(22ページ目)お部屋の解約手続き ~不動産屋が教える「損しない解約」とは?~

立つ鳥跡を濁さず

さて、今回は賃貸物件にはつきものの、お部屋の「解約」について改めて解説してみましょう。

今回は改めて、一般的な解約の流れと手続きについてご説明してみようと思います。

お部屋探しの手続きについてはたくさんのサイトがありますが、解約時の注意点やお得な方法などは比較的少ないものです。

今回は「損しない解約」を不動産会社の目線からお伝えしてみようと思います。

まずは基本的な流れ

賃貸物件を借りる際には、入居だけでなく、退去時の手続きも重要です。解約手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な手順や注意点を把握しておくことが大切です。この記事では、不動産賃貸の解約手続きについて詳しく解説します。

賃貸物件を解約する理由は様々です。以下のようなケースが一般的です:

  1. 転勤や引越し:仕事の都合や生活環境の変化による転居。
  2. 契約更新の見送り:契約更新を希望しない場合。
  3. 物件の問題:設備の不具合や騒音問題などの理由による退去。
  4. 家賃の見直し:家賃の負担が大きくなったため、より安い物件への引越し。

賃貸物件の解約手続きの基本ステップ

賃貸物件の解約手続きは、以下のステップに従って進めます。

  1. 契約内容の確認:まず、賃貸契約書を確認しましょう。解約に関する条項(解約通知期間、違約金、退去時の手続きなど)が記載されています。特に解約時の日割り家賃の計算方法が各物件によって異なる場合がありますので、とにかく賃貸借契約書をよく読みましょう。
  2. 解約通知の提出:解約の意思を正式に伝えるため、書面で解約通知を提出します。通知には解約理由や退去希望日を明記し、契約書に定められた通知期間を守ることが重要です。通常、1~2ヶ月前に通知する必要があります。現在では各管理会社のホームページなどオンラインでの解約が出来る会社も増えてきました。どのように解約通知を出すのかは、賃貸借契約書か管理会社や大家さんに確認しておきましょう。
  3. 退去日の調整:解約通知を提出後、管理会社や大家と退去日を調整します。退去日は次の住まいへの引越し日と調整して決めましょう。ここでの注意点としては引っ越し当日の立ち会い希望の場合は、時間の調整をしっかりとしておきましょう。お引越し当日に設定する場合は少し余裕をもって臨みましょう。
  4. 物件の状態確認(立ち会い検査):退去前に物件の状態確認(立ち会い検査)が行われます。物件の損傷や汚損がないかを確認し、必要に応じて修繕費用を負担します。通常、立ち会いは退去日の前後に行われます。
  5. 荷物の整理と掃除:退去前に荷物を整理し、物件を清掃します。特にキッチンやバスルームなどの水回りは念入りに掃除しましょう。ハウスクリーニングの特約がある場合、そこまで大掃除しなくても良いかもしれませんが、特別に汚損が激しいとハウスクリーニング費が上乗せされる場合もありますので、ある程度の清掃はやって損はないと思います。
  6. 鍵の返却:退去時に鍵を返却します。複製した鍵も全て返却することを忘れずに行います。
  7. 敷金の精算:退去後、敷金の精算が行われます。契約書に基づき、修繕費用や未払いの家賃が差し引かれた後、残額が返金されます。

賃貸物件の解約手続きで注意すべきポイント

  1. 解約通知期間を守る:契約書に定められた解約通知期間を守らないと、違約金が発生する可能性があります。事前にしっかり確認しましょう。
  2. 修繕費用の確認:物件の損傷や汚損に対する修繕費用は、契約書に基づいて精算されます。納得できない場合は、写真を撮影して証拠を残すことも重要です。また、それ以上にご入居時の状態を写真で撮っておくことが重要です。
  3. 清掃の徹底:退去前に物件をきれいに清掃することで、修繕費用を減らすことができます。特に目立つ汚れや破損箇所は修繕しておくと良いでしょう。
  4. 連絡先の変更通知:引越し後の連絡先を管理会社や大家に通知しておきましょう。敷金の返金や重要な連絡がある場合に必要です。

損しない為に

ここまでは全国的にもそう大きな違いは無いと思います。

ここからは不動産業者が教える「損しない解約」方法です。

なぜ「得する」ではないのかと言うと、解約でお金が増えることはありません。

基本的には解約時に日割り家賃やハウスクリーニング特約などがあれば出費が出てしまうことがほとんどだからです。

しかし、やり方次第では「損しない」ことは可能です。

それでは、ここからは不動産屋が教える「損しない解約」です。

①お部屋の掃除はどの程度?

退去するからにはお部屋をキレイにしないとね・・・

でも、いざ始めてみると大変なんですよね。

どこまでやればいいんだ?

これに回答するとしたら

ハウスクリーニング特約の有無で変わる

地域の商習慣で異なりますが、現在の主流としては

退去時にハウスクリーニング特約が設定されており、入居の長短に関わらずハウスクリーニング費用を賃借人が負担する。という特約が設定されていることが多いと思います。

もし、そのハウスクリーニング特約がある場合は、正直

そこそこの掃除でOKです

というのも、どんなにキレイにしたところで専門のハウスクリーニング業者が入ることになります。

基本的には皆さんが使うような家庭用洗剤ではなく、強力な洗剤などを使っての清掃になりますし、仮にキレイに掃除した箇所も

「キレイだから掃除しなくていいや」というハウスクリーニング業者はいないでしょうから、その箇所も清掃されます。

ですから、せっかく負担するのであれば退去時の労力を少し削ってもらって大丈夫です。

但し、度が過ぎる汚損は原状回復費として請求される可能性があります

なので、汚損が激しい箇所は自分で出来る範囲で清掃しておくことで追加で請求されないように注意しましょう。

特に気を付けて欲しいのが以下の点です。

  • キッチン周りの油汚れ
  • 水周りのカビや汚損
  • 専用庭がある場合の雑草
  • シールなどを張ってしまった部分

いずれも少々なら問題ありませんが、あまりに放置や汚損がヒドイ場合は追加での請求に繋がってしまいます。

上記の項目は国土交通省のガイドラインでも、「日常の適切な手入れが必要」と定められていますので、あまりに汚れがヒドイ場合は自分でしっかりと掃除しておきましょう。

それ以外の床の少々のホコリなどは、清掃されていれば嬉しいですが、ハウスクリーニング特約がある以上、そこそこで大丈夫です。

②お部屋探しをする前に解約手続を知っておこう

通常、お部屋の解約通知は新居が決まってから出すものです。

そうでなければ解約通知を出したはいいものの、いざ解約日までの間に次のお部屋を探すという極めてリスクのある行為となってしまいます。

その為、通常はお部屋探しをして、お部屋の申込や審査を済ませた段階で解約通知を出します。

しかし、ここでちょっと待ったです。

お部屋探しをする前に賃貸借契約書の解約通知を事前に見ていましたか?

みなさん、お部屋探しを優先するあまり、お部屋が決まってから解約通知の方法を契約書などで確認するのですが、

まれに賃貸借契約書記載の解約方法が特殊な場合があるので注意してください。

特にこんな解約については注意が必要です。

  • 解約予告が本当に1か月前か?=2か月前だった場合、新居への引っ越しまでに家賃が重複する期間が長くなる
  • 解約月の家賃は日割りか?=半月割や日割り精算をしないケースも多い
  • 解約違約金などがないか?=〇年以内の解約は〇月分の賃料違約金などの設定がないか

いずれもお部屋を決めてから発覚した場合、金銭的にも「なんだって!」という事態になってしまいます。

日割り精算の方法も上記の通り「解約月の日割り家賃精算は行わないこととする」という条項が入っていた場合、新居と現住居の家賃の重複が多くなってしまう可能性があります。

もちろん、新居と現住居の重複期間が全くないのは危険すぎますので、大体1週間~2週間を目安として設定しておけば余程のことが無い限り大丈夫でしょう。

③退去時のお部屋の写真を残そう

以前の記事はコチラ

退去する場合、全ての荷物を出した状態で各部の写真を撮っておきましょう。

立ち会いなどがあることでしょうが、それでも実際に請求が来るまでは早くても数日~2週間程度掛かる場合もあります。

そうなると、「あれ?あの部分ってどうだったっけな?」となってしまいます。

もちろん、これは自衛の為ということですが、後々管理会社と揉めることは避けたいものです。

その為にもキズや汚れがある箇所などは撮影しておいて損はありません。

もちろん、以前のブログにもある通り、入居時に撮影をしておくことで更に信ぴょう性を高めることがベストではあります。

それでも、退去時に気になる箇所などは撮影しておくに越したことはありません。

終わり良ければ

いかがでしたでしょうか。

今回は不動産の管理会社として「損しない」解約についてお伝えしてみました。

解約の理由は様々でしょう。

結婚や進学、新生活などの前向きな解約もあれば、トラブルや老朽化などの正直残念な解約などもあるかもしれません。

解約をスムーズに行うことで「終わり良ければ総て良し」という形にして欲しいのです。

最後になって大家さんや管理会社と揉めたり、想定外の出費などに見舞われないように、このブログが役立てばいいなと思います。

ご解約される皆様へ管理会社として

「次のお住まいでも皆さんの幸せを願っております」

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