残置物(ザンチブツ)上手に利用しましょう!注意点も

思わぬトラブルにも!上手に活用しましょう

残置物とは?

「前の入居者が退去の際に残していった物」


これが残置物(ざんちぶつ)の定義だと思います。



お部屋探しをしている時に少なくない確率で出てくるこの言葉


「2台あるエアコンの内、こちらは残置物扱いになります」



こんな風にサラッと説明があったりします。

特に多いのは「エアコン・照明・ガスコンロ・一部家電」などです

もう付いてるんだラッキーとなる場合もありますが、しっかりと確認をしておかないと不要なトラブルにもなります。



しかし、事前に正しく理解すると費用やお部屋の快適度が上がりますので、しっかりと確認してほしいのです。


なぜ残置物は生まれる?

これは単純です。



前の入居者が退去する時にいらなくなったのです。



そしてそれをオーナーさんに打診した場合、「残していってもいいよ」と許可を出せば晴れて残置物の出来上がりです。



これとは別に「買取請求権」という権利もあります。



これはお部屋に造作(許可を得て取り付けたもの)をした場合、出ていく時には残った価値分を貸主は造作した人に支払わなければならない。という権利のことです。


しかし、この「買取請求権」ですが、現在の法律や契約書で打ち消されたりしているケースが多いものです。
※造作買取請求権は契約書で「貸主の許可を得て造作したものでも、買取請求権は認めない」と特約で打ち消すケースがほとんどです、なぜなら残存価値の鑑定も難しく、トラブルになりやすい為


そして、エアコンや照明など「交換できるもの」はこの「造作」に該当しないという裁判例が多く出ています。

残置物は誰の物?

前の入居者が残していった残置物、お部屋には残っていますが、果たして所有権というのは誰になるのでしょうか?


基本的には貸主が所有権をもつことになります。


ですから、お部屋のトイレやキッチンなどと同様に基本的には貸主が責任を負うこととなります。


お部屋についている物は基本的には「設備」か「残置物」のどちらかになります。


「設備」となっている物については貸主が通常通り使える状態を維持しなければならない。と決められております。



ここまでが原則のお話です。


ここからが現実のケース!しっかり確認

通常、お部屋の「設備」というのは軽微な物を除いて、基本的には貸主が使えるように、修繕や交換をしなければなりません。


しかし、この残置物に関してはケースバイケースがたくさんあるのです。


ここからはエアコンを例としていくつかのパターンをご紹介していきます。


残置物をラッキーに変えられるか、ただの不要なお荷物にするかは、あなた次第なのです。

残置物だが貸主が全て責任を負う

これは正直少ないケースです。



なぜなら、それは最早「設備」としての扱いだからです。



ことさらに残置物という言葉を使わなくても良いとも思います。



例えばエアコンであれば、経年劣化による故障があった場合、修理もしくは交換を貸主負担で行ってくれるというケースとなります。


使ってもいいけど、故障や不具合は自己責任で

このパターンが一番多いと思います。


エアコンで例えると「そのまま使えるなら使ってもいいけど、壊れたら自分で修理・交換してください」というパターンです。


基本的には自己責任で使うも使わないも決められますし、中古のエアコンが付いているのでラッキーとなる場合も多いです。


しかし、このパターンでも確認しておく点はあります。

・交換、処分もこちらで全て行っていいのか?

・自分が退去する際にも置いていっていいのか?


・壊れたまま置いておいても問題ないのか?

原則として残置物とはいえ、貸主の「所有物」となります。


勝手に廃棄していいものではありません、契約書や事前の説明にて確認しましょう。


例えば少ない例ですが、「修理はいいけど、交換はダメ」というケースもありました。


そうすると、かなり古い物の場合、交換よりも費用がかさむケースもあります。


また、自分が退去する場合にも「残置物の処分費用を退去時に払ってください」という難癖に近い物件も見たことがあります。


こういった不要なトラブルが起こらない為にも線引きをしっかりと把握しておきましょう。


まあ、大体は「交換も修理も借主がやってくれるなら好きに使っていいですよ。退去する時もそのまま置いていってもその費用も請求しませんよ」のケースがほとんどだとは思います。

前の入居者の分も頑張ってね

このパターンは大分レアですが、見たことがあるので注意です。


エアコンであれば「使ってもいいけど、退去する場合は使えても使えなくても取り外して、しかも壁の穴とかもあなたがふさいでね」パターンです。


前の入居者の原状回復義務まで引き継ぐことになるパターンです。


中には、「エアコンをつけていた部分の壁紙の負担もお願いします」とか「退去する時に壊れていた場合、新品と交換してね」といった文言が入っている場合もありました。


こういったケースの場合は、事前に覚悟もいるので、残っている設備の状態も含めてしっかりと確認が必要です。





まとめ 上手く活用しましょう

ここまで具体的に色々なケースでご説明しましたが、契約書に記載されている内容は難しく書いてある場合が多いものです。


重要事項の説明や契約書などで残置物の扱いについてはしっかりと確認しておきましょう。


今回書いた内容はかみ砕いて説明しやすいようにしてあります。


しっかりと確認しておけばほとんどのトラブルは起こりませんし、お引越しの費用や快適度合いを各段に上げてくれる「残置物」


上手く活用していきましょう。


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