
不動産バブルが鹿児島にも到来?
先日のこと、知り合いの不動産業者の社長さんから連絡がありました。
「今日楽待に出てた物件見ました?」
私は新着通知が来た段階で一応見ていました。
確かに、ここ最近の物件の中では条件的に良いように思えました。
恐らく今日か明日にはサイトから消えていくのではないかな?と思ってはいましたので
私「確かに、最近ではいい物件だと思いましたね、それがどうかしたんですか?」と尋ねたところ
「今日の午前中だけで買付が30件以上入ってるみたいだよ、すごいよねー」とのこと
その社長さん自身も、確かにいい物件だと感じてはいたようで、身の回りのオーナーさんにも勧めていたそうです。
しかし、その殺到具合に驚き、話のタネとして連絡をくれたようです。
老後2000万問題や昨今の投資熱により、不動産投資を始めようという方が増えています。
これまで別の投資をしていた方なども参入してきて、現在は不動産価格も近年あまりないレベルの価格と思えます。
ちなみにこの連絡をくれた社長さんは常々こんな持論を言っています。
「物件は買えるなら買って損はない」
これは本当なのでしょうか?
物件の価格が高いと言われている今もそうなのでしょうか?
我々は管理会社として日常の収支を見ている中での一意見を出してみようと思います。
まずは大家さんを3つのタイプに分類

キングダムが好きなもので、申し訳ないです。
さて、私は大家の会に参加させていただくこともあり、自社でお付き合いがあるオーナーさんだけでなく、色んなタイプの大家さんとお知り合いになることも少なくありません。
そんな中で大家さんのマインドは大きく3つに分かれているようです。
- ①今は物件価格が上がっており、買い時ではない 静観タイプ
- ②融資がつくなら、買えるならどんどん買いたい 積極タイプ
- ③昔を懐かしみながら、とはいえ前に進む 現実受入れタイプ
簡単にご説明すると
①は不動産投資を今回の投資ブームが来る前に始めていた方に多く見られます。
ほんの6年~10年前までは現在では考えられない程、不動産投資に対する融資も銀行側も積極的な時期でした。
また、利回りも現在の水準とは比べるまでもなく高い利回りでした。
当然ライバルの存在もそこまで多くはなく、利益を出しやすかった時代です。
そんな時代を知っているからこそ、この物件価格が上がった時勢では自分の眼鏡にかなうような物件は当然無いと考えており、「いつか物件価格が下がった時に買おう」と考えているようなタイプといえます。
②はここ最近不動産投資を始めた方に多く見られます。
不動産投資の魅力をYouTubeや書籍などで勉強し、その魅力に恋焦がれている方が多く、不動産会社やセミナーなどに通い、情報収集に熱心な傾向にあります。
元々始めた時期が時期なだけに、昔のイメージは持ち合わせてはおらず、この時勢においてもやはり「買えるなら買う」というマインドは強い方が多いといえます。
投資スタイルは千差万別で所謂「メンター(指導者、助言者)」の影響が強い方も多く、極端な傾向がある人も多い。
この状況でも積極的に買おうとする意思が強い。
③は①と同じく、以前より不動産投資は行っていたが、①とは違い「昔は良かったなー」と懐かしみながらも、この状況に合わせていこうとしているタイプです。
もちろん、以前から所有している物件の条件が頭をよぎるものの、時勢に合わせて購入をコツコツと進めていく様が①とは違うといえるでしょう。
正直、このご時世で一番強いタイプと思っています。
不動産投資の経験と実績を武器に、金融機関からの信用も厚い印象があり、物件運営能力も経験をもとに進めていける方も多いといえます。
この3つのタイプの大家のうち、「買って損はない」と考えている傾向が強いのは②と③です。
では本当に「買えるなら買って損はない」んでしょうか?
結論「買って損はない」は条件つきで肯定

それぞれの考え方は良く分かります。
また、どのタイプがいいのか?という話ではありません。
私は常々「不動産投資は自分に合ったスタイルが一番いい」と思っており、「正解」というのはなく
「自分の選んだ道を正解にする能力があるかどうか?」
これだけだと思っています。
良く分かるエピソードとして
当社のオーナーさんに私が名将(優れたオーナー)と思っているAさんという方がいます。
この方が所有する物件の入居率は常に良好です。
物件の状態も常に良好です。
元々は古かったり、入居率が良くない物件を購入しては手を入れ、管理会社と連携しながら満室経営を行います。
そして年数が経った辺りで売却します。
入居率も良く、物件の状態も良い為、それなりに高い金額で売却を成功させます。
では、このAさんから物件を買った方は上手くいくかというと、そうとも限らないのです。
物件の状態も間違いなくグレードアップしていますし、人気物件だったはずなのに・・・です。
管理会社がロータスホームではなくなったことが原因と思いたいところですが、正体はハッキリしています。
結局Aさんの運営能力が高かったのです
このAさん、我々の意見を上手に採用してくれます。満室の為の提案をほとんど聞いてくれています。
しかも、支出に関してはシビアです。価格についてもしっかり見ています。不要な工事などは間違ってもしないことでしょう。
人当たりもよく、当社の営業マンとのコミュニケーションも良好です。
そうすると自ずと結果は良いものとなる訳です。
一方、Aさんから物件を引き継いだ方は大変でしょう。
物件が持つ本来のポテンシャルに任せていたのでは、Aさんと同じ結果は出ません。
Aさんの運営力によるものが大きかったことを後から実感するのです。
もちろんAさんといえど、あまりにダメな物件を買ってしまえば厳しいでしょう。しかし、Aさんが所有する物件はいつでもマイナスからスタートする物件です。
それを自身の力と管理会社を上手く活用することで「正解」にしてしまえる力があるのです。
Aさんのような運営力があれば正に「買えるなら買って損はない」ということは可能だと思いますし、その力があれば「買って損はない」という物件を見抜く力があるでしょう。
もし、仮にそういった力がなければ「買えるなら買って損はない」はあまりに危険であると思えます。
説教くさくなったので経験から見よう

そんな説教くさい話が聞きたいんじゃない
そんな声が聞こえてきそうなので、もう一つ聞きたくなるであろう内容を今までの経験を基に「買えるなら買って損はない」を検証しましょうか。
私はこれまで述べ数百人の賃貸オーナーと出会ってきましたが
賃貸物件を買って、それが原因で自己破産まで至った方は見たことがありません
じゃあ「買えるなら買って損はない」ってことじゃん!と思うでしょう。
これも補足が必要です。
あくまで「賃貸物件のせいで」自己破産した方を身の回りで見たことがないだけです。
これはどういうことかというと、自己破産まで至った方は確かにいます。
しかしそれは本業だったり、別な事業やギャンブルなどの「賃貸物件」とは直接関係の無いことを原因としての自己破産はあるということです。
また、私の周辺のオーナーさんは運営能力が比較的高い方が多いという補正も必要です。
当社では投資型ワンルームやサブリースを取り扱っておりませんので、あくまで管理会社という立ち位置ですから、自分で判断した物件を預かっている立場の為に見たことはありませんが、投資型ワンルームやサブリース物件などを含めると、確かに自己破産まで至るケースは数多く見てきました。
しかし、そういった不利な条件でなければ賃貸物件そのものが原因で破滅まで追い込まれるケースというのは、少なくとも私の身の回りでは見たことがない。ということです。
結論を言いますと、賃貸経営というのは物件という「物ありき」であることは間違いないのですが、持論として
賃貸経営は事業であり、オーナーは経営者
と思っております。
優秀な経営者と情熱のある管理会社がタッグを組んだなら「買えるなら買って損はない」は本当だと思います。
最後まで読んでいただいて「結局は力量によるんじゃないか!」と思われたかもしれませんが、それが現実です。
そんなに甘いものではないと思います。
もちろん当社を含めて管理会社はそのサポートや提案を全力でいたしますので、何もかもを自分で背負う必要はありません。
あなたに力量があり、一生懸命に取り組む管理会社と出会えれば「買って損はない」のですから、その面では夢があるのは事実だと思います。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。
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「インボイス制度」~免税事業者と課税事業者~あなたはどっち?
「私は免税事業者」と決めつけていませんか?過去を振り返りましょう 消費税を払わないと「いけない」オーナー 払っても(払わなくても)いいオーナー https://lotushome.jp/blog/3189/ 前回の記事はこちら さて、前回はインボイス制度は消費税の話であることをお話しました。そこで今回は、消費税を払わないといけないオーナー、払ってもいい(払わなくてもいい)オーナーについてお話していきます。その為には課税事業者と免税事業者と消費税の仕組みについて少し理解しておく必要があります。 まず、税金には大きく2種類「直接税」と「間接税」という区別があります。 直接税=自分が国や地方公共団体に直接納める税金 例 固定資産税 所得税 住民税 贈与税 自動車税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が一致している間接税=税金を直接納めない税金 例 消費税 印紙税 たばこ税 酒税 登録免許税 ガソリン税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が異なる 消費税は間接税になるため、納税義務者(消費税を納める義務のある人)は預かった消費税を後日、国や地方公共団体に税務署を通して支払うこととなります。前回の記事でも触れましたが、金額の大小に差はあるが、消費税を貰っているオーナーというのは意外と多いという話をしました。では、次は消費税を納めなければいけないのか?という点を説明していきます。 課税事業者と免税事業者 では、消費税を貰ったら必ず消費税を納めなければいけないのでしょうか。これについては事業を営む人は「課税事業者」「免税事業者」のどちらかに必ずなります。賃貸業という事業を営むオーナーさんも個人・法人問わず「事業者」となりますから、どちらかになります。 課税事業者=消費税を必ず納めなければいけない免税事業者=消費税を納めてもいいし、納めなくてもいい このように「課税事業者」は必ず払わなければなりません。では、自身が課税事業者か免税事業者はどうやって決まるのでしょうか? 課税事業者と免税事業者の違い 大まかにいえばこのようになります。消費税は2年前の売上が基準となりますから、2年前に存在しなかった創業したての法人や2年前の課税売上高が1000万円を超えない場合は免税事業者という扱いになる訳です。前回も触れましたが、居住用物件の賃料は「非課税」なため、駐車料などに多少消費税があったとしても、その売上だけでは1000万円という部分には中々到達しないものです。この為、居住用をメインとしている賃貸オーナーさんのほとんどが「免税事業者」となっている訳です。しかし、ここで注意してほしいのは2年前に物件などを売却している場合です。毎月の賃料等だけでは1000万円の課税売上高というのは、それなりの規模にならないと到達しません。しかし、建物の売却金額は課税売上となります。そうすると、2年前に物件を売却していた場合、土地には課税されませんが、建物分については課税売上となります。その為、2年前に1000万円を超える課税売上があった場合は課税事業者となってしまいます。この点は注意が必要です、課税事業者になった年に更に物件の売却をすると、消費税も高額になる恐れがあります。 免税事業者は「払わなくてもいい」が「払ってもいい」 では、ほとんどのオーナーが該当する「免税事業者」ですが、この免税事業者というのは「払わなくてもいい」扱いとなっているのですが、実は「払ってもいい」のです。 「払わなくてもいい税金を払うなんて善人いる訳ないでしょう」 そう、確かにその通りかもしれません。できれば払いたくない税金、そう思うのは当然のことでしょう。しかし、このインボイス制度という仕組みにおいては「免税事業者だったが、消費税を払ってしまった方がいいかも」というケースも出てきます。不思議な話なのですが、次回以降でもご説明していきます。 免税事業者にこそ一番大きな影響のある制度なのです今まで無縁と思っていた消費税が「形を変えて」襲ってくる可能性があるのです 消費税を納めている課税事業者については事務手続きの仕組みだったり、取引先との連携だけで解決できそうな話なのです。次回はインボイス制度の仕組みの話をしていきます。消費税の大体のルールを知って、インボイス制度というものが何をオーナーにさせようとしているのか?を中心にお話していきます。過度に恐れる必要はありませんが、ある程度の知識を持って、方針を決めていかねば解約や賃料減額にもつながりかねない制度です。一緒に学んで、よりよい対策を考えていきましょう。
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大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~
「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」 インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です 今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと 「インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」 今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては得することはほとんど無く、損する可能性がある話なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。 しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。 そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。 インボイス制度とは「消費税」の話です では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は 「適格請求書等保存方式」 と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。 このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。 貰った消費税を税務署に払っているか? これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。 物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。 課税売上になるもの ならないもの 賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表 このようになっています。こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。 その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。 ①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。 次回の予告 今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。
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お部屋に出る蟻(アリ)!間違った毒餌選び
餌の選び方を間違うと効果は出ません!選び方をご紹介 活発に動くのは6月~11月 我々ロータスホームは鹿児島県は霧島市という場所で賃貸管理を行っています。人口12万の都市ではありますが、鹿児島県ということもあり、山や野原が多くあります。そうすると初夏から秋口に掛けて発生するのが 蟻(アリ) です。通常はシロアリと区別する為、黒蟻と呼んだりもしますが、大都市でも発生し、時に住戸内へ侵入してきます。噛んだり、食べ物に集まったりと気持ちの良い物ではありません。小さい蟻、侵入を防ぐのは極めて難しいものです、小さいが故に少しの隙間があれば入ってきます。窓サッシの隙間など、どうしようもない箇所からの侵入もあります。 有効な毒餌!選び方を間違うと効果はゼロ そこで、有効な対策になるのがアリの巣コロリに代表される「毒餌」タイプの防虫材蟻はその性質上、餌を巣に持っていき、共有します。その為、毒餌を持って帰ってくれれば、上手くいけば女王蟻まで到達することができ、あなたのお家に出る蟻を一網打尽にすることができます。しかし、この毒餌選び!難しいのです。大きく分けると粒になった「顆粒タイプ」蜜状のドロッとした「液状タイプ」に分かれるのです。このどちらかを選んだりしないといけないのですが、間違うと効果が出ません。 基本的にはジェルから始めてみよう では、このどちらかですが、選び方の一つが「アリの大きさ」です。まず顆粒タイプになると大きさもそれなりになるため、大きいアリでないと運べません。なので、よほどアリに詳しくない限りは液状タイプから始めてみましょう。そう、そして肝心のアリですが、住宅に入ってくるようなアリの種類も日本でも結構あるのです。アリの種類や大きさによって好きな餌も違ってきます。しかし、小は大を兼ねません。まずは液状タイプからスタートしてみてください。効果が無いようであれば顆粒タイプを試す方がいいと思います。
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気を付けて!ファンヒーター×マンション=カビ
逆に思っている方必見!ファンヒーターは部屋の湿度を「上げる」 今回は勘違いしている方が多いファンヒーターの使用方法をご紹介いたします。私は個人的に冬が一番苦手です。南国鹿児島育ちということもありますが、その中でも寒さに弱い自負があります。そんな私の強い味方が暖房器具になるのですが、この暖房器具の中でも「ファンヒーター」によるカビの発生を知らない方が多くいらっしゃるようなので、今回は実際の被害も含めてご紹介いたします。タイトルにある通りですが、石油やガスといったファンヒーター系は使用すると お部屋の湿度(しつど)を上げます これを逆に思ってる方が多くいらっしゃいます。何で?お部屋で火を燃やすから水分蒸発するんじゃない?違うのです、仕組みはザっとこんな感じです。ガスや石油には炭素(C)や水素(H)が含まれています。そして、燃やすことで空気中の酸素(O2)と結合します。そうすると炭素はCO2=二酸化炭素 になり水素はH2O=水になっていくのです。使えば使う程、加湿してくれるのです。え?でも暖かい空気が肌に当たって乾燥してる気がするよ?という方!そうなのです、暖かい風が当たると人の肌は「乾燥している気」がするのです。そして風が当たることで水分が飛ばされるのも多少あるとは思います。ちなみに灯油1リットルを燃やすと1リットル分の水蒸気(1リットルの水ではありません)が出るそうです。ガスも石油もストーブも使っているだけで、大体お部屋の湿度を10%程度上げてくれるのです。 じゃあエアコンは?電気ストーブは? では他の暖房器具はというと、 エアコンは湿度を下げる 電気ストーブやオイルヒーターは何も変わらない と覚えていただければいいと思います。湿度というのは室温が上がると湿度が下がり、室温が下がると湿度は上がるという仕組みになっています。お部屋の温度が上がると同じ水分量でも湿度は下がってしまうのです詳しく知りたい方は「相対湿度」とか「冬はなぜ乾燥する?」などで調べてもらえばいいと思います。特にエアコンは風も出すことから肌や唇の水分も飛ばしてしまうのです。大して電気ストーブなどは風を起こさず、そのまま空気を温めるため、乾燥しにくいというだけです。 特にマンションでは要注意 ファンヒーターと子ども用のゴム製マットを併用した結果 床にカビが発生 写真はとあるマンションで発生したカビです。ある冬の日に入居者から電話がありました。「床にカビのようなものが出てきている、何か水漏れでもあるのではないか?」そのお部屋にスタッフが行くと、石油ファンヒーターと床の上に子供用の「ジョイントマット」なるポリエチレン製のマットが敷かれていました。当初、経験の浅いスタッフは「水漏れや他の原因でカビが生えたのでは?」と思ってしまい、入居者に随分と責められたりもしたそうです。しかし、原因は入居者が使っているファンヒーターとその上に敷いたマットによる結露でした。昔の家屋でストーブの上にやかんを載せて加湿していてもカビなど生えなかったのは、そもそも木造の戸建などはそこまで気密性の高い造りではありませんでしたから、熱だけでなく、湿度を更にプラスしてもどんどんと外に出ていたのです。気密性の高いマンションでは内側で発生した湿度を逃がすことが出来ないのです。 そもそも賃貸ではファンヒーターやストーブは禁止されてることも そう、こちらの入居者もファンヒーターを使い、乾燥するだろうと加湿器も使い、子ども用のマットも敷いていたため、発見も遅れてカビを発生させてしまいました。賃貸物件では、石油やガス問わずこのファンヒーター系の使用自体を禁止していることがあります。もちろん、第一の原因としては火災の予防になります。そして、マンションなどの気密性の高い物件については、この結露による被害も想定しているのです。ですから、契約書などで使用が認められている場合でも換気を十分に行ってカビの発生をさせないようにしなければなりません。換気不足によるカビの発生は入居者の過失となってしまい、原状回復の義務を負わねばならないこともあります。暖房器具は火災と一酸化炭素中毒と湿度に注意し、上手に使いましょう!ちなみに私のベストアイテムは「こたつ」です。自宅にいる時間の9割はこたつにいます。





