
突然届く手紙
管理会社には日々様々な手紙や問い合わせが来たりします。
今回は税務署から来る「照会書」についてご説明してみようと思います。
一定数の戸数を管理していると、たまーに来るこの調査依頼。
初めて見る担当者は困惑することもあります。
大体の疑問としては
- 何のために調査されているのか?
- そもそも答える義務があるのか?
- 答えることで個人情報保護法に触れないか?
- どこまでの範囲で答えるのか?
- 答えた結果、何が起こるのか?
これらについて私が知る範囲でご紹介してみようと思います。
ちなみに私の個人的見解なども入っているので、迷ったら専門家に相談してください。
あくまで私のこれまでの経験と税務署の方に聞いた範囲などになりますので、その点は悪しからず。
税金を滞納している方の調査

まずは何の為に調査しているかですが
税金を滞納している人の調査です
冒頭の画像でいうと「調査対象者」に記入されている方が所得税や住民税などの税金を滞納している状態です。
そして、多くの場合「調査対象者」と連絡がつかず、税務署が差し押さえなどを検討している段階という訳です。
そこで、現住所の確認や敷金の有無などを管理会社に確認している訳です。
ちなみに調査対象者が勤めている場合は、勤め先の会社にこの「照会書」が届くこともあります。
これも同様に「現在勤めているか?」「給与などを差し押さえることが可能か?」などを調査している訳です。
では、この照会書が届いたら管理会社は回答する義務はあるのでしょうか?
回答はしないといけない

なんとなく、書式の感じからするとアンケート的な雰囲気があるのですが、これはれっきとした法律によるものです。
照会書に小さく書いてある「国税徴収法第141条 質問検査権」が根拠となっています。
ちなみに141条はこんな内容です
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
国税徴収法より
この条文でいうと物件オーナーや管理会社は滞納者に対し、家賃という「債権」を持っているという形になります。
その為、この条文の範囲に入ってしまうのです。
そしてこの国税徴収法ですが正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると
罰則があります
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
国税徴収法より
一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
「なんだコレ?回答しなくてもいいか」はダメです。回答は必ずしましょう。
次は気になる個人情報保護法との兼ね合いです。
開示しても大丈夫

そもそもですが、個人情報保護法には例外規定があります。
(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
個人情報の保護に関する法律より
このように法令に基づいて開示を求められているものには適用されない訳です。
先ほどもご紹介した通り、この照会書は「国税徴収法第141条」を根拠としている訳ですから、開示したことで問題にはなりません。
もちろん、調査対象者の同意も必要はありません。
ただ、だからといって無条件に何でも回答すれば良いか?というと、私はそうは思いません。
ここからは私が回答する時に気を付けていることや、実際の回答方法についてご説明しようと思います。
管理会社が回答する場合の注意点

ここからは実際の回答方法についてご紹介しましょう。
実際の回答は「回答書」で返答します。
この照会書と一緒に「回答書」と「返信用封筒」が同封されており、この回答書と賃貸借契約書の写しをセットにして送付します。
ちなみにこんな感じになっています。

先ほどの照会書と書式はほぼほぼ一緒ですが、まずは回答者の住所氏名連絡先や記入日付を書きましょう。
住所や氏名は会社の住所や担当部署、担当者名でいいでしょう。
その他は質問事項を賃貸借契約書の記載事項を記入していけば良いだけです。
最後に賃貸借契約書のコピーを同封して返送すれば大丈夫です。
しかし、注意することもあります。
私が気を付けている点は
- 関係の無い方の個人情報は守る
- 対応が難しい場合には担当者に確認する
の2点です。
どういうことかというと
よくあるのが「調査対象者」が賃貸借契約書に記載されていない場合です。
どういうことかというと
例になりますが、調査対象者が (仮)山田 太郎 という名前だったとしましょう。
しかし、賃貸借契約書の名義には(仮)山田 花子 とあった場合です。
この場合、恐らくは山田太郎と山田花子は血縁関係などの関係はありそうな気がします。
ですが、山田太郎という人が賃貸借契約書の同居人にも記載が無い場合、本当に関係があるのかは立証しづらいですよね。
こうなると、問題は複雑です。
恐らくは家族や夫婦などの関係であると推測はされますが、賃貸借契約書上は記載が無いにも関わらず、この賃貸借契約書を開示してしまっても良いのだろうか?という疑問が残るのです。
例えば(仮)山田太郎という方が以前住んでいたかもしれないが、現在は同じ苗字の山田花子さんは他人だったら?と思ってしまいます。
先ほども申し上げた通り、この照会書を元に情報を開示しても個人情報保護法には当たらないのですが、万一、別人の情報を開示してしまったとしたらどうなるでしょうか?
その為、私はこういった状況の時はこうしています。
税務署の担当者に電話する
照会書も回答書も下の部分に担当部署と担当者の記載があります。
迷った時はこちらの担当者に電話しましょう。
先ほども書いた通り、わざと回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると罰則はありますが、担当者に確認すればそういった恐れはありません。
ちなみに先ほどの例の場合はこんな回答でした。
私「(仮)山田太郎が賃貸借契約書上に名義でも同居人でも記載がないんです」
税務署の担当者(以下 税)「現在の方ってどなたになるんでしょうか?」
私「それは言えないんですが、名前をお伝えしていいか判断がつきません」
税「あぁ、そうですよね、ちなみに(仮)山田太郎さんの名前は入居申込書等にもありませんか?」
私「どこにも記載がないんですよね」
税「そうですか、それであれば賃貸借契約書の有無の欄に無と記載して返送してもらえますか」
こんな感じでした。
こちらとしては協力したいが、開示していいものか迷う部分は確認しても良いと思います。
最後に、私はこういった公的なお問合せでも対応として決めていることがあります。
聞かれたこと以上の話はしない
仮に私が調査対象になっている入居者さんのことで知っていることが有ったとしても、聞かれていないことを自分から話すことはありません。
例えば電話口で聞かれてもいないのに「(仮)山田太郎さん、車は○○に乗ってますよ」とか「たしかお勤め先が〇〇に変わってましたよね」などとは話しませんし、管理会社としては話すべきではない気がしています。
もちろん、そういった質問が正式に聞かれたなら知っている範囲では答えます。
しかし、事実かどうか分からない内容や聞かれてもいない内容については話すことはありません。
これは個人情報の観点という面もあるのですが、縁あって管理物件に住んでいただいた入居者さんに関係の無い事項で、管理会社が追い打ちを掛けるようなことを気分的にしたくない。という個人的な感情だと思います。
いずれにしても、聞かれたことに真摯に対応するだけで十分責務は果たしていますので、無用なトラブルを避ける為にも「聞かれた範囲で答える」で正解だと思います。追加の質問が必要なら聞いてくることでしょうから。
いかがでしたでしょうか。
要は分からない点については「税務署の担当者に聞けばいい」ということなんです。
まだ対応したことのない方に役立つ内容であれば嬉しいです。
お問い合わせ
-

お部屋の解約 火災保険返戻金を受け取ってますか?
結構忘れてる方が多いですよ!大事なお金 今住んでいる保険会社へ連絡しましょう! 次に住むお部屋が無事に見つかりました。引越し業者の手配OK!電気ガス水道の解約OK!ネット回線の解約OK!ここまでは皆さん大体思いついて手続きを行うことでしょう。しかし、今掛けている火災保険(家財保険や賃貸住宅総合保険)をしっかりと解約し、解約返戻金を貰う方は意外と少ないものです。しっかりと今の保険会社に連絡し、解約の手続きと返戻金がある場合はもらう手続きをしましょうね。 実際にはどれくらい戻ってくるの? これは各保険会社にもよるのですが、大体火災保険の手続きの時にもらえる「約款」に記載されています。そこには返戻金係数表(ヘンレイキンケイスウヒョウ)などの文言で書いてあると思います。火災保険の連絡先や「こんな場合に保険金がもらえる」などが書いてある冊子のようなものです。ちなみに保険会社の一例としてこんな感じです。 例 保険期間2年間 2年の保険料2万円 の場合 返戻金係数表 既経過月数返戻金係数既存経過月数返戻金係数1ヶ月40%7ヶ月22%2ヶ月37%8ヶ月18%3ヶ月34%9ヶ月15%4ヶ月31%10ヶ月12%5ヶ月28%11ヶ月9%6ヶ月25%12ヶ月6% この場合ですが、例えば入居して6ヶ月で解約する場合としてまず、まだ来ていない1年分は返ってきます。この場合ですと1万円です。そして残りの1万円に対して既に6ヶ月が経過している為、7ヶ月の返戻金率が22%ですね。ですので2200円が返ってくる。こんな計算となります。総額ですと12200円が返ってくる計算となります。もちろん、残り期間に応じて減っていきます。最後の1月は600円となります。また、この返戻金率の計算も各保険会社により様々です。詳しくは加入の保険会社に聞いてみましょう。 解約通知=保険の解約にはならない この保険の解約は不動産会社への退去通知、解約通知をすれば自動的に行われるのか?これはNOです。火災保険や家財保険は契約者は「入居者と保険会社」となっているため、不動産会社が勝手に解約などはできません。ご自身で保険会社に解約を申し出なければなりません。特に事情があって短期解約になる場合などは返戻金も大きくなるため、しっかりと手続きを忘れないようにしましょう。 解約するタイミングとは? ではいつの日付で解約するのか?ということですが、それは引っ越しを完了してからです。引越し前に解約してしまうと、引っ越し中にやってしまったことには効かなくなってしまいます。しっかりと引っ越しが終わったタイミングで解約を行いましょう。少しでも多く取り戻したいが為に、かえって多額の損害賠償を払うハメになったら本末転倒です。このようなことも覚えておくことで、お引越しに掛かる経費を少しでも抑えられればと思います。
-

開業しよう!「店舗」「事務所」の違い
「店舗」と「事務所」の違いとは? 違いは「不特定多数の来客があるか」 様々なサービスやネットの発達により、開業を志す方が多い昨今になりました。最近特に多いのが「無人店舗」「もみほぐし」などのご要望を受けることが多くなりました。皆さん店舗を探すのですが、テナントや事務所というのは絶対数の少なさと立地が関係するため、思い通りの物件は難しいものです。今回はこの「店舗」と「事務所」の違いについて話していきます。簡単にいえば 「不特定多数の方が出入りし、商売行為をする場所が店舗」「決まった方しか出入りせず、直接商売行為をしない場所は事務所」 こうなります。来客があるか否か、直接の商売行為があるか否かです。例えば「会員制のマッサージや固定客だけの美容室」これは一見不特定多数ではないように見えますが、固定客とはいえ増えていく可能性もあります。なおかつ、「その場所でサービスや売買が行われる」に該当するので「店舗」になります。では「事務所」とはなにかですが、あくまで商売行為に「付属する」事務を行う場所となります。なので、OKな例としては「ネットショップの注文を受け、その発送業務などを行う場所」などは「事務所」に扱われます。直接の商売行為自体はネットであり、あくまでその事務を行う場所としての「事務所」という扱いです。しかし、これも直接事務所で売買なども並行して行う場合は「店舗」となります。 若干のジャッジが難しい「店舗事務所」というのもある このように「店舗」と「事務所」はハッキリと分かるのですが、「店舗事務所」という扱いの物件もあります。これは「店舗ほど多数の来客には向かないが、一応不特定多数を受け入れてもいいよ」程度の物です。業種でいうと・英会話教室・塾・不動産会社・資材メーカーの支店程度イメージでいうと「商品が置いてなくても商売行為が出来る位のビジネス」こんな感じです。オフィスでもあり、商売行為も行う程度でしょう。 「店舗」「事務所」で貸し出す条件も違ってきますよ 一般的に「店舗」の場合、現況有姿(内見の状態)で貸されることがほとんどです。これは「店舗」の場合、内装や設備などは事業者が自分でこだわりなどを持っていることがほとんどのため、オーナーが良かれと思って内装を手掛けても無駄になることも多い為です。他方、「事務所」や「店舗事務所」は商品を見せるや接客にこだわるという必要が薄いため、内装もある程度オーナーがやっているケースが多いですね。その為、開業に掛かるコストは店舗>店舗事務所>事務所となります。今回は「店舗」と「事務所」の違いについてお話しました。またテナントについては随時お話していきたいと思います。
-

残置物(ザンチブツ)上手に利用しましょう!注意点も
思わぬトラブルにも!上手に活用しましょう 残置物とは? 「前の入居者が退去の際に残していった物」 これが残置物(ざんちぶつ)の定義だと思います。お部屋探しをしている時に少なくない確率で出てくるこの言葉「2台あるエアコンの内、こちらは残置物扱いになります」こんな風にサラッと説明があったりします。 特に多いのは「エアコン・照明・ガスコンロ・一部家電」などです もう付いてるんだラッキーとなる場合もありますが、しっかりと確認をしておかないと不要なトラブルにもなります。しかし、事前に正しく理解すると費用やお部屋の快適度が上がりますので、しっかりと確認してほしいのです。 なぜ残置物は生まれる? これは単純です。前の入居者が退去する時にいらなくなったのです。そしてそれをオーナーさんに打診した場合、「残していってもいいよ」と許可を出せば晴れて残置物の出来上がりです。これとは別に「買取請求権」という権利もあります。これはお部屋に造作(許可を得て取り付けたもの)をした場合、出ていく時には残った価値分を貸主は造作した人に支払わなければならない。という権利のことです。しかし、この「買取請求権」ですが、現在の法律や契約書で打ち消されたりしているケースが多いものです。※造作買取請求権は契約書で「貸主の許可を得て造作したものでも、買取請求権は認めない」と特約で打ち消すケースがほとんどです、なぜなら残存価値の鑑定も難しく、トラブルになりやすい為そして、エアコンや照明など「交換できるもの」はこの「造作」に該当しないという裁判例が多く出ています。 残置物は誰の物? 前の入居者が残していった残置物、お部屋には残っていますが、果たして所有権というのは誰になるのでしょうか?基本的には貸主が所有権をもつことになります。ですから、お部屋のトイレやキッチンなどと同様に基本的には貸主が責任を負うこととなります。お部屋についている物は基本的には「設備」か「残置物」のどちらかになります。「設備」となっている物については貸主が通常通り使える状態を維持しなければならない。と決められております。ここまでが原則のお話です。 ここからが現実のケース!しっかり確認 通常、お部屋の「設備」というのは軽微な物を除いて、基本的には貸主が使えるように、修繕や交換をしなければなりません。しかし、この残置物に関してはケースバイケースがたくさんあるのです。ここからはエアコンを例としていくつかのパターンをご紹介していきます。残置物をラッキーに変えられるか、ただの不要なお荷物にするかは、あなた次第なのです。 残置物だが貸主が全て責任を負う これは正直少ないケースです。なぜなら、それは最早「設備」としての扱いだからです。ことさらに残置物という言葉を使わなくても良いとも思います。例えばエアコンであれば、経年劣化による故障があった場合、修理もしくは交換を貸主負担で行ってくれるというケースとなります。 使ってもいいけど、故障や不具合は自己責任で このパターンが一番多いと思います。エアコンで例えると「そのまま使えるなら使ってもいいけど、壊れたら自分で修理・交換してください」というパターンです。基本的には自己責任で使うも使わないも決められますし、中古のエアコンが付いているのでラッキーとなる場合も多いです。しかし、このパターンでも確認しておく点はあります。 ・交換、処分もこちらで全て行っていいのか?・自分が退去する際にも置いていっていいのか?・壊れたまま置いておいても問題ないのか? 原則として残置物とはいえ、貸主の「所有物」となります。勝手に廃棄していいものではありません、契約書や事前の説明にて確認しましょう。例えば少ない例ですが、「修理はいいけど、交換はダメ」というケースもありました。そうすると、かなり古い物の場合、交換よりも費用がかさむケースもあります。また、自分が退去する場合にも「残置物の処分費用を退去時に払ってください」という難癖に近い物件も見たことがあります。こういった不要なトラブルが起こらない為にも線引きをしっかりと把握しておきましょう。まあ、大体は「交換も修理も借主がやってくれるなら好きに使っていいですよ。退去する時もそのまま置いていってもその費用も請求しませんよ」のケースがほとんどだとは思います。 前の入居者の分も頑張ってね このパターンは大分レアですが、見たことがあるので注意です。エアコンであれば「使ってもいいけど、退去する場合は使えても使えなくても取り外して、しかも壁の穴とかもあなたがふさいでね」パターンです。前の入居者の原状回復義務まで引き継ぐことになるパターンです。中には、「エアコンをつけていた部分の壁紙の負担もお願いします」とか「退去する時に壊れていた場合、新品と交換してね」といった文言が入っている場合もありました。こういったケースの場合は、事前に覚悟もいるので、残っている設備の状態も含めてしっかりと確認が必要です。 まとめ 上手く活用しましょう ここまで具体的に色々なケースでご説明しましたが、契約書に記載されている内容は難しく書いてある場合が多いものです。重要事項の説明や契約書などで残置物の扱いについてはしっかりと確認しておきましょう。今回書いた内容はかみ砕いて説明しやすいようにしてあります。しっかりと確認しておけばほとんどのトラブルは起こりませんし、お引越しの費用や快適度合いを各段に上げてくれる「残置物」上手く活用していきましょう。
-

深夜の入電!「知らない人が部屋を開けようとしてる」
それは深夜一本の電話からでした 「恐い、どうしたらいいですか?」 これは東京での分譲マンションを管理している時の話です。深夜1時ごろだったと思います。電話が鳴りました。お部屋をご紹介したお客様からです。「恐い、どうしたらいいですか?」既にパニックの様子でした。電話は先日ご入居したばかりのご夫婦の奥様からでした。この日はご主人が遠方へ出張中で、一人で在宅していたところ、急にドアをガチャガチャとする音が聞こえたそうです。恐くなった奥様はモニターホンで恐る恐るみると、見知らぬ男性がドアノブをガチャガチャしながら「開けろー、開けろー」とうめいているとのこと私はすぐ奥様に「警察を呼んでください」と伝え、私も現地へ急ぎました。また、このマンションは警備会社と契約しており、警備員を現地に行ってもらうように手配をしました。 不審者の正体見たり 現地につくと赤色灯を回したパトカーが3台ほども到着していました。私は急いで該当のお部屋へ行きました。既に警察が到着していました。奥様も流石に落ち着いていたようでした。警察の方に挨拶したところ、該当の男は既に確保し、パトカーにいるとのことそして驚愕の犯行動機を聞くのです。 「以前この部屋に住んでいて、泥酔して間違って帰ってきてしまった」とのこと はあ?そう、泥酔してフラフラになって以前のお部屋に帰ってきたそうです。そして、当然合わない鍵をガチャガチャ差し込もうとチャレンジし、遅くなって怒った奥さんに締め出しくらったと思い「開けろー、開けろー」と喚きちらしたとのこと。パトカーで事情聴取を受けてる内に正気を取り戻した元住人はこっぴどく警察の方に怒られていました。そして、現在の奥さんに事情を説明し、今後同様のことが無ければ大丈夫です。と許してもらっておりました。私も一時はどうなることかと思いましたが、安堵の気持ちで帰路につきました。私はこの教訓から出来るだけ鍵交換が任意の物件でも、鍵交換はおススメしております。しかし、どんなに酔っても帰れるというのは人間にも帰巣本能みたいなものがあるんでしょうか。私はとにかくお酒が弱いので、泥酔する前に気持ち悪くなってしまうので、あまりお酒の失敗エピソードがないんです。酒は飲んでも飲まれるな 皆さんお気をつけください。
-

VS 賃貸営業マンを狙う詐欺師③
噓喰いより 好きな漫画なんです。 ①はこちら ②はこちら 実は営業マンは得しない可能性が大 Aの申し出を整理しましょう。・じゃんけんで勝ったら3部屋借りる・じゃんけんに負けたら私が5万円をAにその場で払う・このゲームを受けないとお部屋は決めないさて、こうなると欲も出ますね。仮にこの時に提案していた物件の手数料だけでもゆうに100万円を超えてきます。しかし、私は最初から「これは勝とうが負けようが、営業マンは損になる」と分かっていました。 もし「じゃんけん」に勝ったら 勝ったとしましょう。3部屋を申し込んでもらえます。良かったですね。とはなりません。そもそも、3部屋もこのAが審査を通るのでしょうか?高級時計も偽物を付けているこの人が?そして、審査を通ったとして、本当に契約して貰えるんですかね?キャンセルしない保証は?キャンセルした時に「約束が違うじゃないですか?私はじゃんけんに勝ったじゃないですか?」って言うんですか?そんなもの消費者が強いこのご時世で通りますかね?つまり、このゲームはAからすれば「勝てれば5万円もらえて、負けても申込して審査落ちorキャンセルすればいいだけ」のAにとってノーリスクの闘いだったのです。もしAが勝てば、言った言わないは別にして会社名と組織に属している私は請求されると弱いでしょうね。会社の上司に連絡したり、何かは分からないですが色々な公的機関でも連絡すれば多少のダメージもあるかもしれません。※もし仮に負けたとしても私なら絶対に払わないですが負けても最悪申込書書いて、後からキャンセルするか審査落ち(高額家賃は審査も特に厳しいので)すれば問題なし。そう、心の弱った営業マンの欲につけ込んだ汚い手口なんでしょうね。しかし、同じ系列の店舗にすぐ行きますかね?一人いけたからこの系列はチョロイとでも思ったのでしょうか? 断る、しかし諦めないA 私はこの申し出を断りました。 「私、じゃんけん弱いので」 ダサい「ドクターX」ですね。しかし、Aは食い下がります。・こんないい条件はない、5万円で100万円以上のリターンを捨てるのか?・じゃんけんが弱いなら、君の免許証番号の末尾が偶数か奇数か?でもいい・なんなら誕生日が偶数か奇数かでもいい・君に勝って欲しい、どんな賭けならいいんだ?もうメチャクチャですね。私はのらりくらりと交わしていましたが、流石に面倒になってきたのと、腹も立ってきたので。・Aさんが負けても、申込だけ貰っても仕方ない・勝っても申込するかも分からないし、審査通るかも分からない・仮にAさんが負けて、警察にでも駆け込めば賭博罪とかになるかもなどを伝えました。それでも「オレを信用しないのか?」 「君には失望した」などと言ってきました。私は最後にお部屋を一所懸命探して、いい提案だと思ってくれた時にだけ決めて貰えれば十分なのでと我ながらカッコいい一言を決め台詞として伝えました。なのに「じゃあサービスであいこでも君の勝ちでいいから」と最後まで粘られました。結局、その一言を最後に「もういいんじゃないですか?ゲームをしないと決めない、というのであれば別の不動産会社へ行ってください。近くの駅まで送るので」と言って近くの駅に寄って、降りてもらいました。そして、普段の何倍も疲れて帰りました。その後、そのAは近くの不動産屋でも何度か現れたようですが、そのころには不動産ネットワークで話も広がり、被害の話は聞きませんでした。しかし、仕事をしている人の足元を見るような汚い手口ですね。世の営業マンの方々、皆さんは大丈夫だと思いますが、成績が振るわない時などは自信もなくなり、気の迷いや弱気になってしまいます。しかし、そんな時でも「いい提案をしていれば、いつかまたお客様も付いてきてくれる」と信じましょう。人間の弱気につけ込む人は、いつの時代にもいますからね。ちなみに、店に帰ってから店長には「いいお客様を逃がした」と怒られました。





