
みなさんは借地借家法という法律をご存じでしょうか?
簡単にいえば、土地建物を貸し借りする時の法律です。
みなさんがお部屋を借りて住む場合にも「借地借家法」をベースにして契約書は作成されています。
歴史的には明治頃から土地建物に関する法律というのはありましたが、戦争や大地震などを機に改正されており、直近ではバブル期にも改正されて今に至ります。
住宅というのは国民の生活の基本になるものです。その為、当事者同士に自由に任せてしまうと、横暴な大家さんに突然の値上げをされたり、ある日突然追い出されたりなど、時には生命の危機になることもあります。
その為、借地借家法という法律で賃貸市場において、主に借主保護の側面が強い法律となっています。
もちろん、この理念には賛成です。
立場的にも弱い立場に置かれやすい借主を保護すべきと私も思います。
しかし、そんな借地借家法ですが、年々の改正により昨今ではもう一つの問題が出てきました。
弱者保護のハズが弱者を保護できず、また大多数の普通の方を苦しめることになってきたのです。
今回は借地借家法に思うことと、本来あるべき姿を個人的な意見として書いてみたいと思います。
やったもん勝ちの現状

皆さんは考えたことがありませんか?
「私は家賃を滞納しないのに、家賃保証会社に加入しなければならないんだ?」と
そう昨今、一般的になった家賃保証会社への加入
全国的にも賃貸の契約をする際には、昔ながらの連帯保証人だけでなく、家賃保証会社への加入が必須となりつつあります。
こうなった背景の中にも借地借家法が影響しているのです。
借地借家法というのはザックリといえば
賃借人がよっぽど悪いことをしていない限りは大家からは解約できない
こんな法律です。
本来はそりゃそうだろうと思うのですが、この「よっぽど」の基準が高すぎるのです。
例えば家賃滞納一つとっても中々のハードルです。
滞納については現在3か月以上滞納されて初めて裁判に出せます
3か月を経過するまでは「よっぽど」に入りません。
これは中々の基準だと思うのです。
皆さんは、日々の生活で各種のお金のやり取りをしていると思うのですが、例えばレンタカーを借りて、レンタル代を払わずに3か月使用することが出来るでしょうか?
飲食店でお金を払わずに3か月間飲み食い出来るでしょうか?
家賃は3か月までは「まあまあ」となっています。
しかも3か月を経過したとしても大家側は「即刻出て行ってくれ」と言っても、出ていかなければ自力でなんとも出来ません。
食い逃げは捕まえることが出来ますが、家賃滞納は裁判上の手続きが必要になります。
3か月経過してから裁判を起こし、判決が出てから解約し、解約に応じなければ自費で強制執行
この頃には家賃滞納は更に膨らみつづけています。更に夜逃げなんかされた日には強制執行代も含めると100万円前後の出費となる場合も珍しくありません。
こんなリスクを抱えては大家側は安心して貸す訳にはいきません。
そういった現状をカバーする為に家賃保証会社が登場しました。
家賃保証会社の仕組みとしてはザックリいえば
滞納しない善良な人も全員家賃保証会社に加入すれば差益が出る
という仕組みです。
たまに出る家賃滞納での出費を善良な賃借人でカバーしているのです。
仮に家賃滞納に対してここまで借地借家法が厳しいものでなければ、家賃保証会社は生まれることはありませんでした。
普通の方も苦しめられる借地借家法

他にもこの借地借家法は普通の入居者さんに牙を剥くことがあります。
それが「生活マナーの苦情」です。
正直、この借地借家法がある前提では「やったもん勝ち」となるケースが大半です。
例えば音の苦情などは正にこれです。
賃貸借契約書には当たり前のように「騒音・楽器の演奏は不可」と記載されているでしょう。
悪質な騒音を出す人がいた場合でも借地借家法は簡単に解約を許しません。
悪質な入居者とはいえ、改善を促し、改善されないと分かったら裁判上で「いかに悪質かの証拠を集め」「多額の費用を掛けて」
それでも解約できるかは五分五分です。
よく騒音問題について「管理会社が何もしない」「大家も金が入ればいいんだ」と言われたりしますが、管理会社や大家にも権限が無いんです。
管理会社も大家も問題ある入居者だった場合、注意をすることは可能ですが、言うことをきかす権利も強制力も実はありません。
解約して相手に退去を促した場合、下手すると逆に裁判で負けてしまうことだってあるのです。
管理会社も大家も他の大多数の方に迷惑を掛ける人には出ていってもらいたいものです。
大多数の平穏な生活を一部の困った方が乱していい訳などありませんから
でも、借地借家法がそれを許しません。
多くの労力を掛けて調査し、改善を長い期間掛けて促し、多額の費用を掛けて裁判し、それでも退去しない場合は、更に多額の費用を掛けて強制執行
こんな現状です。
借地借家法が規定する「弱者保護」は普通の方々の平穏な生活を犠牲にして達成することなのでしょうか?
甚だ疑問です。
これでは少数の問題行動をする方のツケを大多数が払っているのです。
逆に弱者が受け入れられない現状

こんな行き過ぎた弱者保護の結果、どうなったかというと
リスクが少しでもありそうな人には貸さない
となったのです。
その為、高齢者や障碍者、シングルマザーなどの本当の弱者と呼ばれる方たちを受け入れることを大家側は躊躇ってしまいます。
「もし問題が起きたら解決には多大な労力が掛かる・・・」
そうすると困っている人を助けたい気持ちはあるが、問題が起きたリスクを考えたら・・・
仕方のないことです。
また、今後もこの行き過ぎた借主保護が続くとどうなるかといえば
普通の方へしわ寄せがいきます
家賃保証会社しかり、リスクに備えて大多数の方の負担が増してしまいます。
一定の借主保護は大切です。しかし、悪質な者までは保護しなくて良い
そうでなければ、大多数の普通の借主の負担が増し、社会的弱者は受け入れのチャンスも奪われるのです
私はこれが言いたいのです。
大多数の普通の方へのしわ寄せは許せません。しかし、現状では仕方ないのです。
あるべき姿とは

ではどうしたら良いのか?と言えば
良いものはいい!悪いものは悪い!裁判は必要だ とするだけです。
具体的には
- 勝手に解約して追い出すのはやっぱりダメなので裁判手続きを簡易にする
- 裁判に要する費用を少なくする
- 悪質な入居者は早めに追い出せるようにする
実はこれだけでほとんどの問題は解決します。
なぜなら
問題のある入居者をカバーする為に大多数の負担がある現状ですが、問題のある入居者を簡単に裁判が出来て追い出すことが出来れば大多数の負担は軽減することが可能です。
また、問題のある入居者をすぐに追い出すことが出来れば「リスクが少ないから、受け入れてみよう」と弱者に対する受入れの意識も気軽になります。
私は霧島市の居住支援協議会に加入しており、日々社会的弱者の方への支援を行っております。
しかし、現行の借地借家法のハードルでは受け入れ側のリスクが高いのも現実です。
私はこう思うのです。
簡単に追い出せる社会は、簡単に受け入れられる社会
仮に追い出された方も、簡単に受け入れてもらえるのです。
もちろん追い出す追い出さないの判断は管理会社や大家が勝手にすべきではありません。
公平な裁判などで適正な手続きを踏むべきです。しかしその裁判は現状ではハードルがあまりに高すぎます。
もっと簡単に安価に裁判が出来ればいいのです。
空き家問題が叫ばれる昨今、受入れリスクが低くなれば、次もまた見つかるハズです。
そうして皆が落ち着く場所を探していけばいいのです。
正直者が損をしたり、偏見だけで受け入れてもらえない社会
しっかりと現実を認めて、それでも弱者に寄り添う社会はこういった社会ではないでしょうか?
私は失敗してしまうことは人間誰しもあると思っています。
そんな時に必要なのは
何度でも再チャレンジ出来る社会だと思っています。
一度の失敗で再チャレンジで受け入れてもらえない現状
それは強すぎる保護によって生み出されてしまったのです。
言葉は厳しく見えるかもしれませんが、大多数の普通の方と社会的弱者と呼ばれる方の共存には「どちらか一方だけが我慢する」という社会ではいけないと思えるのです。
お互いが共存する道は行き過ぎた保護ではないと思っています。
社会的弱者も受け入れてもらえるが、誰も我慢しなくていい社会は一定のモラルによって支えられるハズです。
私より優秀な国土交通省の皆さん、ご一考お願いします。
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賃貸でペットが死んだらどうする?埋葬?火葬?自分で?自治体が?それとも・・・
いつかは来る別れですが、最後まで責任ある行動を ペットの亡骸はどうしたらいい? 人間にとってペットというのはかけがえのない存在です。生活に癒しをくれたり、それ以上に家族の一員となることも珍しくはありません。 今回はそんなペットとの最後のお別れになる部分についてお話しようと思います。 ペットを飼うといつかは訪れる「ペットの死」 深い悲しみとこれまでの思い出に感謝を告げ、いよいよお別れです。 さあ あれ? ペットの遺体ってどうすればいいの? あなたが一戸建てに住んでおり、自分の庭を持っていれば埋葬するのもいいでしょう。 基本的には私有地であれば埋葬することは問題ありません。 しかし、賃貸物件などにお住まいの場合はどうしたらいいのでしょう? 自分の所有する土地以外に埋葬した場合、法律で罰せられますし、賃貸物件の敷地に埋葬は絶対ダメです ペット専用の葬祭場に依頼する 一番おススメです。きっとペットも喜ぶでしょう 専門のペット葬儀社にお願いする方法です。 基本は火葬となります。 また、火葬の際は2パターンほどあるようです。 合同火葬=他の方のペットと一緒に火葬する、お骨はもらえずに業者さんの方で供養する 個別火葬=あなたのペットだけで火葬し、お骨も持ち帰れる 大体鹿児島県霧島市近郊の業者さんの相場としては小型犬や猫の合同火葬で15,000円~20,000円 個別火葬で+3000円ほどのようです。 お骨を手元に持ちたい、しっかりと供養をして欲しいなどの場合は最寄りの「ペット葬祭」などで検索すると良いでしょう。 しかし、やむを得ず費用面などで難しい場合もあるでしょう。 そういった場合でも近くの公園や山、川、海などに埋葬したり流したりしてはいけません。 法律上の扱いではペットの遺体というのは「一般廃棄物」という扱いになってしまいます。 つまり、私有地以外に埋葬すると「不法投棄」となってしまうのです。 では、そういった場合はどうしたらいいのでしょうか? 法律上は物であり「燃えるゴミ」にも出せる やむをえない場合は自治体でも対応してくれます みなさんにその発想があるかないかは別として、多くの自治体では ペットの遺体は燃えるゴミに出せるのです 我々の会社がある鹿児島県霧島市も例外ではありません。 その昔、私が東京で不動産業ホヤホヤのころ、入居者から「敷地内で野良猫が死んでるんだけど」と言われ、現地に行くと一匹の野良猫が死んでいました。 私も処理の仕方が分からずに市役所に電話したところ 「燃えるゴミの日に出してください」と普通に言われ、衝撃を受けました。 このように法律上はペットというのは物扱いとなっており、遺体も燃えるゴミとして出すことは可能ではあります。 但し、その場合でも以下のように配慮することをおススメします。 新聞紙や紙袋などで包み、ゴミ袋の外から見えにくいようにする これはせめてもの想いと他の方への配慮として行っていただきたいと思います。 ほとんどの自治体ではゴミ袋は透明や半透明となっていますから、多くの人が驚いたり不快な想いをするかもしれませんからね。 決まりではありませんが、マナーとしておススメします。 ゴミ袋に入らない大型犬などは? これも回答しましょう。 確かに小型の動物であればゴミ袋に入るのですが、大型犬となるとそうはいきません。 この場合、自治体によっては有料で回収してくれるところもあるようですが、ほとんどの自治体では 清掃センター(ゴミ焼却場)に自分で持ち込む 各自治体で各所に粗大ごみなどを持ち込める施設がありますので、そちらに持ち込むのです。 ちなみに鹿児島県霧島市ではこちらですね 霧島市敷根清掃センターここから本文です。 敷根清掃センターは平成15年4月1日に供用開始し、国分地区、隼人地区、福山地区、霧島地区、溝辺地区の一般廃棄物を処理しています。処理できるごみ、できないごみは以下のとおりですが、詳しいことは搬入前にお問い合わせください。 … 但し、ここで最大の注意点があります。 「最後はご自身でゴミの中へ投げ入れていただく必要があります」 そうです、物として扱うからこそ引き受けてくれるのです。 最後は自分自身でゴミの中へ投げ入れねばなりません、職員の方も「中々厳しいとは思いますが、それが大丈夫なら」と話してくれました。 責任ある最後を迎えさせて欲しい 死生観などは様々ですから、法律や他の人に迷惑にならなければ自由ではあると思います。 いずれにしてもペットを飼うということは「ペットの死」についても考えておかねばなりません。 以前の記事でも書きましたが、我々人間は好きなところへ行き、好きなように生きる権利もあります。 しかし、ペットにとってはあなたしかいないのです。 あなたに癒しと共に生活のパートナーとして過ごしてくれるペットにもしっかりと責任ある最後を迎えさせて欲しいなと思います。
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