
あくまで社内だけのルール
前回はロータスホームの社内ルールをご覧いただきました。
今回も当社のルールをご紹介してみます。
前回に引き続き、あくまで社内だけのルールなので当社の従業員以外には求めてもいませんので、単に読み物として読んでいただければと思います。
ミスは自己申告すればセーフ

前回少し触れたのでご紹介します。
人間ミスはつきものです。
しかし、そのミスを放置したり、隠したりするようになると事態は深刻です。
特に責任感が強かったり、社内で言いづらい雰囲気などがあると、中々言い出せなかったりするものです。
一旦ミスを隠したりすると、次からも同じく隠すようになります。
そして、そういった小さなミスの隠蔽が大きな事態へと発展した例は数知れないでしょう。
もちろん、ミスは本来あるべきではありません。
しかし、ミスが起こってしまった以上、本来は素早く修正を行うことで被害を最小限に留める必要があると思っています。
それを「言いづらい」「怒られるかも」などの感情で言えずに、もしくは言わずにいた場合どうなるでしょうか。
発覚した時にはもはや手遅れということもあり得るでしょう、
そういった事態を招かない為にも、当社の方針として「ミスは自己申告ならセーフ」となっています。
その為、比較的小規模な失敗を言い出せるように心がけています。
とはいえ、本当に怒らないのか?という疑問が沸くかもしれませんが、本当に怒りはしません。
もちろん、倫理的や悪意があるような行為は別です。それは「ミス」とは呼べませんからね、例えば「飲酒運転をしてしまいました」とか「会社のお金を横領しました」など明らかなものは別です。
しかし、それ以外であればミスの原因が例え「単純に忘れていました」でも構いません。
私はクレーム対応を長くやってきた経験から、物事は「初期対応」がとても重要だと思っています。
ミスも例外ではないと思っているので、私にとってはミスの叱責は二の次なのです。
もちろん、ミスと原因はしっかりと反省して、次回起こさないような仕組みづくりに活かすことも同様に重要です。
そうやって小さなミスを起こさない仕組みが出来ることが大事ですからね。
急な休みの申告はLINEでOK

これは最初に補足しておくと
当社では女性と清掃スタッフが対象となっています。
男性社員については残念ながら至っておりません。
というのも、当社の女性スタッフは子育て真っ只中の方ばかりなのです。
となると当然、急な子供の体調不良などは日常茶飯事になります。
私も絶賛子育て中ですが、子供というのは体調を崩しやすいものです。
学校でインフルエンザなどが流行ることもあるでしょうし、時には夜は元気でも、朝には突然熱を出したりすることなど珍しくありません。
当初はみなさん律儀に電話をもらっていたのですが、私は毎回それについてOKという返事しかしたことがありません。
そして電話だと休む側も私が起きているであろう時間に連絡をしなければならないと気を使ってしまうのです。
他にもやはり突然の休みで申し訳ないという気持ちが声からも伝わってくるのです。
しかし、子育て中であれば仕方ないことですし、むしろそちらを優先すべきです。
そうなると、どちらにせよ「お休みで大丈夫ですよ」としか返事をしないのであれば、電話である必要はないんじゃないか?と思って変更しました。
スタッフからLINEで休みの連絡が入ったら私は
「承知しました。お大事に」とだけ送っています。
ちなみになぜ男性社員は違うのかといえばシンプルに
「絶対何かしらの予定があるから」です。
その為、病欠や子供の事情などで突発的な休みに関しては、全然OKなのですが、代わりに業務を行う引継ぎの把握の為、電話をもらっています。
LINEだと引継ぎの事項を正確に入力するより、話した方が流石に早いため、そうしています。
でもいつかは全社員そうしたいと思っています。
同じ質問を何度してもよい

これは私自身が至らないばかりにこうなりました。
その昔、私が不動産業に入ったころの仕事の教わり方といえば
ノートを片手に先輩の話を聞き、大事な点をメモして覚える というものでした。
私はこれがとても苦手でした。
というのも、不動産業界というのは専門用語や複雑なシステム、業界の慣習など独自のものが非常に多いのです。
その為、先輩の話すことでも言葉の意味が分からなかったり、作業と関係ない部分で引っかかることが非常に多かったのです。
そうすると、どこをノートに書いていいのかも分からなくなってしまいました。
最終的には「一言一句漏らさずに書くしかないのか?」と思うようにすらなりました。
また、メモを取ろうとすると相手の話の途中に書き留めるので、書いたころには次の話題に入ったりしていました。
次の話題に乗り遅れており、頭がパニック状態になってしまいました。
その結果どうなったかというと
見返しても役に立たないノートが完成しました
当時の不動産業は今ほど優しくなく、先輩にも怖い人が多くいました。
その為、一度教わったものの、理解できずに分からないことを聞きにいくと
「その話、この前話したよね?なんでメモ取ってないの?」
とか
「毎回同じ話させるなんて時間の無駄」
ひどい時には
「一回で覚えられないんなら不動産業向いてないから辞めたら?」
と言われました。
いやいや、社内システムの入力一つでも
まずは「○○をクリックして→次は○○→△△を入力して→保存」などと細かに書いていたらマニュアルが完成するだろ!と内心思っていました。
怒られ過ぎて涙目の私は、その度に社内に唯一いた優しい先輩のところに行って
「すみません、これを教えてください」と聞いていました。
業務に必要な知識というのは、実際にやってみるとすぐ覚えるのですが、やったことが無い状態で言葉で学ぶのは難しかったのです。
その苦い経験の結果、当社では研修期間から
「分からないことは何度でも聞いてよい、メモは取っても取らなくても良い。それで怒ることはない」
としました。
メモというのは厄介でメモに必死になると話に集中できないのです。
それよりも、話に集中して理解することを優先させた方がずっと効率がいいと思ったのです。
システムの入力も一緒で、分からないことをメモから探すよりも知っている人に聞いて慣れた方が早いのです。
そうすることで新人さんも仕事を覚えるのが早くなり、研修時間も短くて済むのです。
ですから当社では、分からないことは何度聞いてもいいのです。
また話の途中でも分からないことは聞いてOKです。
流れを遮っても大丈夫なのです、どこか一か所でつまずくとその後の話が頭に入ってきませんから、話の腰を折っても大丈夫にしています。
甘いように見えるが・・・
いかがでしたでしょうか。
こうやってみると「社員に甘い会社なのか?」と思うかもしれませんが、そうではないと思っています。
いずれも「無駄な時間を省きたい」という想いがあるのです。
ミスの自己申告も「大変な事態に陥る前に対処したい」
休みのLINEも「結果は変わらないから省略したい」
何度も質問OKも「教える側の自己満足より早く業務を覚えることを優先」
としているだけなのです。
賃貸管理というのは年々法律の規制や入居者の多様化などで、難しい仕事になってきています。
大事な資産を預かって、入居者の快適な住生活を実現するという仕事では、各スタッフの責任は重いのです。
だからこそ、無駄なことに時間を使うのではなく、本来の業務にしっかり時間を使いたいのです。
業務に対しては妥協せず、その他の部分は最低限。
それでいいんじゃないかと思っています。
もちろん、今回もあくまで社内ルールです。
周りの方に求めてはいませんので、読みものとして楽しんでいただければ幸いです。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。





