
みなさんは借地借家法という法律をご存じでしょうか?
簡単にいえば、土地建物を貸し借りする時の法律です。
みなさんがお部屋を借りて住む場合にも「借地借家法」をベースにして契約書は作成されています。
歴史的には明治頃から土地建物に関する法律というのはありましたが、戦争や大地震などを機に改正されており、直近ではバブル期にも改正されて今に至ります。
住宅というのは国民の生活の基本になるものです。その為、当事者同士に自由に任せてしまうと、横暴な大家さんに突然の値上げをされたり、ある日突然追い出されたりなど、時には生命の危機になることもあります。
その為、借地借家法という法律で賃貸市場において、主に借主保護の側面が強い法律となっています。
もちろん、この理念には賛成です。
立場的にも弱い立場に置かれやすい借主を保護すべきと私も思います。
しかし、そんな借地借家法ですが、年々の改正により昨今ではもう一つの問題が出てきました。
弱者保護のハズが弱者を保護できず、また大多数の普通の方を苦しめることになってきたのです。
今回は借地借家法に思うことと、本来あるべき姿を個人的な意見として書いてみたいと思います。
やったもん勝ちの現状

皆さんは考えたことがありませんか?
「私は家賃を滞納しないのに、家賃保証会社に加入しなければならないんだ?」と
そう昨今、一般的になった家賃保証会社への加入
全国的にも賃貸の契約をする際には、昔ながらの連帯保証人だけでなく、家賃保証会社への加入が必須となりつつあります。
こうなった背景の中にも借地借家法が影響しているのです。
借地借家法というのはザックリといえば
賃借人がよっぽど悪いことをしていない限りは大家からは解約できない
こんな法律です。
本来はそりゃそうだろうと思うのですが、この「よっぽど」の基準が高すぎるのです。
例えば家賃滞納一つとっても中々のハードルです。
滞納については現在3か月以上滞納されて初めて裁判に出せます
3か月を経過するまでは「よっぽど」に入りません。
これは中々の基準だと思うのです。
皆さんは、日々の生活で各種のお金のやり取りをしていると思うのですが、例えばレンタカーを借りて、レンタル代を払わずに3か月使用することが出来るでしょうか?
飲食店でお金を払わずに3か月間飲み食い出来るでしょうか?
家賃は3か月までは「まあまあ」となっています。
しかも3か月を経過したとしても大家側は「即刻出て行ってくれ」と言っても、出ていかなければ自力でなんとも出来ません。
食い逃げは捕まえることが出来ますが、家賃滞納は裁判上の手続きが必要になります。
3か月経過してから裁判を起こし、判決が出てから解約し、解約に応じなければ自費で強制執行
この頃には家賃滞納は更に膨らみつづけています。更に夜逃げなんかされた日には強制執行代も含めると100万円前後の出費となる場合も珍しくありません。
こんなリスクを抱えては大家側は安心して貸す訳にはいきません。
そういった現状をカバーする為に家賃保証会社が登場しました。
家賃保証会社の仕組みとしてはザックリいえば
滞納しない善良な人も全員家賃保証会社に加入すれば差益が出る
という仕組みです。
たまに出る家賃滞納での出費を善良な賃借人でカバーしているのです。
仮に家賃滞納に対してここまで借地借家法が厳しいものでなければ、家賃保証会社は生まれることはありませんでした。
普通の方も苦しめられる借地借家法

他にもこの借地借家法は普通の入居者さんに牙を剥くことがあります。
それが「生活マナーの苦情」です。
正直、この借地借家法がある前提では「やったもん勝ち」となるケースが大半です。
例えば音の苦情などは正にこれです。
賃貸借契約書には当たり前のように「騒音・楽器の演奏は不可」と記載されているでしょう。
悪質な騒音を出す人がいた場合でも借地借家法は簡単に解約を許しません。
悪質な入居者とはいえ、改善を促し、改善されないと分かったら裁判上で「いかに悪質かの証拠を集め」「多額の費用を掛けて」
それでも解約できるかは五分五分です。
よく騒音問題について「管理会社が何もしない」「大家も金が入ればいいんだ」と言われたりしますが、管理会社や大家にも権限が無いんです。
管理会社も大家も問題ある入居者だった場合、注意をすることは可能ですが、言うことをきかす権利も強制力も実はありません。
解約して相手に退去を促した場合、下手すると逆に裁判で負けてしまうことだってあるのです。
管理会社も大家も他の大多数の方に迷惑を掛ける人には出ていってもらいたいものです。
大多数の平穏な生活を一部の困った方が乱していい訳などありませんから
でも、借地借家法がそれを許しません。
多くの労力を掛けて調査し、改善を長い期間掛けて促し、多額の費用を掛けて裁判し、それでも退去しない場合は、更に多額の費用を掛けて強制執行
こんな現状です。
借地借家法が規定する「弱者保護」は普通の方々の平穏な生活を犠牲にして達成することなのでしょうか?
甚だ疑問です。
これでは少数の問題行動をする方のツケを大多数が払っているのです。
逆に弱者が受け入れられない現状

こんな行き過ぎた弱者保護の結果、どうなったかというと
リスクが少しでもありそうな人には貸さない
となったのです。
その為、高齢者や障碍者、シングルマザーなどの本当の弱者と呼ばれる方たちを受け入れることを大家側は躊躇ってしまいます。
「もし問題が起きたら解決には多大な労力が掛かる・・・」
そうすると困っている人を助けたい気持ちはあるが、問題が起きたリスクを考えたら・・・
仕方のないことです。
また、今後もこの行き過ぎた借主保護が続くとどうなるかといえば
普通の方へしわ寄せがいきます
家賃保証会社しかり、リスクに備えて大多数の方の負担が増してしまいます。
一定の借主保護は大切です。しかし、悪質な者までは保護しなくて良い
そうでなければ、大多数の普通の借主の負担が増し、社会的弱者は受け入れのチャンスも奪われるのです
私はこれが言いたいのです。
大多数の普通の方へのしわ寄せは許せません。しかし、現状では仕方ないのです。
あるべき姿とは

ではどうしたら良いのか?と言えば
良いものはいい!悪いものは悪い!裁判は必要だ とするだけです。
具体的には
- 勝手に解約して追い出すのはやっぱりダメなので裁判手続きを簡易にする
- 裁判に要する費用を少なくする
- 悪質な入居者は早めに追い出せるようにする
実はこれだけでほとんどの問題は解決します。
なぜなら
問題のある入居者をカバーする為に大多数の負担がある現状ですが、問題のある入居者を簡単に裁判が出来て追い出すことが出来れば大多数の負担は軽減することが可能です。
また、問題のある入居者をすぐに追い出すことが出来れば「リスクが少ないから、受け入れてみよう」と弱者に対する受入れの意識も気軽になります。
私は霧島市の居住支援協議会に加入しており、日々社会的弱者の方への支援を行っております。
しかし、現行の借地借家法のハードルでは受け入れ側のリスクが高いのも現実です。
私はこう思うのです。
簡単に追い出せる社会は、簡単に受け入れられる社会
仮に追い出された方も、簡単に受け入れてもらえるのです。
もちろん追い出す追い出さないの判断は管理会社や大家が勝手にすべきではありません。
公平な裁判などで適正な手続きを踏むべきです。しかしその裁判は現状ではハードルがあまりに高すぎます。
もっと簡単に安価に裁判が出来ればいいのです。
空き家問題が叫ばれる昨今、受入れリスクが低くなれば、次もまた見つかるハズです。
そうして皆が落ち着く場所を探していけばいいのです。
正直者が損をしたり、偏見だけで受け入れてもらえない社会
しっかりと現実を認めて、それでも弱者に寄り添う社会はこういった社会ではないでしょうか?
私は失敗してしまうことは人間誰しもあると思っています。
そんな時に必要なのは
何度でも再チャレンジ出来る社会だと思っています。
一度の失敗で再チャレンジで受け入れてもらえない現状
それは強すぎる保護によって生み出されてしまったのです。
言葉は厳しく見えるかもしれませんが、大多数の普通の方と社会的弱者と呼ばれる方の共存には「どちらか一方だけが我慢する」という社会ではいけないと思えるのです。
お互いが共存する道は行き過ぎた保護ではないと思っています。
社会的弱者も受け入れてもらえるが、誰も我慢しなくていい社会は一定のモラルによって支えられるハズです。
私より優秀な国土交通省の皆さん、ご一考お願いします。
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退去時の原状回復トラブルを避ける為に ~戦うべきは退去時ではなく契約前~
「こんなはずじゃなかった」を防ぐために 退去時にハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を請求されて、「えっ、そんなの聞いてない!」と思ったこと、あるいは聞いたことありませんか? 今日もTwitter(現X)では、様々な意見や論争があります。 当社は基本的には、国土交通省のガイドラインに準拠して退去時の費用を決めており、ここ数年で大きく揉めたことはありません。 今回はこの退去時の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ為に、大事なことをお伝えしてみたいと思います。 大前提として 管理会社や大家も「揉めたくない」のです。 昔は悪徳な請求をする大家や管理会社が存在したのも事実ですが、現在では国土交通省のガイドラインや裁判例も充実してきて、あまり無茶な請求をする方は減り、大体の管理会社や大家はガイドラインに沿った内容になっていると思います。 ただ、それでも国土交通省のガイドラインをしっかり読んでいない方などは、誤解を基に原状回復のトラブルになることが多いのも事実 実は、こうしたトラブルの多くは、契約前にきちんと確認していれば防げたものが大半です。 今回はそういったことを防ぐコツと、契約書のどこに注意をすればよいのかを書いてみようと思います。 契約前が、最初で最後の“確認のチャンス” 賃貸借契約書は、賃貸借における「ルールブック」これをもとに借主、貸主として数年単位で関係が続いていきます。 だからこそ、サインする前に読むこと・納得することがとても大切。退去時に「こんなの知らなかった」と言っても、契約書に書かれていれば、それが契約の基準になります。 ここでぜひ知っておいていただきたい、大事な視点があります。 実は、貸主や管理会社も「契約に縛られている」 契約書は借主だけでなく、貸主や管理会社も縛るものだということ。 いったん契約が成立すれば、貸主側もその内容を一方的に変えることはできません。もし「契約後に変更していい」のであれば、貸主側も後から不利な条項を加える可能性が出てしまいますよね。 つまり、契約書はお互いを守るもの。だからこそ、最初に記載される内容が重要であり、納得できるまで確認する必要があるのです。 そして、肝心の退去時の原状回復についても多くの場合、記載されているのです 逆に書かれていない場合などは、国土交通省のガイドラインが優勢になります。 この契約書に記載されており、それが度を過ぎた内容でない限りは、貸主借主双方ともに契約書の内容を守らねばなりません。 だからこそ、戦うべきは退去時ではなく、契約前なのです。 実はガイドラインにも「特約は有効」と書いてある 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、非常に参考になる資料です。当社でもガイドラインから抜粋した資料などを添付しております。借主負担になるケースや貸主が責任を負うべき範囲を分かりやすく記載されており、有益な情報だと思います。ただし、ご注意いただきたいのですが、このガイドラインには法的拘束力はありません。ガイドライン内でも明言されています。 つまり、ガイドラインと契約書の内容が食い違ったときは、契約書が優先されるというのが現実です。 最たるものが原状回復に関する「特約」の存在です。 その特約の存在についてガイドラインではこのようになっています。 賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 国土交通省ホームページより 嚙み砕いて説明するなら 特約で明記されていて 常識の範囲の金額で 借主貸主が合意したのであれば ガイドラインと反する特約も有効になるからね 全国的には以下のような項目が多くあります。 ハウスクリーニング費用の借主負担 エアコン内部洗浄の費用 畳や襖・障子の張替え費用 鍵交換費用の負担 消臭・除菌施工費用などの名目 この辺りは全国的にも多くの地域で特約に入るケースが多いと思います。 損しないための、最もシンプルな方法 ここまで読まれて思いませんでしたか? 契約書を隅々まで読むのは大変だし、難しい言葉も多いから、そんなこと出来ないよ 待ってました。その感想を そう、今回お伝えしたかったのはココです。 その難しい作業を簡単にするコツはたった一つ、シンプルに 契約担当に「これはどういう意味ですか?」と聞いてください。それだけです。 我々、不動産業者はお客様に聞かれたことに「嘘や偽り」を言ってはいけません。 それは重大な法律違反にもなります。 ですから「退去時の原状回復について、分かりやすく教えてください」などで大丈夫です。 そうしたら、契約書記載の内容をあなたがご理解するまで説明してくれます。 説明された内容に納得ができたら、署名と印鑑を押せばいいのです。 「そういったことを聞くと嫌な感じに思われないかな?」は無用な心配です。 貸主や管理会社は敵ではありません。 きちんと理解したうえで契約してくれる入居者は、むしろ信頼できます。 むしろ、しっかり説明して納得してもらえたら安心します。 逆に契約中に「この人返事はするけど、聞いてるか分からないなー」の方が不安ですし、嫌です。 結論「原状回復の特約はどうなってますか?」と聞く勇気だけで十分です 契約は「守るための約束」 契約とは、片方を縛るものではなく、双方が安心して暮らせるための約束です。 退去時に嫌な思いをしたくないなら、サインする前にしっかり確認すること。質問すること、理解すること、そして必要であれば交渉すること。 戦うべきは退去時ではなく、「契約前」なのです。 納得して契約したかどうかが、数年後のトラブルを未然に防ぎます。
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孤独死は「不幸」なのか?孤独死への対策とは?
「誰にも知られずに死ぬ」ことは本当に不幸か? 「孤独死」という言葉を聞いた時、多くの方は「かわいそう」「寂しい」「そんな最期は嫌だ」と思われるかもしれません。 実際、私も若い頃はそう思っていました。 でも不動産管理の現場で何件も孤独死と呼ばれる現場に立ち会ってきた今、その印象は少しずつ変わってきています。 今日は、管理会社の現場から見た「孤独死」について、そして私自身の感じていることを少し書いてみようと思います。 現場は、決してドラマのようではない 孤独死=ゴミ屋敷や腐敗臭…そんなイメージが根強くあるかもしれません。確かに中にはそういった状況もありますが、実際の現場はもっと静かで淡々としています。 部屋の中は綺麗なまま、買ったばかりの牛乳が台所に置かれていたり、テレビがつけっぱなしだったり、ベッドの上でそのまま眠るように亡くなっていたりします。 一人で亡くなったことに対する「悲しさ」はもちろんありますが、「誰にも迷惑をかけず、自分のペースで暮らし、亡くなった」そういう最期を選んだのかもしれないと、私は感じることがあります。 管理会社として、できること・できないこと 不動産管理の立場としては、孤独死はオーナーさんにとっても物件にとっても一定のリスクになります。特殊清掃、残置物処理、告知義務…実務上の処理はたくさんあります。 それでも私が大切にしたいのは、「亡くなった方に対する最低限の敬意」です。 知らない人かもしれない。家賃の滞納があったかもしれない。でも、その人も確かに「この部屋で生きていた」という事実を、誰かが引き受ける必要があると思うのです。 私は決まって、部屋に入る前に小さく手を合わせます。「お疲れ様でした」と「いい人生だったならいいですね」と祈っています。願いに近い感情かもしれませんね。 「孤独」と「独立」は違う 「孤独死」という言葉は、どうしてもネガティブに捉えられがちです。でも一人で生き、一人で亡くなるという選択そのものは、「不幸」とは限らないと思うのです。 大切なのは、「誰にも頼らずに生きたい人」が、ちゃんとそう生きられる社会であること。そして、「本当は誰かとつながっていたい人」が、そうできる余地が残されていること。 つまり、「選べること」が何よりも大事なんじゃないでしょうか。 私たちにできること 管理会社として、孤独死をゼロにすることは不可能です。でも、見守りサービスや緊急連絡先の工夫、定期訪問など、小さなアプローチはできます。2021年に国土交通省がガイドラインを出し、「自然死や老衰などで、特殊清掃が発生しない場合」は事故物件として告知義務が不要となりました。 つまり「一人で亡くなったこと=事故物件」ではなくなったのです。 これは、不動産業界としてはとても重要な変化でした。なぜなら「孤独死=リスク」とされていた構図が少しずつ変わりつつあるからです。 大家さん側に「事故物件」という結果を残したくありません。特に亡くなった人に対して「事故物件になってしまった」という感情を向けたくないのです。 ただ一方で、無理に「家族のようなつながり」を強制するのも違う気がします。他人同士の適切な距離を保ちながら、「もしもの時は、ちゃんと見つけてあげる」そのくらいの関わり方も、悪くないんじゃないかと。 早期発見がすべてを変える ガイドラインの変更が示したことは明確です。「早期発見が鍵」だということ。 早く発見できれば、ご遺体の損傷や部屋の汚損も少なく、何より亡くなった方の尊厳も守ることができます。 そして、早期発見こそが「孤独死を恐れる大家さんを減らす鍵」になるとも思っています。 テクノロジーにこそ希望がある 最近では、IoT機器や見守りサービスなどが発展してきました。・トイレや玄関の開閉をセンサーで検知・一定時間、動きがなければ自動で連絡が入る・スマート家電との連携で日常の異変を察知 こうした仕組みがもっと広がっていけば、独居の高齢者の「受け入れリスク」は確実に減ります。 大家さんとしても「何かあっても早期に発見されるなら」と思える方は少なくありません。こういったテクノロジーの導入が、社会的弱者を受け入れる環境を広げると信じています。 最後に 孤独死という言葉に、必要以上の恐怖や偏見が混ざっていると感じます。 「一人で亡くなったからかわいそう」ではなく、「一人で暮らしていたけれど、安心して過ごせていたならそれでいい」と思える社会にしたいものです。 私もきっと、誰にも迷惑をかけず、静かに死ねたらそれはそれでいいなと思う年齢になってきました。 それでもやっぱり、「誰かに見つけてもらえる関係性」は、どこかに残しておきたいですね。
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【お願い】引越し後は、amazon・楽天も「配送先住所変更」しましょう【増える誤配達】
最近多くなってきた 繁忙期を終え、皆さんが新生活を始めた今日この頃 多く寄せられる電話があります 「amazon(楽天)で買い物したら、前の住所に送ってしまい、既に配達されてしまったのですが・・」 この事例が多くなってきたように思います。 また、最近は配達事情も変化しており、昔ならインターホンを鳴らして不在の場合は不在配達票などを挟んで再配達 という流れでしたが、最近では置き配やポストに投函しやすい梱包などになっており、誤配送が発生しやすい状況です。 みなさんは、お引越しをしたら郵便局や市役所へ住所変更の届出を出されていることでしょうが、ぜひ 通販サイト上も住所変更をお願いいたします amazonの住所変更方法や誤配送の対応については下記のサイトがよくまとめられていたので、ご紹介します。 対応方法としては、発送前であればカスタマーサポートなどから配達のキャンセルなどが可能ですが、既に配達された場合にはどうなるのでしょうか? 誤配送後は自己責任に 運よく配送前に止められた場合はいいのですが、実際に投函された場合にはどうするのでしょうか? 残酷なようですが 誤配送後は自己責任になってしまいます。 我々管理会社にも「間違ってしまったのでどうにかなりませんか?」というお問合せがあります。 管理会社としても以前お住まいになってくれた方のお願いですから、むげにはいたしません。 正直、その後の対応については、新しく住まわれた方の善意に頼るほかありません。 中には誤配送と気づいた時点でamazonなどのサイト側に連絡をしてくださる新入居者さんもいますが、それはかなりラッキーなケースです。 連絡が取れても、大体の方は「じゃあ玄関先に置いておくので、回収なり手配してくれればいいですよ」と言ってくれます。 しかし、ごく僅かですが、まったく連絡が取れない場合などは管理会社はお手上げです。 まさか鍵を空けて荷物を回収することも出来ませんし、長期間連絡し続けるというのも難しいものです。 運が良ければ「玄関先に置いておきます」程度で、わざわざ新住所への配送まではお願いできません。 ご自身で回収する手段が無い場合というのもお手上げに近いものです。 このように一旦発生してしまうと、多くの人へ影響の大きい「誤配送問題」 ぜひお引越し後には、amazonや楽天などのよく使う通販サイトの「住所変更」をお願いいたします。
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不動産あるある ~不動産業界にある負の略語・隠語編~
良い言葉ではない どんな業界でも略語・隠語というのはあるでしょう。 お寿司でいえば「アガリ」や「オアイソ」など、ホテル業界でいえば「ノーショウ」「シルバー」、警察でいえば「ホシ」や「ガイシャ」などもそうなるんでしょう。 もちろん、不動産業界にも業界用語として数々の言葉があります。 これまでにも何回か書いてきました。 https://lotushome.jp/blog/5030/ カタカナ用語はこちら https://lotushome.jp/blog/3039/ https://lotushome.jp/blog/2969/ そして今回はダークな悪い言葉編です。 不動産業者の中では通じますが、負の略語・隠語をご紹介してみようと思います。 なにを隠そう、私が最初に不動産業で勤めた会社はブラックもブラック! どブラックでした。 そこでは、今回ご紹介するような言葉が飛び交っておりました。 結局、その会社は1週間程で退職してしまいました。 社名で検索してみましたが、現在は廃業しておるようです。 不動産会社はただでさえ、信用してもらいづらい業界です。 現在は遵法意識も高まってきましたし、多くの会社は良い業者であると信じています。 しかし、このような略語・隠語が生まれた業界でもある為、ご紹介してみようと思います。 まさかお客様の前で使うようなアホな業者は無いと信じたいのですが、このような言葉を聞いたならご注意ください。 呼び物・ある呼び まずはこちら 読み方は「呼び物(ヨビブツ)」「ある呼び(アルヨビ)」です。 ずばりおとり広告を使う際に使う略語ですね。 不動産というのは特殊な商品です。 性質上、同じ物は2つとありません。 その為、人気な物件があった場合はあっという間に成約になります。それが賃貸でも売買でも一緒です。 人気物件を掲載すると、本当に信じられないくらいの反響が来ます。 本来、あまりに安すぎる物件があった時は不動産屋としては若干失敗でもあるのです。 本来の価値であればもっと上であった訳で、売買価格や賃料を査定ミスした証ともいえるのですからね。 とはいえ、何かしらの事情があってお得な値付けをすることもありますから、全部が全部ウソとは限りません。 それを逆手に取った言葉がこの言葉です。 要は「すでに成約した」か「存在しない」物件を広告に使って、集客する行為を指します。 使い方はこうです。 「この物件決まったけど、呼び物としてネット掲載しておこう」 「あの物件決まったけど、集客厳しいからある呼びしてから消せばいい」 インターネット上にこのような広告を出すと、興味を持ってくれたお客様からお問合せが来るのですが、そんな物件は存在しないにも関わらず 「ご来店ください」などと来店を促すのです。 そして、当日来店してみると「先ほど別の方が成約になったんです」や「実はこの物件〇〇となっていまして」などと言って断るのです。 その後に「少し条件は違いますが、こちらの物件などはいかがでしょうか?」として別の物件を紹介する訳ですね。 ちなみに「先ほど別の方~」「実はこの物件〇〇と~」という言い訳も業界用語で「消し(ケシ)」といいます。 現在は、不動産ポータルサイトや消費者庁、国土交通省も規制を強めており、昔に比べると一掃されたような気もします。 それでも見抜くのは困難です。 当社でも繁忙期などになれば、ご案内予定の物件へ直前に申込が入るということは現実としてあるのです。 「先ほどお申込みが入りまして」というお断わりの連絡はしますが、そんな時は「おとり物件って思われないかなー」と少しだけ思います。 おとり物件だと見抜く技があったとしても、その物件が存在しない以上、お問合せしたお客様は時間の無駄にしかなりません。 おとり物件 ダメ 絶対 担ボ(タンボ) つづいては担ボ(タンボ)です。 これは隠語でもあり、略語です。 正確には担当者ボーナスといって、個人的なキックバックや謝礼を受け取ることを指しています。 不動産は報酬額が法律で決められている業界です。 仲介手数料などに上限を定めているのですが、それを超える報酬を担当者が個人的にもらうことです。 貸主や売主、はたまた買主かもしれませんが、不動産業者の社員などに別途報酬を支払うことで融通を効かせて欲しい場合に、正規の手数料とは別に担当者自身へ渡すお金のことを担ボと呼びます。 使い方としては 「あの物件、担ボ付いてるんだよね。決めたいわー」 などです。 これは賃貸でも売買でも耳にすることがあります。 そうすると、どういうことが起こるかはご想像の通りです。 なぜ担当者に別途ボーナスを払わなければならないかを想像すれば簡単です。 要は「本来の価値を超えた金額で成約して欲しい」から担ボを払うのです。 市場に合った価格であれば、遅かれ早かれ成約することでしょう。 そういった相場以上の金額で成約するには、営業マンにかなり頑張ってもらわないといけません。 営業マンも会社を通さずに個人的に直接金額がもらえるのであれば、と頑張る訳ですね。 しかし、そういった物件を売り込まれる人からすれば「相場より高い物」を必死に売り込まれる訳ですから、あまり相場感などが無い方などは高値掴みをしてしまったり、本来のニーズと違う物件を勧められてしまう可能性が高まります。 また、その営業マンが所属する会社も報酬の存在を知らないことが多い為、知らず知らずのうちに自社の社員の腐敗に繋がる可能性もあるのです。 一旦手を染めてしまうと、担ボ物件しか成約を目指さなくなったり、会社への報酬を削減してでも担ボを目指すようになる人もいます。 つまり、所属している会社にも、お客様にも感謝されない営業マンが生まれてしまうのです。 長い目で見ると、このような社員は業界内でも有名になってしまいます。 得てして、担ボを貰う側は口が堅いのですが、担ボを渡す側は口が軽いので 「〇〇の営業マンに担ボ渡すと決めてくれるよ」とか「〇〇の〇〇さんはすぐに担ボ要求してくるよ」などと業界内で噂になりやすいものです。 周りまわって自分の首を締めてしまいます。 この担ボの罪深い点は、最後にツケを回される消費者が不当に高い金額を押し付けられる可能性があることです。 市場の相場より高い部分に納得していればいいのですが、担ボによって需要を歪められたお客様はたまったものではありません。 ちなみに弊社で担ボを受け取った場合は一発アウトです。社員にも常々そう言ってあります。 それは会社が欲しいからではありません。 手を染めてしまうと抜け出せない麻薬みたいなもので、倫理観を失った行動をするようになるからです。 担ボ ダメ 絶対 負の言葉は使う人がいるから いかがでしたでしょうか。 残念ではありますが、このような隠語や略語があるということは、不動産業界に一定このような行為をする業者がいるという悲しい証拠でもあります。 法規制や業界内の常識なども少しずつ向上している昨今、昔に比べると良くなってきました。 少なくとも現在は、今回挙げたような言葉を聞くことはほとんどありません。 それでも全くの0かと言われると自信はありません。 このような負の言葉を撲滅することも不動産業界に求められているのではないでしょうか。 自分自身も甘い誘惑に負けないように、今後も取り組んでいきたいと思います。
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空き家には「空き家管理中の看板」を付けた方がいい3つの理由
空き家であることを公表した方がいい 当社は日本空き家サポートに加盟している「空き家サポーター」として霧島市の空き家管理を行っております。 空き家管理は社会問題化しており、空き家の放置に対しては空き家特措法などの法令などにより、今後益々注目されることでしょう。 空き家を放置することで、所有者や相続人の方に課される責任は今後も重くなる一方でしょう。 そんな事態を防ぐ空き家の管理を弊社も行っております。 空き家管理をご依頼いただく時の面談時に私は「空き家には空き家管理をしているという看板をつけさせてください」と話します。 すると、多くの方が「空き家であることを公表しない方がいいのではないでしょうか?」と言われます。 確かに、空き家管理の看板を付けている=空き家 です。 わざわざ空き家であることを公表するメリットがあるのだろうか?という懸念ですね。 私は「一部の例外を除き、むしろ空き家管理をしていることを公表した方がいいんです」とご説明します。 今回はその理由をご紹介してみようと思います。 空き家の管理にお困りの方はぜひお問合せしてみてくださいね。 空き巣を防ぐ みなさんが空き家であることを公表しない方がいいと思う理由の一つが「空き巣」の存在です。 考えてみると、空き家であるという事実を公表すると、空き巣からすると、侵入は容易かもしれません。 ちなみに、空き家での空き巣被害は「窓ガラスの破損や、侵入による風雨の吹込み」が恐いのです。 その為、空き巣に入ってほしくありません。 「ほら、やっぱり空き家であることを知らせるようなことは避けた方がいいじゃないか」と思うのは当然でしょう。 ですが、ここで空き巣の立場で考えてみましょう。 「空き家に貴重品があるだろうか?」と そうなのです、空き巣の目的は金品、もしくはそれに類する貴重品であるのです。 当然ながら、空き家に金品その他、貴重品はありません。 当社の空き家管理でも宅内に「金品や貴重品」がある場合は空き家管理を受託できません。※貴重品や金銭の紛失の責任が負えない為という理由もあります しかし、通常は空き家になる前に、ご親族やご自身で別の場所に移すか、現金などは銀行などに預けることでしょう。 空き家には貴重品を置いていくことはないのです。 仮に空き家看板が無い場合、空き巣が見るとどうでしょう。 「あまり人気が無いから、留守かもしれない」という理由で侵入される恐れはあります。 対して空き家看板があった場合は「空き家か、貴重品などは無いだろう」と思い、そもそもターゲットにすらならないのです。 空き巣に対しては有効な手段となります。 無断侵入されにくい 続いては「無断侵入」の恐れです。 無断侵入は大きく分けて2種類の侵入が予想されます。 不良などが溜まり場として侵入する 浮浪者などが住み着く目的で侵入する 空き家はどちらのリスクもあります。 実際に溜まり場や無断侵入により生活された場合は、被害は甚大です。 室内が荒らされたり、不潔な環境などになってしまいます。 発見が遅れれば遅れる程、宅内は悲惨な状態になってしまうことでしょう。 空き家看板を付けることで「空き家を公表」してしまうのですから、そういった人を呼び寄せるかもしれない。という懸念です。 しかし、こちらも空き巣と同じような理屈で考えられるのです。 そういった侵入するのが目的の立場で考えるなら 「管理されている空き家なら、誰かが来る。自分が入っている時に管理者が来たらマズい」と 冒頭の画像が弊社が使用している看板です。 当社のサービスでは毎月巡回し、空き家管理の作業を行います。そして、その管理の様子を動画付きで報告します。 その為、必ず現地を巡回します。 必ず人が来るのが分かっている空き家に無断侵入するというのは、かなりのリスクです。 侵入している時に見つかれば、警察を呼ばれてしまいますからね。 しかも、巡回するタイミングは侵入者たちは知り得ません。 今日この日かもしれませんし、明日かもしれません。 そんな場所を溜まり場や無断侵入での生活先にすることは得策ではありませんからね。 被害の早期発見 ここまでは、外部からの犯罪などを抑止する為の効果をご説明しましたが、実は日常的にはこの「被害の早期発見」が一番効果としても高いものとなります。 家には様々なトラブルが起こります。 台風による飛来物での破損、瓦の飛散 火災 外部の方が車をぶつけてしまった 侵入者 庭木の越境による隣地トラブル 住んでいれば気付ける、すぐに対処できる問題も空き家では難しいものです。 気付いた時には近所の迷惑になっている、すぐに対処できれば被害も軽微で済んだのに・・・など空き家は厳しい環境に置かれてしまいます。 そんな時に空き家看板があった場合はどうでしょう、 「近所の人や気付いた方が連絡することが可能になるのです」 空き家問題の一つに「所有者が不明だから連絡できない」という点なのです。 ところが「空き家管理中」の看板があることで、近所の方や気付いた方は連絡することができます。 連絡が入った管理者は、状況の確認や被害拡大の防止などの手を打てるのです。 問題が放置され、近隣の方との仲が悪くなったりなどの懸念が払しょくできるのです。 私たちも様々な連絡を受けることがあります。 雑草が伸びてきてるよ 台風でそちらのお宅に瓦が飛んでしまい、傷がついてしまったので所有者さんに伝えてほしい この前、知らない人が敷地に入っていたよ 知り合いが来訪した時にお宅の門に車をぶつけてしまったので弁償したい このように、連絡先があることで迅速に対応できることが多いのです。 空き家は放置せずに管理を いかがでしょうか? こうやって見ると、空き家管理の看板をつけた方がいい理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。 もちろん絶対に付けなければいけない訳ではありませんから、事情により付けないという選択肢もあります。 また、今回挙げた以外でも副次的な効果として 「隣が空き家なら息子たちが買いたいと言っている、少々割高でも欲しいのですが」という連絡を受けたこともあります。 これは売却の意思がなければ無用かもしれませんが、売却を目指している方には朗報ですね。 空き家問題でお困りの方は、連絡先などを付けるだけでもいいかもしれません。 但し、単に電話番号等だと不動産屋による「空き家なら売ってくれ」や近隣の方からの直接のクレームなどを受けるなどのストレスもあるかもしれません。 そういった時は日本空き家サポートの「空き家サポーター」にご連絡してみてはいかがでしょうか? 最後は宣伝となりましたが、案外、空き家であることを公表した方が被害などは少ないものなのです。 今回の記事がお役に立てれば嬉しいです。 ↓空き家管理のご相談はこちらから





