に対する意識というのは低下している印象があります。 強硬策 我慢の限界です 今回、掲示に至った物件は通りに面しております。 これまでも住民の方から「車で来てゴミを捨てる人がいる」という話を聞いておりました。 そういったルール違反を平気でするモラルの方というのは、当たり前かもしれませんが、分別作業などもしておりません。 当然ですよね、そういったルールを守れる人なら他所のゴミ捨て場に持ってくることなどはしませんから。 正直に言えばそういった方への警告であり、今後発見した場合はそれなりの法的手段も取ろうと思っております。 不法投棄や分別をしないゴミは法律違反となります。 当社では、証拠とともに警察へ訴え出ます。 じゃあ晒していいのか? プライバシーなどの問題ですか?問題ないですよ ここまで読まれた方で思った方はいませんか? だからといって皆にさらすような行為は良いのか?と 胸を張って答えます いいんですよ!別に なぜなら写真の人物は社長である私なのだから 私も当初は犯人の画像を出そうかと思いました。 しかし、一旦は保留することにしました。 そして、私を撮影モデルにして警告文を作ることにしました。 これを見て「本気で実行しそうだ!危ない」と思って、不法投棄を止めてくれれば結構です。 私も本来は法的対応など好んでしたい訳ではありません。 ここまで読んでもう一つの疑問が出ませんか? なぜネタバレするのか?と 答えとしては、不法投棄するようなモラルやマナーの無い方はわざわざ当社のブログまで見ないでしょう。ということが一つと やり方の是非は別として効果があったので、参考になればとご紹介したいのが一つ あとは、仮に不法投棄する方がもしこの記事を見ていたとしたら 防犯カメラ画像に自作自演を行い、画像を加工して現地に張り出す位のことを会社の代表がやるような管理会社です。 この位の労力や手間を掛ける人間は、あなたを突き止めた場合、本気で法的対応をするぞ!という警告を発したいのです。 実際に今後も不法投棄が続いた場合、本気で法的対応や画像をさらす、実行する気合があると伝えたいのです。 そうでなければ、しっかりとゴミ出しマナーを守っていただけている当社の入居者さん、物件のオーナーさん達が可哀想です。 最後にここまで読んでいただいた方の内、不法投棄をした方へ 今回は自作自演ですが、私は本気でやりますからね 私はオーナーと入居者を守る為なら、張り込みも持さない人間です。 あなたが不法投棄した時に物影から身長182cm体重85kgの男が近づいてきたら、ご注意ください。 お互いの為に不法投棄はやめましょうね。
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猫除けに効くのは薬剤?トゲトゲ?それとも・・
私は猫好きなんですけどね・・・ 猫が住み着くと 賃貸物件を管理していると各種の動物の被害も見逃せません。 コウモリが住み着くと外壁に天井に糞害が起こり、ハクビシンやアナグマなども同様です。 鳥が巣を作ればやはり糞や鳴き声、そして他にもノミやダニなどの発生で人に健康被害を及ぼすケースまであります。 そういった動物の中でも困った存在 それが猫です 猫は都会から田舎問わず、野良猫という形で地域に存在しております。 そして最大の問題点、それは カワイイ ということです。 その為、野良猫であることを知りながら、ついつい餌を与えてしまったり、可愛がってみたり、そういった方などの影響でアパートやマンションなどに猫が住み着いてしまうということがあります。 私も多分に漏れず、幼少期には実家で猫を飼っていた為、猫そのものは大好きです。 しかし、野良猫はあくまで野良猫 アパートやマンションに住み着いてしまうと、他の動物と同様、糞による害やノミやダニ、異臭などの原因となってしまいます。 野良犬については保健所などもすぐに対応してもらえますが、猫はほぼ無理でしょう。それだけ地域に溶け込んでいる存在なのです。 今回は可愛くも、被害としては甚大になりやすい野良猫対策について、おススメと共にご紹介したいと思っております。 各方法についてはメリットとデメリットがありますので、それぞれの立地などに合わせて選択してもらえるといいと思います。 薬剤 一番ポピュラーであります まずは敷地に撒くタイプの薬剤です。 猫は基本的に「酸っぱい系」の匂いが苦手と言われています。 柑橘系やミント系などは苦手なようです。 そういった匂いを発する薬剤を散布することで、立ち寄らせないようにするという仕組みになっています。 基本的にはミントのようにスーッとした匂いがする物が多いと思います。 薬剤は顆粒タイプから液体、スプレーなど様々な物が発売されています。 メリットとしては 比較的安価である散布も手軽に出来る デメリットは 広範囲をカバー出来ない匂いがする雨などにより効果が持続しづらい個体差により効かない 薬剤系はまず比較的値段が安価に対策が出来ます。 ホームセンターなどでも大体一瓶で1000円程度のものが多く、液体やスプレー、顆粒など様々な種類があります。 そして基本的には散布したりするだけなので、実施も簡単です。 反面、効果の持続力はどうしても望めません。 薬剤は匂いを元にしているので、効果は最初が一番強く、徐々に失われていきます。屋外であれば雨が掛かる場所だと少しづつ流れていきます。 また、薬剤の量を少量ずつ撒くと効果が薄れる為、広範囲をカバーしようと思うとかなりの量を散布しなければいけません。 おススメの使用法としては 住み着き始めの初期段階寝床にしている場所など特定の範囲雨が掛からない場所 には適していると思います。 こういった場所が特定されていて、ここには居ついて欲しくないという場所にはおススメですが、敷地や広範囲をカバーするのは苦手といえるでしょう。 あとは使用する時にはケチケチせずに多めに撒くがコツです。 トゲトゲマット プラスチック製はダメですね お次はトゲトゲマットです。 トゲの付いたマットを敷き、猫が通ることを阻害するという商品です。 トゲトゲについて2種類あり、「プラスチック製」と「金属製」が主流です。 また、写真の通りですが、隙間が多いものや短いものは効果が薄くなってしまいます。 メリットとしては 効果の持続力は長い デメリットは 施工の手間が掛かる広範囲の場合、コストがそれなりに掛かる美観を損ねる人も注意しなければならない このように施工範囲が広いとコストは割高になり、敷き詰めたり、カットしたりという手間も必要になってきます。 他にもプラスチック製のトゲが短い物などは、猫は意に介さずに通ってしまいます。 お隣との敷地の境界などを覆うには幅長さともにかなりの量を設置しなければ、少々の幅程度なら飛び越えてしまいます。 こちらもおススメの使用法は 寝床や塀の上など確実な範囲を決めて部分的に設置する 流石にこのマットの上に寝たりすることはありません。 また塀の上など限られた通路に置くのは有効な手段となります。 しかし、どうせ設置するなら金属製のトゲが長い物をおススメします。 スプリンクラー 範囲が限定ですが お次はスプリンクラーです。 多くの商品では超音波や赤外線センサーが搭載されており、動きを感知すると水を発射するという仕組みになっています。 猫は水に濡れるのを嫌がります。 猫をお風呂に入れるのは至難の業ですし、猫の水嫌いを利用します。 メリットとしては 水を掛ける為、追い払い効果は絶大センサー式になっており、必要な時だけ稼働する デメリットは 人にも反応する方向が限定する設備自体もコストは高め水の補給経路設置場所の限定 やはり物理的に猫にアプローチするため、効果は絶大です。 一方こちらも範囲は限定せざるを得ないところがあります。 人や他の動きにも反応してしまうため、玄関周りや道路付近に設置をしてしまうと猫だけでなく、人に被害を及ぼす可能性があります。 また水を使うために外に水栓などを確保できている環境など、使える範囲は限られてきてしまいます。 おススメの使用法は 猫の侵入経路がハッキリしている、隣地との境界や通路に設置 超音波 効果は一番かも 最後は超音波です。 人間もそうですが、特定の音がずっと聞こえるというのはかなりのストレスです。 人間もモスキート音という高い周波数の音でキーンという音が鳴り続けると不快になり、その場から離れていきます。 猫も同様に苦手の音の帯域があり、その音を出し続ける機械を設置するという仕組みです。 商品の多くは小型で大体10cmから20cm程度の大きさです。 こちらもセンサー式になっており、猫や人などの動きを検知すると鳴りだす仕組みです。 メリットとしては 広範囲をカバーできる効果は高め場所の特定をしなくて良い美観や人への影響が少ない デメリットは 1個単価は高め電池交換の必要人も聞こえる場合がある近隣の猫への影響 経験上、猫対策としては1番効果を得られた実感があります。 音については高い音が鳴るので、モスキート音と同様、猫だけでなく人によっては聞こえるということもあります。 しかし、そこまでの音量と周波数ではないので大体宅内に入ると聞こえない程度のものです。 また、電力は電池式とソーラー式がありますが、個人的には電池式の方がいいと思います。 なぜなら、肝心の猫が来る時にソーラー切れでは意味が無いですし、夜に猫が来るということも当然あるので、断然電池式をおススメします。 他の薬剤やスプリンクラー、トゲトゲのように美観を損ねたり、匂いなどの影響なども含めて住民への負担がほとんど無いこともおススメの一つです。 おススメの使用法は 通路に向けるよりは寄って欲しくない部分に向けて設置 結局、入って欲しくない場所、そして猫が来たい場所に向けて設置しておくことがベストです。 入口だけ我慢すればたどり着くことが可能になってしまうので、出来れば糞害で悩む場所や猫が居着く場所に向けて設置する方がいいでしょう。 不快な場所だと認識してくれたら、寄り付かなくなりますからね。 一番悪いのは無責任な人間 いかがでしたでしょうか、みなさんの猫被害に役立てば幸いです。 そもそもの話としては、居着いてしまう猫に罪はありません。 必死に生きる猫たちからすれば、餌を貰えるなら居着くのは当然のことです。 本来はしっかりと責任をもってペットを飼える方が飼ってあげることが一番であることは言うまでもありません。 しかし、無責任な一部の人間が餌付けなどをしてしまうとどうなるのか? 本来居てはいけない場所に行くことで、猫に迷惑する他者が猫に対して嫌な感情を持ってしまいます。 そうすると、本来猫が受けずに済んだ被害を猫自身に課すことになってしまうのです。 また野良猫問題で火がつけば、人や行政なども対応せざるを得ない事態になってしまいます。 一時の自分の感情だけで猫に餌をやる自己満足は、決して猫自身の為になりません。 私自身も猫は好きなだけに心苦しいものですが、自分が出来る範囲をしっかりと見極めて、可能であればペット可の場所でしっかりと責任ある飼育をしていただけたら本当に嬉しいです。 人と猫の共存は古来より続いています。 世の中の猫を可愛がる文化をこれからも継続する為にも、無責任な餌やりなどは止めましょう。
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ここが変だよ賃貸の法律 ~無断駐車・残置物・家賃滞納~
誰を守っているのか? 先日、牛丼大手チェーンがお店に無断駐車する方に向けて、車に大量の張り紙をしたことなどがニュースで取りざたされておりました。 ニュースに対する一般の方のコメントでは概ねお店側の行動に同情的なコメントが多く散見されました。 しかし、この張り紙行為は器物損壊にあたる可能性があり、逆に牛丼大手チェーン側が損害賠償を求められる可能性があります。 不条理なものです。 今回は我々、賃貸管理を行う管理会社が苦しい立場に置かれる法律をいくつかご紹介してみようと思います。 ご紹介する内容は管理会社だけでなく、他の善良な入居者の方々にも影響を及ぼすこともあるのです。 管理会社も苦情や助けを求める声に対して、改善をしたいのですが、法律違反をすることは出来ません。 今回はそんな「誰を守っているのか?」という法律とその法律で違反もしない普通の入居者の方々への影響を紐解いてみたいと思います。 無断駐車 まずはここから 道路上にある違法駐車は警察が管轄となり、罰金やレッカーをすることが可能です。 しかし、冒頭のお店やアパートマンションへの無断駐車は警察の管轄外となってしまいます。 では冒頭のように張り紙をしたり、レッカーなどをして請求することは出来るのでしょうか? 答えは当然「できません」 張り紙についてはテープなどを使わずに、ワイパーに挟むなどの警告にとどめる必要がありますし、レッカーなども出来ません。 前述した通り、逆に器物損壊などで訴えられる可能性もあります。 警察を呼んだとしても、盗難車か否かの判断は可能で、盗難車等であれば警察に委ねることが出来ますが、そうでない以上はそれ以上の措置は取ってもらえません。駐車違反は公道上のみの適用で私有地には適用されません。 そうすると無断駐車をされた側が出来ることは、警告などを発することしかできません。 警告も「罰金〇万円」などは踏み倒す前提であれば効力は無いに等しいものです。 また、車のナンバーなどから所有者を割り出すことも可能ですが、数日に亘って無断駐車されているなどの事情が無いと教えてもらえません。 損害賠償をしようにも裁判所に訴え出て、民事で法的手続きを進めなければいけませんが、裁判に要する労力と費用を勘案しても、とても満足いくようなものではありません。 管理会社としては、既存入居者さんに空いている駐車場があればご案内することしか対応策はないのです。 もちろん、他の入居者さんが停めているのであれば連絡の取りようも有るのですが、部外者や近隣の方であれば解決策は皆無です。 解決策は「裁判所に訴え出て、取れるか分からない微々たる損害賠償をする」という手だけです。 それも、長期間継続して繰り返すような場合のみ可能で、今日自分が停めたい区画に無断駐車が発生した場合は無力です。 速攻性もなければ、なぜ無断駐車された側が損する結末しかないのでしょう。 個人的には私有地の無断駐車についても違法駐車として警察の罰金やレッカーなどの対象にして欲しいと思っております。 残置物 ゴミにしか見えなくても所有者がいるというのが厄介です 続きましては「残置物」です。 残置物というのは、入居者が残していった物です。 これは様々なケースがありますが、例えば「夜逃げ」などもそうです。 家賃を滞納したり、何かしらの事情があってお部屋や敷地に荷物を置いたまま、無断で退去すると残置物の完成です。 これもまた困ったことに勝手に処分すると法的には所有権の侵害となってしまうのです。 他にも退去する時に置いていった自転車やバイクなども困った残置物となります。 管理会社や大家といえど勝手に処分することが法律上は難しいのです。 国もようやくこの「残置物問題」に対して切り込むべく、残置物に関するガイドラインなども策定しましたが、そんな国でも「これでも訴えられるリスクは多少ある」と困ったコメントまでついております。 明らかにゴミであったとしても、裁判を経て、一定期間保管し、それでも所有者が現れなければ処分を認められる。 しかも費用は全額オーナー持ち。 自転車やバイクも同様です。 現在の居住者の方のスペースを奪ってしまい、ボロボロの自転車やバイクは美観を損ねます。 所有権というのは大変強い権利で十分に尊重すべきとは思いますが、他人に迷惑をかけるような物に対してまで認める必要はないように思います。 これも公道上であれば管轄は国や自治体となりますが、私有地というだけで解決策は無くなってしまいます。 家賃滞納 最後は家賃滞納です。 最近は家賃保証会社の普及により、家賃滞納の対応をすること自体が管理会社の作業から外れてきました。 我々管理会社としても非常に労力が掛かる業務であったことから、保証会社の存在は現在切っても切れない関係となっています。 反面、お部屋を借りる方からすると 「なんで保証料を払わなければならないんだ!」という気持ちになることでしょう。 統計上の数字になりますが、大体95%の方は家賃を滞納しません。 しかし、そんな5%程度の方の為に善良な95%の方も保証料を支払わなければならないのです。 「そんなの滞納した人にだけ責任取らせてよ」「滞納したら追い出せばいいじゃない、契約書にも書いてあるでしょ」 そういう声も聞こえそうです。 しかし、家賃保証会社が無かった時代も 滞納リスク分は全部屋の家賃に含まれていたのです。 昔から「20部屋に1部屋は滞納する」というデータはありました。ですから、大家さん側としては1部屋程度滞納したとしても利益が出るような家賃設定になっていたのです。 ひどい話だ!と思いますでしょうか。 しかし、家賃滞納というのは滞納した側を借地借家法という法律で強く強く守られているのです。 少々家賃滞納をしたからといって賃貸借契約を解約して出て行ってもらうことは出来ないのです。 ちなみに家賃滞納を原因として大家側から契約を打ち切る場合、最初に必要な滞納の目安は 3カ月です つまり、家賃滞納も3か月溜まらないと裁判すら出来ない状態なのです。 しかも、裁判はそこからスタートし、強制執行に至るまでには更に数か月掛かるのです。 全て解決するまでに1年近く費やすことも珍しくはありません。 ふーん、と思われるかもしれませんが、これは中々異常なことと思うのです。 一般の感覚で例えば10円の食料品をスーパーで支払わずに食べたとしましょう。 お店を出た瞬間捕まります。 みなさんのお仕事で、物を引き渡したり、サービスを提供してお金を支払わなければどうでしょう? もちろん、住居というのは生命の維持に不可欠といえるでしょうが、それにしても判決までのスピードや自己負担の大きさ、残置物の撤去処分、裁判費用なども所有者側が圧倒的に負担が重すぎるのです。 こういったリスクの分散化として家賃保証会社が台頭することになり、約95%の善良な入居者さん達もリスクの分散の為に保証料を支払わなければならなくなったのです。 法律がもっと家賃滞納に対して柔軟になっていれば、それこそ「滞納した方」と「普通に家賃を払っている方」の負担は違ってくるのです。 強すぎる法律は大多数の善良な人を苦しめる あるべき社会とは何でしょうか? ここまでご覧になっていただき、いかがでしたでしょうか? 大家や管理会社が苦労するだけでしょ? いいえ 負担がみなさんのような善良な方で分担することになるのです。 現状を見てみましょう。 どうでしょうか、みなさんの大多数が家賃滞納をしないにも関わらず、家賃保証料を余儀なくされていませんか? 家賃保証会社は、長期滞納者の訴訟及び強制執行までの費用を大多数の方からいただく保証料等から捻出しています。 これをもって「家賃保証会社が悪徳だ」とはなりません。 なぜなら家賃保証会社があるおかげで家賃を下げられているのが現状だからです。 以前は滞納リスクを全体の家賃でカバーしていました。しかし家賃保証会社が出来てからというもの原則オーナーは滞納リスクはカバーされた為、それぞれの家賃を適正な額で設定することが可能になったのです。 その為、以前と比べると敷金礼金0というのも珍しくなくなりました。それは家賃保証会社がいるので滞納に備えた敷金や礼金などを取らずに済むようになったからです。 しかし、その反面として家賃保証会社利用必須という物件が増えたのです。 他の問題もそうなのです。 無断駐車や残地物、家賃滞納などの問題がもっと法的に「早く・安価・簡単」に解決することが出来たなら、みなさんのコストは下がっていくのです。 「たまに起きる不都合な問題」に備える為に保険や保証会社等のコストとなって、95%以上の普通の皆さんに負担となってしまいます。 このように一見弱者保護に見える法律は大多数の普通の方々を苦しめてしまうのです。 「大家が儲かるんだから、大家がその分を負担すればいいじゃない」という方もいるかもしれませんが、それもまた堂々巡りです。 昔に比べると現在の大家業というのは大変です。 昔より法律も厳しくなり、大地主でウハウハというケースは稀です。 そもそも、賃貸物件というのは収益が出るから各地に建っているのです。 収益にならなければ、便利な場所に賃貸住宅は建ちません。 そうなると競争力も働かなくなり、家賃は高騰していくでしょう。 ある意味投資家達が競うことで質のいい物件が安価になるという側面もあるのです。 結局は誰かの負担になり、その負担は広く皆で負担しているのです。 でも、ここまで書いた無断駐車や残置物のように「やったもん勝ち」のような部分が変わるだけで、95%の方達に余計な負担が無くなることも可能なのです。 もちろん本来の弱者と呼ばれる方を守る法律は必要だと思います。 しかし、今の世の中では「多くの普通の方を苦しめ、一部の悪意のある人の尻拭いを大家と普通の方で分担せざるを得ない」状況です。 家賃滞納については諸事情ある場合もありますが、無断駐車と残置物については何とかなりませんかね。 正直者や普通の方がしわ寄せを受ける社会は嫌なのです。 国土交通省の皆さん、よろしくご検討のほどよろしくお願いします。
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安易に除草剤を使ってはいけない理由 ~失敗談と正しい使い方~
草むしりするより楽に見えるんですが、当社でも大失敗の経験があります 効果はあるが使い方は注意 全国の地方物件をお持ちのオーナーの皆さま、夏場の雑草との闘いお疲れ様です。 そう、日差しの強いこの季節、雑草のやる気は気温と共にグングンと伸びてきます。 「2週間前に完璧にキレイにしたのに・・・・」 あっという間に雑草は辺りを覆いつくします。 ちなみに夏の雑草の復活の早さを例でご紹介しましょう。 こちらは賃貸居住用ではありません。雑草が伸びてきた為、6月に除草を行いましたが、わずか2か月で覆いつくしてしまいます。 こちらは6月の中旬頃草刈りを終えた直後、しっかりとキレイになりました 7月上旬、チラホラと伸びてきました 7月下旬、いよいよ全体を覆いつくしてきました。 8月上旬、高さが出てきました 8月下旬、刈ったころの面影はありません。また除草です。 雑草の力強さを見るには十分だといえるでしょう。 そんな雑草との闘いですが、便利な物があります。 除草剤 ですが、使い方を間違うと効果どころか痛い目を見てしまいます。 私も過去に痛い目をみてしまった恥を皆さんに経験談としてお伝えしようと思います。 除草剤には大きく2種類 一口に除草剤といっても2種類程あります。 液体タイプと粒材タイプに分かれます。 色々と違いは各社であるのですが、ざっくりと説明するなら 今生えている草を枯らすのが液体タイプ これから生えないようにするのが粒材タイプ と覚えておけばいいと思います。 効果は液体タイプはすぐに枯れますが、土壌への影響は軽微で、その後も植物を植えることも可能です。 一方粒材タイプは、土壌から浸透していくので効果は遅いですが、持続性は3~6か月持続するそうです。 液体タイプはこのように大きなボトルが特徴 ●ッグ●モーターの件で一躍有名になった除草王、確かに効果は抜群です こちらが粒材タイプ、雨などで浸透していきます。土壌自体に効果がある為、しばらくは作物も植えることは出来ません。 ちなみに液剤タイプを使う場合でも枯れた雑草の処分などは必要になってきます。 大失敗 やってしまいました このような特徴があることから、除草剤を使う場合でも液体タイプを使うことが多かったのです。 その理由としては 土壌まで影響のある粒材タイプでは、隣地も含めてどのような影響が出るか分からない。という点でした。 しかし、その日はやってきたのでした。 ある日のこと店舗の電話が鳴ります。 「そちらの物件の隣にある畑の作物が枯れた」 冷や汗が出ます。 しかし、私たちはお隣が畑や花壇などがある場合には除草剤は使わない方針でした。 その為、最初は当社の落ち度か半信半疑ではありました。 現地にいくと、確かに作物は枯れていました。 そして当社の作業スタッフに確認をすると 「液体タイプだったので、雑草にしか掛けていません」とのこと あー、使っていたのか・・・ 液体タイプは掛けた範囲にしか効果は出ないのですが、因果関係を証明するのは難しいものです。 先方も「液体タイプでも、その後に雨が降れば土壌に染み出すこともある」とのこと この因果関係の証明は難しいものです。 結局、私も畑や花壇の近くでは使わないという方針を破ってしまっていたこと、影響が無いとは言い切れないことから作物分を買い取らせていただくという結果になりました。 隣地の方はこちらの謝罪と対応を評価していただき、無事和解することができたのは幸いでした。 便利だが正しい使い方を これを教訓にし、除草剤は原則禁止としました。 やはり隣地との因果関係を証明することは非常に困難であることと、一旦トラブルになってしまえば今後お隣さんとの関係をまずくしてしまいます。 いかに「関係ない」としても疑念などを払拭するのは困難になります。 その為、やむを得ず使う場合でも以下のようにしました。 隣地に畑や田、花壇、お庭などがある時は使わない傾斜地の上の方では使わない水路が近い場合も使わない上記に当てはまらない場合でも風の強い状態で使用しない これらはメーカーの注意文にも書いてあったりしますが、一層注意が必要です。 傾斜地や水路などは雨などにより成分が流れていくことを懸念している訳です。 除草剤自体は便利で効果的ですが、一旦被害が出てしまうと立証は困難なうえ、ご近所トラブルになり、気まずい関係になるのは得策ではありません。 今回は大失敗の経験談も含めて、除草剤についてご紹介しました。 最近、地域によってはシルバー人材センターが草刈りなどの受託を辞めていくエリアも多く、オーナーにとっては大変な作業となってきますが、除草剤なども上手に使っていけばいいと思っております。 みなさんの参考になれば幸いです。
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住宅用火災警報器 ~詐欺事件も、今一度知っておこう~
賃貸では主に2種類 電池交換が必要ですという詐欺 先日テレビを見ていると、住宅用火災警報器の交換をめぐる詐欺事件があった。との報道を見ました。 「あんな物でどんな詐欺するんだろう?」と思って見ていると、要は「電池切れのようなので電池を交換します」と費用を請求したものの、実際は中古の電池に交換したという何ともお粗末な詐欺。 https://www.youtube.com/watch?v=ganKxi8p2-I しかも1個の交換で2万円~3万円もの費用を取っていたとのこと。 そりゃ高い。 今回はこの火災警報器について、おおまかな仕組みや役割と交換方法などをお知らせしていこうと思います。 特に賃貸物件についてのお話になりますが、参考になればと思います。 義務はあるが罰則はない まずは気になる罰則です。 こういった業者は「法令で定められており、罰則や反則金があります」などと謳うことが多いものです。 ちなみにこの住宅火災警報器ですが「義務」はありますが現在「罰則」はありません。 「じゃあつける必要はないんじゃ?」となりますが、そこは別です。 火災になった時の責任問題となる可能性がある為、やはり取り付けておくことが良いでしょう。 もう一つ、取り付けの義務は「必ずしも大家ではない」という点です。 所有者、管理者、入居者に設置義務があるので「必ずしも所有者」という訳ではありません。 しかし、そうなると「誰の物?」という点や入居者が入れ替わる度に入居者が設置したのか?を確認することは不可能といえます。 やはり所有者が取り付けておくことが一番スムーズであり、責任問題に発展しないのではないでしょうか。 独立式と連動式 こちらは独立タイプ ヒモやボタンがあることが特徴です。 火災警報器は条例などにもよるのですが、基本的には「階段と寝室」に設置することとなっております。 例えば2DKのように「どちらを寝室にするか分からない」という間取りについては基本的にはどちらも付けておくが正解でしょう。 そして種類については2つあります。 独立しているか、連動しているか これは何と連動しているか?ということですが、火災が発生した時に非常ベルが鳴り響くようなタイプが「連動タイプ」となり、火災を検知した時にその感知した警報器だけが鳴り響くのが「独立タイプ」となります。 規模が大きいマンションやアパートになると、火災による被害が大規模になる恐れがあります。そこで一定規模以上の建物では火災報知器が各部屋繋がっており、火災を感知すると全館に対して非常ベルなどで知らせるようになっています。 他方、比較的小規模なアパートや戸建てなどでは、独立タイプで良いという風になっています。 見分け方としては「独立タイプ」はヒモや点検用のボタンなど直接確認が出来るようになっています。 こちらは連動タイプです、火災を感知すると非常ベルが全体に鳴り響きます。 交換の目安 交換の目安は大体10年と言われています。 先ほどの連動式については配線は全戸で繋がっておりますし、電気は配線で繋がっておりますので、交換は基本的に消防設備の業者が行います。 対して戸建てなどの独立タイプは電池式になっています。 冒頭の詐欺事件などはこの電池切れを狙った犯行という訳です。 住宅用火災警報器の電池切れのサインですが、「ピッ、ピッ」と音がなるメーカーもあれば「電池切れです」とアナウンスをするものなど、様々です。 テスト用のボタンやヒモを引くと「電池が少なくなっています」などの音声でも確認できたりします。 多くはピッピッという音で最初は何が鳴っているか分からないものが多いと思います。 また、交換時期にくると、火災になっていないのに警報音が鳴ったりする誤作動が出る場合もあります。 いずれにしても、そのような症状が出た場合は交換の時期となっているでしょう。それ以外での不具合は非常に珍しいものです。 交換は「電池のみ?」「まるごと?」 個人的にはまるごと交換をおススメ 独立タイプの交換は簡単です。対して連動式は消防設備系の業者さんに任せましょう。 独立タイプは基本的には本体部分を持ち反時計回りに回すと本体が外れる構造になっています。 本体を持って回すと外れます。 その後台座が現れるのですが、これは2本のネジで天井や壁に止まっているだけなので、ネジを取ってしまえば大丈夫です。 そして、肝心の交換方法ですが 本体ごと交換をおススメします 今回の詐欺事件では電池のみの交換をするようでしたが、そもそも本体の交換目安は10年です。 そして電池が切れるのは経験上、大体7年以上経ってからだと思います。 そうすると、電池を交換しても残りは2、3年程度になってしまいます。 そして電池のみの交換は現在では1個当たり900円~1000円程度です。 対して本体ごと交換は2500円~3000円程度です。 電池を交換しても本体交換がもうすぐ来てしまうのであれば、本体ごと交換してしまった方が先々は安価になります。 ちなみに交換は簡単です。プラスドライバー1本あれば5分程度で替えられます。 とはいえ脚立に乗って作業となりますので、転落に注意して無理をしないようにしてください。 業者さんに頼む場合ですと地域によりますが、6000円~という所が多いかと思います。 業者さんは電気屋さんで大丈夫です。 いかがでしたでしょうか。 仕組みや罰則などの知識があれば詐欺などに引っかかってしまう恐れは減ると思います。 それにしてもいつの世も「消防署の方からきました」的な詐欺は無くならないものですね。 みなさんもご注意ください。
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黒田ぱん ~小さなお店に大きな感動~国分中央5丁目4-7
「普通のクロワッサン」?いやいや、味はまぎれもなく特別ですよ!この日は早めに行ったので数はありました 売切れ続出のパン屋さん ある日のこと、国分中央にある不動産業の岩重商事さんにご挨拶に向かったところ、近くにパン屋さんがオープンしているではありませんか。 私、実はパンも大好きでして、フラッと立ち寄りました。 時刻はお昼過ぎでしたが、店内に入ると空になった商品棚がチラホラと 3つほどのパンを買ってお店を出て、移動中の車内でパンを食べたところ 「うますぎる」 移動先で仕事を済ませて、その足で「おかわり」の為にもう一度来店しました。 店員さんも「先ほどいらしてくれましたよね?」と・・・・ 「あまりに美味しかったのでもう一度来ました・・」と若干の恥ずかしさがありましたが、本当に美味しかったのです。 今回は売り切れていた他の商品も気になった為、お昼前の時間に伺うことにしました。 お店の場所 お店の場所は国分川跡交差点よりすぐ 目印としては薩摩蒸気屋 国分店さんの斜め向かいになります。 餃子の雪松さんが入っている同じ建物にあります。写真右下の一角が「黒田ぱん」さんです。 通り沿いですが、大きな看板などはありません。しかし、次から次へとお客様が来店していました。 唯一の看板です。「黒田パン」ではなく「黒田ぱん」なんですね。でも確かに「ぱん」の方がしっくりくるお味です。 お店のスペースは限られているので2組大人4名までの入店となっています。しかし待ち時間はほとんどありません。次から次へと入れ替わります。メニューの時間なども書いてあります。 駐車場は裏手にも 駐車場はお店前に1台ありますが、ちょうどお店の裏にも3台ほどのスペースがあります。 インスタグラムではご厚意でお向かいのカラオケ屋さんもご協力いただけているとのことでしたが、そちらはお店のインスタグラムでもご確認ください。 駐車場の18・19・20番がお店の駐車場だそうです 薩摩蒸気屋 国分店さんの斜め向かいです。お店の前も1台駐車できます 店内の様子 最初に来た日と商品もかなり変わっていました。多分日替わりで商品が違っているんだと思います。全制覇したい オープンサンド系は相当のこだわりが見られます。中の具材が本当に美しい。 バゲット系は噛み応えがあるんですが、噛むほどに生地の美味しさがあって、生地の硬さが丁度いいんですよ お昼前にも関わらず、既に売切れのパンも、人気のお店です。 これが「普通のクロワッサン」です。何も特別なことをしていないという意味の「普通」ですが、味や触感はもう最高でした。何もせずにそのまま食べてください。いや、私の説明が下手なだけです。とにかく食べてもらったら分かりますから この日は前回無かった「あんクロワッサン」もGETできました。カレードッグも美味しかった。 前回も今回もキッシュの売れゆきは早い印象です。見た目も素敵 チョコバナナコーヒーサンドはお会計後に気付いてしまいました。次回絶対食べようと思っています。店員さんもおススメとのこと ナカムラ薬局さんのお隣ですが、駐車場は別ですので、ご注意ください。お店の駐車場は裏手にあります。 これぞ職人芸のぱん屋さん こちらのパンを食べて思うことがあります。 それは コスパとはなんぞや? ということです。 黒田ぱんさんのパンは一つの単価として見るなら、他のパン屋さんと比較すると安くはありません。 しかし、コスパ(コストパフォーマンス)という点で言うなら コスパ最高! といえるでしょう、コスパとは本来「支払ったコストに対する、得られたものの差」を指すのですよね。 単に安いことをコスパとは呼ばない訳です。 そういう意味では黒田ぱんのパンのレベルは「感動レベル」です。支払ったコストに対して得られたものは「感動」です。 このパンを作るには並々ならぬ努力や研究、そしてパンに対する愛情がなければ不可能でしょう。 パン大好きっ子の私も、このレベルのパン屋さんはほとんど無いといえると思います。 そんな価値がしっかりと味に出ています。まさに「職人芸」だなと思っています。 同じパンでも工場で大量生産し、スーパーに並ぶパンもコスパは良いものです。 一方で小さいながらも、職人芸と呼べるレベルの最高のパンもまた良いものですよね。 どちらもコスパという観点でいえば「コスパの良いもの」な訳ですよね。 そういった意味でのコスパという言葉は好きなんです。 黒田ぱんのパンはそれ以上の価値が十分にありますからね。 自分自身の仕事もそうありたいものだな。と考えさせられました。 みなさんもぜひご賞味ください。 店名黒田ぱん住所〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央5丁目4−7営業時間9:00~ 売切れ次第終了店休日月・火インスタグラムhttps://www.instagram.com/kurodapan/
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空き家を持った時の選択肢は4つ!~相続で空き家を持った場合~
それぞれのメリットデメリットがあります。 空き家の問題のほとんどは「相続」から発生 https://lotushome.jp/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bb%ba%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%ae%a1%e7%90%86%ef%bc%88%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6/ 霧島市・姶良市の空き家管理のご相談・詳細はこちらから 当社は霧島市・姶良市で空き家管理を行っております。 当社の空き家管理は単に売買目的で管理することではありません。もちろん、不要になった場合の選択肢としての売買も承っておりますが、本来の「資産価値を維持する」という管理を行っております。 現在社会問題になっている「空き家問題」ですが、そのほとんどは「相続」が原因になっております。 単に転勤や入院による一時的な空き家は、時間が経てば解決します。 しかし、こと相続になると問題が発生してくるのです。 相続人全員が別な場所に住まいがあり、誰も住む予定がない遠隔地にいて管理が出来ない空き家をどうするか相続人の意見が割れてしまった管理をする時間手間が取れない こういった思惑の末に時間が経過し、各地で「放置空き家」と化してしまいます。 今回はそんな空き家問題の中で空き家が辿る代表的な4つの解決策とメリットデメリットをご紹介しようと思います。 売却 不要な場合には必要とする方へ 相続したが、相続人は全員空き家を使う予定がなく、今後も管理をすることは難しい。 そういった場合に誰か必要な方へ不動産を引き継いでもらう。 この売却という解決策は良くも悪くも「全て終わり」という形を取ることが出来ます。 以下が主なメリットとデメリットになります。 売却によるメリット 売却による収入固定資産税等の金銭負担の解消管理責任の終了 売却によるデメリット 仲介手数料や解体などの費用が発生思い出の場所などは無くなる売却までの時間と手間 メリットとしてはやはり「全て終わり」という点が一番となります。 売却が完了した暁には売却額の収入となるだけではなく、税金や管理の手間などから解放されます。 一方でデメリットですが、「全て終わり」という性質上、ご実家などの場合、思い出などの場所は全て無くなってしまいます。 こういった感情部分で売却をためらう方も珍しくはありません。大切な思い出の場所として置いておきたい。お気持ちもわかります。 また、売却時には出費も計算しておかねばなりません。 不動産会社を通じての売却であれば仲介手数料、建物や土地の境界が確定されていなければ測量の費用、司法書士などへの登記手数料、また土地として売却する場合は建物の解体費用なども見込んでおかねばなりません。 こういった一時的な負担などもしっかりと考慮して行わないと、思った程の収益にならないこともあります。 他にも売却までの期間は引き続き固定資産税や管理に必要な費用は発生し続けます。 こういった時間や手間などと勘案して売却の決断をしなければなりません。 しかしながら売却が完了すれば「全て終わり」という部分でいえば、解決策としては良くも悪くもハッキリしているのが「売却」の特徴です。 賃貸(人に貸す) 引き続き所有しながら 次は賃貸物件として人に貸し出すという方法です。 売却との大きな違いとしては、「引き続き所有する」という点です。 売却のように人手に渡すわけではありませんから、思い出の場所として引き続き所有することができます。 そんな賃貸のメリットデメリットは 賃貸によるメリット 所有権を失わない継続的に入る家賃収入人が住むことで劣化の防止 賃貸によるデメリット 自由に使うことは出来ない管理の手間固定資産税や修繕などの費用負担 所有権を失わずに継続して得られる家賃収入は魅力的であります。 例えばしばらくは使う予定も無いが、売却の判断はすぐには出来ない。といった場合には有効な手段であるといえます。 また、人が住むことで水道管や宅内も維持しやすくなります。 一方でデメリットは貸し出すことで、所有者といえど自由に使うことは出来なくなってしまいます。 対価を得て貸し出す以上、建物を使用する権利は賃借人にあります。また法律上でも賃借人の権利は強く、「やっぱり使うから出て行って欲しい」などは簡単には認められません。 他にも人に貸し出す訳ですから、使用できる状態を所有者は維持しなければなりません。 建物の使用に不備や故障、劣化などがあれば修繕する為の出費や家賃を管理したりなどの手間は必要となります。 引き続き所有することが出来る反面、所有することの責任は引き続き負わねばなりません。 こういった手間や費用を考慮して家賃を設定しておく必要があります。 適切な管理しておく 売却も賃貸もしない 売却も賃貸もせずに当面管理し続けるという方法です。 これには大きく分けて2つの方針があります。 「人手に渡すことはしない」と「今は判断できない」 「人手に渡すことはしない」は今後も定期的に使う予定がある場合です。 私がお会いしたりしたケースでは「お盆や正月に親戚で集まる」や「近くの親戚がたまに泊まりにくる」などがありました。 こういった場合に備えて「いつでも使える状態にしておく」ということです。 「今は判断できない」については相続間もない場面などで、「この家をどうしていくか相続人の中で意見がまとまらない」や「賃貸や売却をするにしても調査など時間が必要」「気持ちの整理がつかない」などの事情が多く見られます。 管理を継続のメリット 選択肢が自由いつでも使用出来る資産価値の維持 管理を継続のデメリット 管理を行う労力と時間固定資産税等の負担 選択肢をしっかりと考える時間もありますが、固定資産税等の負担や管理を行う手間や時間などの労力も掛かってしまいます。 相続人が複数いる場合などは負担の割合なども違ってくると不満となる場合もあります。 しかし、自由に使える点や時間的な余裕を考えれば相続直後などは、一旦この方法を取る方が多数となります。 放置(何もしない) 最悪の結末も とりあえず使う予定も無い、しかし売ることも貸すことも出来ない(しない)、そして管理は出来ない(しない) 正に現在の空き家問題を体現するこの方針 こちらについてはメリットデメリットはありません。 デメリットしかありません。 仮に「何もしないから手間や普段の出費は最小限になる」ということがメリットとするなら「どうせ後で大きなマイナスになる」という点でやはりメリットにはなり得ません。 放置のデメリット 固定資産税等の負担資産価値の下落管理責任の増加景観を損なう地域の治安悪化近隣トラブルの可能性特定空き家に指定される可能性 固定資産税等の負担はもちろんですが、管理されていない状態の建物は劣化も早く、あっという間に価値を失っていきます。 また自分の家だけが劣化するだけでなく、虫の発生や雑草、樹木が地域に迷惑をかけることもあります。 https://lotushome.jp/blog/4245/ 劣化が早まるメカニズムはこちらから そうなると地域の美観を損ねたり、不審者や不良などに侵入されることで治安を悪化させたりします。 そういった状態になれば近隣の住民から苦情なども発生することでしょう。 そうして最後には自治体に「特定空き家」として指定されてしまいます。 「特定空き家」に指定されてしまうと自治体から指導や勧告、ひどい場合は命令を受けてしまいます。命令も無視した場合50万円もの「過料」などの可能性もあります。 またそれでも対応しない場合は所有者に代わって自治体が建物を解体されたりします。もちろん費用は所有者へ請求されます。 このように放置することにはメリットどころか大きなデメリットしかありません。 適切に管理しながらベストな選択を 実質は3つでしたが・・ 他にも細かい違いなどあれば選択肢はあるのですが、代表的なものをご紹介しました。 どのような方法でもメリットデメリットはあるものです。 大事なのは 「適切に管理をしながら、ベストな選択肢を選ぶ」 相続人が複数いる場合は意見がまとまりづらいこともあるでしょう。 しかしその間でも適切に管理をすることを怠ってはいけません。 放置や管理を放棄してしまうことで「もはや売却や賃貸が出来ない」という状態になってしまうことがあります。 適切に管理をしておけば選択肢が減ることはありません。 せっかくの大事なお家ですから適切な管理をすることはご自身の為にもなります。 霧島市・姶良市の空き家管理のご相談・お問合せはこちらから







