空き家を持った時の選択肢は4つ!~相続で空き家を持った場合~

それぞれのメリットデメリットがあります。

空き家の問題のほとんどは「相続」から発生

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当社は霧島市・姶良市で空き家管理を行っております。

当社の空き家管理は単に売買目的で管理することではありません。もちろん、不要になった場合の選択肢としての売買も承っておりますが、本来の「資産価値を維持する」という管理を行っております。

現在社会問題になっている「空き家問題」ですが、そのほとんどは「相続」が原因になっております。

単に転勤や入院による一時的な空き家は、時間が経てば解決します。

しかし、こと相続になると問題が発生してくるのです。

  • 相続人全員が別な場所に住まいがあり、誰も住む予定がない
  • 遠隔地にいて管理が出来ない
  • 空き家をどうするか相続人の意見が割れてしまった
  • 管理をする時間手間が取れない

こういった思惑の末に時間が経過し、各地で「放置空き家」と化してしまいます。

今回はそんな空き家問題の中で空き家が辿る代表的な4つの解決策とメリットデメリットをご紹介しようと思います。

売却

不要な場合には必要とする方へ

相続したが、相続人は全員空き家を使う予定がなく、今後も管理をすることは難しい。

そういった場合に誰か必要な方へ不動産を引き継いでもらう。

この売却という解決策は良くも悪くも「全て終わり」という形を取ることが出来ます。

以下が主なメリットとデメリットになります。

売却によるメリット

  • 売却による収入
  • 固定資産税等の金銭負担の解消
  • 管理責任の終了

売却によるデメリット

  • 仲介手数料や解体などの費用が発生
  • 思い出の場所などは無くなる
  • 売却までの時間と手間

メリットとしてはやはり「全て終わり」という点が一番となります。

売却が完了した暁には売却額の収入となるだけではなく、税金や管理の手間などから解放されます。

一方でデメリットですが、「全て終わり」という性質上、ご実家などの場合、思い出などの場所は全て無くなってしまいます。

こういった感情部分で売却をためらう方も珍しくはありません。大切な思い出の場所として置いておきたい。お気持ちもわかります。

また、売却時には出費も計算しておかねばなりません。

不動産会社を通じての売却であれば仲介手数料、建物や土地の境界が確定されていなければ測量の費用、司法書士などへの登記手数料、また土地として売却する場合は建物の解体費用なども見込んでおかねばなりません。

こういった一時的な負担などもしっかりと考慮して行わないと、思った程の収益にならないこともあります。

他にも売却までの期間は引き続き固定資産税や管理に必要な費用は発生し続けます。

こういった時間や手間などと勘案して売却の決断をしなければなりません。

しかしながら売却が完了すれば「全て終わり」という部分でいえば、解決策としては良くも悪くもハッキリしているのが「売却」の特徴です。

賃貸(人に貸す)

引き続き所有しながら

次は賃貸物件として人に貸し出すという方法です。

売却との大きな違いとしては、「引き続き所有する」という点です。

売却のように人手に渡すわけではありませんから、思い出の場所として引き続き所有することができます。

そんな賃貸のメリットデメリットは

賃貸によるメリット

  • 所有権を失わない
  • 継続的に入る家賃収入
  • 人が住むことで劣化の防止

賃貸によるデメリット

  • 自由に使うことは出来ない
  • 管理の手間
  • 固定資産税や修繕などの費用負担

所有権を失わずに継続して得られる家賃収入は魅力的であります。

例えばしばらくは使う予定も無いが、売却の判断はすぐには出来ない。といった場合には有効な手段であるといえます。

また、人が住むことで水道管や宅内も維持しやすくなります。

一方でデメリットは貸し出すことで、所有者といえど自由に使うことは出来なくなってしまいます。

対価を得て貸し出す以上、建物を使用する権利は賃借人にあります。また法律上でも賃借人の権利は強く、「やっぱり使うから出て行って欲しい」などは簡単には認められません。

他にも人に貸し出す訳ですから、使用できる状態を所有者は維持しなければなりません。

建物の使用に不備や故障、劣化などがあれば修繕する為の出費や家賃を管理したりなどの手間は必要となります。

引き続き所有することが出来る反面、所有することの責任は引き続き負わねばなりません。

こういった手間や費用を考慮して家賃を設定しておく必要があります。

適切な管理しておく

売却も賃貸もしない

売却も賃貸もせずに当面管理し続けるという方法です。

これには大きく分けて2つの方針があります。

「人手に渡すことはしない」「今は判断できない」

「人手に渡すことはしない」は今後も定期的に使う予定がある場合です。

私がお会いしたりしたケースでは「お盆や正月に親戚で集まる」や「近くの親戚がたまに泊まりにくる」などがありました。

こういった場合に備えて「いつでも使える状態にしておく」ということです。

「今は判断できない」については相続間もない場面などで、「この家をどうしていくか相続人の中で意見がまとまらない」や「賃貸や売却をするにしても調査など時間が必要」「気持ちの整理がつかない」などの事情が多く見られます。

管理を継続のメリット

  • 選択肢が自由
  • いつでも使用出来る
  • 資産価値の維持

管理を継続のデメリット

  • 管理を行う労力と時間
  • 固定資産税等の負担

選択肢をしっかりと考える時間もありますが、固定資産税等の負担や管理を行う手間や時間などの労力も掛かってしまいます。

相続人が複数いる場合などは負担の割合なども違ってくると不満となる場合もあります。

しかし、自由に使える点や時間的な余裕を考えれば相続直後などは、一旦この方法を取る方が多数となります。

放置(何もしない)

最悪の結末も

とりあえず使う予定も無い、しかし売ることも貸すことも出来ない(しない)、そして管理は出来ない(しない)

正に現在の空き家問題を体現するこの方針

こちらについてはメリットデメリットはありません。

デメリットしかありません。

仮に「何もしないから手間や普段の出費は最小限になる」ということがメリットとするなら「どうせ後で大きなマイナスになる」という点でやはりメリットにはなり得ません。

放置のデメリット

  • 固定資産税等の負担
  • 資産価値の下落
  • 管理責任の増加
  • 景観を損なう
  • 地域の治安悪化
  • 近隣トラブルの可能性
  • 特定空き家に指定される可能性

固定資産税等の負担はもちろんですが、管理されていない状態の建物は劣化も早く、あっという間に価値を失っていきます。

また自分の家だけが劣化するだけでなく、虫の発生や雑草、樹木が地域に迷惑をかけることもあります。

劣化が早まるメカニズムはこちらから

そうなると地域の美観を損ねたり、不審者や不良などに侵入されることで治安を悪化させたりします。

そういった状態になれば近隣の住民から苦情なども発生することでしょう。

そうして最後には自治体に「特定空き家」として指定されてしまいます。

「特定空き家」に指定されてしまうと自治体から指導や勧告、ひどい場合は命令を受けてしまいます。命令も無視した場合50万円もの「過料」などの可能性もあります。

またそれでも対応しない場合は所有者に代わって自治体が建物を解体されたりします。もちろん費用は所有者へ請求されます。

このように放置することにはメリットどころか大きなデメリットしかありません。

適切に管理しながらベストな選択を

実質は3つでしたが・・

他にも細かい違いなどあれば選択肢はあるのですが、代表的なものをご紹介しました。

どのような方法でもメリットデメリットはあるものです。

大事なのは

「適切に管理をしながら、ベストな選択肢を選ぶ」

相続人が複数いる場合は意見がまとまりづらいこともあるでしょう。

しかしその間でも適切に管理をすることを怠ってはいけません。

放置や管理を放棄してしまうことで「もはや売却や賃貸が出来ない」という状態になってしまうことがあります。

適切に管理をしておけば選択肢が減ることはありません。

せっかくの大事なお家ですから適切な管理をすることはご自身の為にもなります。

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