
そもそも特約とは?
私たちの日常というのは「契約」でありふれております。
例としてはコンビニでガムを買うのですら売買契約ですし、保険や携帯電話など支払うお金についてはほぼ全てでしょうし、皆さんが働いてお給料をもらうのも契約です。
本来、契約というのはお互いに合意できれば自由に設定していいのです(契約自由の原則)
そんな中でも不動産の契約というのは特殊です。
それは「2つとして同じ物がない」ということも大きな要因であります。
その為、いわゆる一般の契約より個別の事情や貸主の意向など含めて「特別の条件を伴った契約」=特約というのが多く交わされます。
通常の契約書に追加で特約が付いてくるというイメージでOKです。
ちなみにザックリと不動産の特約というのは一般的にはこんな特徴があります。
- 元の契約条項と特約条項がぶつかる場合は特約が優先される
- 公序良俗(ざっくりといえば常識や道徳)に反しない限りは特約は自由に設定できる
- 契約を結んだら特約を了承したということ
- 「特約」だけ解約することは出来るが、「特約」だけ残すことはできない
不動産賃貸契約でも特約というのは大なり小なり「ほぼ必ず」入っていることでしょう。
それは例えば「ハウスクリーニング費は借主負担」「ペットを飼う場合の原状回復の範囲」「家賃が遅れた場合の罰則」など私たち不動産業者が見慣れたものから「ある特定の物件だけのマイルール」的な変わった特約まで
これからお部屋を借りたいと思っている方はこの「特約」については「特に注意して見た方がいい条項」だと思っておいて損はないと思います。
そんな「特約」ですが、昨今では法律の規制や慣習でメチャクチャなものは殆ど無くなっていきましたが、ほんの少し前までは「これはナンだ?」という特約がたくさんありました。
今回は私が見たり、聞いたことのある「変わった特約」をご紹介してみようと思います。
今では違法だったり、やり過ぎだ、変わってる!などの思い出ですので、肩肘張らず気楽に見てください。
①転職したら退去

これは東京で賃貸営業として働いている時に出会いました。
この物件は東京23区の中でも地下鉄の駅から徒歩2分の好立地にあるマンションでしたが、まず家賃設定が激安!
近隣相場からすると賃料で10,000円~15,000円位安い物件でした。
何でそんなに安いかと言えば
審査と特約が最強レベルに厳しいから
ちなみにザッとこんな条件でした。
- 本人の勤め先は公務員か上場企業勤務
- 連帯保証人は親以外NGで親の勤め先も本人と同等
- エアコンは故障したら「自腹」だけど退去する時は置いていかないといけない
- 家賃滞納はうっかり忘れてても1か月で退去
- 契約者以外は部屋に上がるのもNG
どうです?厳しいでしょう?
私も一度申し込もうとした際の契約者の勤め先は、世界的な企業であるアメリカの大手ヘルスケア企業「ジョン●ン エンド ジョンソ●」で全く問題ないと思ったのですが、審査はNGでした。「なぜですか?」と詰め寄る私にオーナーの一言
「私はそんな会社知らないから」
OH!ファンキー!
とまあこんな始末なんですが、その中でも異彩を放つ特約というのが
転職したら退去
オーナーの言い分としては「入居審査では職場を信用して貸すのに、勝手に辞めるのは契約違反だ」とのこと
ちなみに「転職する前に相談して再審査はOKですか?」と聞いたところ
「審査はするけど転職する人は信用できないから、9割方ダメ」とのことでした。
そんなクセありオーナーだった為、マンションは常に空室だらけでした。しかしオーナーは意に介さず「分かる人だけ住めばいい」という振り切ったオーナーでした。
まあ、その分破格な家賃設定ですから仕方ないのかもしれません。
ところが困ったことに、この物件はインターネットに募集を出すと反響が多いもんだから対応に苦労する訳です。
ほとんどの方は審査NGか「そもそもそんな条件ならこっちから願い下げだ」ですからね。
この物件を目当てにご来店頂く方は多かったのですが、諸条件を伝えると可哀想な目に遭うだけなので、いつからかネットには掲載しなくなりましたね。
あの物件、今でも同じ条件なんでしょうか?気になります
②家賃滞納したら所持品売られる

泥棒もビックリ!
特約にはこう書いてありました。
・家賃を1か月滞納した場合、貸主が委託する業者に家財処分を依頼し、その費用を賃料弁済に充てることとする
ということは、私が家賃を滞納してしまった場合、プレイステーションなどは勝手に売られても文句は言えないんでしょうね。
なかなかスゴイ特約だと思いませんか?
住居侵入罪から窃盗など触れる法律は一つや二つではありませんよね。
管理会社に問い合わせたところ「今まで実際にやったことはないそうです・・・」との返答ではありましたが、家賃滞納を許さないという強い意思を感じます。
しかし、当然ながらバッチバチに違法であることは間違いなく、仮に本当に実行した場合は訴えられた貸主は負けることでしょう。
③作文を書かないといけない

これは読んで字のごとくですが
1年に1回自分の「夢」に対する想いを作文にすること
という特約でした。
この物件がいわゆる「若者の町」にあるのですが、オーナーも実業家として夢を叶えた人で
「自分も何も無いところから這い上がったので、若者にも成功して欲しい」「夢はついつい忘れてしまうので、1年に1回作文にして思い出してほしい」
という混じりっ気なしの善意で導入されたそうです。
しかし、当の借主たちからは大不評だったそうで適当に書いた作文を提出されたり、そもそも書かない人も多数だったようで、あっけなく終了したそうです。
私も同業者から聞いた程度だったので、実際の契約書を見たわけではありませんが、どんな文言で書いてあったのでしょうか?
借主は1年毎に自己の目標への想いを400字詰原稿3枚以上に記し、貸主へ交付しなければならない
こんな感じだったのでしょうか・・・
④月1で家主の部屋チェックがある

これもそのままですが家主の言い分としては
「キレイに使っているかどうかチェックするのは当たり前のこと」だそうです。
過去に退去したお部屋がかなり汚かったことでショックを受けるとともに、国土交通省のガイドラインに抵触することが多く、思った通りの原状回復費を貰えなかったことから発動したそうです。
「退去してからは借主が強いなら、借りてる間にチェックしよう」という歪んだ発想でした。
そんな特約を入れようとするもんだから、元の管理会社には管理を打ち切られ自主管理に
客付けを依頼する為に各不動産会社を周るものの、この特約でお客さんを紹介してくれる不動産会社は中々現れず、本人も憤っていました。
確かに運悪く、良くない入居者に当たってしまったことは同情するのですが、賃貸経営をやっていると一定数このような人に当たってしまいます。それをケアする為に普段から備えておく必要があるのですが、それはご理解いただけなかったようです。
当然私が勤めていた会社も「あてはまる方がいれば紹介しますねー」と言いながら店長は図面をゴミ箱へ捨てていました。
最終的には地域の顔役的な不動産会社の社長に
「あんたは不動産のオーナーに向いてない」と一括されたそうです。
その後の動向は知りませんが、売却して見切りをつけたのか、はたまた方針を転換したのか、その後見ることはありませんでした。
⑤貸主の庭掃除をすること

タイトルだけ見ると「何様なんじゃい?」というような特約ですが、これには理由がありまして
オーナーは近くに住むお年寄りのおばあさんでした。
息子夫婦も遠方に住んでおり、お母さんが心配だ!
そこで何かいい方法がないか?ということで
「家賃を安くする代わりにお庭掃除兼おばあちゃんの安否確認をして欲しい」というからくりでした。
週に1日、20分程度の簡単な作業だそうで、その代わりに家賃が激安という仕組みでした。
都心に近い場所ということもあり、地方からの真面目な学生さんや夢を持った若者に人気だったそうで、退去する時などは先輩が後輩を紹介したりと和気あいあいとしたものだったそうです。
しばらくしておばあちゃんが施設に入ることになり、この人気の特約は無くなってしまいましたが、タイトルとは裏腹に人情にあふれた特約だったのです。
もちろん、今同じことをしようとしてもトラブルの種になりそうなのでおススメはしませんが、当時の時代が許した奇跡のようなマッチングだったのでしょう。
今では健全になってきたが・・
いかがでしたでしょうか?
このような変わった特約が多く見られたのも、平成の中盤頃まででした。
その後は特約といえど無制限でもなく、法律の普及や裁判などで変わった特約は消えていきました。
有名なものでいえば「滞納したら鍵を変える」などの鍵ロックなども多くの人が「違法でやっちゃダメ」と認識してからは脅しにもなりません。
昨今は大体の特約は違法性もなくなり、健全なものがほとんどになりました。
しかし、契約というのは一旦結んでしまえば「有効」になりますから、みなさんはご自身の契約ではしっかりと契約書の内容と特約を確認してくださいね。
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不動産売買の決済時に持っていくと便利な物3選 ~「おぉ、通だね」と思われたいなら~
今回は、不動産売買における決済で「持っていくと便利な物」についてご紹介してみようと思います。 ちなみに不動産売買の「決済」とは、売買契約を結んだ後に行われる最終的な手続きで、物件の所有権を買主に移転し、代金の支払いが完了するプロセスのことを指します。 簡単に言うと、契約内容を確定し、正式に不動産の引き渡しとお金の支払いを行う場面です。 一般的には銀行の応接室などをお借りして行うケースが多いでしょう。 もちろん取引の為に必須となる物(身分証や印鑑、権利証など)は当たり前です。 そうではなくて 必須ではないけど、持っていくと便利な物 これをご紹介しようと思います。 さりげなく決済の場で取り出したなら「おっ!通だな」と不動産業者や銀行員から思われることでしょう。 思われたからなんだ!と言われたら、それまでですけど・・・ スティックのり まずはこちらです。 普通のスティックのりで大丈夫です。 このスティックのりは何に使うかというと 収入印紙を貼るのに使うんです 決済の場では、とにかく領収書の発行が多いものです。 売買代金はもちろんのこと、固定資産税や日割り家賃の精算など、かなりの枚数になることもあります。 収入印紙を事前に領収書に貼っておくこともあるのですが、当日領収書の枚数が変更になったり、最悪取引が破談になることもあり得る場所ですから、大体は銀行の手続きが済んで、入金の確認時に貼ったりすることが多いのではないでしょうか。 収入印紙自体は、裏がのり面になっているので、水を少しつけることで貼り付けることは可能です。 そして舐めることでも使えます。 ですが、他人が舐めた収入印紙というのも抵抗がある方は多いと思います。 また、水も付け過ぎたりすると、紙がたわんでしまったりします。 私はそういったことを避ける為にスティックのりを持参しています。 これならば、水分でたわんだりすることもなく、不快に思う方もいないですからね。 一般的に朱肉や印鑑マットなどは応接室にありますが、水分は置いてありませんからね。 おススメです。 折り畳み式のバッグ 続いては折り畳み式のバッグです。 これは、布製の物でも、紙袋でも構いませんが、出来る限り大き目で頑丈な素材なタイプがおススメです。 これは何に使うのかと言えば 当日受け渡しする書類や物を入れる為です 売主でも買主でも、当日は結構な物を受け取ることがあります。 決済時に渡されるものは意外と多いものです。 これまでの取引をまとめたバインダー、物件の書類や設計図書、戸建等であれば設備の取扱説明書などがあります。 また、収益用物件ですと時には全世帯分の鍵ボックス、世帯分の賃貸借契約書、分厚い設計図書などがあります。 もちろん、相手方が袋などに入れてきて、そのまま渡してくれる場合もありますが、案外みなさん裸で持ってくるものです。 そういった時のために折り畳み式のバッグを持っていると活躍いたします。 使わなければそのままで結構ですからね。 丈夫な素材がいいというのは、単純に設計図書などは重いうえに、角があるので、薄い紙袋なら破れてしまうことがある為です。 意外と大事ですよ。 マスク こちらは、2024年秋ごろの情勢でという感じです。 現在、コロナウイルスは一頃よりは落ち着いております。 しかし、現在でも仕事柄だったり、身内に疾患をお持ちの方などは以前恐かったりします。 取引の相手方のスタンスに応じて対応が出来るようにカバンに入れておいてもいいかもしれません。 なかなかデリケートな問題ですが、不動産にかかわらず、取引を円滑に進めるための気遣いかもしれませんね。 また、それ以外でも冬場の応接室に売主の他、不動産業者、司法書士、銀行員などたくさんの人が出入りします。 インフルエンザや風邪などの予防のために、持っていてもいいかもしれませんね。 すべては円滑な取引のために 今回挙げたものは全て決済に必須のものではありません。 それでも、あると便利だったり「持っててよかった」という場面がある物たちです。 決済という場面は、最終局面であり、デリケートなお金がやり取りされる場所です。 緊張感があったり、書類の準備などで忙しいものです。 だからこそ、今日挙げたような”少しの気遣い”のような物があることで、スムーズな取引になったりします。 こういった部分を見ると思わず「おっ、通だな」と思ってしまいます。 みなさんの参考になれば嬉しいです。
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「地面師たち」を見て ~不動産の所有者を特定する困難さ~
とても面白かった 2024年に公開され、大人気となってネットフリックスのドラマ「地面師たち」 不動産業界にいるせいか、色々な場面で「地面師たち見ました?」とお声がけいただくことが多くありました。 遅ればせながら、見てみたところ「やはり面白い」 さすがですね、ネットフリックスは そんな地面師たちですが、おかげさまで不動産屋として色んなところで聞かれるのです。 「地面師が現れたら見抜けるの?」「どうすれば騙されないの?」 確かに、恐いですね。 そこで、普段お世話になっている弁護士や司法書士たち、ベテランレベルの不動産業者たちに聞いた結論です。 結論からいけばですが 「ドラマレベルのことをされた場合、見抜くのは難しい」 そうなのです。モデルになった実際の事件のように、超大手不動産会社でも場合によっては騙されるくらいです。 ここで簡単に「いやー、俺なら見抜けるけどねぇ」という不動産業者がいたとしたら、若干想像力が足りないんじゃないでしょうか。 収益がかなり見込めそうで 自分が先着を走っていそうで 内密に近いレベルで来た話で 出来れば早めにと急いでいる こんな状況で冷静に時間をかけて、見抜くことが簡単に出来るという人はいるのでしょうか? そして、上記のような事態というのは「詐欺ではない案件で、実際にあり得る」から困ったものなのです。 更に公的書類を完璧に近い形で偽造し、本人確認を仕込んで代役を立てたら? 「地面師たち」が流行って以降、インターネットサイトでは「地面師を防ぐには?」という項目であふれています。 おおよその対策としては 入念な本人確認 複数の仲介業者や専門家を挟む 怪しい業者や代理人に注意 売り急いでいる人には注意 なるほど、確かに基本ではあります。でも不動産業界では、これらは当然に言われていることなのです。 それでも事情によっては騙されてしまうのです。 やっぱり地面師の犯行を完全に防ぐのは困難です。 そういってしまっては話は終わってしまいます。 発想を変えてみましょう。 地面師の犯行を見抜くのは困難ではある。 そうであるなら そもそも「地面師と遭遇しない」、もしくは「地面師たちがもってくる案件に関わらない」ようにする方法はないのか?と・・・ 不動産の所有者を特定するという難しさ 実は不動産取引というのは、非常に不安定なものです。 みなさんや我々が普段信用している「登記簿」も正に不安定な代物なんです。 不動産の言葉に「登記に公信力なし」というものがあります。 超ザックリといえば 「登記というものは、名義は誰の所有か?などは調べられるけど、その内容が本当か嘘かは国も誰も保証してないよ」という感じです。 仮に登記だけを信用して売買しても実態とは違うかもよ。という非常に不安定な代物なんです。 そもそも、土地の所有者というのは厳密にいえばですが、どうやって証明すればいいのでしょうか? 土地の所有者というのはどうやって決まったのでしょう。 恐らくは、太古の昔からあった土地を誰かが勝手に「ここ俺の物」としたのが恐らく最初でしょう。 そこから長い時間を積み重ねて、周りの人達も「あそこはあの人の土地だから」と信じ続けた結果に過ぎないのです。 他にも、そもそもの本人確認というのも、不安定なものです。 「山田花子」さんという人の所有だという物件があったとして、山田花子さんの本人確認というのはどうすればいいのでしょうか? 印鑑証明書?住民票?免許証? これらは公的書類ではありますが、事件のように偽造されていたら? DNA検査や血液検査などをすれば確認できるでしょうが、残念ながら登記にDNAの登録などはありません。 他にも国などに登録されている情報というのはあるでしょうが、民間で使わせてくれる情報などはありはしないでしょう。 そして、不動産という正に「動かせない物」であることも本人確認を難しくさせています。 時計や車など、実際に持ち運べる物(動産)などであれば、実際に持っている人が所有者ということを証明しやすいでしょう。 しかし、不動産などは本人がその場所に常にいるとも限りませんし、所有者が普段からいない土地などごまんとあるでしょう。 前置きが少々長くなってきましたが、不動産の所有者を証明することは本来かなり難しいものなのです。 それでも日常のほとんどの取引が円滑に行われているのは 結局、周りの人の信用によるものなのです。 「あの土地は○○さんがおじいさんの代から持ってるから」 「あの土地は私があの人に売ったから」 「小さい頃からあそこであの人は生活してた」 「あそこで商売している人で、あの土地も所有している」 結局、本人であることを証明するのは、自分ではなく周りの人たちからの信用によるものなのです。 実際の積水ハウスの「海喜館(うみきかん)」事件の時もそうでした。 事件発覚後になりすまし役の写真を持って周辺に尋ねたところ 「この人は海喜館の所有者じゃないよ」と近所の方々は申したそうです。 もちろん、このような確認作業を事前にすればよかったというのは当たり前なのですが、こういった当たり前のことをすると 「私を疑っているのか?」ということで立腹する売主というのは実際におり、地面師側もライバルの存在をちらつかせて、そういった作業をさせないようにしていたという事情は考慮した方がいいとは思います。 地面師に遭遇しない、案件に乗らないためには そう、本人確認の難しさや所有者を本当の意味で見分けることは困難というのはお伝えできたと思います。 それでも、地面師の被害に遭わないようにするためにはというと 「地面師と関わらないようにする」 これしかないんですよね。 具体的にいえば 「信用できない人とは取引しない」 ということぐらいしか現実的にはないんじゃないかと思います。 じゃあ、信用できる人の条件というのは?ということになります。 これは千差万別、信用というのは一日二日で積めるものではありません。 でも逆に信用しづらい人というのは、挙げやすいものです。 不動産業者が警戒するのは、以下のような人たちでしょう。 普段取引がないのに、急に現れた その人の評判などを知る人があまりいない 過去の取引事例で検証できるものがない まあ当然といえば当然なのですが、要は「素性が分からない人」ということですね。 大体、地面師が仕掛けるのはいわゆる「利益が出そうな条件のいい話」であろうと思います。 そんな「素性が分からない人」がそんな好条件をなぜ自分に持ってくるのか?という点も大事ですね。 美味しい話に飛びついて、その先に待つものは・・・・ ここで突然ですが、みなさんは不動産屋のイメージはどうでしょうか? 胡散臭い、金に汚そう、人を騙しそう などあまりいいイメージはないんじゃないでしょうか。 にも関わらず、不動産屋は「信用第一」とか言いませんか? 「どの口が言ってるんだ」と思われるかもしれませんが、これは不動産業界なりの真実なのです。 上記のように、不動産というのは本来は本当に不安定な物なのです。 その割には価格は高額であり、取引の失敗は計り知れないダメージとなります。 その為、不動産屋というのは「信用第一」ということを本気で言っているのです。 きれいごとでは無くて、取引を終える為には信用なくしては不可能なのです。 不安定かつ高額なものを取り扱っている為に、まともな業者であれば「信用第一」というのは、自分自身を守るためにも大切にしているのです。 よく「不動産業界は内輪ばかりでやっており、透明性がなく、古臭い業界だ」と言われたりしますが、これも上記の理由からです。 簡単に人を信用してはとてつもないダメージや取引先への損害となるのです。 その為、見知っている人、過去の取引がある人などを優先してしまうのは、一定の合理性のあることなのです。 決してキレイごとだけで言っている訳ではないんです。 私は不動産投資などでも相談を受けた時に、まず大原則として申し上げるのが 「不動産では、大きな成功を掴むことより、大きな失敗をしないこと」 だと思っています。 小さな失敗を避けることは不可能ですし、学びや経験になりますので、これは仕方ないことです。 しかし、高額でもある不動産で地面師などによる大きな失敗は取り返すことが、極めて難しいものです。場合によっては回復不可能なダメージともなるでしょう。 不動産では、こういった「一発アウト」という経験をしなければ、他の失敗であれば何とか対応していけることがほとんどです。 地面師に限らず、不動産業界では怪しいブローカーなど、色んな人達がいます。 そして怪しい人たちが持ち掛けてくる案件というのは魅力的です。 甘い囁きに聞こえるでしょうし、事実として詐欺などではない魅力的な話がごく稀にあります。 しかし、それでも気を付けて欲しいものです。 私は昔どこかで聞いたこの言葉を常に胸に置いてあります。今回はこの言葉で締めましょう。 「悪魔というのは、恐がらせたり、脅したりはしない。悪魔は皆、優しいのだ」
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賃貸解約時に火災保険の返戻金を受け取れるって知ってましたか?
知らない人も多い「返戻金」 さて、もうそろそろ冬の訪れを感じる季節になりました。 年が明けると、卒業や就職、転勤など様々なライフスタイルの変化が訪れることとなり、みなさんのお引越しシーズンとなります。 そこで今回はお引越しを決断した時に見落としがちな「火災保険の返戻金」についてご紹介してみようと思います。 賃貸契約を解約するとき、解約手続きや退去の準備に追われ、つい見逃しがちな項目が「火災保険の返戻金」です。 賃貸物件を契約する時に必ずといっていいほど加入しなければならない「火災保険」他の呼び名では「住宅総合保険」などといったものもあります。 主旨としては、入居中に漏水をしてしまったり、火災や災害のときの自分自身の家財への保障というものです。 実は、火災保険は一括で数年間分を支払っている場合が多く、解約時に返戻金を受け取れるケースがあります。今回は、この返戻金についての基礎知識と注意点を解説してみようと思います。 火災保険の返戻金とは? 火災保険は、賃貸契約と一緒に契約するのが一般的で、多くの人が2年契約で更新ごとに加入しています。 この保険料は前払いで支払うため、契約期間が残っている状態で退去(解約)をした場合には、未経過の保険期間に応じた返戻金を受け取れる可能性があります。 また、長く住んでいると賃貸借契約を更新する必要がありますので、これと同時に火災保険も更新していることがほとんどかと思います。 「更新したばっかりで引っ越すことになってしまったけど、火災保険更新したばっかりなんだよなー」という方なども、対象になってきます。 返戻金を受け取るにはどうすればいい? 保険会社に解約時の火災保険返戻金について確認することが重要です。一般的な流れは以下の通りです。 保険会社に確認:火災保険の解約を申し出て、返戻金の有無や計算方法について確認します。 返戻金の申請:返戻金を受け取るには申請手続きが必要です。賃貸契約の解約日を伝え、返戻金の計算を依頼します。 返戻金の受け取り:計算結果に基づいて、返戻金が口座に振り込まれる場合がほとんどです。 返戻金の額は、解約するタイミングと支払済みの保険料によって異なります。 しかし、注意点もあります。 解約通知が遅れると返戻金が減少する:解約のタイミングが重要で、退去日が近づいてから解約すると、返戻金額が少なくなることがあります。 保険契約内容の確認:一部の火災保険では、返戻金がないものもあるので、事前に保険証券や契約内容を確認しましょう。 返戻金が受け取れない場合も:特に短期間の契約(1年未満)や契約終了間近の解約では、返戻金が発生しないケースもあります。 未経過分からは少し減額される:残りの期間分の保険料より少ない割合で返ってくるのが一般的です。 お引越しには何かと出費がかさむものです。 少しでも返ってくるのであれば嬉しいものですよね。 意外と知らない方も多いものです。 みなさんのお役に立てれば嬉しいです。
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【空想】「不動産新党」が出来たら? ~掲げる政策は?未来への提言~
もし「不動産新党」なるものがあったら 本日は第50回の衆議院議員選挙の日ということもあり、もしもの空想雑談シリーズです。 みなさんは選挙に行きましたか? 私は本日の朝、出勤前に行ってきました。 今回は雑談ということでもありますので、特定の政党や政策の話はまったくありません。 個人的には政治への文句を言いたいなら選挙には行くべきかなぁ。と思っております。 せっかく持っている一票ですからね。 また副次的なものとして、自分が選挙に行くと、夜の開票速報が少し楽しみになったりするものです。 出来るかぎり多くの方に行っていただきたいなと思っております。 余談はここまでで、ここからは余談よりもタチの悪い「空想シリーズ」として この日本に「不動産新党」なるものが発足したとして どんな政策を掲げてほしいか?を完全に空想でお届けしたいと思います。 完全に個人的な「ここを変えて欲しい」という想いだけですので、実際の法律や憲法論議などをしたい訳でもありません。 それでもこの国の未来を想う気持ちはあります。 大事な不動産の未来はいかに マニフェスト①無断駐車対策 不動産新党のマニフェスト「無断駐車対策」です。 現状、無断駐車は敷地内だった場合「民事不介入」として警察は何も出来ません。 しかもレッカーや車止めなどの対策をすると、所有者が責任を問われることになりかねません。 法律上の対策としては法的手続きに則って、所有者を特定し、裁判上の訴えなどを起こし、判決を得てから強制執行 という、泣き寝入りに等しい状態です。 そこで不動産新党は以下の公約を掲げました。 土地の所有者もしくは管理者が無断駐車の所有者情報を求めたら、警察は開示してもよい 本当は「民間の敷地であっても駐車違反として”駐車違反”罰則を与える」がベストなのは承知しているのですが、私の知る範囲の法律で考えると難しそうだな。と思いました。 また、勘違いで駐車してしまった人への対応として厳しすぎるかもとの懸念がありました。 無断駐車が厄介なのは「誰が停めたのか分からない」が最大の障壁です。 この「誰が停めたのか分からない」さえ速やかに解決できれば、案外簡単に解決するのです。 この所有者情報にはもちろん、分かる範囲の電話番号まで必須です。 そうすることが出来れば、すぐさま電話して移動を促したり、頻繫に続くようなら損害賠償を請求することが出来るという策です。 大体は気軽な気持ちで停める人が多くを占めています。 特定されて警告までされたら、二度としない。という方がほとんどだと思います。 たまたま停めたけど、その時に運よくというか運悪く見つからなかったから、何度も停める。 こういったケースが最多だと思います。 この政策が実現した場合、地域の警察官の方たちも通報が減り、業務削減にもなることでしょう。 マニフェスト②耐用年数の長期化 「耐用年数」という考え方があります。 日本における不動産の耐用年数は、主に減価償却を目的として税法で定められており、建物の構造や用途によって異なります。以下が主要な分類です。 鉄筋コンクリート造は耐久性が高く、長期的に利用できるため耐用年数も長く設定されています。 木造など 住宅用:22年 事務所・店舗用:24〜30年 木造は耐久性が比較的低いため、耐用年数が短く設定されています。 軽量鉄骨造(骨格材の厚みによる) 骨格材3mm以下:19年 骨格材3mm超〜4mm以下:27年 骨格材4mm超:34年 軽量鉄骨造は、骨格材の厚みにより耐久性が変わるため、厚みごとに耐用年数が異なります。 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 住宅用:47年 事務所・店舗用:50年 工場・倉庫用:57年 このようになっております。 本来は年々価値を失っていくであろう不動産に同じ税金を課し続けるの合理的ではないよね という考え方なのですが、これが問題になることがあるのです。 それは 銀行の融資です。 耐用年数があるために、基本的には耐用年数を超えた物件には「価値が無い」と判断されてしまうのです。 実際に木造住宅が22年でボロボロになるかといえばそんなことは無い訳で、しかも耐用年数を過ぎたから建物の税金は0になるかといえば、やはりそんなこともなく税金は取られてしまいます。 なのに、耐用年数を過ぎているということだけで銀行からは「価値なし」という扱いになってしまう結果、融資が受けづらくなってしまうのです。 中古物件の場合、往々にしてこの「耐用年数以内での返済」という考え方がベースになるため、厄介なものなのです。 本来はもっと価値があるはずなのに、現行の枠組みではあまりに乖離してしまうのです。 これから日本は人口減少社会を迎えるなか、新たに建築してばかりでは環境的負荷的にもよろしくはないでしょう。 そこで不動産新党ではこの「耐用年数」という考え方を長期化することにします。 これにより中古物件でも良好な物件に関しては個別に金融機関の融資が可能となり、SDGSの風潮にも合うこと間違いなし。 そうして不動産投資がもっと取組みやすいものとなり、日本が進めている金融所得強化に一役かってくれるでしょう。 マニフェスト③借地借家法の弱化 「強化」ではなく「弱化」なの?と思われることでしょう。 現在の借地借家法は「弱者保護」ではなく「悪者保護」になっている部分があると思うのです。 以前、こちらでも書きました https://lotushome.jp/blog/4253/ その昔、まだ大家さんが絶大な権力を持っていた頃というのは横暴な振る舞いが多くありました。 退去精算でボッタくったり、何かあればすぐに「出ていけ」と迫ったり 住宅供給が追い付かない時代には、そういったこともあったことは事実であり、そういった方を救う為に「借地借家法」は出来ました。 そして、その時の「弱者」は守るに値しました。 しかし、住宅の供給が追い付き、これからは「家余り」もあるご時世に「借地借家法」は悪用されることになりました。 どういうことかというと 素行不良などの悪意のある人たちすら守ることになったのです。 夜中に酒盛りして騒いだり、ゴミの分別を全くせずにゴミを放置したり、隣の入居者にストーカーまがいのことをしたり こういった明らかに問題のある人たちが現れた時に、対処する権限を所有者や管理者から奪ってしまったのです。 これは、私たち管理会社にとっても苦しい事態です。 なぜなら、多くの「普通」に過ごしてくれる入居者さんたちを法律が守ってくれないのですから よく「問題のある人なら追い出せばいい」と言われます。 私もそう思います。そうでなければ普段しっかりと住んでいただいている人に申し訳がありません。 しかし、裁判や法律はそれを許しません。 騒音一つとっても、騒音の基準は決まっておらず、裁判で立証するにも多大な時間、労力、費用を掛ける必要があります。 すぐには解決できませんし、立証したとして所有者側からの解約は裁判上ではほぼ認められません。 これでは周囲に迷惑を掛ける人を優遇して、99%の普通の方たちは耐えるだけと思われても仕方ありません。 私は「いいものはいい、悪いことは悪い」と正当に評価されるべきだと思っています。 この厳しすぎる借地借家法は保証会社の一般化による、「保証料の一般化」を作り、今では昔は払わなくて良かった「保証料」という項目がみなさんに請求せざるを得ない事態となりました。 1%の悪意ある者の為に99%の普通の人が迷惑を被る これはフェアじゃありません なにも「大家や管理会社の好きにさせろ」と言いたい訳ではありません。 多くの善良な入居者の為にも 「素行不良や悪質な滞納者は毅然とした対応が出来る」 これにより安心して住める社会になるのです。 供給が足りている社会では「追い出せる権利」は「誰でも受け入れられる社会」とセットです。 このままでは「弱者と呼ばれる人を受け入れて問題が出ても、追い出せないのだから、それなら最初から受け入れない方がいい」となってしまい、結果的に「社会的弱者」と呼ばれる人たちはお部屋を借りられなくなってしまいます。 しかし、これが毅然とした対応ができるなら「何か問題があれば対応できる」「それなら受け入れてみよう」となるのです。 「失敗を許さない社会」ではなく、「何度でも受け入れることができる社会」を目指すべきです。 その為にはこの「借地借家法」は変革の時を迎えているのです。 不動産新党は強く訴えたいと思っております。 マニフェスト④ゴミ捨場の管理を自治会から解放しよう 多くの自治体ではいまだに、地域のゴミ捨場の管理を自治会や町内会という組織が担っています。 元々は「地域のことは地域で」という素晴らしいものでした。 しかし、現在は核家族化も進み、地域と人の繋がりが希薄になってきました。 自治会に参加すること自体も、共働き世帯の増加などにより年々減っているそうです。 そういった風潮も相まってゴミのマナーというモラルも残念ながら少しずつ低下している気がします。 そのような状態の中、自治会でのゴミ収集場所の清掃というのは大きな負担となっていると思います。 そこで不動産新党はゴミ捨場の管理を自治会から解放するということにしました。 行政に担っていただきましょう。 もちろん財政面での負担が増える分、そこは今までの町内会費分を行政に支払うことでお願いしましょう。 本来はもう一度、昔ながらの一人一人が地域と連携して、共同体を作るというのが正しいかもしれません。 しかし、一旦できたこの流れというのは抗いようがない気もします。 そうであるなら、責任と負担をすることで仕組み化していき、既存の自治会への負担を軽減する他ありません。 寂しい世の中になったのかもしれませんが、それがお互いのためなのかも・・・・ 世の中は変わっていくから 私たちの社会は目まぐるしく変化しています。 デジタル社会を迎え、その速度は増加しています。 本来は法律も社会の変革に応じて変わっていくものです。 今回は雑談ですが、そのうち更に問題になってくるような内容を書いてみました。 果たして我々の未来はどうなるのでしょうか。 それでも明るい未来を信じて頑張っていきましょうね。 いつまでも住みやすい日本でありますように
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もしも退去精算のルールを厳格化したなら ~「原状回復は全額貸主負担」の未来はどうなる?~
ガイドラインの立ち位置は? さて、本日もインターネット上では盛んに議論が巻き起こっている話題です。 それは 退去した後に退去者の元に届く「退去精算」問題です。 大体の構図としては ボッタクられたという入居者VS正当な費用請求だというオーナー(管理会社) ちなみに我々管理会社は本来は中立の立場ではあります。 しかし、退去精算書を作ったり、原状回復工事の依頼を受けることがほとんどですから、実際はオーナー側といえるでしょう。 古来より続くこの論争に大きな分岐点が訪れたのは1998年のこと あまりに多すぎる退去精算トラブルに業を煮やした国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表したのです。 それまでは、各物件のオーナーや管理会社により基準がまちまちだった原状回復の範囲を、国土交通省が線引きをしたという画期的なものでした。 以降、退去精算にまつわる裁判ではこのガイドラインに準拠するような判決が積み重なり、一定の線引きとなりました。 しかし、現在でもSNSを中心に退去精算にまつわるトラブルはやみません。 それもそのはず、この国土交通省が示したガイドラインはあくまで「ガイドライン」となっており、ガイドライン内でも書いてあるのですが、簡単にいうと、このような曖昧な線引きです。 「このガイドラインは絶対ではないからね、本来は当事者同士が決めることだけど、揉め事が多いから基準を示すけど、あくまで目安だからね」という感じです。 これは「契約自由の原則」という、「個人と個人が結ぶ契約は、公序良俗に反しない限り有効」という立場に基づいたものであります。 司法の場でも、ガイドラインに沿った判決もあれば、「契約自由の原則」だから仕方ないよね。という判決もあるのです。 一言でいうと 基準は、借主も貸主も、分かりづらいよね 未だに不動産業者も線引きが分かりづらく、入居者も分かりづらい そこで今回は「退去精算ルールを厳格化した未来はどのようになるのか?」についてシミュレーションしてみましょう。 まずは基本的な考え方から まずは現在のガイドラインについて簡単にご説明しましょう。 大体示されているのはこんな感じです。 通常使用で劣化、破損するものは貸主負担 故意や過失で汚したり壊したら借主負担 住むのに必要な設備や機能維持は貸主負担 だけどガイドラインは絶対ではないから、もしガイドラインとは違う約束をするなら契約書にしっかり書いてね 詳細を見たい方は「国土交通省 退去精算 ガイドライン」で検索してください。 本当はもっと細かいのですが、それを書いていては進みませんので割愛します。 しかし、これを見て思うことでしょう。 「それはどっからどこまでの範囲を言ってんの?」と じゃあ、ちょっと椅子を引きずってしまった細かい傷は?汚れがついたけど「故意過失」と判定する基準は?設備を交換した証明は? キリがありませんね・・・・・ そこで今回はあえて ガイドラインを超拡大解釈して、誰しもが異論を挟めないように、退去精算で絶対揉めないルールを作ってみましょう。 そしてそうなった未来で起こることを検証してみましょう。 設定するルールは 原状回復は、借主の故意過失を含めて、全額貸主負担とする いかがでしょうか? 揉めようがありませんね。 入居者からすれば夢のような状態です。オーナーからすればたまったものではありませんが。 このブログは同業者とオーナーが見ている割合が高いのですが、石が飛んできそうなルールですね。 実際、現在のガイドラインはかなりといっていいですが「入居者有利」です。 そのガイドラインから逸脱しないようにするなら、このルールになるでしょう。 現在のガイドラインで揉めてしまうのは、前述の通り「ガイドラインはあくまでガイドライン」だという余白のような部分がある為です。 そうであるなら、いっそのこと絶対に揉めないように余白を一切消す。 逆に「退去精算は全額入居者負担」というルールでもいいじゃないか?という不動産業者やオーナーから声がありそうですが、こちらは理由があります。 「全額入居者負担」では余白が有り過ぎるのです。 経過年数はどう考慮する?毎回部屋をフルリフォームするのか?などと考慮すべきことがあります。 また、国土交通省が目指す「消費者保護」の観点から現実的ではありません。 その為、今後も入居者VSオーナー(不動産業者)が続く場合には、ひょっとしたら実施されそうな 「原状回復は、借主の故意過失を含めて、全額貸主負担とする」を今回は採用して、シミュレーションしてみましょう。 ちなみに、私たちの会社では基本的にはガイドライン通りの退去精算を行っております。 そのため、弊社では退去精算で揉める割合というのは100件あって、ようやく1件でしょうか? 裁判までいく例となると経験はありません。 このような書き方をすると「入居者に媚びやがって」と思われそうですが、一方で酷い使い方の退去者に当たると思うのです。 「流石にこの状態で返されたら費用は請求させてくれよ!」と もちろん、酷い使い方をした入居者さんには正当に請求します。 しかし、そんな人に限って 「ガイドラインでは貸主が負担するものって書いてあるんですけど!」と言ってきます。 ガイドライン制定の弊害ともいえる主張がくるのです。 一方で、確かに不当に請求するオーナーや不動産業者がいるのも事実です。そういった人の言い分は「ガイドラインはあくまでガイドラインだから」 私はどちらにも言いたい! 「ちゃんとガイドライン読んで!」書いてあるからと しっかりと読めば書いてあるんです。オーナー(不動産業者)と入居者の範囲が それでも皆、自分にとって都合のいい部分しか読まないんですよ。 今回はこのような余白を一切消す為に「原状回復は、借主の故意過失を含めて、全額貸主負担とする」というルールで起こる未来を示してみましょう。 まずは貸主(不動産業者)へ まずはこのルールになった時の貸主(オーナー)と不動産業者です。 苦渋のルールであることでしょう・・・・ しかし、このような事態に陥ってしまった原因は、古来のオーナーや不動産業者に責任の一旦があったのです。 以前はルールが無かったために、不当に請求して私服を肥やすオーナーや不動産業者、またリフォーム業者がいたのも事実。 貸主の立場の濫用と言われる振る舞いをした先人たちがいたためです。 その昔、まだお部屋の供給が足りていない時代に「貸してやるぞ!」という立場の強い貸主が、我が物顔でふんぞり返った結果です。 そういったことが無ければガイドラインなど出来なかったことでしょう。 なになに? 「今はそんな時代じゃない!我々は供給過多の状態で頑張ってサービス精神を持って、入居者の為に頑張っているんだ!」ですって? でも、仕方ないんです・・・これからは 収入は厳然たる「家賃だけ」という事実を受け止める 家賃だけで原状回復を賄う そのうえで収益を獲得できるように運営する このように頑張ってください。 そうですね、あなたに罪はありませんが、清廉潔白な社会のためです。 苦渋の決断ですが、一切揉めないようにする社会の為にご理解ください。 入居者への影響は? つづいて入居者への影響です。 よかったですね、これで今後は不当な請求に怯えることはありません。 なにせ原状回復は貸主負担と決まりました。 このルールでいくならば、たとえ故意でなくとも発生してしまった「うっかりキズ」をつけてしまったり、タバコのヤニがついたとしても退去時に請求されることもありません。 そして人類はようやく終止符を打つのです。 入居者VSオーナー(不動産業者) の退去精算戦争に 消費者保護を実現することが出来ました。 あなたに請求されるのは月々の家賃だけです。 その支払いだけを行っていれば、どんな使い方をしても、追加は起こりません。 なにせガイドラインで示したような曖昧なルールは、もうありません。 これで一件落着です。 「え?」 「これまでと同じ家賃を払っていればいいんですよね?」ですって? そんな訳ないじゃないですか もし、あなたのお隣さんがヒドイ状態で退去した場合はどうするんですか? 確かに原状回復は貸主負担ですが、そうすると一部屋でも酷い状態で出て行ったら、貸主は多額の出費が出ますよね? 「貸主は家賃しか貰えない」んですよ。 そうすると、家賃は値上げせざるを得ないでしょう。 酷い使い方をする人が出る想定をしておかなければ、貸主は破産することになるでしょうからね。 家賃だけで原状回復を賄う必要があるのであれば、普段から備えの為に貯金しておく必要がありますからね。 「破産するのは貸主の勝手じゃないか?」 確かに、不動産投資ですから、そういったリスクもあるかもしれませんね。 そうしたらどうしましょう。 そのようなリスクが高いものになった不動産を買う人や運営する人はいなくなりますね。 そうすると結局、お部屋が減っていき、供給減により家賃は高騰するでしょうね。 残った貸主も原状回復が全額自己負担ということであれば、保険として全世帯に高い家賃を請求しなければなりません。 そうしておかないと、たまに酷い使い方の借主が出たら、原状回復でマイナスになってしまうかもしれません。 善良な入居者さんにも、万一出るかもしれない酷いお部屋の分をリスク分散として支払ってもらわないと・・・ やはり家賃は値上げせざるを得ないでしょう。 「私はキレイに使ったのに!」 そうですね、あなたに罪はありませんが、清廉潔白な社会のためです。 苦渋の決断ですが、一切揉めないようにする社会の為にご理解ください。 まとめ「厳格すぎるルールはお互いを縛る」 さて、いかがでしたでしょうか。 今回は双方に起きることとして、起こり得る未来を想像してみました。 私が今回言いたかったのは 「国土交通省のガイドラインはよくない」とか「悪徳不動産業者やオーナーが悪い」とか「入居者が消費者保護ばかりうるさい」などでは決してありません。 あまりに清廉潔白な社会を目指し過ぎると、「善良な人たちこそ」不利益が起こる ということです。 社会のルールは必要です。 そしてルールは守るべきです。 しかし、そうやってルールで縛り過ぎた社会は窮屈で時に 「大多数の普通の人たち」こそが一番被害を被ってしまうのです。 この原状回復にまつわる争いは本来シンプルなのです。 借主は出来る限り注意してキレイに使う 貸主はキレイに使ってもらったなら、余計な費用は請求しない たったこれだけのことなのです。 そうすることで「貸主は家賃だけで収益を目指す」「借主は余計な費用を請求されない安心」両者の想いは一致するのです。 それを「どちらが悪い」と言い過ぎたり、自分勝手なことを繰り返せば繰り返すほど 全部いつか自分たちの首を絞めるのです。 一部の人たちのせいで厳格化したルールではこの 善良な借主、善良な貸主 こそが迷惑をこうむるのです 本来はこの善良な人達が一番尊重されるべきです。 キレイに使ってくれた人には余計な請求はせず。 不当な請求をしない貸主の所に入居者がたくさん来て という原理原則に則った運用を目指すべきですが、今回のように、ルールが厳格化すると 借主は、キレイに使おうが、誰かのために高額な家賃を負担させられる 貸主は、原状回復が認められないから、高い家賃を設定せざるを得なくなる 結局一番損するのは大多数の「普通の人たち」です。 現在の社会は白黒ハッキリつけたがる社会になってきた気がします。 ミネラルウォーターのような不純物がない川があったとして、そこに魚は棲めるのでしょうか。 私たちは一点のミスや間違いも犯すことのない完璧な人間なんでしょうかね? それでも厳格化したいというなら、その責任を負う覚悟は持っておきましょうね。 それは借主、貸主双方ともにですよ。 厳格なルールに例外はありませんからね。





