
みなさんは借地借家法という法律をご存じでしょうか?
簡単にいえば、土地建物を貸し借りする時の法律です。
みなさんがお部屋を借りて住む場合にも「借地借家法」をベースにして契約書は作成されています。
歴史的には明治頃から土地建物に関する法律というのはありましたが、戦争や大地震などを機に改正されており、直近ではバブル期にも改正されて今に至ります。
住宅というのは国民の生活の基本になるものです。その為、当事者同士に自由に任せてしまうと、横暴な大家さんに突然の値上げをされたり、ある日突然追い出されたりなど、時には生命の危機になることもあります。
その為、借地借家法という法律で賃貸市場において、主に借主保護の側面が強い法律となっています。
もちろん、この理念には賛成です。
立場的にも弱い立場に置かれやすい借主を保護すべきと私も思います。
しかし、そんな借地借家法ですが、年々の改正により昨今ではもう一つの問題が出てきました。
弱者保護のハズが弱者を保護できず、また大多数の普通の方を苦しめることになってきたのです。
今回は借地借家法に思うことと、本来あるべき姿を個人的な意見として書いてみたいと思います。
やったもん勝ちの現状

皆さんは考えたことがありませんか?
「私は家賃を滞納しないのに、家賃保証会社に加入しなければならないんだ?」と
そう昨今、一般的になった家賃保証会社への加入
全国的にも賃貸の契約をする際には、昔ながらの連帯保証人だけでなく、家賃保証会社への加入が必須となりつつあります。
こうなった背景の中にも借地借家法が影響しているのです。
借地借家法というのはザックリといえば
賃借人がよっぽど悪いことをしていない限りは大家からは解約できない
こんな法律です。
本来はそりゃそうだろうと思うのですが、この「よっぽど」の基準が高すぎるのです。
例えば家賃滞納一つとっても中々のハードルです。
滞納については現在3か月以上滞納されて初めて裁判に出せます
3か月を経過するまでは「よっぽど」に入りません。
これは中々の基準だと思うのです。
皆さんは、日々の生活で各種のお金のやり取りをしていると思うのですが、例えばレンタカーを借りて、レンタル代を払わずに3か月使用することが出来るでしょうか?
飲食店でお金を払わずに3か月間飲み食い出来るでしょうか?
家賃は3か月までは「まあまあ」となっています。
しかも3か月を経過したとしても大家側は「即刻出て行ってくれ」と言っても、出ていかなければ自力でなんとも出来ません。
食い逃げは捕まえることが出来ますが、家賃滞納は裁判上の手続きが必要になります。
3か月経過してから裁判を起こし、判決が出てから解約し、解約に応じなければ自費で強制執行
この頃には家賃滞納は更に膨らみつづけています。更に夜逃げなんかされた日には強制執行代も含めると100万円前後の出費となる場合も珍しくありません。
こんなリスクを抱えては大家側は安心して貸す訳にはいきません。
そういった現状をカバーする為に家賃保証会社が登場しました。
家賃保証会社の仕組みとしてはザックリいえば
滞納しない善良な人も全員家賃保証会社に加入すれば差益が出る
という仕組みです。
たまに出る家賃滞納での出費を善良な賃借人でカバーしているのです。
仮に家賃滞納に対してここまで借地借家法が厳しいものでなければ、家賃保証会社は生まれることはありませんでした。
普通の方も苦しめられる借地借家法

他にもこの借地借家法は普通の入居者さんに牙を剥くことがあります。
それが「生活マナーの苦情」です。
正直、この借地借家法がある前提では「やったもん勝ち」となるケースが大半です。
例えば音の苦情などは正にこれです。
賃貸借契約書には当たり前のように「騒音・楽器の演奏は不可」と記載されているでしょう。
悪質な騒音を出す人がいた場合でも借地借家法は簡単に解約を許しません。
悪質な入居者とはいえ、改善を促し、改善されないと分かったら裁判上で「いかに悪質かの証拠を集め」「多額の費用を掛けて」
それでも解約できるかは五分五分です。
よく騒音問題について「管理会社が何もしない」「大家も金が入ればいいんだ」と言われたりしますが、管理会社や大家にも権限が無いんです。
管理会社も大家も問題ある入居者だった場合、注意をすることは可能ですが、言うことをきかす権利も強制力も実はありません。
解約して相手に退去を促した場合、下手すると逆に裁判で負けてしまうことだってあるのです。
管理会社も大家も他の大多数の方に迷惑を掛ける人には出ていってもらいたいものです。
大多数の平穏な生活を一部の困った方が乱していい訳などありませんから
でも、借地借家法がそれを許しません。
多くの労力を掛けて調査し、改善を長い期間掛けて促し、多額の費用を掛けて裁判し、それでも退去しない場合は、更に多額の費用を掛けて強制執行
こんな現状です。
借地借家法が規定する「弱者保護」は普通の方々の平穏な生活を犠牲にして達成することなのでしょうか?
甚だ疑問です。
これでは少数の問題行動をする方のツケを大多数が払っているのです。
逆に弱者が受け入れられない現状

こんな行き過ぎた弱者保護の結果、どうなったかというと
リスクが少しでもありそうな人には貸さない
となったのです。
その為、高齢者や障碍者、シングルマザーなどの本当の弱者と呼ばれる方たちを受け入れることを大家側は躊躇ってしまいます。
「もし問題が起きたら解決には多大な労力が掛かる・・・」
そうすると困っている人を助けたい気持ちはあるが、問題が起きたリスクを考えたら・・・
仕方のないことです。
また、今後もこの行き過ぎた借主保護が続くとどうなるかといえば
普通の方へしわ寄せがいきます
家賃保証会社しかり、リスクに備えて大多数の方の負担が増してしまいます。
一定の借主保護は大切です。しかし、悪質な者までは保護しなくて良い
そうでなければ、大多数の普通の借主の負担が増し、社会的弱者は受け入れのチャンスも奪われるのです
私はこれが言いたいのです。
大多数の普通の方へのしわ寄せは許せません。しかし、現状では仕方ないのです。
あるべき姿とは

ではどうしたら良いのか?と言えば
良いものはいい!悪いものは悪い!裁判は必要だ とするだけです。
具体的には
- 勝手に解約して追い出すのはやっぱりダメなので裁判手続きを簡易にする
- 裁判に要する費用を少なくする
- 悪質な入居者は早めに追い出せるようにする
実はこれだけでほとんどの問題は解決します。
なぜなら
問題のある入居者をカバーする為に大多数の負担がある現状ですが、問題のある入居者を簡単に裁判が出来て追い出すことが出来れば大多数の負担は軽減することが可能です。
また、問題のある入居者をすぐに追い出すことが出来れば「リスクが少ないから、受け入れてみよう」と弱者に対する受入れの意識も気軽になります。
私は霧島市の居住支援協議会に加入しており、日々社会的弱者の方への支援を行っております。
しかし、現行の借地借家法のハードルでは受け入れ側のリスクが高いのも現実です。
私はこう思うのです。
簡単に追い出せる社会は、簡単に受け入れられる社会
仮に追い出された方も、簡単に受け入れてもらえるのです。
もちろん追い出す追い出さないの判断は管理会社や大家が勝手にすべきではありません。
公平な裁判などで適正な手続きを踏むべきです。しかしその裁判は現状ではハードルがあまりに高すぎます。
もっと簡単に安価に裁判が出来ればいいのです。
空き家問題が叫ばれる昨今、受入れリスクが低くなれば、次もまた見つかるハズです。
そうして皆が落ち着く場所を探していけばいいのです。
正直者が損をしたり、偏見だけで受け入れてもらえない社会
しっかりと現実を認めて、それでも弱者に寄り添う社会はこういった社会ではないでしょうか?
私は失敗してしまうことは人間誰しもあると思っています。
そんな時に必要なのは
何度でも再チャレンジ出来る社会だと思っています。
一度の失敗で再チャレンジで受け入れてもらえない現状
それは強すぎる保護によって生み出されてしまったのです。
言葉は厳しく見えるかもしれませんが、大多数の普通の方と社会的弱者と呼ばれる方の共存には「どちらか一方だけが我慢する」という社会ではいけないと思えるのです。
お互いが共存する道は行き過ぎた保護ではないと思っています。
社会的弱者も受け入れてもらえるが、誰も我慢しなくていい社会は一定のモラルによって支えられるハズです。
私より優秀な国土交通省の皆さん、ご一考お願いします。
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最近、不動産業者が話していること ~雑談から市況を読み解こう~
業者が話していること気になりませんか? 私は不動産業界に身を置いており、宅建協会などにも属しておるので、それなりに会合や集まりといった場所に出席することもあるものです。 そこでは当然ながら「最近のトレンド」や「景気」などの話が出ます。 それ以外でも業者同士、雑談という部分で色々な話をするものです。 今回はそんな「雑談」にフォーカスして、最近の不動産業界の傾向なども見れるのではないかと思っております。 但し、私が話しているのは鹿児島県という日本の地方都市の一部の話です。 へぇ、そうなんだ位に聞き流す感覚で見てください。 私の少しの見解も入れてありますが、それも私個人の感想ですからね。 ご利用は計画的に 最近住宅用地の問い合わせがない これは複数の業者さんから、最近よく聞きます。 「2,3年前はハウスメーカーからひっきりなしに”土地ありませんか”って来てたのにパッタリ無くなった」 「建て売り業者からの連絡がめっきり減った」 現在の市況でもデータでも出る話ですね。 昨年から建て売り事業者の倒産や減益のニュースは全国的に顕著です。 これは複数の要因(金利上昇、原材費の高騰)などがあり、建て売りに求められていた低コストの両立が難しい局面なのだろうと思います。 最近、地場系の土地を主に扱う業者さんからよく聞きます。 弊社は土地分譲や戸建て建築などはやっておりませんので「やっぱり厳しい状況なんだな」と思いながら聞いています。 「不動産投資始めたい人は多いんだけどね・・」 現在はどちらかというと「売り手市場」の局面であろうかと思います。 市場には「この物件がこんな高い値段で?」というのも多くあります。もちろん現段階では売れていませんが・・ これは肌感でも分かるのですが、不動産賃貸業を始めたいという方は増加している傾向です。 新NISAなどで「投資」が一般的になった結果だとは思います。 しかし、現在の市況では賃貸用不動産は値上がりの傾向が高いままです。 その為、思ったほどの収益性が出にくい局面であることが一つ、もう一つは 「最初の一棟への金融機関の融資のハードルが高い」ということだと思います。 現在、収益用不動産に対しての金融機関の融資情勢は優しいとはいえません。 各金融機関ともに慎重な姿勢を取っている段階といえるでしょう。金利の影響も少なくないでしょう。 その為、「今から不動産賃貸業を始めたい」という方には少々ハードルの高い局面です。 一方、既に不動産賃貸業を始めている方への融資は以前と変わりはないような気がします。 そういう意味では「新規参入」に対してハードルが高いだけなのかもしれません。 「じゃあ新規参入はどうしたらいいんだ?」というお声には 「比較的規模や金額が少なめの物件からチャレンジして、そのハードルを越えることが先」といえるかもしれませんね。 新築というだけでは埋まらないエリアが出てきた これは、賃貸管理を行っている業者さん同士でチラホラと聞くようになってきました。 これも金融機関の融資情勢も関係しているところなのですが、ここ数年鹿児島県では賃貸住宅の新築が多く建っております。 というのも、現在鹿児島県内の金融機関では、中古物件に対しては比較的融資情勢は簡単ではありません。 特に耐用年数という部分を重視している金融機関が多いため、物件価格が上がり、利回りが低下した状態で、物件の耐用年数を重視して融資の年数が限られるとなると、必然的に手残りが少なくなってしまいます。 一方、新築ですと耐用年数はフルで残っていますし、長期での借入が可能なため、いわゆるキャッシュフローが多く残る状態を作れる状態でした。 また新築に対しての融資情勢は悪くない状況でしたので、ここ数年は新築ラッシュといってもいいような状態でした。 どちらかというと、鹿児島県内は新築が控えていた期間が多くあった為、久しぶりに増える新築はどこも入居状況は活況でした。 その状況を見た金融機関も、不動産会社もその状況に続け続けという状況で新築が増えてきました。 また新築当初のプレミアム家賃というべき、高い家賃も昨今の昇給ムーブと相性が良かったのか「高い家賃が払える」層にとっては歓迎ムードで入居も比較的好調だったとのことです。 しかし、ここにきて原材料の高騰により、新築も物件価格自体が上がってきたことにより、賃料への転嫁も急激な幅となってきたようです。 そして、その賃料への価格転嫁が賃金の上昇幅を少し上回ってきているのでは?と見立てる方も出てきました。 そうすると「新築」という状況だけでは空室を埋めることが出来ないエリアも出てきているようです。 今後の流れとしては「新築からの経過年数による賃料の下落幅を許容できるか否か」が重要なポイントであり、築後早い段階での売却をする方が多く出るかもしれないと思っております。 特に金利上昇の場面では、そもそも新築は中古に比べると利回りは低いので、イールドギャップ(投資の実質利回りと金利との差)が早くに詰まってしまう局面が訪れる可能性にも注意が必要です。 とはいえ、この状態自体はいつの時代でも新築には付き物の話なので、エリアの選定や価格を重視するという当たり前の範囲ではあるのです。 また「既存物件の家賃が新築が増えたことにより下がるのでは?」という懸念がありましたが、そもそも現在の新築に住む方と既存物件の戦いは賃料のレンジが違い過ぎて、あまり影響がない。との見方が大勢です。 現在の市況でも格差が広がっているという現実が確かなようですね。 話半分で聞いておこう という訳で最近の雑談から、市況を読み解いてみよう。というお話でした。 割とネガティブなものが多かったかもしれませんが、それは注意が必要な局面であるというだけです。 金利上昇局面ではリスクもある程度コントロールしていなければなりません。 実は楽観的な雑談や「今は○○がいいらしいぞ」という雑談もあるのですが、これに関しては証拠や実体験が伴っていないため、安易にご紹介することができないので、書かなかっただけです。 決して悲観的なことばかりではありませんので、過度に不安になる必要はないと思います。 私自身も今年はチャレンジしたいこともたくさんありますので、また有益な情報がありましたらぜひお届けしたいと思います。
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管理会社に「設備不良を伝えたけど折り返しが来ない問題」について ~怒る前にぜひ確認を~
電話しているんだけど・・・ さて、管理会社の言い訳というか愚痴というべきか このところ、とても多い連絡がこれです。 経緯としては入居者さんからお部屋について「何かしらの設備異常や故障」が起きたとします。 当然、管理会社に連絡をしていただく訳です。 そうすると管理会社としても直すべき異常や故障だと判断した場合、修繕していただく業者に連絡をするのですが、その際に入居者さんへ 「お客様の電話番号に、直接業者さんから連絡を入れても大丈夫ですか?」と聞きます。 これはなぜかといえば 宅内の修繕だった場合、宅内に入れてもらう必要がある 入居者さんと業者さんの日程を擦り合わせる必要がある その為には業者さんと入居者さんで直接話した方が早い 管理会社を間に挟むと何ターンも調整することになり非効率 修繕するのは業者さんであり、管理会社のスタッフではないから という理由です。 多くの管理会社がこの対応を取っているのではないでしょうか。 また現段階では、不具合を改善する最短の方法であるため、この方法が活用されています。 しかし、最近増えている電話が、入居者さんより 「いつまで経っても連絡来ないんですけど(# ゚Д゚)」 です。 この場合、本当に管理会社が業者さんに連絡を入れていない場合や、業者さんが連絡を入れていない場合もあるのは事実でしょう。 その場合は大変申し訳ございません。と謝罪し、すぐに対応せねばなりません。 しかし、最近はこうではないケースが多くあるのです。 これについて管理会社からの見解をお伝えしてみたいと思います。 電話しているケースがほとんど 反対に最近業者さんからも多いのですが 「何度電話しても出ないんだよね」 これが多いのです。 そして入居者さんに連絡すると 「あぁ、自分は知らない電話番号は出ないから」とか「知らない番号は着信拒否している」「来てたけど、何度か電話して貰えないと出られないよ」 何度も申し上げますが、管理会社や業者さんが電話を入れてないなどのミスは当然あってはいけませんし、真摯に謝罪もせねばならないと思います。 しかし、最近上記のように「電話や連絡はしている」というケースが多いのです。 事実、業者さんからも 「何度か連絡しているけど繋がらない、電話番号本当に合っている?」と管理会社に確認がくることは多々あります。 そうした末に来る電話が 「いつまで経っても連絡来ないんですけど(# ゚Д゚)」というお叱りので連絡です。 大体は連絡をしていた旨を伝えて、確認をしてもらうと「あぁ、来てましたね」で終わるのですが、ぜひお願いがあります。 「一度連絡が入っていないか、確認をしてもらえないでしょうか」 そして連絡が入っていれば、折り返しの連絡をしていただきたいと思います。 最近は電話での詐欺電話などが多く、警戒は必要だとも思います。 ですが、連絡をしているにも関わらず初手からお叱りを受けるのは大変つらいものです。 管理会社としても不具合や修繕が必要なら早めに対応したい。と思っておりますので じゃあメールなどの方法は?うーん・・・ 本当に稀に「電話は出たくないからメールなどでやり取りしたい」という方もいらっしゃいます。 確かにラインやSMSなどで業者さんと連絡取れればよいのですが、メールなどになると業者さんの負担が増す懸念もあります。 「そんなの知らない、そっちが調整すればいいじゃない」と言われるかもしれません。 でもそうなった場合ですが 業者さんのコストが上がった場合、回りまわって 家賃が上がることに繋がります。 対応もコストの一部です。 特別な対応や手間が増えることで費用は増えてしまいます。 そうすると一見、入居者さんに負担はないように見えますが、結局は家賃に転嫁されていくことになってしまいます。 何度も繰り返しますが、本当に管理会社や業者さんが失念している場合もありますので、その場合はしっかりと問い詰めるべきとは思いますが、まずは本当に連絡が来ていないのか?を一度確認していただければ幸いです。 入居者さんも業者さんも「早く直したい」という目的は一致しているのです。 我々管理会社も連絡ミスが無いようにしっかりと対応していきたいと思っております。 本当に最近増えてきている気がします。 ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。
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契約金の中にある「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」とは何か?ハウスクリーニングとの違いは?
賃貸物件や新築物件の契約時に目にする「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」 この費用が何をカバーしているのか、そして「ハウスクリーニング」とどう違うのか疑問に思ったことはありませんか? この記事では、それぞれの内容や違い、費用の妥当性についてわかりやすく解説します。 ちなみに現在当社の管理物件では「特約としてのハウスクリーニング」のみで、この「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」などの作業は附帯しておりません。 この費用について、あまり世間では周知されていないようですので、一度ご説明してみたかったのです。 ハウスクリーニングと混同してのトラブル 現在、全国的にも退去時のハウスクリーニングは入居者負担とすることが一般的になっておるようです。 これは「あなたも入居前にハウスクリーニングが済んだお部屋に引っ越せるのだから、自分が退去する時もハウスクリーニング費は負担してくださいね」という特約になります。 大手不動産会社から地域の不動産業まで、この仕組み自体は現在主流となっています。 但し、冒頭に挙げた「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」などのサービスは 退去時のハウスクリーニングとは全くの別物です! 「ハウスクリーニング」と抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」は別なんです。 しかし、この点が十分に説明されていなかったり、混同してしまうと、いざ退去する時になって 「契約する時に抗菌施工代を払っている。あれがハウスクリーニング代だと思っていた」というトラブルが発生するのです。 中々分かりにくい仕組みなので、混同するのも無理からぬことだと思っています。 今回はそういった方へ向けて、これらは何を行って、どういう目的なのかをご説明してみたいと思います。 繰り返しになりますが、当社は現在、このようなサービスは行っておりません。 あくまで一般論としてのご説明になります。 抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代とは? まず、この項目が具体的に何を指しているかを見てみましょう。 抗菌施工抗菌施工は、室内の特定の場所に抗菌剤を塗布またはスプレーし、カビや細菌の繁殖を防ぐ処置を指します。主にキッチン、浴室、トイレなど、湿気の多い箇所に施されることが多いです。いわゆる光触媒などの施工をするなどの謳い文句も多いですね。 除菌・消毒室内全体の清掃後に、細菌やウイルスの除去を目的とした処理を行います。アルコールや次亜塩素酸を使用する場合が多く、特に感染症対策として重要視されています。ハウスクリーニングでも清掃は行っておりますが、更にその上のランクの薬剤などを使用するケースが多いですね。 害虫駆除代害虫(ゴキブリ、ダニ、シロアリなど)を予防・駆除する費用を指します。専用の薬剤や装置を使い、入居者が快適に住める環境を整えます。イメージしやすい例えでいうと「バルサン」のような害虫駆除や抑制するようなもの。といった感じでしょうか。 いずれも、お部屋を決めて契約から、実際のお引越しをする日までの間に実施する作業となります。 そして、それに要する費用は敷金や仲介手数料などと一緒に契約金として「前払い」することが一般的です。 ハウスクリーニングとの違い 一見似たように思える「ハウスクリーニング」との違いを整理してみましょう。 項目抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除ハウスクリーニング目的衛生環境の維持、防虫、防菌、防臭入居前の清掃と汚れの除去対象範囲特定の箇所(キッチン、浴室、トイレ、部屋全体の一部)全体的な掃除(床、壁、窓、換気扇など)施工内容抗菌剤の塗布、害虫駆除薬の設置、除菌スプレーなど水拭き、洗剤使用による汚れの除去主な目的感染症予防、健康維持、快適な生活環境の提供美観の向上、引っ越し前後の準備施工時期入居前や定期的(防菌防虫の持続効果が必要な場合)ハウスクリーニング後で入居前の時期主に退去後、入居前の1回清掃 そもそもの目的が違いますね。 ハウスクリーニングは、お住まいになる為の「清掃」であり、その他の項目は「住みやすい環境の為のグレードアップ」という位置づけです。 この目的の違いをしっかりと認識していないと「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除」=「ハウスクリーニング」となって、退去時にトラブルとなってしまうのです。 抗菌施工や害虫駆除を推奨される理由 もちろん、こういったサービスは管理会社の収益の一部になっているのは言うまでもありません。 だからといって、全てのサービスが「ぼったくり」決めつけるのは早計でしょう。 ハウスクリーニングというのは、あくまで「清掃」だけとなります。もちろん、住むという点では十分でしょうが、それ以上の衛生観念を求めたい場合にはこういったサービスを希望する方にとっては、いいとは思います。 1. 感染症対策抗菌施工や除菌・消毒は、特に近年の感染症リスクを軽減するために重要視されています。清掃だけでは対応しきれないウイルスや細菌の繁殖を防ぐ役割を果たします。 2. 害虫トラブルの予防特に古い物件や湿気の多い環境では、害虫の発生リスクが高まります。事前に害虫駆除を施すことで、入居後のトラブルを未然に防ぐことができます。 3. 快適な住環境の提供清掃と合わせて抗菌・害虫駆除を行うことで、入居者にとってより清潔で安心できる住環境を提供することが可能です。 費用の妥当性は?必須なの?任意なの? 物件や管理会社によって費用は異なりますが、「抗菌施工・除菌・害虫駆除代」は大体1万円から2万円が相場です。 この費用には、薬剤代や施工サービスが含まれています。 気になるのは「必須なのか?任意なのか?」です。 正直、これは管理会社や物件所有者次第です。 契約前に「このサービスは不要です」と表明することで削除してもらえる場合もあれば、「こちらの物件に住む為の契約の条件です」として外せない場合もあります。 これは契約前に担当者にしっかりと確認しておきましょう。 しかし、ここで注意が必要です。 ひと昔前には、サービスのお金を払ったものの、実際には施工が行われていない悪徳会社があったのも事実です。 正直詐欺としかいいようがない会社もありました。 流石に現在では、そのようなことをする会社は無いと信じたいのですが、それでも契約時に以下の点を確認することをお勧めします。 具体的な施工内容の説明を受ける。 施工が行われた証明書や写真を確認する。 費用が適正か検討する。 まとめ 「抗菌施工・除菌・消毒・害虫駆除代」と「ハウスクリーニング」は目的や内容が異なるものであり、どちらも入居者にとって快適で清潔な住環境を提供するための重要な要素です。 不動産契約時には、これらの費用の詳細や必要性を理解し、自分にとって妥当な費用かどうかを確認することが大切です。 特に入居後のトラブルや健康リスクを防ぐためにも、事前に管理会社や施工業者にしっかりと内容を確認しましょう。 安心・安全な新生活のために、これらの費用を正しく理解し、賢く選択してください! 何より賃貸はれっきとした「契約」です。 しっかりと自分自身でも把握することで、思わぬ出費や行き違いなどを防ぎましょう。
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大家が学ぶべき偉人伝 二宮金次郎 ~江戸時代最強のビジネスマンから現代への金言~
二宮金次郎はビジネスマン このブログを読むような方の世代であれば、ご存知「二宮金次郎」 そう、薪を背負いながら読書する という勤勉の証として小学校に銅像が立っていたものです。 ところで、みなさんこの「二宮金次郎」って何をした人かご存じでしょうか? 「働きながらも勉強する子供」という印象しかないんじゃないでしょうか。 かくいう私もそうでした。 あの銅像は二宮金次郎(二宮尊徳)の幼少期のエピソードのたった一場面です。 ただ幼少期に働きながら勉強したから銅像になった訳ではありません。 詳細は省きますが、ざっと人生を説明するなら 超極貧家庭に生まれ育った 早くに両親を亡くしてしまい、親戚に預けられた その後も腐ることなく、弟たちの為にも、懸命に働きながら、勉学を怠らなかった 青年になったタイミングで没落した生家を復興しようとする 見事生家を復興した噂を聞きつけた藩のお偉いさんから、別の家の復興をお願いされて、こちらも見事達成 なんでも復興できると思われ、数々の農村や町の再興を依頼される、苦労の末達成 これは有能と見込まれ、幕府に召し抱えられる 後輩や若者に自分の教えを広めながら、農村の復興を続け、70歳で没 かなり端折っていますので、興味があればご自身で調べてみてください。 私の感想としては 超優秀なビジネスマンじゃないか 現代でいえば「プロ経営者」と呼ばれるような人物であったんだろうと思います。 一代で起業し、大企業に育てあげる経営者ではなく、優秀がゆえに困っている大企業を渡り歩く「プロ経営者」という立ち位置なんだろうと思います。 江戸時代にプロ経営者としての立ち位置を確立した人物です。 それがゆえに、かなり鋭い視点での名言や金言を数多く残しています。 そこで今回は「大家が学ぶべき偉人」として、いくつかご紹介してみたいと思います。 実際に言ったかどうかなどの史実の部分は、まあ多めに見てあげてください。 道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である おそらく、二宮金次郎の名言では一番有名であろうと思います。 経済を真っ正面から捉えているような言葉ですね。 想いが無いのはダメだが、想いだけでもダメ というある種辛辣な内容になっていますよね。 正しい行いをするためには力が必要であることは、異論はないでしょう。 但し、大義の無い利益追求に走ってしまっても、それはやはり社会の害悪となってしまうでしょう。 不動産賃貸業でも同じようなことが起こるのです。 不動産にはグレーゾーンと思われる様々な誘惑があります。 しかし、黒い誘惑に溺れてしまうと、本来達成したかった 家族の幸せ 自分自身の自己実現 安定した将来 そういった本来の目的すら達成できない事態になることだってあります。 私自身もこの言葉を戒めとして心に留めております。 単なる「弱肉強食」という文脈で捉えるのではなく「目的と手段を履き違えない言葉」として心に刻んでいます。 二宮金次郎の「五常の道」が示す、経営と生活のバランス 二宮金次郎が農村や町の再興で実践した「五常の道」という教えをご存知でしょうか?これは「勤労」「倹約」「分度」「推譲」「循環」の5つを基本とした経営哲学です。 この考え方は、不動産賃貸業でも流用できる優れた思想だなと思っております。 勤労働くことの重要性を説いた「勤労」は、二宮金次郎の人生そのもの。働くことはただ生活の糧を得るだけでなく、自己実現や社会貢献にもつながります。不動産賃貸業とはいえ、完全なる「不労所得」とは言いづらいものです。情報収集や各取引先との折衝など多岐にわたります。こういった作業を根気よく作り上げることはやはり「勤労」に他なりません。 倹約資源を無駄にせず、自らの生活や経営の中で節約を徹底するという考え方です。二宮が復興を任された村では、借金返済のためにまず「身の丈に合った生活」を提案したといいます。こちらも不動産賃貸業を行う上では大切な感覚です。収入が増えるに従って消費を増やし続けていたのでは、一向に資産の積み上げはありません。せっかく積み上げたものを再投資していく為には一定の「倹約」は必要不可欠となるでしょう。 分度分度とは、収入に応じた支出を行うことを意味します。二宮は、収入の一定割合を自己投資や貯蓄、共同体の発展のために使うことを提案しました。こちらも現代では主流になってきた考え方ですね。「バビロン大富豪の教え」でも「得た稼ぎの十分の一を何が何でも貯金し続ける」という教えがありますが、古今東西問わず、一つの真理なのかもしれませんね。 推譲得た利益を他者に譲る、つまり社会や次世代に貢献することです。これにより、地域社会全体が豊かになり、長期的な発展が可能になります。どんな商売でも消費者や取引先が必ずいるものです。自分一人だけが独占しようとしたとしても、持続可能な発展は難しいでしょう。入居者さんや各種の業者さんなど、様々な方と共同で発展していく意識は、更にみなさんを輝かせてくれることに繋がるのではないでしょうか。 循環自然や社会の資源を循環させる仕組みをつくること。不動産は永遠不滅のものではありません。その時々、情勢、自分自身のステージに応じて循環させていく。諸行無常という言葉もありますが、大きな時間軸で循環を意識することは不動産賃貸業においても例外ではありません。 積小為大 金次郎は「積小為大」という言葉を通じて、小さな努力や改善を積み重ねる重要性を説きました。 不動産投資においても、小さな物件から始めたり、古い物件のリノベーションを手掛けることで、少しずつ大きな資産を形成することが可能です。 大規模な投資を狙う前に、地道な一歩を積み重ねることが成功の鍵です。 今は規模が大きくなった大家さんも、最初は小さな物件などから少しずつ規模を拡大していくものです。 小さな行動の積み重ねは本当に大事なものです。 まとめ 二宮金次郎(尊徳)の人生は、現代の不動産投資家にも多くの教訓を与えてくれます。 彼が農村の再建や復興を通じて築いた哲学や行動は、不動産投資の成功に必要なマインドセットや戦略に通じるものがあります。 地道な努力と倫理を重視し、リスクを管理しつつ地域社会に貢献する姿勢が、長期的な成功を導きます。 彼の教えを実践することで、不動産投資家としての道を着実に歩み、豊かな未来を築くことができるでしょう。 日本にも優れた教えをもった偉人がいたことに驚きと共に、今後もお役に立てそうな偉人がいればご紹介したいと思います。
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解約予告はお部屋を決めてから!その理由と正しい進め方
お部屋探しを始めようと思ったとき、まず浮かぶ疑問の一つが「今住んでいる物件の解約予告はいつすればいいのか?」ということではないでしょうか。 結論としては、絶対にお部屋を決めてから解約予告をするべきです。 この記事では、その理由や解約予告を行う際のポイントを詳しく解説します。 まずは現在の状況を確認!解約予告期間のチェックが第一歩 お部屋探しを始める前に、まず確認してほしいのが「今住んでいるお部屋の賃貸借契約書」です。この中に記載されている「解約予告期間」を必ず確認しましょう。 解約予告期間とは、「解約を申し出てから、実際に退去するまでに発生する家賃の支払い期間」のことです。多くの賃貸契約では1か月前予告が一般的ですが、例外もあります。 一般的なケース:1か月前予告解約の意思を伝えた日から1か月後には契約が終了し、それ以降の家賃は発生しません。 例外ケース:2か月前予告や特別な条件一部の物件では2か月前の予告が必要だったり、その他の条件が記載されている場合があります。契約書の条項をしっかり読みましょう。 日割り精算方法日割りでの家賃精算になる場合もあれば「解約月の家賃は日割り精算をしないものとする」という条項もありますので、「結局いつまでの分の家賃が掛かるのか?」をしっかりと把握しましょう。分かりにくい場合は管理会社に直接尋ねてもよいでしょう。 なぜお部屋を決めてから解約予告をするべきなのか? 解約予告を早まってしまうと、次のような問題が発生する可能性があります。 新しいお部屋が決まらないリスク解約予告を出してしまったのに新居が見つからなければ、退去期限が来てしまい、住む場所がなくなる恐れがあります。 家賃の二重支払いリスク新居が早く決まっても、現在の物件の解約予告期間分の家賃を支払わなければならず、二重の家賃負担が発生する可能性があります。 これらのリスクを避けるために、必ず新しいお部屋を決めて契約を終えてから解約予告を行うのが賢明です。 出来る限り家賃が重なってしまう期間を短くしたいと考えるのは当然ですが、やはりリスクは高くなってしまいます。 最悪のケースですと「住むところが無いけど、荷物は出さないといけない」という事態に陥ってしまいます。 お部屋探しをギャンブルにしてしまってはいけませんからね。 解約予告の手順と注意点 それでは、どのような手順で進めればいいのでしょうか。 現在の賃貸借契約書を確認する解約予告期間を把握し、予告タイミングを計画します。流石に2か月前などの場合は解約予告を先に出すしかありませんが、それでも次のお部屋をしっかり探せる状況か否かは、しっかりと予定を組んで行いましょう。 新しいお部屋を決める入居可能日が現在の物件の解約予告期間と調整できるかを確認します。解約予告期間と次の入居開始日を調整できるか確認します。但し、この入居開始日の調整は各社様々です。 解約予告を出す管理会社や大家さんに連絡し、解約予告の手続きを行います。この際、必要な書類や具体的な退去日を確認してください。ここで大事なことは「入居審査が通過してから解約予告をする」ということです。お部屋の申込だけでは不十分です。繁忙期などの忙しい時期などであれば、解約予告を出した次の日には、あなたのお部屋に次の入居者さんが決まるということもあります。入居審査に落ちたから「今のお部屋に住み続ける」という選択肢を取れなくなる可能性があります。無用なトラブルを防ぐ為にも「入居審査後に解約予告を出す」ことは必須だと思います。 退去準備を進める引越し業者の手配や現状回復の準備を行い、スムーズな退去を目指します。 お部屋探しは、新生活のスタートを切る大切なプロセスです。 計画的に進めることで、ストレスを最小限に抑えられます。まずは現在の契約内容をしっかり確認し、理想の新居が決まったタイミングで解約予告を行いましょう。安心して新しい暮らしを迎えるためにも、解約のタイミングには注意が必要です。





