
みなさんは借地借家法という法律をご存じでしょうか?
簡単にいえば、土地建物を貸し借りする時の法律です。
みなさんがお部屋を借りて住む場合にも「借地借家法」をベースにして契約書は作成されています。
歴史的には明治頃から土地建物に関する法律というのはありましたが、戦争や大地震などを機に改正されており、直近ではバブル期にも改正されて今に至ります。
住宅というのは国民の生活の基本になるものです。その為、当事者同士に自由に任せてしまうと、横暴な大家さんに突然の値上げをされたり、ある日突然追い出されたりなど、時には生命の危機になることもあります。
その為、借地借家法という法律で賃貸市場において、主に借主保護の側面が強い法律となっています。
もちろん、この理念には賛成です。
立場的にも弱い立場に置かれやすい借主を保護すべきと私も思います。
しかし、そんな借地借家法ですが、年々の改正により昨今ではもう一つの問題が出てきました。
弱者保護のハズが弱者を保護できず、また大多数の普通の方を苦しめることになってきたのです。
今回は借地借家法に思うことと、本来あるべき姿を個人的な意見として書いてみたいと思います。
やったもん勝ちの現状

皆さんは考えたことがありませんか?
「私は家賃を滞納しないのに、家賃保証会社に加入しなければならないんだ?」と
そう昨今、一般的になった家賃保証会社への加入
全国的にも賃貸の契約をする際には、昔ながらの連帯保証人だけでなく、家賃保証会社への加入が必須となりつつあります。
こうなった背景の中にも借地借家法が影響しているのです。
借地借家法というのはザックリといえば
賃借人がよっぽど悪いことをしていない限りは大家からは解約できない
こんな法律です。
本来はそりゃそうだろうと思うのですが、この「よっぽど」の基準が高すぎるのです。
例えば家賃滞納一つとっても中々のハードルです。
滞納については現在3か月以上滞納されて初めて裁判に出せます
3か月を経過するまでは「よっぽど」に入りません。
これは中々の基準だと思うのです。
皆さんは、日々の生活で各種のお金のやり取りをしていると思うのですが、例えばレンタカーを借りて、レンタル代を払わずに3か月使用することが出来るでしょうか?
飲食店でお金を払わずに3か月間飲み食い出来るでしょうか?
家賃は3か月までは「まあまあ」となっています。
しかも3か月を経過したとしても大家側は「即刻出て行ってくれ」と言っても、出ていかなければ自力でなんとも出来ません。
食い逃げは捕まえることが出来ますが、家賃滞納は裁判上の手続きが必要になります。
3か月経過してから裁判を起こし、判決が出てから解約し、解約に応じなければ自費で強制執行
この頃には家賃滞納は更に膨らみつづけています。更に夜逃げなんかされた日には強制執行代も含めると100万円前後の出費となる場合も珍しくありません。
こんなリスクを抱えては大家側は安心して貸す訳にはいきません。
そういった現状をカバーする為に家賃保証会社が登場しました。
家賃保証会社の仕組みとしてはザックリいえば
滞納しない善良な人も全員家賃保証会社に加入すれば差益が出る
という仕組みです。
たまに出る家賃滞納での出費を善良な賃借人でカバーしているのです。
仮に家賃滞納に対してここまで借地借家法が厳しいものでなければ、家賃保証会社は生まれることはありませんでした。
普通の方も苦しめられる借地借家法

他にもこの借地借家法は普通の入居者さんに牙を剥くことがあります。
それが「生活マナーの苦情」です。
正直、この借地借家法がある前提では「やったもん勝ち」となるケースが大半です。
例えば音の苦情などは正にこれです。
賃貸借契約書には当たり前のように「騒音・楽器の演奏は不可」と記載されているでしょう。
悪質な騒音を出す人がいた場合でも借地借家法は簡単に解約を許しません。
悪質な入居者とはいえ、改善を促し、改善されないと分かったら裁判上で「いかに悪質かの証拠を集め」「多額の費用を掛けて」
それでも解約できるかは五分五分です。
よく騒音問題について「管理会社が何もしない」「大家も金が入ればいいんだ」と言われたりしますが、管理会社や大家にも権限が無いんです。
管理会社も大家も問題ある入居者だった場合、注意をすることは可能ですが、言うことをきかす権利も強制力も実はありません。
解約して相手に退去を促した場合、下手すると逆に裁判で負けてしまうことだってあるのです。
管理会社も大家も他の大多数の方に迷惑を掛ける人には出ていってもらいたいものです。
大多数の平穏な生活を一部の困った方が乱していい訳などありませんから
でも、借地借家法がそれを許しません。
多くの労力を掛けて調査し、改善を長い期間掛けて促し、多額の費用を掛けて裁判し、それでも退去しない場合は、更に多額の費用を掛けて強制執行
こんな現状です。
借地借家法が規定する「弱者保護」は普通の方々の平穏な生活を犠牲にして達成することなのでしょうか?
甚だ疑問です。
これでは少数の問題行動をする方のツケを大多数が払っているのです。
逆に弱者が受け入れられない現状

こんな行き過ぎた弱者保護の結果、どうなったかというと
リスクが少しでもありそうな人には貸さない
となったのです。
その為、高齢者や障碍者、シングルマザーなどの本当の弱者と呼ばれる方たちを受け入れることを大家側は躊躇ってしまいます。
「もし問題が起きたら解決には多大な労力が掛かる・・・」
そうすると困っている人を助けたい気持ちはあるが、問題が起きたリスクを考えたら・・・
仕方のないことです。
また、今後もこの行き過ぎた借主保護が続くとどうなるかといえば
普通の方へしわ寄せがいきます
家賃保証会社しかり、リスクに備えて大多数の方の負担が増してしまいます。
一定の借主保護は大切です。しかし、悪質な者までは保護しなくて良い
そうでなければ、大多数の普通の借主の負担が増し、社会的弱者は受け入れのチャンスも奪われるのです
私はこれが言いたいのです。
大多数の普通の方へのしわ寄せは許せません。しかし、現状では仕方ないのです。
あるべき姿とは

ではどうしたら良いのか?と言えば
良いものはいい!悪いものは悪い!裁判は必要だ とするだけです。
具体的には
- 勝手に解約して追い出すのはやっぱりダメなので裁判手続きを簡易にする
- 裁判に要する費用を少なくする
- 悪質な入居者は早めに追い出せるようにする
実はこれだけでほとんどの問題は解決します。
なぜなら
問題のある入居者をカバーする為に大多数の負担がある現状ですが、問題のある入居者を簡単に裁判が出来て追い出すことが出来れば大多数の負担は軽減することが可能です。
また、問題のある入居者をすぐに追い出すことが出来れば「リスクが少ないから、受け入れてみよう」と弱者に対する受入れの意識も気軽になります。
私は霧島市の居住支援協議会に加入しており、日々社会的弱者の方への支援を行っております。
しかし、現行の借地借家法のハードルでは受け入れ側のリスクが高いのも現実です。
私はこう思うのです。
簡単に追い出せる社会は、簡単に受け入れられる社会
仮に追い出された方も、簡単に受け入れてもらえるのです。
もちろん追い出す追い出さないの判断は管理会社や大家が勝手にすべきではありません。
公平な裁判などで適正な手続きを踏むべきです。しかしその裁判は現状ではハードルがあまりに高すぎます。
もっと簡単に安価に裁判が出来ればいいのです。
空き家問題が叫ばれる昨今、受入れリスクが低くなれば、次もまた見つかるハズです。
そうして皆が落ち着く場所を探していけばいいのです。
正直者が損をしたり、偏見だけで受け入れてもらえない社会
しっかりと現実を認めて、それでも弱者に寄り添う社会はこういった社会ではないでしょうか?
私は失敗してしまうことは人間誰しもあると思っています。
そんな時に必要なのは
何度でも再チャレンジ出来る社会だと思っています。
一度の失敗で再チャレンジで受け入れてもらえない現状
それは強すぎる保護によって生み出されてしまったのです。
言葉は厳しく見えるかもしれませんが、大多数の普通の方と社会的弱者と呼ばれる方の共存には「どちらか一方だけが我慢する」という社会ではいけないと思えるのです。
お互いが共存する道は行き過ぎた保護ではないと思っています。
社会的弱者も受け入れてもらえるが、誰も我慢しなくていい社会は一定のモラルによって支えられるハズです。
私より優秀な国土交通省の皆さん、ご一考お願いします。
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大家の会に参加するメリット
管理会社的にも基本的には「賛成」です。 大家の会とは? 不動産投資を始める前や始めたばかりの時には分からないことが多くあります。 もちろん、技術的なことや管理上の話というのは管理会社がサポートをしてくれるものです。 しかし、「これからどうやって拡大していこうか」「不動産投資で仲間や先輩などの意見が聞きたい」「今のトレンドや方針など最新情報が欲しい」という場合には「大家の会」に所属してみるのも有効かもしれません。 大家の会というのは単に名称です。各地域や特定のコミュニティを対象に不動産投資を行っている人や団体が主催し、基本的にはメンバー同士での情報交換を目的に設立した有志の会合です。 大体は定期的に食事を兼ねて情報交換の場を設けたり、仲間内でセミナーなどを開催して情報交換や知識の研鑽を行うのを主としています。 中には物件見学ツアーや他県の視察など積極的な催しを行っている会もあります。 不動産投資の歴や規模などは違えど、様々なオーナーが参加し、物件の情報交換や金融機関の情勢、新しい設備やトレンドなど多岐にわたる情報交換が行われています。 特に不動産投資初期には先輩や目標になるオーナーなどと出会えることで、活きた情報や経験などを教えてもらうことで、大いに助かることでしょう。 名称は大家の会だけでなく「〇〇塾」「オーナーズクラブ」「〇〇会」など様々ですが、これらを総称して「大家の会」として今回はお話していきましょう。 大家の会は形態や目的により星の数ほどありますが、今回は大家の会に入るメリットを管理会社目線からお話していこうと思います。 不動産会社は大家の会をどう見ているのか? 業者によっては「大家の会」の存在が嫌いという人も まずは不動産会社は大家の会という存在をどうみているのでしょうか? 私の周りの不動産業者でいうと肯定派と否定派は、丁度半々だと思います。 肯定派の意見としては オーナーとしての実力UPオーナーが規模拡大することで自分たちも伸びる可能性最新情報を自分たちも得られる 否定派の意見としては オーナーを囲い込みたいのに別の知識をつけるのが嫌別の業者や他の不動産との繋がりが心配業者の意見と投資家の意見がぶつかることがあるグレーゾーンな手法などを覚えてくることがある などでしょうか? 私個人としては「ちゃんとした大家の会であれば賛成」です。 否定派の言わんとしていることも分からなくはありません。 中には極端な方針だったり、グレーゾーンや違法な手法を教える大家の会などもあるのも事実ですから、そういった内容をしっかりとメリットとデメリットを判断して取捨選択できるレベルであれば問題ないのですが、中には「それが正解」と鵜呑みにしてしまい、危険な道へ進む方もいます。 そうでなく、ちゃんとした大家の会に所属することで得られるメリットというのは不動産投資においてプラスの面は大きいと思っています。 大家の会 メリット ちゃんとした大家の会という前提ですが では、大家の会に入ることのメリットはなんでしょうか? 私は大きく分けると3つだと思っています。 知識を得られる人との繋がりモチベーションの維持UP それぞれ個別にご紹介しましょう。 メリット①知識が得られる これは多岐にわたります。 「節税方法」「トラブルの対応の仕方」「物件情報の探し方やいい不動産会社」「金融機関の情勢」「入居付けの手法やリフォームのトレンド」など不動産投資に必要な情報というのはキリがありません。 自分で一から勉強するのも良いのですが、先輩オーナーなどに聞けば教えてもらえることもあります。 こういった活きた知識や最近の情勢などは書籍などでは中々得られにくいものです。 最新の情報や知識を得られるというのは不動産投資に限らず、とてもありがたいものです。 その中でも私がとても有益だなと思う情報があります。それは 失敗談 です。 大家の会などに行くと成功している方々が多く、眩しく映ることでしょう。 「自分もそうなりたい」「追いつきたい」 成功方法を聞きたいと思うのは当然なのですが、成功方法については「話半分」程度に聞くことをおススメします。 なぜなら不動産投資での成功というのは 時勢に大きく関わるケースが多い 当時の相場や融資の情勢、法体系、その方の資産状況などにより「今では参考にしづらい」というケースも多々あるのです。 その当時であれば出来たことが今では出来ないというのもザラにあります。 一つの手法やマインドは参考になるでしょうが、手法そのまま真似しても上手くいくかは未知数です。 しかし失敗については再現性も高く、知っておいて損はありません。 昔の人はよく言ったものです。 「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」 成功手段には一貫したルールや法則など見出すのは難しくとも、失敗には教訓とすべき所がたくさんあります。 もし皆さんがこれから大家の会に参加するというのであれば、成功方法だけでなく失敗談などを聞かせてくれる方は貴重な存在だといえるでしょう。 メリット② 人との繋がり 意外な場面で助かることも 不動産投資では人との繋がりが思わぬ箇所で助けてくれることがあります。 大家の会では様々な人と会うことが出来ます。 先輩大家、自分と同じような仲間、税理士や司法書士、不動産業者、リフォーム業者や金融機関の担当者など、紹介を含めて様々な人と会うことが出来ます。 不動産投資は本当にたくさんの人と関わる必要があります。 物件を取得する時には売主から不動産業者、維持するのにも管理会社やリフォーム業者、税金や登記などは税理士や司法書士、土地家屋調査士など様々な人の協力が必要不可欠です。 自分で人を探すのももちろん大切ですが、信頼が出来る人からの紹介だと思わぬ「良い出会い」があるものです。 私もこういった会で出会った方とその後取引をさせていただいたりすることもあります。 また、目標にすべき大家さんとの出会いや切磋琢磨出来る大家さんとの出会いなどは、直接の利害があるわけではありませんが、励みにもなることでしょう。 但し、そういった人との機会は得られるかもしれませんが、その人を信頼するかどうかはあくまで「自己責任」という点は肝に銘じておきましょう。 いずれにしても、たくさんの人の意見や素敵な出会いの可能性が広がるという点ではメリットといえるでしょう。 メリット③モチベーションの維持UP 実はこれが一番の目的で参加する人も 不動産投資は基本的には長期に及ぶものです。 そして、日々色々なことに対応していくものです。 時には自分自身のモチベーションが下がったり、マンネリ化したりしてしまうこともあります。 こういった時に大家の会に所属していると、他の人から熱意を貰うことがあるのです。 一生懸命に楽しそうに不動産投資を行っている人と話すといつの間にか自分にも熱意が伝染したりするのです。 また、人によっては他の大家さんを見て「負けてたまるか」というモチベーションになったり、「大変なのは自分だけではないんだな」という安堵になる場合もあるでしょう。 基本的には投資は各個人で行うものですが、だからこそ誰かの話を聞いてモチベーションを上げたり、目標を設定することでマンネリ化を防いだりという刺激にもなるのです。 中にはこのモチベーションの維持を最大の目的として大家の会に所属する方もいるものです。 こういった知識でも実益でもない、感情の部分でもプラスの面というのはあるのです。 大家の会の見極めと心構え では最後に大家の会に所属したことがないという方と、これから参加するのにおススメな大家の会の特徴をご紹介したいと思います。 大家の会というのはピンキリです。 とても素晴らしいコミュニティだと思えるものから「営利目的で初心者を食い物にするだけ」というものもあります。 素晴らしいコミュニティになっている会に参加することが出来れば、見識も広がり、人との素晴らしい出会いなども訪れることでしょう。 反対にあまり良くない大家の会に所属してしまえば、最悪の場合は金銭的なダメージにも発展しかねません。 結局のところ、最後は自分自身の目で判断していく他ありません。 全てを鵜呑みにすることなく、しっかりと冷静に判断することが必要です。 そうして素晴らしいコミュニティに属することが出来たなら、いつの日かあなたも誰かの助けになる番が来るでしょう。 その時には快く、自分に出来る範囲で皆さんのサポートをしてあげられたら一番の恩返しになることでしょう。
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「人が住んでいない家は劣化が早い」その理由とは?
ちゃんと理由があるんです 迷信ではない 「人が住んでいないお家は傷みが早い」という話をみなさん聞いたことがあるのではないでしょうか? よく考えてみれば不思議な話です。 他の物は使えば使うだけ劣化していきます、なのに家だけは逆なのです。なぜなのでしょうか?使わない分長持ちしそうですが これにはしっかりと理由があるのです。 今回はその理由と対策をそれぞれご紹介してみようと思います。 適度な湿気が維持できない 空き家が傷みやすい理由のうち、「湿気」はかなり大きな要因となります。 もとより高温多湿の日本では換気が重要となります。 雨戸やシャッターも締め切った室内では、空気の動きも無く、室内に湿気が溜まり続けてしまいます。 人が住んでいれば、人の移動や玄関の開け閉めで意識せずとも適度な湿度になるのですが、雨戸や窓が閉められた家ではカビやダニ・細菌の温床となってしまいます。 では湿気というのは無い方がいいのか?といえばそういう訳でもありません。 家に多く使われている木材は適度な湿度が本来は求められますし、壁紙などもあまりに乾燥してしまうと剝がれやすくなるのです。 家でお水を使うことや換気をするという前提で作られた家は、人の生活で生じる湿気を想定されている為、湿気が多すぎても少なすぎでも劣化が進んでしまうのです。 カビやダニなどの衛生面もさることながら、その他の部材もダメージを負ってしまうのです。 水を使わないことで害虫・害獣・異臭の発生 常にトイレに水が溜まっているのは下水からの虫や匂い防止です キッチンやトイレ、お風呂など人間の生活には水は欠かすことは出来ません。 当然ですが、空き家となると水は使われません。 そうするとどうなるか 画像のようにトイレなどは常に水が溜まっています、これは排水管の途中に水を常に一定量溜めておかなければならないからです。 なぜか? 排水管の先からハエなどの害虫やネズミなどの害獣、下水の匂いが侵入してくるのです 汚水や雑排水などは下水や浄化槽などに流れていきます。つまりお家の中から外に繋がっているのですが、この排水管の途中にある水(封水)が長期間使われないことで蒸発してしまうのです。 そうすると、排水管の先からゴキブリやハエ、ネズミなどが侵入してくるのです。 空き家で何もないのに、どこから侵入するのかといえば、地中の管から入ってくるのです。 発生した害虫はしばらくは繁殖などもしますが、最終的には死骸を宅内に残します。 またネズミは糞をまき散らしたり、人間がいない為恐れることなく各部をかじったりします。 同様に下水や浄化槽と直通になってしまうと、匂いも逆流してくるのです。 他にも水を長期間使わないことで水道管に錆を発生させやすくなります。 普段は流れているのですが滞留してしまうと錆があっという間に水道管をボロボロにしてしまいます。 長期間人が住んでいない家の水道を開けると赤い水が出てくるのはその為です。 ちなみに水が蒸発した後に下水等から上がってくる匂いはきついアンモニア臭で、一たび匂いが付くと中々取れないものです。 雨漏りや破損などに気づけない 人が住んでいれば対応できるのですが 当然人が住んでいれば異変があれば対応します。 そうすることで被害を最小限に食い止めるとともに、長持ちするメンテナンスを適切なタイミングで実行出来ます。 しかし人が住んでいなければ被害に気づけずに拡大してしまいます。 雨漏りなどは深刻で気づいた時には被害が甚大になってしまいます。 防犯体制 空き巣の被害や不法侵入など 廃墟と呼ばれる場所に行かれたことはあるでしょうか。 大抵の廃墟は不法侵入者たちに壊されたり、落書きをされたりと好き放題にされてしまいます。 窓ガラスを割られてしまえば風雨も入り込み、劣化は進む一方ですし、不法侵入者が入り込めばゴミを放置したりと被害は甚大です。 また空き家であることをいいことに粗大ごみなどを放置された場合、犯人が特定できなければ所有者が負担して処分せねばなりません。 空き家であることは仕方ないのですが、やはり定期的な人の目が届くということは重要です。 定期的な巡回と室内の管理が重要 このような事態を防ぐにはどうしたらいいのか? 定期巡回と室内の管理は必須 月に1度程度でいいので建物の外回りを確認し、侵入者や施錠の確認を行っておく。 室内もやはり月に1度は晴れの日に行き、収納なども開け放ち風通しをする。 キッチン、トイレ、お風呂などの水回りはしばらく水を流して、排水管に水を溜めておく。 こういったことをしておくだけで、家の劣化を遅くすることは可能です。 人は住んでいないが、人が住んでいるように管理を行っておくのです。 巷には外観だけを確認する「空き家管理サービス」というものはたくさんあるのですが、異変の多くはやはり室内で発生してしまうのです。 適度な管理を行えばまだまだ使える家 各空き家サービスに依頼することも一つの手段です。 各業者により違いや範囲は様々ですが、コストで比較するのではなく、サービスで確認することが重要だといえます。 一度劣化してしまっては修繕コストが多額になってしまうのも空き家の大変なところです。 ご予算とサービスをしっかりと見極めることが大切です。 動画付きで安心の空き家管理「日本空き家サポート」はこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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転勤になった時にマイホームはどうするか? 短期間なら「空けておく」という選択肢も
短期間であるなら非常に有効な手段です 空き家の選択肢は「空けておく・売却・賃貸」 マイホームを購入後、会社の辞令で転勤に 新型コロナウイルスが落ち着きを見せる昨今、企業の転勤が活発になっています。 コロナウイルスで県外移動が難しかった為、転勤を一時凍結していた企業も今年に入り再開させているようです。 今回はマイホームをお持ちの方が転勤によりお引越しをするときに取るべき選択肢についてご紹介いたします。 選択肢は「空けておく・売却・賃貸」の3つに自ずとなっていくのですが、実際どれを選べば良いのかが分かりません。 今回は「空けておく」という選択肢をご紹介いたします。 期間が短い場合は有効な手段 貸しもしないし、売りもしない 転勤の期間がおおよそ1年以内~2年未満の場合はこの空けておくという選択肢は非常に有効です。 帰る目途が早期についているのであれば「売却」という選択肢は元より無いことでしょう。 「じゃあ、せめて貸した方がいいんじゃないの?」という考えもありますが、 実は貸し出すことによるメリットとデメリットを比較すると、短期間では意外と難しいのが現実です。 まずは賃貸として貸し出すメリットとしては家賃収入が入るという点です。ほとんどのケースでは住宅ローンがあり、毎月の支払いに充てることが出来るというのは魅力的です。 しかし、短い転勤でマイホームを貸し出すことが経済的に本当にメリットがあるのか?というと実は様々な角度から見ていく必要があるのです。 ここからは期間が短い場合の賃貸のデメリット部分をご紹介いたします。 デメリット①家賃設定を相場より安くしないといけない 期間が短いと家賃は低くなってしまいます マイホームをお持ちの地域で賃貸情報などをご覧になってみると分かるのですが、戸建ての賃貸というのはアパートマンションに比べて本来は高い家賃が見込めます。 隣の部屋などに気を遣わずに済む、お庭があるなどアパートマンションには無い魅力があります。 しかし、それはあくまで「長期間住める戸建て」=普通賃貸借契約ならです。 期間限定でしか借りられない物件(定期賃貸借契約)、ましてや住める期間が1年から2年未満という物件になると入居希望者は限られてきます。 https://lotushome.jp/blog/4225/ 賃貸契約の種類についてはコチラ 運良くそういった方達が住むにしても家賃設定はかなり安くする必要があるでしょう。 期間限定でしか住めない物件が通常の家賃では入居希望者は見つけることは難しいでしょう。相場よりも安価である必要があります。 また、残りの期間を考えると早期に決めなければなりません。入居者募集をスタートし、入居が結局決まらないまま残りの月日が短くなってしまっては余計に入居希望者は現れません。 そうすると、住める年数が短ければ短い程、家賃設定は安価に設定する必要があるのです。 デメリット②賃貸にする為の金銭的負担 転勤での出費もある中での負担は大きい 家賃設定も何とか上手くいき、入居希望者も見つかりそうです。 しかし、貸し出すということは、入居する方の為に準備をしなければなりません。 みなさんも借りる側の立場になってみるといかがでしょうか? 家賃を払うにも関わらず、ドアを開けると汚いお家だった場合にはとても我慢できるものではありませんよね。 キレイな状態で引き渡す為には、専門業者のハウスクリーニングなどを事前に行ってあげる必要もあります。 この時の費用は退去する時の条件でハウスクリーニング費を入居者に負担してもらうことも可能ですが、2年未満で退去する方から高額なハウスクリーニング費を貰うことは難しいでしょう。 清掃以外にも現在壊れていたり、不調な部分は修繕をしてから引き渡さねばなりません。 このような費用でもそれなりの家賃が入ってくるのであれば必要経費と思えますが、先ほどのように期間が短い為、家賃も安くで契約となると回収するのにも時間が掛かり、転勤先で準備なども必要な時期には痛い出費となってしまいます。 また、入居中に設備が故障してしまった場合も同様で、生活するのに支障がある設備は原則所有者負担で直さねばなりません。 デメリット③家が傷む恐れ 久々の我が家が変わり果てた姿になってしまったら 一旦賃貸での契約をした場合、あとは賃借人の方がキレイに使っていただけることを祈るのみです。 どんなに事前に入居審査で厳しく審査をしても、書類での審査では本当の姿というのは分からないものです。 私も以前、ご夫婦ともに公務員で人当たりも良く、誰もが審査OKにするであろう入居者さんがゴミ屋敷にした。という事例などを見ると分からないものだと実感します。 もちろん、入居者さんが故意過失により汚損破損させたものは原状回復として請求は出来ます。 しかし、その他の自然損耗(経年劣化や通常の使用でも付く汚れや破損)については原則所有者負担です。 その為、傷んだ壁紙やハウスクリーニングなど、もう一度自分たちが使いたいという部分の出費が出る可能性があります。 キレイに使っていただくのは当然ですが、キレイの基準は人によるところが大きい為、思わぬ損害になることもあるのです。 ただ何もしないのはダメ! このように、短期間の転勤であれば無理して売却や賃貸という選択肢を取ることが、必ずしも最善ではない場合もあります。 だからといって「空けておく」というのは 鍵を閉めてから帰ってくるまで放置でいいという訳ではありません。 「人が住んでいない家は傷みが早い」 というのは本当です。 換気を適度にしないと収納にカビなどが発生することもあります。 また水道も定期的に流しておかねば錆の発生や下水からの異臭が蔓延したりと、人が住んでいることで家は長持ちするのです。 他にも雨漏りしてしまったが、気づかないので被害が拡大してしまったり、空き巣や近隣とのトラブルなども見逃せません。 毎日のように行う必要はありませんが、定期的に見回りや室内の管理を行うことは必要です。 当社を含めて空き家の管理を行っている業者はたくさんあります。 建物を巡回して外観点検のみを行う場合もあれば、通水や室内確認などを行うサービスを行う業者もございます。 転勤から帰ってきて、久しぶりの我が家を大切に保管しておくことは必要だと思います。 あなたの帰りを待っているお家を大事にされてください。 動画付きで安心の空き家管理「日本空き家サポート」はこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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知らずに契約すると大損も!空き家の資産活用で注意すること ~賃貸契約の種類編~
貸主は色々な責任が発生するのです!しっかりと把握しておきましょう。 資産活用はした方が良いが責任も 当社は日本空き家サポートに加盟している「空き家サポーター」として地域の空き家問題に取り組んでおります。 おかげさまで空き家管理のお問合せをいただくことが増えてきております。 ご相談者の多くは色々な不動産屋に相談をしたら 売らないなら貸した方がいい とアドバイスを受ける方がほとんどです。 ほとんどの不動産業者では空き家問題を「売買への足掛かり」と捉えておりますので、当然そういったご提案になるのでしょう。 確かに空き家のまま置いていても税金などの負担はあるが、空き家からの収入は0円ですからマイナスになってしまいます。 そうであるなら少しでも足しにした方がいい。という意見には私も賛成です。 また特に「今すぐの売却は考えてはいないが負担が少しでも減ると助かる」というのも空き家所有者さんの本音でしょう。 しかし、賃貸に出す場合の所有者さんに生じる責任や負担、そして将来への影響などまで説明を受けている方はほとんどおりません。 今回は「こんなハズではなかった」を防ぐために空き家を貸し出す時に注意しておかねばならない点をご説明しておこうかと思います。 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い ここはとても重要です 人に貸し出すということは「契約」となり、借主だけでなく貸主である所有者も当然「契約」に縛られることになります。 その時に賃貸特有の2種類の契約について知っておきましょう。 この契約について知らないと正に「こんなハズじゃなかった」という事態を招きかねません。 普通賃貸借契約 (普通借家契約)定期借家契約 (定期借家契約) 人に住宅を貸す場合には基本的にはこの2つの内どちらかを選択することがほとんどです。 この2つの違いは契約の手続きから要件などたくさんの違いはあるのですが、それはまた別でご紹介するとして、大事なことは 普通賃貸借契約を選択した場合、お家は自由に使えなくなる ということを理解しておきましょう。 これはどういうことかというと、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の最大の違いは 借主が住み続ける意思がある場合に、簡単にいえば ずっと借り続けられるのが普通賃貸借契約 期限が来たら借主は必ず退去しないといけないのが定期賃貸借契約 これは法律で決められているのですが、日本の賃貸では現在借主が圧倒的に有利になっています。 横暴な貸主が好き勝手に借主を追い出せないようになっています。 ですから普通賃貸借契約の場合は、当初契約書の期間が2年間と定められていても、よっぽどのこと(多額の家賃滞納等)が無い限りは貸主の意向で借主に退去してもらうことは出来ないのです。 これは大きな問題です。 空き家を所有していたが、しばらく使わないので貸し出したはいいが、いざ自分たちが使おうと思ったり、売却しようと思った時に自由に使うことが出来なくなってしまいます。 どうしても退去して欲しい場合は、契約解除を借主に飲んでもらうために立ち退き料(平均で家賃の6か月~)を所有者が負担して「お願いだから退去してもらえませんか?」という交渉をすることになります。 もちろん交渉ですから借主と折り合いが付かなければ、家賃をもらい続けて貸し続けることになります。 一方、定期賃貸借契約では「定期」という文言が入っている通り 「期間を定めて、その期間が過ぎたら借主は退去しなければならない」という契約です。 その為、転勤などで「当面使わない間だけ人に貸したい」という場合や「いつかは自分たちが使いたい」「しばらくは貸しておいて、いつかは売却したい」「まだ売却も保有も考えていない」など「期間限定で貸したい」という場合には 絶対に定期建物賃貸借契約にしておくべきです! この契約には「更新」はありません。期限が来たら必ず終了します。 その時に借主が「まだ住みたいです」という場合でも立ち退き料などを払うこともなく、借主に退去を迫ることが可能です。 では全ての契約を定期賃貸借契約にしておけば良いのではないか?と思われるかもしれませんが、定期賃貸借契約にもデメリットがあります。 それは 家賃設定が普通賃貸借契約より低くなる 借主の意思次第でいつまで住むか自由な普通賃貸借契約に比べると定期賃貸借契約は将来の予想をしながら借りなければいけません。 特に貸家などに住みたい方というのは大体ファミリーが対象となります。 しかし、定期賃貸借契約で年数が決まっているとしたらどうでしょう? 数年後には必ず引っ越しをしなければならないというのは、中々のハードルとなります。 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約では同じ建物であっても定期賃貸借契約の方が一般的には家賃を下げる必要があります。 「期間限定でしか住めないので、その分割安にします」という感じです。 賃料設定の仕方としては定期賃貸借契約の年数にも左右されます。 1年しか住めないのと5年は住めるのでは賃料設定は異なります。1年よりは5年の方が当然賃料設定は高くなっていきます。 この年数は自由に決めることは出来ますが、いざ契約後は貸主の意向で途中退去を迫ることは出来ず、やむを得ず退去して欲しい場合は普通賃貸借契約と同様に立ち退き料を支払うことを前提に交渉となります。 この契約期間については賃料を高くもらいたいなら長く、期間が決まっているのであれば逆算して賃料設定を割安にと考えておけば大丈夫です。 いずれにしても、最低〇年間は使わない、売却はしないと決めて年数を設定するといいでしょう。 ちなみに借主がいる場合でも売却はできますが、多くの場合、空き家の状態より借主が住んでいる場合の方が売却額は低くなります。 借主が住んでいる家となると、買い手は中を十分に見ることが出来ませんし、買い手が自己使用の為に借主に退去して欲しい場合は立ち退き料の負担なども考えねばなりません。今後内装や設備なども毀損するリスクもあります。借主が退去せずに、住み続けられるリスクなどを考えると、マイホームではなく「投資用物件」として評価をしなければならないのです。 一般的には戸建ての売却価格は 投資用としてよりマイホームとして売却した方が売値は高くなる傾向にあります。 その為、売却時は出来れば空き家の状態であること方が有利であるといえるでしょう。 貸すなら「期間」と「方針」を 目先の利益ばかり追うと、かえって大損になってしまいます 賃貸収入を得る場合でも契約の種類を間違えてしまうと、かえって損をしてしまうことにも繋がってしまいます。 こういったことをご理解したうえで売却や賃貸という選択肢をもっていただければと思います。 まずはご自身の状況や近い将来を予測してみましょう。 ご自身で使用する可能性 売却を検討するのか否か 誰かに貸して賃料収入を貰い続ける 空家には様々な活用方法がありますが、「これが正解」というものはありません。 所有者さんの事情や考え方によって正解は変わっていきます。 ぜひ空き家とみなさんにとって「一番良い選択肢」を選んでいただきたいものです。 またそういった丁寧なサポートやご説明をしてもらえる業者にご相談をおススメします。 次回は「ご入居後の貸主の責任について」をご紹介いたします。 日本空き家サポートはこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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違法駐車に効く掲示物 ~ひと手間加えるだけで効果あり!~
少し手間は掛かりますが、どうせやるなら改善に繋げましょう 継続する違法駐車に 違法駐車の対応は管理会社の悩みのタネの一つです。 大体は短時間で一度きりのケースが多いのですが、中には長期間、継続的に行う人もおります。 入居者宛てに来る来客者も割合としては多めです。 来客用駐車場がある場合でも満車になっていたり、そもそも物件に来客用駐車場が無い場合は特に頻繁に発生してしまいます。 今回は当社スタッフが実践している「しつこい違法駐車」に効く掲示物の作り方をご紹介しましょう。 掲示物に写真を載せよう 少し面倒かもしれませんが、違法駐車の対応を何度もするよりは全然マシです。 結論からですが、冒頭の画像のように 違法駐車の車を撮影し、掲示物に掲載しましょう え?これだけ?と思われた方 そうです、これだけで効果が全然違います。 通常の掲示物ですと文字だけで「通路に駐車しないでください」となります。 これは効果が薄くなります。 恐らくですが「自分が指摘されている」という感覚が少ないんだと思います。 ところが写真が掲載されていると明白です。 ダイレクトに違法駐車の所有者に届くのです。 視覚的にも写真が入っていると目を引き、該当する方や入居者さんに響くのです。 定型文のような文字ばかりの掲示物だと実感として響きにくいんでしょう。 写真を撮って取り込んで印刷するという手間は掛かってしまうのですが、写真ナシの場合と比べると効果は2倍以上あると思います。 そして作成した掲示物を1部だけ 違法駐車している車のワイパーに挟んでおきましょう 写真付きの掲示物を作る執念めいたものを感じるのでしょうか、以降の駐車はほとんどなくなります。 ちなみにテープなどで貼ってはいけません。逆に損害賠償を請求される恐れもあるので、ワイパーに挟む程度にしておきましょう。 作成する時の注意 とはいえ、作成する時には注意すべき点があります。 注意をしないと効果が薄れたり、かえって管理者側が不利な状況になってしまいます。 目的としては「今後駐車させないこと」ですから、目的外の行動は控えましょう。 ①ナンバーを隠す 晒し者にしたい訳ではないので まずはナンバーは隠しましょう。 そもそも車の所有者に伝えることが目的ですからナンバーは必要ありません。 車種や外観があれば車の所有者なら「あっ、自分の車だ」と分かるものです。 ナンバーまで載せると不特定多数に晒すという行為になってしまい、違法駐車した側も「そこまでしなくても」という感情を持たれる可能性があります。 しかし、わざわざ画像を加工するのは面倒だという方は 最初からナンバーが写らないように全体写真を撮る 写真の目的はあくまで車の所有者に見てもらうことですからね。 ②過度な制裁や脅し文句を書かない 出来ないことを書くと逆に嘗められてしまいます みなさんも街中で見たことがありませんか? 違法駐車を発見次第 罰金〇万円 とか 違法駐車はただちにレッカー移動します という文言 実際にされているかどうかは別として これらは法律上は効果がありません。 私有地での違法駐車で法外な罰金を払う必要はありませんし、レッカーなどしてしまうと反対に器物破損などで訴えられかねません。 しかも、こういった効果がないという事実は、最近のネット社会では常識としてまかり通っております。 昔はこういった脅し文句が効いていたのですが、昨今は減ってきてしまいました。 本来違法駐車した側が悪いのに、私有地であるというだけで警察も何も助けてくれません。 そこで、こういった「脅し文句」は使わないようにしましょう。 脅し文句を使わずにただ淡々と 「警察に通報」「所有者特定して損害賠償」 これだけで十分だと思います。 「所有者なんて特定できるの?」という方はこちらを参照してください https://lotushome.jp/blog/3860/ 出来るんです 警察に通報するのも、所有者を特定して損害賠償も実際に出来ますので、実際に出来る行為で警告しましょう。 少しの手間を惜しまない 今回は当社の管理部が行っている違法駐車対策をご紹介してみました。 苦情が入ったからいつもの掲示物を張っておけ! ではなくて、少しの手間を掛けるだけで劇的に改善したりもするのです。 賃貸管理というのはこういった「地味で手間は掛かるが効果がある」ということばかりです。 「あと少し手間を掛ければ解決できるのに」という部分に手間を惜しむと、逆に解決しないという事態になってしまいます。 小さなことからコツコツと こういった仕事を日々していきたいものです。





