これをやったら解約まったなし ~重大な契約違反編~

これをやってしまうと解約まったなしの3選

入居者の権利は強い!しかし限度はある

みなさんは、大家さんと入居者どちらが強いと思いますか?


一般的には所有者でもある大家さんが強いと思われがちです。


しかし、それは一昔前の話です、今現在では「借地借家法」という法律がみなさんの味方です。


この「借地借家法」ですが、中々に強力な法律です。一言で言うなら

「少々の過ちなら追い出されると可哀そうだから、許してあげてよ」

となっています。細かい部分は色々とあるのですが、入居者の権利というのは年々強くなっていて、大家さんの機嫌一つで追い出すなどは不可能となっています。


ですが、こんな強力な借地借家法でもかばいきれない重大な契約違反というのもあります。


もちろん、程度の多少によりすぐさま解約される訳でもないのですが、借地借家法をもってしても高確率で解約される事項を今回はあげてみようと思います。

又貸し

自分が契約して、その後知り合いや友人など第三者に貸してしまうことです。


これは当然契約違反となります。


お金を貰っていなければOK?ダメです。ですから例え自分が代わりに家賃は払うから!と無償であったとしても契約違反です。


入居審査でも契約の名義人が住むのならと審査を通過しているのですから、大家さんからすれば「あの入居審査はなんだったの?」となります。


こうなると大家さんとの信頼関係もあったものではありません。


仮にしてしまった場合、契約違反ももちろんですが、又貸しした第三者が付けたキズや損傷なども全ての責任が契約者にやってきます。

ペットの無断飼育

これも高確率で発覚時に解約を言われても仕方ないものです。


一般的な契約書であれば、ペットの飼育については重要事項説明書や契約書にしっかりと明記されています。


特に建物へのダメージも大きく、周りの住戸に動物アレルギーの方などが居た場合は更に被害も拡大してしまいます。


こちらも、契約違反で解約だけでなく、ペットによる損傷などは原状回復のガイドラインなども助けてくれません。


違約金なども含めて責任を取るハメになってしまいます。絶対にやめましょう。

反社会的勢力

現在の標準的な賃貸借契約書ではいわゆる「反社会的勢力」の方はお部屋を借りることができません。


それは、他の住民を守る為にも必要なことと思います。みなさんも周りに反社会的勢力の方が居てほしいとは当然思わないと思います。


昨今、契約書と呼ばれるものには必ずこの反社会的勢力の排除条項というものが入っています。


本人はもちろんですが、友人や知り合いが反社会的勢力だった場合、お部屋に出入りさせたことでも契約違反となってしまいます。


また、厳しいのですが、それによる実害があったかどうか?ということは問題にならないのです。


私も東京にいる時に反社会的勢力のお部屋を解約をしたことがあるのですが、本当に大変でした。いつか機会があればその時の話などもできればと思います。


鹿児島ではそのような事例を対応したことはありませんが、一度でもそのようなことがあると以降お部屋をあなた名義で借りることは非常に困難となるでしょう。やめましょうね。


気軽な気持ちが消えない過去になることも

現在、情報化社会となって久しいものです。


このような重大な契約違反で解約となった場合、今後の保証会社等の審査に響く可能性があります。


私も見たことはありませんが、保証会社というのは大体共通したネットワークを持っています。


例えば重大な契約違反がある人を受け入れたい大家さんや保証したいという人はいるでしょうか?もちろんNOですよね。


それだけ、今回あげた項目は重大なものです。


気軽にしてしまったことが何年も尾を引いてくる可能性があります。


絶対にやめましょう。




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