
管理会社が取るべき行動は?
「従業員が無断欠勤して〇日経つのだが、心配だ」
「持病がある父と連絡がつかない、倒れていないか心配だ」
管理会社にはこういった相談があるものです。
こういった案件自体を「安否確認」と呼んでいます。
要は「中で倒れていないか心配だから確認して欲しい」という内容になります。
管理会社では大体このような事案について一定の対応をマニュアル化していることと思いますが、今回はこのマニュアルと実際の現場で行うことをまとめてみようと思います。
ちなみにこの要請に対して協力する義務は管理会社にはありません。
しかし、管理会社として入居者の人命やオーナーから預かっている管理物件の維持として、優先して対応すべきと思います。
この安否確認ですが、当社では原則自社だけでは行いません。
必ず警察官立ち会いのもとで行います、例えご親族と呼ばれる方が直接来ても勝手に開錠することはありません。
そして、安否確認の大体9割は何もありません。無事だった方の理由としてはこんな感じのものが多いものです。
- 会社は無断欠勤ではなく、いわゆるバックレた状態
- 関係性が気まずい親族だったから連絡を無視していた
- 連絡に気付かなかった
- 単に寝坊
こんな時は正直、「なんだかなぁ」とは思いますが、まずは無事であったことにホッとします。
とはいえ、残りの1割についての対応を書いてあるものは少ないものです。
まだ対応したことのない担当者さんや自主管理のオーナーさんに役立つ内容であれば嬉しいです。
特に一般的に言われているような内容はネットの海にたくさん転がっていますから、もっと現場の声で詳細な内容を今回はお届けしようと思います。
前提のQ&A

ここでは良く聞かれる内容をQ&Aでサラッと確認していきましょう、いうまでもなく私の経験談ですから、詳細については専門家に確認してください。
- Q 開錠して安否確認をすることで借主から訴えられる可能性はないのか?
- A 事前に聞き取り確認をしっかりと行い、警察官立ち会いのもとで行えば大丈夫。「管理会社目線で入居者が倒れているかもしれない」と思っても不思議ではない(社会的相当性)状況であれば損害賠償されるような恐れはほぼありません
- Q 立ち会いは管理会社(大家)と親族だけでもよいか?
- A 原則は警察官と立ち会いした方がよい。「親族だから仲が良い」という考えは捨てておく、毒親などから逃げているケースや恋人を装ったストーカー事案の可能性も捨てない。また、無事だった時に入居者から管理会社(大家)の潔白を証明してくれるのも警察官になることもあるので、警察官にお願いした方がよい。警察官も立ち会う人の聞き取り調査を行い、開錠の必要があるか、妥当かをチェックしてくれます。
- Q 面倒くさい
- A 気持ちは分かります。利益には一銭もならないうえに、取られる時間はかなりありますからね。とはいえ、管理会社としての責務であり、ギリギリで助かる命などもありますから協力しましょう。
- Q 義務でないなら入居者や連絡してきた方たちに任せればいいのでは?
- A その方法もダメという訳ではないのですが、鍵を開錠する業者も管理会社の許諾なしでは開錠できないことがほとんどで結局は管理会社やオーナーの確認が出てくる。なにより対応せずに万一の結果になった場合、オーナーへの責任を考えると対応しておいた方が楽かも
第一章 連絡が来た時の対応

まずは最初の連絡が入って警察へ協力を要請するところまでをやっていきましょう。
ここではとにかく詳細に聞くということを心掛けましょう。そうすることで緊急度合いや警察に言うまでもなく解決することが多数あります。
まず確認すべき事項は
- ①入居者と電話してきた方の関係性
- ②連絡取れないのがいつからか
- ③思い当たるフシがあるか
- ④まずは入居者本人に連絡する
- ⑤入居者本人が連絡つかない場合、連帯保証人や緊急連絡先に連絡する
①入居者本人と連絡してきた方の関係性を確認します。
ここで注意したいのは連帯保証人以外からの連絡だった場合です。
というのは安否確認を悪用する人でないか?の確認をしている訳です。
例えばブラック企業を無断で辞めた場合の企業からの連絡、元恋人がストーカー化した場合、毒親や借金の取り立てなど「入居者本人が連絡を取りたくなくて取っていない」場合を想定しています。
こういった「入居者本人が連絡を取りたくない」というケースで安否確認をしてしまうと入居者本人が「なぜ教えたんだ」などという場合もある為、ここは慎重に関係性を確認します。
この部分については後の入居者本人や連帯保証人に連絡することで回避できる可能性もありますし、警察官と立ち会うことでほとんどリスクは回避できますが、事前になるべく入居者本人とどのような関係か?警察官に立ち会いを求める形になるが、連絡者は立ち会うことが出来るか?をしっかり確認しましょう。
少しでも不安が残るのであれば「本人や連帯保証人に一旦こちらから連絡してみます」と言って折り返し連絡をするように伝えましょう。
次に②と③の「いつから」と「思い当たるフシ」についてです。
ここでは「なぜ連絡が取れないだけで不安になっているのか?」ということを確認します。
これは「緊急度」と「警察官に協力を要請する根拠」を探しています。
例えば「昨日からコロナウイルスに掛かったと連絡があり、その後連絡がつかない」とか「今まで無断欠勤などないが2日連続で休んでいる」「持病があり、今日病院に行く予定だが連絡がつかない」などは緊急性が高そうと思えます。
一方で「遊びに来たけど中にいそうだから」や「本人にお金を貸しているが返済や連絡もないから」という場合にはやはり本人へ管理会社からの連絡を優先させるなどが必要だと判断していきます。
また出来るだけ事前に情報を得ておくことで警察官側も対応が変わってきますので、この段階で「なぜ安否確認を選んだのか?」というリスク管理の為にもしっかりと聞いておきましょう。
いずれにしても次は④と⑤の「入居者本人と連帯保証人に連絡」です。
ここまで書いた通り、意外と「入居者本人が連絡を取りたくなくて」というケースは多いものです。
警察に電話する前に登録されている入居者本人に連絡をしてみましょう。
電話してみると案外出てくれたりするものです。
もし繋がれば入居者本人に安否確認が入った旨をお伝えします、そして入居者本人から連絡を入れてもらうように促します。
仮に入居者本人から「その人には伝えないでください」と言われた場合は、連絡者へ「こちらで調査した結果、安否確認の必要はありませんでした」とだけ伝えて終了します。その際に連絡者から「本人と連絡がついたんですか?」と聞かれた場合は「ご本人と連絡が取れましたので管理会社としては以降の対応は出来かねる」旨を伝えて終了します。詳細については答えないでおきましょう。
入居者本人の電話が繋がらない場合は連帯保証人や緊急連絡先に確認をしましょう。
この時に判明することも多くあります。
「ブラック企業を昨日で辞めて実家にいる」とか「今朝病院に運ばれて立ち会っている」などの既に本人の事情を把握していて、無事が判明したりもします。
ここまで連絡をして、入居者本人も連絡がつかない、連帯保証人も分からない、連絡者も疑う点がほとんどない。となった場合はいよいよ警察へ安否確認の要請をします。
大前提として、安否確認は連絡した人と入居者を取り次ぐことが目的ではありません。
入居者の無事や安否が取れた場合は、対応はそこで終了しましょう。それ以外の事情については管理会社は関与する立場にはありません。
日頃から私がよく言う「管理会社は人の管理はできない」です。
警察への要請と準備

いよいよ警察への連絡です。
ここでは物件の所轄の警察署へ連絡します。
そして素早く伝える為に
「不動産会社の株式会社ロータスホームの内田と申します。入居者さんの中で安否確認をお願いしたい方がいます」と伝えましょう。
そうすると担当部署へ繋いでもらえます。
あとは聞かれたことを答えます。その時には手元に賃貸借契約書を準備しておきましょう。
大体聞かれるのは
- 物件の住所号室
- 入居者本人の氏名、生年月日
- 連絡が取れないのはいつ頃からか
- 誰が現場に立ち会うのか
などです。そうすると、大体「〇〇時〇〇分ごろに現地へ向かいます」と連絡がありますので、現地へ向かいましょう。
安否確認で持参、準備していくものをご紹介しましょう。
- 賃貸借契約書と入居者の身分証の写し
- 管理会社の職員であることを証明するもの(従業者証明や名刺でも可)
- 立ち会う人の身分証(免許証など)
- 家賃の振込状況を把握していく(最終入金日や引落しか振替かなど)
- 鍵を預かっているのであればマスターキー※ない場合は鍵屋への連絡
- 白紙の紙
- マスク
現地に行くと、まずは事の経緯を現場に来てくれた警察官へ説明する必要があります。その時に賃貸借契約書などの書類があると話が早いので持っていきます。
また立ち会う側(管理会社)の個人情報を確認されますので、管理会社の職員であることが証明できるもの(従業者証明、名刺)、自宅の住所や生年月日なども聞かれますので準備していきましょう。
私は今まで100件を超える安否確認をしていますので、警察官に会うと名刺を渡し「私の住所氏名、生年月日、携帯からお話していいですか?」と逆に声を掛けます。すると警察官に「慣れてますね」と言われます。どうせ聞かれるので先に済ませてしまいましょう。
家賃の振込状況は重要です。口座振替でない方などは少なくとも家賃の振込日までは元気だったという証明にもなりますので、印刷まではしなくてもいいかもしれませんが、家賃の最終入金日位は確認しておいた方がいいと思います。
そして肝心の鍵ですが、マスターキーの預かりをしているなら持っていきます。もし鍵の預かりが無い場合は鍵屋さんを時間までに呼んでおく必要があります。
この開錠に掛かる費用については当社では安否確認を要請した方に請求することを事前に伝えておきます。(自社で鍵の預かりがある場合は費用はいただいてません、鍵屋さんを手配する場合のみ)ちなみ費用については現地で確定することを伝えましょう。
予め開錠の見積りは不可能ではありませんが、鍵の形状や時にはドアロックを切ってもらうなどの処置もあるので増減することを覚悟してもらっておいた方が良いと思います。この段階では口約束になりますが、そこはやむを得ないでしょう。
そもそも管理会社としての義務ではないことですし、多くは空振りに終わる事案であること、オーナーにも責めはないことを説明します。一部渋る人はいますが、大体は飲んでくれます。人命に関わることですから逆に渋るのもいかがかとは思います。
また開錠を鍵屋さんにお願いする際は「安否確認である」ことを伝えましょう。鍵屋さんによっては「警察立ち会いが必須」とか「管理会社の詳細」「費用負担は誰がするのか」が事前に決まっていないと開錠してくれないこともありますので確認しておきましょう。
最後のマスクは万一の時の為です。まだ対応したことのない方の為に申し上げますが、安否確認の際に亡くなっており、死後数日経過してしまった場合の死臭は凄まじいものです。
遺体を直接見ることはありませんが、死臭は慣れないものになる為、マスクは一応持っていきましょう。
もちろん、慣れていても嗅ぎたい訳ではありませんから備えをしておきます。
活用しないことを願っていますが、持っていきます。
いよいよ開錠し安否確認

現地で警察官へ事情を話し、安否確認の必要があると判断して貰えた場合、警察官が立ち入ります。
ここでは連絡者と合流して警察官に一緒に説明する場合もあれば、管理会社だけで立ち会うケースもあります。
基本的には連絡者には立ち会ってもらう方がいいでしょうが、遠方などの場合は管理会社だけになるケースもあります。
当然、最初はノックやチャイムを押し、出てくるかどうかを確認します。
返答が無い場合、ドアポストを開けて匂いを確認したり、ドアポスト越しに呼びかけます。匂いの確認は・・・・・そういうことです。
ここまでで返答があったり、出てくるケースもたくさんあります。その場合は入居者本人に事情を説明して終了です。
多くの場合、この安否確認で入居者本人から怒られるようなことはほとんどありません。
大体警察官や管理会社で無事を喜んで、入居者本人も「ご心配をおかけしました」で終わります。
いずれも返事が無い場合、いよいよ鍵を警察官に渡します。なぜかこの時に鍵を受け取って鍵を開ける警察官と「鍵の開錠だけはそちらでしてください」という方と分かれます。
いずれにしても、鍵を開けて中を確認したり、中に入るのは警察官になりますし、万一の時もご遺体を直接見ることはありませんから恐がる必要はありません。
ちなみに預かり鍵が無く、鍵屋さんも急に来れない場合はどうすれば良いかといえば「入れそうな窓があれば割る」という方法もあります。
もちろん、この時のガラスの費用も連絡者負担となることは伝えましょう。
1階やベランダ伝いなどで隣の協力があればガラスを割る許可を警察官に出して割ってもらうということも可能だったりしますが、この辺は警察官の判断と指示に従ってください。
鍵を開けてドアを開けることになりました。
ドアを開けた警察官の方は大体「〇〇さーん、〇〇警察署の者ですがいらっしゃいますかー」と声を掛けます。
驚くことに、この段階で部屋から出てくる方もいます、「借金取りだと思った」とか単純に「高齢で耳が遠くて聞こえなかった」もあります。
後は警察官の方に任せます。
ここからは結果ごとに管理会社の対応をご紹介しましょう。
不在だった場合

警察官が戻ってきて入居者が不在であることを伝えられます。
この時に警察官立ち会いのもと、部屋の中を確認出来ることがあります。
その場合は、部屋の中の物には手を触れることなく、室内を警察官とともに確認してもよいと思います。
この時に家賃滞納も一緒にあるのであれば「夜逃げ」の可能性を確認しておきましょう。
家賃滞納がない状態であれば室内への入室はしなくても良いと思います。
そして、不在だった場合は準備していた「白い紙」を使います。無い場合は名刺の裏でも構いません。
コピー用紙などがいいのですが、入居者本人が不在であれば入居者に「安否確認」で立ち入ったことをお知らせするのです。
具体的にはこんな文章でいいと思います。
入居者 〇〇 様
本日、■■様(連絡者)より連絡があり、〇〇様の安否確認がありました。〇〇様に連絡をしたものの、連絡が繋がらなかった為、★★警察署△△さん(警察官の名前)と安否確認の為、入室いたしました。■■様へのご連絡と当社へご連絡をいただけますようお願いします。管理会社 〇〇ホーム管理担当 内田 TEL〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
こんな感じで立ち入ったことと、連絡が欲しい旨を書いておきます。名刺も添えておきましょう。
しっかりと「警察官立ち会いのもと入室した」ことは強調しておきます。
大体、その後連絡があったりします。連絡があれば、無事を確認して連絡者に報告して終了です。
もちろん、夜逃げが濃厚な場合や家賃滞納が関連する場合の対応はまた別となります。
記入した紙を玄関などに置いておけば必ず目に入るでしょう。
倒れていた場合

この場合は警察官から救急車の手配がされることでしょう。
すぐに救急搬送されていきます。
その場合、管理会社がすべきことは入居者の関係者へ連絡するのみです。
連絡者に伝える、連帯保証人や緊急連絡先の方に伝えましょう。
その段階では搬送先などは管理会社といえど分かりませんので、管轄警察署を伝えて、警察経由で伝えてもらうなどになることでしょう。
また、救急搬送されるような事態ですから、退去することもあり得ます。
オーナーにも報告しておいてもいいかもしれません。
いずれにしても、この段階では一命を取り留めることを願いつつ、冷静に関係先へ連絡しましょう。
逆にいえばそれ以外はやることはありません。
入居者さんが運ばれたら、もう一度鍵を掛けて終了です。
その後の経過については病院やご親族などから連絡が来るのを一旦は待つ形となります。
亡くなっていた場合

残念ながら亡くなっていたケースについてもご紹介しましょう。
警察官が室内から戻ってきた時に「亡くなっている」と伝えられます。
ちなみに亡くなっていることがハッキリと分かる場合(腐乱しているなど)以外は一旦救急が呼ばれます。
また、必ずしも救急車ではなく、消防車で来ることもあります。
救急車が到着し、救急隊員が中に入り、死亡していることを確認します。
これは死亡しているのか助かる可能性があるのかを判断する為です。
あくまでも助かる可能性があるのかを救急隊員が判断するのです。その可能性があるのであれば救急車に乗せていくことでしょう。
そして亡くなっていることが確定した場合、なんと救急車と救急隊員はそのまま帰っていきます。
ご遺体はそのままに帰ってしまいますが、そこは慌てないでください。
死亡と判断された場合、警察へ管轄が移ります。
救急車はあくまで「助かりそうな人やまだ生きている方」を乗せるもので、「遺体を回収する」のではありません。
死亡が確認されると警察の鑑識が来ます。

鑑識の車はこんな感じです。
ちなみに死亡が確認されると、ここから現場での調査が開始となり、時間がかなり掛かります。覚悟を決めましょう。
その後鑑識の方たちが訪れ、事件性などがないかなどを確認していきます。

※ご遺体の状態次第では鑑識の方はこのような装備になることもあります。大変なお仕事です。感謝します。
ある程度調査が進み、事件性が無いと判断されるとご遺体を警察が運び出し、鍵を渡されることでしょう。
亡くなっている場合も連絡を優先しましょう。
- 連絡者、緊急連絡先、連帯保証人や親族など分かる範囲へ連絡
- オーナーへ報告
- 家賃保証会社加入なら保証会社へも連絡
全て連絡が出来た場合は、基本的にはその日はそれで終了です。
その後の明け渡しや解約については保証会社や保証人などとのお話になりますので、今回は割愛します。
基本的には警察官の指示に従いますが、あまりに長い場合は「一旦帰ってもよいか?」と確認してもいいでしょう。
ある程度済んで、事件性もなければ即日鍵を渡されることもありますし、捜査をしっかりする場合は鍵を預けることもあります。
ちなみに死臭が付いてしまった服はなるべく早めに洗ってください。本人は少し慣れてきますが、他の人からはすぐ嫌な顔をされるでしょう。
個人的にはやはり人間が一番嫌いなタイプの匂いがします。本能なのでしょうかね。
とはいえ、そんなに近くなければ匂いもついたりしませんし、風下にいなければ付くこともありません。
実際は9割は空振り

いかがでしたでしょうか。
今回は管理業務に特化した内容をお届けしました。
実際には安否確認の9割以上は空振りです。倒れてもいませんし、亡くなってもいないことがほとんどです。
その度に警察官と「空振りでしたね、でも空振りで何よりでした」と話しています。
多忙な管理会社で安否確認は正直ウェイトの重い業務になります。
会社としても収益には関係なく、拘束時間も長いもので大変だとは思います。
しかし、こういった安否確認で助かる命を見てきたこともあると、出来る限り対応したいと思っています。
そして残念ながら間に合わないこともあるでしょうが、誤解を恐れずに言えば、管理会社のせいでもありませんよ。
時折、亡くなったやり場のない気持ちを管理会社にフルでぶつけてくる人もいます。気持ちのやり場がないからともいえますけど、そこは別です。
我々は管理会社ですが、人や命の管理は出来ません。
それでも亡くなってしまったのであれば、少しでも早く見つけてあげたい。という気持ち位で良いと思います。
きっと亡くなった方もあなたに感謝してくれるはずですからね。
私はそう思っています。
いずれにしても、備えあれば憂いなし。
今回もみなさんの助けになってくれたら嬉しいです。
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免税事業者オーナーを襲う「インボイス制度」~影響予想編~
インボイス制度により賃借人からオーナーへ対応を迫るケースが予想されます。 影響があるのは主に「自分は免税事業者で賃借人が課税事業者」 https://lotushome.jp/?p=3200 前回の記事はこちら 今回は前回の続きです。前回までで、「どのオーナーは影響がでる、対策を検討しておいた方がいいのか?」について書きました。今回は「実際にはどんな影響が予想されるのか?」についてご紹介しようと思います。 おさらい「インボイス制度」のジレンマ では、おさらいになりますが、改めてインボイス制度の仕組みについてやっておきましょう。インボイス制度というのは、消費税を税務署へ支払う業者(課税事業者)が仕入に使った分の消費税を控除して支払う為にインボイス(適格請求書)が必要という制度でした。簡単には下図のようになります。 ということは、賃借人である課税事業者は少しでも納める消費税を圧縮したくなることはご理解いただけると思います。「自分たちはしっかり消費税を払っているんだから、払った分は引かせてくれよ」これは確かに分かります。オーナーも賃料収入から経費を認めてもらえなかったら一大事ですから、心情として理解はできるのではないでしょうか?そして、この「払っているのに控除されない」という点がオーナーへ向けられる可能性があるのです。 国は消費税をもらっているが納めなくてもいい(益税)をなくしたい 免税事業者にとっては収益の一部にもなっていた「消費税」簡単にいえば、「あまり大きな額を扱わない事業者まで、消費税の計算をさせたり、それによって税務署の仕事が増えるのもなあ」という状況でした。しかし、インボイス制度後はこの「もらっていたが納めなくてもよかった消費税」=益税が少しずつなくなっていくのです。ちなみに、インボイス制度が始まった後も免税事業者であるオーナーは消費税を貰い続けることは違法でもありません。免税事業者でも仕入があり、別のところへ消費税を支払っていますからね。 課税事業者からオーナーへの要望は何がくる? 免税事業者のオーナーの物件に課税事業者の賃借人がいた場合にどんな影響がくるのでしょうか?ざっくりといえば ①インボイス制度登録(課税事業者になって)してくれ②免税事業者のままなら消費税分「賃料を値下げ」してくれ この2点になろうかと思います。それぞれご説明してみましょう。①についてはインボイスを発行してもらえれば、課税事業者は消費税の仕入税額控除が受けられますので、特段の問題はありません。しかし、この場合はオーナーは免税事業者の立場を捨てて、課税事業者にならねばなりません。今までもらっていた消費税を毎年申告して、自分自身も控除を活用しながら申告しなければなりません。労力もそれなりになるでしょう。②は課税事業者からすれば、「自分たちが払った消費税を国に納めないのだから、その分値下げ」してくれというものです。免税事業者はインボイスを発行できませんから、課税事業者が免税事業者へいくら支払ってもその分の消費税は控除されません。負担が増える分をオーナーへ向かうという訳です。国に立てついても無駄ですからね。 折り合わない場合は「解約」となる オーナーにとっては正直 課税事業者にもなりたくないし、値下げもしたくない そりゃそうですよね。この嫌な2択を迫ってくるのです。インボイス制度はもちろん、どちらを選択してもデメリットはあります。そして上記のとおり、課税事業者にもならず、値下げもしない場合については賃借人からの「解約」という方法になる可能性もあります。 管理会社の立場で見るインボイス制度 このインボイス制度ですが、ただいま絶賛盛り上がり中です!各税理士さんなどがコラムや見解を書いてあるのですが、ここまで説明してきたことは正直大差はありません。しかし、インボイス対策では世の流れと私は少し見解に相違があります。なぜか世の風潮としては 「インボイス登録できるならした方がいいし、出来ないなら値下げもやむを得ない」 となっていますが、本当にそうでしょうか? 「値下げもしない、インボイスも登録しない(課税業者にならない)」 という選択肢もある訳ですから、それもしっかりと検討しなければなりません。 こういった制度の時に攻撃の対象になりやすいオーナー大家さん=お金持ち だから弱者の為には叩いてもいいと思われており、同情されないことが多いのですが、そうではないでしょう。結果的にお金持ちとなることもあるでしょうが大家さん=事業者 ですからね。課税事業者と同じく事業を営んでいるのです。リスクも背負ってやっているのです。 オーナーだけが一方的に不利益を被ることまではないと思っています。もちろん、消費税を負担しなければいけない課税事業者も気持ちは分かります。我々管理会社もそうですから妥協点としてお互いの言い分と落としどころというのはきっとあるはずです。次回以降はこのインボイス制度での対策や細かいQ&Aをやっていこうと思います。
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インボイス制度 ~あなたは関係「ある・ない」~簡易診断
オーナーによっては「全く影響ない」から「登録した方がいい」まで様々 https://lotushome.jp/blog/3196/ オーナーは4種類!インボイス対応が必要か不要か 今回はインボイス制度についてみなさんが気にしている 私はなにか対応しないといけないの? に簡単な質問でお答えしてみたいと思います。前回までで、インボイス制度の仕組みや消費税についてご説明しました。今回は、オーナー別で対応が必要かどうかを2つの項目で簡単に判断できるようにしてみました。 まずは課税収入チェック そもそも、消費税に関するとご説明した「インボイス制度」ということは、消費税をオーナーが貰っていなければ問題が発生するはずもありません。前回までの記事で賃貸物件の収入において課税売上となるものについては、こちらの記事でご紹介しています。 https://lotushome.jp/?p=3193 それを踏まえて下のフローチャートでご自身の分類を探してみましょう。 インボイスに該当するのか?フローチャートで確認しましょう。 それではA~Dに当てはまったなら次で詳細な補足説明にいきましょう。 フローチャート別 解説 インボイス?なにそれ?美味しいの?状態です。 賃借人が消費税納付義務がないため、インボイスも不要となります。そもそも、非課税の賃料となりますので、オーナーも消費税をほとんど受け取っていない状態となるため、双方ともにインボイス制度の恩恵も損もなく、今後も現在となんら変わらぬ状態となります。一点注意なのは「居住用賃貸だから大丈夫」と思っても、賃借人が法人契約だった場合などに、原状回復工事費や駐車料について求められる可能性があります。その場合でも、比較的少額なものとなるため、その為に課税業者になる選択肢は必要ないでしょう。 双方ともにメリットもデメリットもないパターンです こちらもAと近い状態になります。双方ともに消費税の納税義務者ではありません、賃借人もインボイス発行を必要としません。ちなみになりますが、インボイスが発行されないことで課税業者は消費税分だけ控除が受けられないだけです。ですから、インボイスと関係のない家賃などは必要経費としてこれからも控除されます。このケースでは将来免税業者が課税業者に変わってCパターンとなることだけが不安な位です。 このパターンが一番対策が必要となります。 Cのケースで考えられることは 賃借人にとってはオーナーが課税業者(インボイス登録している)であってほしいオーナーにとっては賃借人が免税業者であってほしい という反対の願望になることです。仕入税額が受けられない賃借人からすると、長い目で見た時に消費税分が今よりも収益を圧迫してしまいます。そうすると、賃料の減額依頼、もしくはオーナーにインボイスを発行してもらえないか?といった要望を出す可能性もあります。そして、どちらも難しい場合は解約という選択肢につながる可能性もあります。この一見板挟みに見えるパターンはまた次回以降でも様々な対策をご紹介していきます。 オーナーは税務署へ事業者登録を早めにしておきましょう。登録しないデメリットだけが心配 このパターンではオーナーが既に課税業者であることから、インボイスを発行することにデメリットはありません。その為、賃借人としては仕入税額控除を受けられるため、インボイス制度が開始しても実質変わることはありません。オーナーとしては、インボイス制度の登録には時間を要しますので、早めにインボイス制度への登録を税務署へ提出しておきましょう。物件の売却などで一時的に課税業者となった場合、課税業者から免税業者への再変更は届出を出さないといけません。一度課税業者として登録してしまうと、2年前がたまたまであったとしても、それ以降消費税を毎年納付する義務が発生してしまいます。 免税事業者にこそ大きな影響がある 今回のフロー等で免税事業者に影響があるということが少しご理解いただけたのではないでしょうか?次回以降では影響を受けるオーナーが取れる選択肢や制度開始からの経過措置などもご紹介したいと思います。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。
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「インボイス制度」~免税事業者と課税事業者~あなたはどっち?
「私は免税事業者」と決めつけていませんか?過去を振り返りましょう 消費税を払わないと「いけない」オーナー 払っても(払わなくても)いいオーナー https://lotushome.jp/blog/3189/ 前回の記事はこちら さて、前回はインボイス制度は消費税の話であることをお話しました。そこで今回は、消費税を払わないといけないオーナー、払ってもいい(払わなくてもいい)オーナーについてお話していきます。その為には課税事業者と免税事業者と消費税の仕組みについて少し理解しておく必要があります。 まず、税金には大きく2種類「直接税」と「間接税」という区別があります。 直接税=自分が国や地方公共団体に直接納める税金 例 固定資産税 所得税 住民税 贈与税 自動車税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が一致している間接税=税金を直接納めない税金 例 消費税 印紙税 たばこ税 酒税 登録免許税 ガソリン税 など ※税金を納める人(納税義務者)と税金を払う人(担税者)が異なる 消費税は間接税になるため、納税義務者(消費税を納める義務のある人)は預かった消費税を後日、国や地方公共団体に税務署を通して支払うこととなります。前回の記事でも触れましたが、金額の大小に差はあるが、消費税を貰っているオーナーというのは意外と多いという話をしました。では、次は消費税を納めなければいけないのか?という点を説明していきます。 課税事業者と免税事業者 では、消費税を貰ったら必ず消費税を納めなければいけないのでしょうか。これについては事業を営む人は「課税事業者」「免税事業者」のどちらかに必ずなります。賃貸業という事業を営むオーナーさんも個人・法人問わず「事業者」となりますから、どちらかになります。 課税事業者=消費税を必ず納めなければいけない免税事業者=消費税を納めてもいいし、納めなくてもいい このように「課税事業者」は必ず払わなければなりません。では、自身が課税事業者か免税事業者はどうやって決まるのでしょうか? 課税事業者と免税事業者の違い 大まかにいえばこのようになります。消費税は2年前の売上が基準となりますから、2年前に存在しなかった創業したての法人や2年前の課税売上高が1000万円を超えない場合は免税事業者という扱いになる訳です。前回も触れましたが、居住用物件の賃料は「非課税」なため、駐車料などに多少消費税があったとしても、その売上だけでは1000万円という部分には中々到達しないものです。この為、居住用をメインとしている賃貸オーナーさんのほとんどが「免税事業者」となっている訳です。しかし、ここで注意してほしいのは2年前に物件などを売却している場合です。毎月の賃料等だけでは1000万円の課税売上高というのは、それなりの規模にならないと到達しません。しかし、建物の売却金額は課税売上となります。そうすると、2年前に物件を売却していた場合、土地には課税されませんが、建物分については課税売上となります。その為、2年前に1000万円を超える課税売上があった場合は課税事業者となってしまいます。この点は注意が必要です、課税事業者になった年に更に物件の売却をすると、消費税も高額になる恐れがあります。 免税事業者は「払わなくてもいい」が「払ってもいい」 では、ほとんどのオーナーが該当する「免税事業者」ですが、この免税事業者というのは「払わなくてもいい」扱いとなっているのですが、実は「払ってもいい」のです。 「払わなくてもいい税金を払うなんて善人いる訳ないでしょう」 そう、確かにその通りかもしれません。できれば払いたくない税金、そう思うのは当然のことでしょう。しかし、このインボイス制度という仕組みにおいては「免税事業者だったが、消費税を払ってしまった方がいいかも」というケースも出てきます。不思議な話なのですが、次回以降でもご説明していきます。 免税事業者にこそ一番大きな影響のある制度なのです今まで無縁と思っていた消費税が「形を変えて」襲ってくる可能性があるのです 消費税を納めている課税事業者については事務手続きの仕組みだったり、取引先との連携だけで解決できそうな話なのです。次回はインボイス制度の仕組みの話をしていきます。消費税の大体のルールを知って、インボイス制度というものが何をオーナーにさせようとしているのか?を中心にお話していきます。過度に恐れる必要はありませんが、ある程度の知識を持って、方針を決めていかねば解約や賃料減額にもつながりかねない制度です。一緒に学んで、よりよい対策を考えていきましょう。
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大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~
「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」 インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です 今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと 「インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」 今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては得することはほとんど無く、損する可能性がある話なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。 しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。 そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。 インボイス制度とは「消費税」の話です では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は 「適格請求書等保存方式」 と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。 このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。 貰った消費税を税務署に払っているか? これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。 物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。 課税売上になるもの ならないもの 賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表 このようになっています。こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。 その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。 ①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。 次回の予告 今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。





