
さあ物件名を変えよう
今回は物件名を変えることにした場合のおススメ方法をご紹介していきましょう。
前回の記事では避けた方がいいことをご紹介しましたが、「じゃあどうすればいいのさ?」という点について管理会社として見解をお話ししていきましょう。
その前に一般的に付けられることの多い名称について「どんな意味があるのか?」を今一度おさらいしていきましょう。
定番の言葉の意味

| 名称 | 語源 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハイツ | Heights 英語 | 家 | ドイツ語だと「ハイム」 |
| コーポ | cooperative house 英語 | 共同住宅 | 和製英語の略称 |
| メゾン | maison フランス語 | 家・会社・店 | ブランド名にも使われる |
| 荘 | 日本語 | 田舎にある家 仮住まい 宿泊所 | |
| ヒルズ | hills 英語 | 丘・高台 | 転じて高台にある住宅 |
| ヴィラ | villa イタリア語 | 邸宅・屋敷・別荘 | |
| カーサ | Casa イタリア、ポルトガルなど | 家 | |
| レジデンス | residence 英語 | 住宅 | 英語の中でも不動産という意味合いの強い印象 |
| コート | court 英語 | 宮廷、邸宅 | 中庭のある家=邸宅という意味に転じた |
| ドミール | Domir フランス語 | 家 住居 | |
| パレス | palace 英語 | 王宮・宮殿・御殿 | |
| アネックス | annex 英語 | 別館 | |
| シャトー | château フランス語 | 城 宮殿 大邸宅 | 貴族の住む家 |
一般的な用語を挙げてみました。
どれも語源は家や住宅という意味がある為、一般的に広く使われているという状態です。
また、ここであげた言葉はみなさんも聞いたことがある名前が多い為、入居者やその他の人も馴染みがあり、使いやすい言葉といえるでしょう。
名称には一定のルールが

基本的には自分が買った物ですから自由です。
しかし、物件名の付け方には一定のルールがあります。
それは「不動産の表示に関する公正競争規約」というルールがあるのです、これは「消費者が誤認するような名前をつけないように」という主旨となっております。
具体的には以下のようになっています。
- 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。
- 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
- 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
- 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
- 当該物件が自然公園法(昭和32年法律第161号)による自然公園の区域内に所在する場合は、当該自然公園の名称を用いることできる。
- 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で5,000メートル以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく5,000メートルを超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。
- 当該物件が地勢及び地形上、山、山脈、山塊等の一部に位置している場合は、当該山、山脈、山塊等の名称を用いることができる。
- 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。
- 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。
確かにこういったルールが無ければ鹿児島県の物件に「カーサ六本木」とか山奥の物件に「湘南海岸ハイツ」とか自由に付けられます。
また、遠方からのお客様だと物件名が「○○駅前ハイツ」と名前が付いていれば、当然駅前にあると思ってしまいます。
その為、こういった地名などについては一定の注意が必要となります。
おススメの名づけ方

ここからは過去の事例なども踏まえ、おススメの名づけ方をご紹介していきましょう
自分のシリーズ名+地名
やはり自分の物件を持つというのは特別な感情や所有欲を満たしてくれるものです。
また今後物件も増やしていきたいというオーナーにおススメの方法です。
まずは好きな単語や思い入れのある単語を一つ選びましょう。
例として、私は「キングダム」という漫画が好きなので、ここでは「キングダム」としましょう。
この名称に物件の地名を組み合わせるのです。
鹿児島県の霧島市には様々な町名、地名がありますので例えば
「キングダム神宮」とか「キングダム国分中央」とかになるでしょう。
この方法のメリットは
- 物件が増えるたびに迷わなくていい
- 地名が入っているので区別しやすい
- 自分のシリーズとして満足度も高い
- 管理会社も把握しやすい(オーナーとの会話もしやすい)
注意点としては
- 地名の範囲は限定的なものに=同じ地区に2つ目を購入すると紛らわしい 「キングダム鹿児島」だと範囲も不明確
- 地名がプラスになるのでオリジナルの部分は短めに=「ヴィニシオスジュニオール国分中央」など長くなりすぎる
アルファベットよりカタカナ

さて、物件名が決まりました「しーずんかごしま」という読みです。
では皆さんの頭には「シーズン鹿児島」は出るでしょうが「SEASON鹿児島」と英語の綴りは出てきますか?
まだシーズンなら出るかもしれませんが、これが例えば「プレシャス」ならどうでしょう「precious」は出てきますでしょうか?
しかも大文字小文字の判別は?頭文字だけ大文字という場合もありますよね。
もちろんアルファベットも素敵です。アルファベットで無ければ意味合いも違う場合もあるので、これは絶対ダメという訳ではないのですが
パッと出てこない外国語は苦労しやすい
という点だけは注意が必要です。
オーナー自身もこれで苦労することが多いのです。
電話口でアルファベットを伝えるのは意外と手間です。
TとP 「ティーとピー」 「PとE」などつづりを伝えるのに苦労することも多いものです。
例えば「SUN」など馴染みのある言葉の場合は苦労も減りますので、出来ればアルファベットの時は一般的な言葉がおススメです。
そして同じ意味ならカタカナの方が関係者は嬉しいかもしれませんね。
発音しやすい、聞き取りやすい言葉

自分の為にも人の為にも
もし物件名が
「きゃりーぱみゅぱみゅ骨粗鬆症(きゃりーぱみゅぱみゅこつそしょうしょう)」だったら・・「呪術廻戦手術中」だったら
きっと「じゅじゅちゅかいせんしゅじゅちゅちゅう」でしょうね。
こんな物件名は絶対ありませんが、私は上手く言えないことでしょう。
人の口というのは「似た音の繰り返し」と「きゃ・ちゅ・しゃ」などの小さい文字との組み合わせが苦手となっております。
ご自身で思いついた物件名を3回連続で発してみて、噛まないような名前がいいと思います。
使う我々のような管理会社社員も、せっかくの物件名ですから間違いたくもありませんので、是非よろしくお願いいたします。
とはいえ自由なので好きなお名前を
ここまで散々NG例など出しておいて言うのもなんですが
結局は好きな名前をつけてください
あくまで名前は賃貸経営の数ある要素の一つでしかありません。
愛着を持って大事に管理をする原動力となっていただけるのであれば、好きな名前にしましょう。
名前だけが良くても「名前負け」ですし、名前が良くなくても物件が良ければ上手くもいくでしょう。
人間と一緒です。
大層な名前を付ければ立派な人になる訳でもなくありません、イチロー選手の「鈴木一郎」のように功績が名前を輝かせることもあるのです。
まずは自分自身が愛着を持つことが一番大事なのですから
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今回は登録の為の手順について 課税事業者なら登録した方がいい ここまではインボイス制度について否定的な話が多かったのですが、今回は登録するならどうすれば良いか?についてです。今回の制度では免税事業者に影響が大きいものです。既に課税事業者となっているオーナーは基本的にはインボイス制度に登録した方が良いでしょう。なぜなら既に課税事業者として消費税を納める義務があるのですから、相手方の消費税も控除してあげることにデメリットはありません。 「私の物件を借りてくれれば、インボイス発行できますよ」 というアピールポイントにもなります。これは、インボイス後の唯一のメリットかもしれません。今後募集時にはかなり強力なアピールポイントになると思います。最初から家賃関係で値下げ交渉などを受けずに済みます。 課税事業者でも「登録」しなければインボイス発行できません 既に課税事業者であるオーナーが発行する請求書がインボイス(適格請求書)になる訳ではありません。別途「適格請求書発行事業者の登録申請」を行わなければなりません。 ちなみに令和5年10月1日からインボイスを発行する為には令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。 登録申請はどこに出すの? 納税地を管轄する税務署へ提出します。申請内容に不備がなければ、審査後「適格請求書発行事業者」として登録され、「登録番号」が記された「登録通知書」が届きます。 申請方法は? 申請方法は3つです。 「e-taxによる電子申請」「郵送による申請」「納税地管轄の税務署へ提出」 私は税理士さんにお願いして手続きには詳しくありませんので、ご自身でチャレンジする方は国税庁HPをご覧ください。 申請手続|国税庁インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。 税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付します。 … インボイスの不正は罰金or懲役 インボイス(適格請求書)を発行事業者以外が発行したり、それっぽい造りの請求書を出したりする行為は厳しい取り締まりが待ってます。 1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 しないと思いますが、やめましょう。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。





