
人はいつか死ぬ
今回は事故物件と告知義務についてです。
事故物件というのは俗語で、不動産業者っぽく言うのであれば「心理的瑕疵物件」といいます。
要は「普通の感覚では嫌がるようなことが過去に起きた、もしくは現に起きてる物件」ということです。
みなさんは「事故物件」というと人が亡くなった部分だけを多く連想するかもしれませんが、心理的瑕疵物件という分け方をするなら
暴力団の事務所が近い、嫌悪施設(産廃処分場など)、墓地が近いなども該当する場合もあるのです。
今回はこの中でも「人が亡くなった物件」を事故物件と定義して、告知義務のウソホントについてお話ししていこうと思います。
ちなみに私はこれまでのブログでも書いてきましたが、事故物件に恐怖を感じることはほとんどありません。
幽霊などを信じていないのも一つですし、「後片付けをする人のことを恨むような人もいないだろう」と思っているのも一つかもしれません。
でも、ホラー映画などはしっかりと恐いので夏にTVなどでやっている「事故物件の幽霊話」的なものは本当にやめてほしいと思っています。
いずれにしても「人はいつか死ぬ」のは事実です。あまり亡くなった人のことを怨霊のように扱うことに抵抗があるのかもしれませんね。
まずは「告知義務」について知っておこう

「告知義務」というのは不動産を借りる人、買う人に向けて「契約に影響があるかもしれないから必ず伝えないといけないこと」です。
「事前に知ってたら契約しなかったのに」と予想出来る事項は伝えなければなりません。
例えば近くに暴力団の事務所があると分かっていたら契約しなかったのに!などですね。
では人が亡くなった場合、どの程度までお伝えしないといけないのでしょうか?
ちなみになる話ですが、人が亡くなったことを伝える期間や内容は
令和3年10月までは告知義務に対する指針や明確なルールは無かったのです
あら意外、結構大事なことなのにね。
では、それまでの間はどうしていたのか?というと
不動産業界で裁判の結果などを見て なんとなく「この程度伝えないといけないんじゃないかなー」で進めていたのです。
そう、裁判になると負けるから伝えておく!という状態だったのです。その為、各社でもルールはバラバラでした。
みなさんは聞いたことがありませんか?
- 誰でもいいから一人住ませれば告知義務は消える
- リフォームしたら言わなくていい
- 2人の別々の人を住ませたらOK
- 不動産会社の新人などを一瞬住ませてごまかす
- 2年間誰にも貸さずに放置しておけばいい
ちなみにこれらは裁判上の判例でいうと「アウト」です。そんなもので告知義務は消えません。
ですから、こんなことをするメリットもないのです。強制的に住まされる不動産会社の新人が嫌な気持ちになるだけです。
このような誤解を生じたのは、判例で事故の後に入る入居者には伝えないといけないが、その後に入る入居者には伝えなくて良いとの判例がありました。
これを誤った感覚で理解した業者が「1人住ませればOKなんだ!」と勘違いした可能性があります。
確かにいつまでも告知しなければならない。というのは不自然ですが、だからといって誤魔化すように短期で入れ替えたからOKとはならないでしょう。
みなさんが一度は聞いたことがある事故物件の噂はこんな感じで、誤った情報だといえるでしょう。
それを鵜呑みにした不動産業者がいなければの話ですが・・・・・
新しい告知義務の基準は?

令和3年に国土交通省が動きます。「流石に基準くらい無いとバラバラすぎるよね」ということです。
まずは不動産会社がどの程度調査しないといけないのか?という点ですが
大家、オーナーに聞き取りすれば「まあOK」ということですね。
業者自身でインターネットや周辺住民から調査をすることまでは求められていませんね。
これは正直意外でした。もっと厳しく調査をしないといけないのかな?と思っていました。
今回の改正で目立つのは
オーナーは正直に話しなさいよ!
ということですね、隠すと良いこともないですからね。
故意に隠した場合は、後々の損害賠償などを考えると、とても割に合わないと思います。
どこまで入居者に伝えるか?

分かりやすいような、分かりにくいような・・・
この告げなくても良いの条件から逆算すると以下のようになります。
- 自然死(不慮の死も含む)以外(自殺や殺人)は伝えないといけない
- 特殊清掃が必要な事案は自然死であっても伝える必要がある
- 告知義務の期間は「事案発生から3年間」
- 隣接住戸や通常使用しない共用部分で発生した事案は伝えなくていい
もっとザックリと説明すると
お部屋の中で自殺、他殺、特殊清掃が必要な亡くなり方が発生したら3年間告知する
こう覚えておくといいと思います。
我々不動産業者としては
意外と緩くなったなという印象です。
特に自然死と不慮の事故などでは告知がそもそもいらない。というのは驚きました。
この辺りは冒頭でもあった通り「人はいつか死ぬんだから仕方ない」ということなんでしょう。
とはいえ例外も

そう、とはいえ「期間も経過しているから全部話さなくてOK♪」とはなりません。
こちらも例外の扱いとして上記のようになっています。
読むのが面倒だという方の為にまたザックリと説明するなら
- 有名な事件や社会に与えた影響が強い事例については告知する
- 買う人や借りる人が「告知義務がないとはいえ」知ったらショックだと思う場合は告知する
- 聞かれたら答える必要がある
- 売買などの案件なら3年間という期間は関係ない
こんな感じでしょうね。
ということは・・・・
どうしても「過去に何かあったか知らないと不安だ」という方は
「このお部屋で亡くなった人っていますか?」
と聞けば必ず知っている範囲のことは教えてくれる訳ですね。
今回はみなさんが不安に思う告知義務について話してみました。
とはいえ、冒頭にも申し上げた通り、「人はいつか死ぬ」のは事実です。
もちろん、影響があることは聞いておかねばなりませんが、プライバシーや故人の名誉に関わることでもあります。
あまり気にするなとは言いませんが、変に過敏になる必要もないといえます。
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「インボイス制度」~オーナーは何をさせられる?~制度の仕組み編
免税事業者でも他人ごとではありませんよ。オーナーは何をさせられるのか? https://lotushome.jp/blog/3189/ 前の記事はこちら 消費税を「いくら支払うか?」に影響のあるインボイス制度 今回は消費税の大まかな仕組みとインボイス制度がなぜ消費税に影響を及ぼすかをご説明していきます。そして、なぜ免税事業者であるオーナーにも影響が出るのかに、つなげていこうと思います。まず、前回までで課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)と免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)の違いや要件についてご説明しました。この課税事業者となった場合には、「売上としてもらった消費税を国や地方公共団体に納付する」ことになります。この時にいくら納付するかということですが、分かりやすくご説明してみます。 消費税の納付額は単純に説明するなら もらった消費税-払った消費税=納付消費税 下図で例を出してみましょう。 貰った消費税もありますが、「払った消費税」もあります。 利益の計算と一緒ですね。売上全てが利益ではなく、仕入れや維持費などを差し引いて残った金額が利益です。消費税も同様に、売上から仕入れの消費税を差し引いたものを納付すれば良いのです。なぜなら、支払った分を控除されないと2重課税にもなってしまいますし、感覚的には経費として認めてよ!ということです。この仕組みを「仕入税額控除」として現在は当たり前に差し引いて納付税額が決定しています。 仕入れに使った金額を認めてもらえなかったら? 賃貸物件のオーナーも毎年、確定申告などを行い、事業についての申告をしなければなりません。毎年、総収入ー経費を差し引いた金額が利益となります。そして残った金額が所得として所得税などの対象となり、納付せねばなりません。でも、その時に 実際に使った経費を認めてもらえないとしたら、どうします? 収入には税金を掛けられて、自分が支払った経費は無かったものにされたら? そんなバカな!私は確かに払ったぞ!ここに請求書や領収書もあるぞ!と主張しても「その請求書は信用できないから経費として認めません」と言われたら?支払った経費は無視されて、収入に対してだけ税金を掛けられたら?そうですよね、自分が別の人へ払った分位は差し引かせて欲しいですよね。 「インボイス制度」は消費税においてこれを行っていく制度なのです「課税事業者がしっかりと出した請求書(適格請求書)以外は支払った消費税として認めない」 そしてこの「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶのです。 2023年10月1日からインボイス制度はスタートします。スタート後に課税事業者は「仕入税額控除」を受けたいのならこの「インボイス(適格請求書)」を保存しておかないといけないのです。そして、もう1つ大事なポイントは仕入税額控除を受ける為の「インボイス(適格請求書)」は 課税事業者であり、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行った業者しか発行できません。 インボイス制度の問題とは? なんだ、課税事業者が損するだけの話か!私たち不動産賃貸オーナーは免税事業者だから関係ないじゃないか!と思った方 免税事業者こそ課税事業者から対応を迫られる可能性があるのです 課税事業者にとって消費税の負担は非常に負担が大きく、この仕入税額控除が受けられないと収益減となります。その為、この適格請求書を仕入れ先からもらうことはとても重要になってくるのです。支払った分の消費税まで、自分たちが負担しないといけなくなるのです。収益は少なくないダメージを負うことでしょう。通常、仕入れ先や経費として支払う相手方は課税事業者が多くを占めるため、同じ課税事業者同士であれば、適格請求書を提出するだけで、大して影響は大きくないのです。問題は支払った相手方が免税事業者やインボイス制度に登録していない事業者だった時だけなのです。特に賃料や原状回復工事費などは事業者にとっても少額ではないことが多いため、この適格請求書を発行してもらえるか?はとても大事になってくるのです。その為、世間では免税事業者であるフリーランスや個人事業主に影響が大きいと騒がれているのです。 もちろん、賃貸物件では全く関係ないオーナーさんも多いかとは思います。相手方が課税事業者でない限り、適格請求書を求められることはありません。しかし、相手先が課税事業者だった場合、確実にこの「適格請求書」発行を求められることになるのです。次回以降では対応が必要になってくるオーナーの条件やインボイス制度開始で賃貸オーナーへ来る可能性のあるデメリットなどをご紹介していこうと思います。
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「インボイス制度」~免税事業者と課税事業者~あなたはどっち?
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大家が知っておくべき「インボイス制度」~そもそもインボイス制度とは?編~
「私は関係ない」「関係なくても対策を迫られます」 インボイス制度は関係なくても「知らないと損する可能性がある話」です 今回からしばらく「インボイス制度」について書いていきます。このインボイス制度ですが、賃貸物件オーナーにはあまり関係ないことが多いのです。だからといって「私には関係ないから知らなくていい」という訳にはいきません。なぜならインボイス制度をある程度正しく知らないと 「インボイス制度が始まると値下げ交渉や解約がくる可能性がある」 今回のインボイス制度ですが、賃貸業にとっては得することはほとんど無く、損する可能性がある話なのです。知らないと対策も出来ずに損をしてしまう可能性があるのです。 しっかりと知ろうとすると複雑な「インボイス制度」ですが、今回から賃貸物件のオーナー向けに、必要な範囲だけをなるべく分かりやすくご説明と「どうしたらよいのか?」について管理会社として助けになればと思います。 そして、心配になった時は簡単なご質問などは弊社にいただいてもいいですし、詳しい内容や相談については懇意にしている税理士に確認してみてください。 インボイス制度とは「消費税」の話です では何度も出てきた「インボイス制度」という言葉ですが、正式名称は 「適格請求書等保存方式」 と言います。しかし、この名称は大して問題ではありません。制度の説明に進みましょう。 このインボイス制度ですが、まず大前提として「消費税」の話です。これをご覧になっているオーナー、大家、貸主のみなさんの中で「消費税」を払っている方はいますか?恐らくはほとんどの方が払ってはいないのではないでしょうか?ここでいう払っているとは、物を買う時に払った消費税の話ではありません。 貰った消費税を税務署に払っているか? これです。インボイス制度とは納める人(納税義務者)に関係する制度です。ご存じだとは思いますが、消費税は直接国や地方公共団体に納めません。 物を買う時に「事業者」に支払い、その「貰った事業者」が税務署へ納めます。なので、消費税を払ってもらっていない人はそもそも納める必要もないのです。そう、賃貸オーナーのみなさんは消費税を貰っていないと思っていませんか?住居用物件の賃料はそもそも「非課税」であり消費税は含まれておりません、なので多くのオーナーさんは消費税を支払う必要のない「免税事業者」という位置づけだからです。では物件を貸す「賃貸業の売上」の中で消費税は本当に貰ってないのでしょうか?実はオーナーはいくつかの消費税を貰っていたりします。次は何に消費税が掛かっていて、何に掛かっていないのか?をご説明していきます。 課税売上になるもの ならないもの 賃貸物件売上における課税売上になるもの、ならないもの表 このようになっています。こうやって見ると、普段意識していないだけで、課税売上となるものを貰っていることもあるのです。そして、一番多いかもしれない「駐車料」ですが、課税売上になります。しかし、表の中でも駐車料は課税売上になりない条件もあります。※1として課税売上にならない条件があります。 その条件とは①②の条件全てを満たしたうえで、居住用賃貸物件の賃料に含めることで非課税となります。 ①集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースがある②自動車の有無に関わらず割り当てられる等で賃料とは別に駐車場使用料を受け取っていない要は1台付無料とか賃料に含むことで「あくまでサービス扱い」であるということになります。こうやって見ると、金額の大小はあると思いますが、全く受け取っていないというオーナーも少ないのではないでしょうか。 次回の予告 今回はインボイス制度の入り口と消費税を貰っているのか?いないのか?についてお話をしました。次回以降ではみなさんが貰った消費税を払った側が「払った証明書をくれ」という「インボイス制度」の中身や貰った消費税の仕組みと「インボイス制度」がもたらすオーナーへの影響をお話ししていこうと思います。
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お部屋に出る蟻(アリ)!間違った毒餌選び
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