
満室詐欺とは?デメリット満載
さて、みなさんがアパートやマンションを買う時にはどういった物件が欲しいでしょうか?
A 満室の物件
B 空室だらけの物件
しかも同じ築年数で隣同士の物件です。値段も同じ
当たり前ですがAですね。
好き好んでガラガラで空室だらけの物件が欲しいという人は少ないでしょう(それが理由で値段が安ければ別でしょうが)
そう、現在の入居率というのは売却の価格に影響が出てきます。
もちろん高く売却したいのであれば日頃からメンテナンスを行い、高稼働の物件にする必要があります。
満室であれば買主候補に「こんなにいい物件なんだ」「高くで買っても元は取れそう」と思えますし、本来は事実そうです。
よく手入れされていれば入居率は自然と良くなるものですし、市場からも人気物件として扱われる。
もちろん、そんな良好な物件は当然高くで売れることでしょうし、買ったオーナーも引き続き良好な賃貸経営が出来ることでしょう。
それを逆手に取って買主候補となるターゲットに「本当は空室なのに満室を装う」ことを「満室詐欺」と呼んでいます。
これは売主と結託して不動産業者が加担する場合もありますし、売主だけが画策する場合もあります。
この満室詐欺は単に「思ってたのと違う」という予想を裏切るだけでなく、実害も多くあります。
今回は実際にあった事例なども踏まえて、この「満室詐欺」に合わないように注意する点をご紹介したいと思います。
満室詐欺の実害とは

この満室詐欺に掛かってしまうと実害やダメージは甚大です。
ここからは満室詐欺によって被る実害をご紹介しましょう。
原状回復されていない部屋が多数

この満室詐欺をする売主や不動産業者というのは「自分だけが儲かればいい」という悪質な性根があります。
その為、空室も放っておきがちで、ろくに原状回復やリフォームをしていない部屋が多く存在します。
しかし、そんな状態で売りに出したなら当然ですが高値では売れません。
買主からすれば空き部屋のリフォームを想定しなければいけませんから、予算の中にリフォームを組み込まなければなりません。
目標とする利回りを確保する為にはリフォーム代を差し引いた金額である必要があります。
そこで満室詐欺ではボロボロで状態の悪い空室を「入居者がいる」ということにするのです。
そうすると買主候補に中を見せる必要もなくなりますし、現況利回りも上がって見えるし、最悪の一石二鳥なのです。
後は売れた後にしばらくして解約を出せば一丁あがりです。
本来自分がしなければいけなかった原状回復をすることなく、高値で売却出来てウッハウハという訳です。
売れた後にしばらく家賃を負担しなければいけませんが、高値で売れたことを考えればその程度痛いものではありません。
利回りを捏造される

表面利回りは当然ですが
満室想定の賃料の1年分÷売買価格=利回り ですね。
あまりに空室が多い場合はこの想定利回りを見ても「本当はこうならないんだろうな」とか「家賃設定が高いから空室が多いんだ」と利回りを低く見られてしまい、結果売れないのです。
しかし、満室詐欺ではこの「無理がある家賃設定」でも問題ありません。
満室詐欺を行えば「この家賃設定でも入居する位いい物件なんだ」と誤解させられます。
これも同様に売れた後に解約してしまえばいいのです。
買主さんは可哀想に相場とズレた金額で募集を掛ける羽目になり、空室期間が長くなり収益になりません。
しかも、買ってすぐに仲介業者から「家賃を下げた方がいいですよ」という提案も飲めないでしょう。なぜなら
「この条件で決まっていたんだから」という誤った相場観も植え付けられてしまっていますし、「想定と違う」ということを受け入れるのに時間や覚悟も必要になってしまいます。
大抵のオーナーはこの段階では苦言を呈してくれる仲介業者を「客付け力の無い不動産屋だな」と思ってしまい彷徨ってしまいます。
そしてその後「満室詐欺」に遭ってしまったことを飲み込むしかなくなるのです。
このように総じて満室詐欺が行われると適正な売買価格から外れてしまい、買主にとっては正に「想定外」の収益や出費となってしまう恐れがあるのです。
こんな状態があれば疑おう

ではよくある手口とその特徴と対策をいくつかご紹介してみましょう。
当社の管理物件を購入される場合などは間違ってもありえませんが、この満室詐欺は規模や悪意の大小にもよりますが、結構見かけます。
先日も他社で物件を購入されたお客様の物件の相談がありました。
内容はといえば「買ってからというもの次々と退去が出てくるんです」という内容でした。
ちなみに満室詐欺というのは立証するのはかなり難しいものです。
実際の犯罪としての詐欺という形で立件するのは至難の業といえます。
大体は泣き寝入りになり、その後何とか自分の力で立ち直らせるしかないのが現状です。
では手口と特徴を紹介していきましょう。
実際にはいない入居者

実際には部屋を使っていないし、下手すると家賃も払っていない。
購入後しばらくは家賃が入るかもしれませんが、早ければ1・2ヶ月で解約。
部屋を訪れたらトイレや水周りの使用形跡も無い。
正に売買期間だけの為の賃貸借契約です。
注意すべき契約は主に以下の通りです。
- 短期貸し
- 法人契約
- 倉庫としての使用者
それぞれをご説明します。
短期貸しは文字通りです。そもそも事前に短期と分かってて受け入れるということは「短期でもいいから入って欲しい」という弱気な状態であるということです。
人気物件であるならば敢えて分かっている短期を受け入れなくてもいいような気がしますよね。
いずれにしても短期というのはある意味正直な「売買が終わったらすぐ出ますよ」であることは間違いないです。
法人契約に注意が必要というのは2つの意味があります。
これは「隠れ短期」という面と「悪意ある協力業者」の可能性があるのです。
まず「隠れ短期」ですが、業種などにもよりますが建設系の会社の場合、近くの現場がある間の短期などの可能性があります。
事前に言っていたかどうかは別として実際には短期である可能性があるのです。またそれを仲介業者も知ってか知らずか正確に伝えない場合もあるのです。
もう一つは「悪意ある協力業者」の方ですが、これは真っ向から売主、もしくは売主側の関係する会社で何部屋か法人契約をするというものです。
この場合は家賃を払ってもおらず、実際には売主と結託している場合や売主から仕事を貰っている業者が名義だけ貸すなどの場合があります。
なぜ個人でなく法人なのかといえば「まとめて何部屋か借りても不思議ではない」という点と個人名で架空の契約などをすると流石に各個人の詐欺が疑われるという所です。個人であれば連帯保証人の有無や連帯保証人の印鑑証明など手続きも煩雑です。
流石にそれらを全部用意しての詐欺はハードルが高いのです。
売主や売主側の馴染みの法人であれば「近くで仕事があったが、もう終わったので解約した」という立証しづらい言い訳が出来るのです。
そういった点から「法人契約」は注意です。
見抜く方法としては法人の規模等で判断するのがいいのかもしれませんが、買主側が購入前段階で確認するのは難しいかもしれませんが、法人契約の数などは確認しても良いかもしれませんね。
最後に「倉庫としての使用」ですが、これがある場合に想定しなければならないのは
「状態が悪い部屋をそのまま貸しているんだろうな」ということです。
本来居住用であるお部屋を倉庫として貸すというのはいささか不可解です。
倉庫として原状のまま貸すといのであれば「直すのに多額の費用が掛かるから安くで倉庫として貸したのかも」と思って間違いないと思います。
現地で見抜く方法

ではチェックするポイントですね。
ここでは実際に住んでいるかどうかの簡易チェック方法です。
集合ポスト

まずはポストをチェックしましょう。
空室があるのであればポストにテープを張っていることもあります。
しかし、あまり管理をしない会社であれば逆にチラシなどが溢れかえっていることもあります。
ポストが塞がれているお部屋が多い、チラシがあふれているお部屋が多い場合は要注意かもしれません。
カーテンの有無

これもよくあるのですが、カーテンが付いていないにもかかわらず入居者がいるという分かりやすいものもありますが、一般的にはレースのカーテンなどをつけて誤魔化します。
ちなみに冒頭の相談があった物件に行った時は分かりやすいものでした。
法人契約があるというお部屋はカーテンも無く、外から見ると開封されていない布団が一組だけ置いてある状態でした。
私たちが相談を受けて現地を見に行って1か月後案の定解約が来ましたが、部屋は水周りの水も枯れておりました。
正に満室詐欺の分かりやすい例であるといえるでしょう。
カーテンがある場合でもレースカーテンだけである場合は疑っても良いでしょう。
電気の開通より「ガス」を見る

よくサイトでは電気の契約をチェック!とあるんですがね
電気の契約は空室でもすることが多いものです。
当社でもご案内の時の為に空室でも電気契約をいたします。
また、満室詐欺をする業者も流石にこれは開通などさせますし、電気が動いていなければ怪しまれるので室内の換気扇だけ動かしておくなどの手を使います。
そこで役立つのは「ガス」です。
ガスは契約されていないと給湯器付近に付箋のような物が付いていますし、元栓も横にされています。
またガスは基本的には開通させるのに立ち会いが必要になることから満室詐欺とは相性が悪いのです。
その為、疑わしいお部屋の給湯器付近はチェックしてみるといいと思います。
ガスまで丁寧に開通させることはあまり無い為、意外と電気は開通していたとしてもガスは中々開通させていないものです。
また、倉庫代わりに使っていたりするとガスを開通していないので、そういった意味でも注意が必要です。
賃貸物件ではオール電化はほとんど普及していませんから見分けるには格好の設備であるといえるでしょう。
満室詐欺に遭わない為に
ちなみに冒頭の家主さんの物件では、当社も空室のリフォームや入居付けでお手伝いをし、全体の半分ほどあった空室を半年程度掛かりましたが、満室へ至りました。
この家主さんの例では退去したお部屋に費やす資金も確保していた為、原状回復もすることが出来ましたし、当社もリフォームをなるべく安くできるように試行錯誤しました。物件それ自体に大きな問題があった訳でもなく、家賃設定も家主さんと協議したましたが当初設定の水準で決めることができました。
また買主側に立っていた業者さんも良好な業者だった為、協力することが出来た稀有な例だともいえるでしょう。
これが間に入った売買業者が悪意で有った場合は目も当てられない状況になったことでしょう。
満室詐欺は巧妙なものになると見抜くのは困難です。
しかし、例え満室詐欺に遭ってしまったとしても事前に「近隣相場と購入物件の家賃相場のずれが無いかを事前に確認する」「出来る限りの調査をする」「信頼できる不動産業者を見つけておく」などの基本的なことで回避したり、リカバリーすることも出来るのです。
悪意がある人に遭わないことが一番大事ですが、運悪く遭ったとしても自力で挽回できる「自身の力」と協力してくれる「信頼できる不動産業者」を見つけておくことが重要だと思います。
冒頭の家主さんは今でも満室を維持しており、今ではいい物件に生まれ変わっていますからね。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。
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大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~
「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」 インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です 今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと 「インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」 今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては得することはほとんど無く、損する可能性がある話なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。 しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。 そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。 インボイス制度とは「消費税」の話です では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は 「適格請求書等保存方式」 と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。 このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。 貰った消費税を税務署に払っているか? これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。 物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。 課税売上になるもの ならないもの 賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表 このようになっています。こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。 その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。 ①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。 次回の予告 今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。
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お部屋に出る蟻(アリ)!間違った毒餌選び
餌の選び方を間違うと効果は出ません!選び方をご紹介 活発に動くのは6月~11月 我々ロータスホームは鹿児島県は霧島市という場所で賃貸管理を行っています。人口12万の都市ではありますが、鹿児島県ということもあり、山や野原が多くあります。そうすると初夏から秋口に掛けて発生するのが 蟻(アリ) です。通常はシロアリと区別する為、黒蟻と呼んだりもしますが、大都市でも発生し、時に住戸内へ侵入してきます。噛んだり、食べ物に集まったりと気持ちの良い物ではありません。小さい蟻、侵入を防ぐのは極めて難しいものです、小さいが故に少しの隙間があれば入ってきます。窓サッシの隙間など、どうしようもない箇所からの侵入もあります。 有効な毒餌!選び方を間違うと効果はゼロ そこで、有効な対策になるのがアリの巣コロリに代表される「毒餌」タイプの防虫材蟻はその性質上、餌を巣に持っていき、共有します。その為、毒餌を持って帰ってくれれば、上手くいけば女王蟻まで到達することができ、あなたのお家に出る蟻を一網打尽にすることができます。しかし、この毒餌選び!難しいのです。大きく分けると粒になった「顆粒タイプ」蜜状のドロッとした「液状タイプ」に分かれるのです。このどちらかを選んだりしないといけないのですが、間違うと効果が出ません。 基本的にはジェルから始めてみよう では、このどちらかですが、選び方の一つが「アリの大きさ」です。まず顆粒タイプになると大きさもそれなりになるため、大きいアリでないと運べません。なので、よほどアリに詳しくない限りは液状タイプから始めてみましょう。そう、そして肝心のアリですが、住宅に入ってくるようなアリの種類も日本でも結構あるのです。アリの種類や大きさによって好きな餌も違ってきます。しかし、小は大を兼ねません。まずは液状タイプからスタートしてみてください。効果が無いようであれば顆粒タイプを試す方がいいと思います。
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