
双方の為に「ズレ」を無くそう
賃貸物件を買って、管理会社に管理をお任せしておけば大丈夫!
このブログを読んでくださる変わった方々は、こういった幻想は持たないことでしょう。
賃貸における管理会社というのは上手く利用すると自分の時間を損なうことなく、賃貸管理のプロの知見と相乗効果を得られて最大のパフォーマンスを発揮します。
しかし、管理会社が良かれと思って行う行動すら、オーナーから見ると悪手となってしまうことがあります。
そうすると、お互いにとって労力や時間、得られたかもしれない利益も消え失せてしまうことでしょう。
このような現象はひとえに「お互いが何を考えているのか」を双方が理解していないことから起きるものです。
今回は管理会社のパフォーマンスを自分自身の物件で最高に発揮させる為に「管理会社と話しておいた方がよい空室に対する感覚」というテーマをご紹介してみたいと思います。
満室経営を目指すのはオーナー、管理会社ともに共通していることでしょう。
しかし、この「空室に対する感覚」がズレてしまうと途端にパフォーマンスが落ちてしまうものです。
「えー、そんなの面倒だよ。そういうのを省く為に管理会社がいるんじゃないの?」というお声があるかもしれません。
ご安心ください。
これは最初の内だけでもいいのです。
あなたの思考回路や求めているパフォーマンスの全容が理解できれば、きっと管理会社はあなたの方針に寄り添って最良のパフォーマンスを発揮してくれることでしょう。
後からでも回復は可能ですが、お互いにとって無益な時間を過ごすことは不毛です。
そしてお互いに理解が出来た時には、ほとんどストレスのない賃貸管理となることはお約束いたします。
やってみて損はない。と思いますから、ご覧になっていただき、今の管理会社をあなたの最良なパートナーにしてもらう役に立てば幸いです。
特に現在の管理会社が「思ったパフォーマンスを発揮してくれていない」と思っているオーナーさんにはおススメです。ひょっとしたら、この点がかみ合っていないのかもしれませんよ。
ゴールは一緒だが経路は「それぞれ」

まずは、なぜ管理会社とのコミュニケーションが大切なのか?について解説してみましょう。
賃貸経営での分かりやすいパフォーマンスである「満室経営」を例に挙げてみましょう。
恐らくオーナーも管理会社も満室経営に至るという「ゴール」はお互い理解していることでしょう。
しかし、この「ゴール」への道のりは正に千差万別で、そこにはお互いの「感覚のズレ」も生じてきます。
満室を目指す時に空室が一部屋出たとしましょう。
満室を目指すあなたはどの方法を取りますでしょうか?まずは原状回復と家賃設定の考え方です。
本当はもっと複雑ですが、代表的な選択肢を3つ挙げましょう。
- 前の入居者と同程度の原状回復=家賃は現状維持程度
- リフォームを実施し、価値をUP=家賃UPを目指す
- 使えるものは使い、多少の落ち度は許容してもらう=家賃を下げて一日も早い成約を目指す
さて、どの選択肢が正解でしょうか。
正解は
「どれも正解です」
そうなのです。いずれの組み合わせにしても「満室経営」というゴールが達成できれば、目的は達成といえるでしょう。
しかし、その手法はまるで違います。
この手法に双方考えていることが違うと、提案の仕方や運営がそもそもズレてきてしまい、お互いのパフォーマンスは悪化することでしょう。
もう一つ「時間の感覚がズレている」という状態も良いものではありません。
これも空室を例にしましょう。
- 少々の時間は覚悟している
- 目標家賃を達成する為なら時間が掛かってもやむなし
- 一日も早い成約を
もちろん最善は「高い家賃で一日も早い成約を」ですが、市場という相場がある以上、そう上手く進むことばかりではないでしょう。
それぞれに当然家賃設定や投じるコストにも差が出てきます。
これにも正解はありません。
「選んだ道を正解にする」これこそが、賃貸経営の本質です。
この思いを管理会社と共有することが出来れば、きっと納得のいく結果となることでしょう。
管理会社はオーナーの、オーナーは管理会社の考え方を理解していない状態はスポーツで例えると分かりやすいものです。
例えば、野球であれば「ノーアウト一塁、バッターはどうするのか?」です。オーナーは監督、バッターは管理会社だとしましょう。
ここで意思疎通が出来ていない場合、あなたは当然「バント」だと思ったところ、バッターがヒットエンドランを選択する。ということが起こり得るのです。
オーナーにとっては「なんでそんなことをした?」と思うかもしれませんが、お互いの感覚が違えばそうなっても仕方ありません。
これでは効率的に進めていくことは難しいかもしれませんね。
それでは具体的に何を管理会社と話しておけば良いのでしょう。
①家賃は現状維持?UP?下げる?

これは物件ごとに決まっていくことでしょう。
空室が出たら選択肢は3つ
- 他部屋や前の入居者と同水準
- 家賃UPを目指す
- 減額
まずはオーナーの感覚でもいいのですが、この3つのどれかを選択するものです。
当然、同水準でも原状回復が発生することもあるでしょうし、家賃UPを目指すのであればグレードアップなどのコストが発生することでしょう。
おおまかにで結構ですが、このオーナーはこの物件をどうしようとしているのか?が分かればベストの提案は自ずと出てくることでしょう。
いずれもコストとの比較になるので、必ずしもガチガチに方針を固める必要はありませんが、家賃の進むべき道をお互いに共有していると全ての面で時間効率も良いものになっていくことでしょう。
②空室期間に対する感覚

こちらも嚙み合わない事例を良く見聞きするものです。
空室期間の感覚というのは「どのくらいの空室期間を許容するのか?」ということです。
もちろん、最短で決まることが最良であることは間違いありませんし、オーナーも管理会社も共通しています。
仮に「一時でも空くことは嫌だ、最短で埋めてほしい」という要望がある場合は、「家賃を相場より激安にすればいいのでは?」といいう案も出るかもしれません。
乱暴な回答ですが、これも一つの解決策となります。
物件は近隣相場、ライバル物件、時期などにより成約スピードは変化していきます。
相場にあった賃料であれば、相場通りの期間で埋まることでしょう。
一刻も早く成約を目指すのであれば、ライバル物件に勝ち抜く価値がなければいけません。
この条件はグレードだったり、賃料の見直しだったりと方針が様々です。
逆に「安値で決まる位なら少々空いても良い」という選択肢も当然あり得ます。
特に売却を考慮している時期などであれば、空室を埋める為に安易に値下げなどをすると全体の利回りは当然下落してしまい、物件の売却価格にも影響が出ることでしょう。
こういったタイミングであれば早期の成約よりも希望金額での入居付けを目指すことが正解ともいえるでしょう。
成約スピードはざっくりといえば
物件の割安感
で大きくスピードが変化します。
これは実際に「家賃が安い」かどうかではありません。
市場や相場に比べて自分の物件の家賃がどう映るか?ということです。
いずれにしても、相場や近隣物件よりお得だ!!と思うような物件であればスピードは上がります。
一方、近隣相場やライバル物件と比べて似た状況であれば、相場通りの空室期間でしょう。
この空室期間は逸失利益とみなすことが出来ますが、入居した後に家賃を上げることは基本的には難しいものです。
スピードを重視し過ぎた結果、全体の収益を損なってしまっては本末転倒です。ですが、全体収支を重視した結果、空室がいつまでも埋まらなければ「捕らぬ狸の皮算用」です。
ここで決めるべきは家賃設定ではありません。
決まらなかった場合の期間と対策を話すのです
例えば目標家賃があった場合に、期間と方針などを話しておくのです。例でいえば
- 〇か月空くようなら家賃を〇千円下げる
- 〇か月空くようなら壁紙を張り替えてみる
- 〇か月空くようなら敷金を0にする
こんな風に話しておくと管理会社もやりやすいかもしれませんね。
管理会社も内心では「こうすれば決まると思うんだけどな・・・」と思っていますし、思わなければなりません。
ですが、オーナーの意向に添わなければいけない。という思いが強いあまり、提案まで至っていないケースがあります。
そんな時にオーナーの方針や考え方を理解すると一気に物事が進んだりします。
現在、上手くいってないと思われるオーナーさんは、一度管理会社と話してみてはいかがでしょうか。
答えは既に双方が持っているかもしれませんよ。
賃貸経営は思いのほか、コミュニケーションが重要な要素となっています。
AIやデータなどの活用は当然ですが、案外単純なことで結果が劇的に変わることもあるのです。
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ここが変だよ賃貸の法律 ~無断駐車・残置物・家賃滞納~
誰を守っているのか? 先日、牛丼大手チェーンがお店に無断駐車する方に向けて、車に大量の張り紙をしたことなどがニュースで取りざたされておりました。 ニュースに対する一般の方のコメントでは概ねお店側の行動に同情的なコメントが多く散見されました。 しかし、この張り紙行為は器物損壊にあたる可能性があり、逆に牛丼大手チェーン側が損害賠償を求められる可能性があります。 不条理なものです。 今回は我々、賃貸管理を行う管理会社が苦しい立場に置かれる法律をいくつかご紹介してみようと思います。 ご紹介する内容は管理会社だけでなく、他の善良な入居者の方々にも影響を及ぼすこともあるのです。 管理会社も苦情や助けを求める声に対して、改善をしたいのですが、法律違反をすることは出来ません。 今回はそんな「誰を守っているのか?」という法律とその法律で違反もしない普通の入居者の方々への影響を紐解いてみたいと思います。 無断駐車 まずはここから 道路上にある違法駐車は警察が管轄となり、罰金やレッカーをすることが可能です。 しかし、冒頭のお店やアパートマンションへの無断駐車は警察の管轄外となってしまいます。 では冒頭のように張り紙をしたり、レッカーなどをして請求することは出来るのでしょうか? 答えは当然「できません」 張り紙についてはテープなどを使わずに、ワイパーに挟むなどの警告にとどめる必要がありますし、レッカーなども出来ません。 前述した通り、逆に器物損壊などで訴えられる可能性もあります。 警察を呼んだとしても、盗難車か否かの判断は可能で、盗難車等であれば警察に委ねることが出来ますが、そうでない以上はそれ以上の措置は取ってもらえません。駐車違反は公道上のみの適用で私有地には適用されません。 そうすると無断駐車をされた側が出来ることは、警告などを発することしかできません。 警告も「罰金〇万円」などは踏み倒す前提であれば効力は無いに等しいものです。 また、車のナンバーなどから所有者を割り出すことも可能ですが、数日に亘って無断駐車されているなどの事情が無いと教えてもらえません。 損害賠償をしようにも裁判所に訴え出て、民事で法的手続きを進めなければいけませんが、裁判に要する労力と費用を勘案しても、とても満足いくようなものではありません。 管理会社としては、既存入居者さんに空いている駐車場があればご案内することしか対応策はないのです。 もちろん、他の入居者さんが停めているのであれば連絡の取りようも有るのですが、部外者や近隣の方であれば解決策は皆無です。 解決策は「裁判所に訴え出て、取れるか分からない微々たる損害賠償をする」という手だけです。 それも、長期間継続して繰り返すような場合のみ可能で、今日自分が停めたい区画に無断駐車が発生した場合は無力です。 速攻性もなければ、なぜ無断駐車された側が損する結末しかないのでしょう。 個人的には私有地の無断駐車についても違法駐車として警察の罰金やレッカーなどの対象にして欲しいと思っております。 残置物 ゴミにしか見えなくても所有者がいるというのが厄介です 続きましては「残置物」です。 残置物というのは、入居者が残していった物です。 これは様々なケースがありますが、例えば「夜逃げ」などもそうです。 家賃を滞納したり、何かしらの事情があってお部屋や敷地に荷物を置いたまま、無断で退去すると残置物の完成です。 これもまた困ったことに勝手に処分すると法的には所有権の侵害となってしまうのです。 他にも退去する時に置いていった自転車やバイクなども困った残置物となります。 管理会社や大家といえど勝手に処分することが法律上は難しいのです。 国もようやくこの「残置物問題」に対して切り込むべく、残置物に関するガイドラインなども策定しましたが、そんな国でも「これでも訴えられるリスクは多少ある」と困ったコメントまでついております。 明らかにゴミであったとしても、裁判を経て、一定期間保管し、それでも所有者が現れなければ処分を認められる。 しかも費用は全額オーナー持ち。 自転車やバイクも同様です。 現在の居住者の方のスペースを奪ってしまい、ボロボロの自転車やバイクは美観を損ねます。 所有権というのは大変強い権利で十分に尊重すべきとは思いますが、他人に迷惑をかけるような物に対してまで認める必要はないように思います。 これも公道上であれば管轄は国や自治体となりますが、私有地というだけで解決策は無くなってしまいます。 家賃滞納 最後は家賃滞納です。 最近は家賃保証会社の普及により、家賃滞納の対応をすること自体が管理会社の作業から外れてきました。 我々管理会社としても非常に労力が掛かる業務であったことから、保証会社の存在は現在切っても切れない関係となっています。 反面、お部屋を借りる方からすると 「なんで保証料を払わなければならないんだ!」という気持ちになることでしょう。 統計上の数字になりますが、大体95%の方は家賃を滞納しません。 しかし、そんな5%程度の方の為に善良な95%の方も保証料を支払わなければならないのです。 「そんなの滞納した人にだけ責任取らせてよ」「滞納したら追い出せばいいじゃない、契約書にも書いてあるでしょ」 そういう声も聞こえそうです。 しかし、家賃保証会社が無かった時代も 滞納リスク分は全部屋の家賃に含まれていたのです。 昔から「20部屋に1部屋は滞納する」というデータはありました。ですから、大家さん側としては1部屋程度滞納したとしても利益が出るような家賃設定になっていたのです。 ひどい話だ!と思いますでしょうか。 しかし、家賃滞納というのは滞納した側を借地借家法という法律で強く強く守られているのです。 少々家賃滞納をしたからといって賃貸借契約を解約して出て行ってもらうことは出来ないのです。 ちなみに家賃滞納を原因として大家側から契約を打ち切る場合、最初に必要な滞納の目安は 3カ月です つまり、家賃滞納も3か月溜まらないと裁判すら出来ない状態なのです。 しかも、裁判はそこからスタートし、強制執行に至るまでには更に数か月掛かるのです。 全て解決するまでに1年近く費やすことも珍しくはありません。 ふーん、と思われるかもしれませんが、これは中々異常なことと思うのです。 一般の感覚で例えば10円の食料品をスーパーで支払わずに食べたとしましょう。 お店を出た瞬間捕まります。 みなさんのお仕事で、物を引き渡したり、サービスを提供してお金を支払わなければどうでしょう? もちろん、住居というのは生命の維持に不可欠といえるでしょうが、それにしても判決までのスピードや自己負担の大きさ、残置物の撤去処分、裁判費用なども所有者側が圧倒的に負担が重すぎるのです。 こういったリスクの分散化として家賃保証会社が台頭することになり、約95%の善良な入居者さん達もリスクの分散の為に保証料を支払わなければならなくなったのです。 法律がもっと家賃滞納に対して柔軟になっていれば、それこそ「滞納した方」と「普通に家賃を払っている方」の負担は違ってくるのです。 強すぎる法律は大多数の善良な人を苦しめる あるべき社会とは何でしょうか? ここまでご覧になっていただき、いかがでしたでしょうか? 大家や管理会社が苦労するだけでしょ? いいえ 負担がみなさんのような善良な方で分担することになるのです。 現状を見てみましょう。 どうでしょうか、みなさんの大多数が家賃滞納をしないにも関わらず、家賃保証料を余儀なくされていませんか? 家賃保証会社は、長期滞納者の訴訟及び強制執行までの費用を大多数の方からいただく保証料等から捻出しています。 これをもって「家賃保証会社が悪徳だ」とはなりません。 なぜなら家賃保証会社があるおかげで家賃を下げられているのが現状だからです。 以前は滞納リスクを全体の家賃でカバーしていました。しかし家賃保証会社が出来てからというもの原則オーナーは滞納リスクはカバーされた為、それぞれの家賃を適正な額で設定することが可能になったのです。 その為、以前と比べると敷金礼金0というのも珍しくなくなりました。それは家賃保証会社がいるので滞納に備えた敷金や礼金などを取らずに済むようになったからです。 しかし、その反面として家賃保証会社利用必須という物件が増えたのです。 他の問題もそうなのです。 無断駐車や残地物、家賃滞納などの問題がもっと法的に「早く・安価・簡単」に解決することが出来たなら、みなさんのコストは下がっていくのです。 「たまに起きる不都合な問題」に備える為に保険や保証会社等のコストとなって、95%以上の普通の皆さんに負担となってしまいます。 このように一見弱者保護に見える法律は大多数の普通の方々を苦しめてしまうのです。 「大家が儲かるんだから、大家がその分を負担すればいいじゃない」という方もいるかもしれませんが、それもまた堂々巡りです。 昔に比べると現在の大家業というのは大変です。 昔より法律も厳しくなり、大地主でウハウハというケースは稀です。 そもそも、賃貸物件というのは収益が出るから各地に建っているのです。 収益にならなければ、便利な場所に賃貸住宅は建ちません。 そうなると競争力も働かなくなり、家賃は高騰していくでしょう。 ある意味投資家達が競うことで質のいい物件が安価になるという側面もあるのです。 結局は誰かの負担になり、その負担は広く皆で負担しているのです。 でも、ここまで書いた無断駐車や残置物のように「やったもん勝ち」のような部分が変わるだけで、95%の方達に余計な負担が無くなることも可能なのです。 もちろん本来の弱者と呼ばれる方を守る法律は必要だと思います。 しかし、今の世の中では「多くの普通の方を苦しめ、一部の悪意のある人の尻拭いを大家と普通の方で分担せざるを得ない」状況です。 家賃滞納については諸事情ある場合もありますが、無断駐車と残置物については何とかなりませんかね。 正直者や普通の方がしわ寄せを受ける社会は嫌なのです。 国土交通省の皆さん、よろしくご検討のほどよろしくお願いします。
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安易に除草剤を使ってはいけない理由 ~失敗談と正しい使い方~
草むしりするより楽に見えるんですが、当社でも大失敗の経験があります 効果はあるが使い方は注意 全国の地方物件をお持ちのオーナーの皆さま、夏場の雑草との闘いお疲れ様です。 そう、日差しの強いこの季節、雑草のやる気は気温と共にグングンと伸びてきます。 「2週間前に完璧にキレイにしたのに・・・・」 あっという間に雑草は辺りを覆いつくします。 ちなみに夏の雑草の復活の早さを例でご紹介しましょう。 こちらは賃貸居住用ではありません。雑草が伸びてきた為、6月に除草を行いましたが、わずか2か月で覆いつくしてしまいます。 こちらは6月の中旬頃草刈りを終えた直後、しっかりとキレイになりました 7月上旬、チラホラと伸びてきました 7月下旬、いよいよ全体を覆いつくしてきました。 8月上旬、高さが出てきました 8月下旬、刈ったころの面影はありません。また除草です。 雑草の力強さを見るには十分だといえるでしょう。 そんな雑草との闘いですが、便利な物があります。 除草剤 ですが、使い方を間違うと効果どころか痛い目を見てしまいます。 私も過去に痛い目をみてしまった恥を皆さんに経験談としてお伝えしようと思います。 除草剤には大きく2種類 一口に除草剤といっても2種類程あります。 液体タイプと粒材タイプに分かれます。 色々と違いは各社であるのですが、ざっくりと説明するなら 今生えている草を枯らすのが液体タイプ これから生えないようにするのが粒材タイプ と覚えておけばいいと思います。 効果は液体タイプはすぐに枯れますが、土壌への影響は軽微で、その後も植物を植えることも可能です。 一方粒材タイプは、土壌から浸透していくので効果は遅いですが、持続性は3~6か月持続するそうです。 液体タイプはこのように大きなボトルが特徴 ●ッグ●モーターの件で一躍有名になった除草王、確かに効果は抜群です こちらが粒材タイプ、雨などで浸透していきます。土壌自体に効果がある為、しばらくは作物も植えることは出来ません。 ちなみに液剤タイプを使う場合でも枯れた雑草の処分などは必要になってきます。 大失敗 やってしまいました このような特徴があることから、除草剤を使う場合でも液体タイプを使うことが多かったのです。 その理由としては 土壌まで影響のある粒材タイプでは、隣地も含めてどのような影響が出るか分からない。という点でした。 しかし、その日はやってきたのでした。 ある日のこと店舗の電話が鳴ります。 「そちらの物件の隣にある畑の作物が枯れた」 冷や汗が出ます。 しかし、私たちはお隣が畑や花壇などがある場合には除草剤は使わない方針でした。 その為、最初は当社の落ち度か半信半疑ではありました。 現地にいくと、確かに作物は枯れていました。 そして当社の作業スタッフに確認をすると 「液体タイプだったので、雑草にしか掛けていません」とのこと あー、使っていたのか・・・ 液体タイプは掛けた範囲にしか効果は出ないのですが、因果関係を証明するのは難しいものです。 先方も「液体タイプでも、その後に雨が降れば土壌に染み出すこともある」とのこと この因果関係の証明は難しいものです。 結局、私も畑や花壇の近くでは使わないという方針を破ってしまっていたこと、影響が無いとは言い切れないことから作物分を買い取らせていただくという結果になりました。 隣地の方はこちらの謝罪と対応を評価していただき、無事和解することができたのは幸いでした。 便利だが正しい使い方を これを教訓にし、除草剤は原則禁止としました。 やはり隣地との因果関係を証明することは非常に困難であることと、一旦トラブルになってしまえば今後お隣さんとの関係をまずくしてしまいます。 いかに「関係ない」としても疑念などを払拭するのは困難になります。 その為、やむを得ず使う場合でも以下のようにしました。 隣地に畑や田、花壇、お庭などがある時は使わない傾斜地の上の方では使わない水路が近い場合も使わない上記に当てはまらない場合でも風の強い状態で使用しない これらはメーカーの注意文にも書いてあったりしますが、一層注意が必要です。 傾斜地や水路などは雨などにより成分が流れていくことを懸念している訳です。 除草剤自体は便利で効果的ですが、一旦被害が出てしまうと立証は困難なうえ、ご近所トラブルになり、気まずい関係になるのは得策ではありません。 今回は大失敗の経験談も含めて、除草剤についてご紹介しました。 最近、地域によってはシルバー人材センターが草刈りなどの受託を辞めていくエリアも多く、オーナーにとっては大変な作業となってきますが、除草剤なども上手に使っていけばいいと思っております。 みなさんの参考になれば幸いです。
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住宅用火災警報器 ~詐欺事件も、今一度知っておこう~
賃貸では主に2種類 電池交換が必要ですという詐欺 先日テレビを見ていると、住宅用火災警報器の交換をめぐる詐欺事件があった。との報道を見ました。 「あんな物でどんな詐欺するんだろう?」と思って見ていると、要は「電池切れのようなので電池を交換します」と費用を請求したものの、実際は中古の電池に交換したという何ともお粗末な詐欺。 https://www.youtube.com/watch?v=ganKxi8p2-I しかも1個の交換で2万円~3万円もの費用を取っていたとのこと。 そりゃ高い。 今回はこの火災警報器について、おおまかな仕組みや役割と交換方法などをお知らせしていこうと思います。 特に賃貸物件についてのお話になりますが、参考になればと思います。 義務はあるが罰則はない まずは気になる罰則です。 こういった業者は「法令で定められており、罰則や反則金があります」などと謳うことが多いものです。 ちなみにこの住宅火災警報器ですが「義務」はありますが現在「罰則」はありません。 「じゃあつける必要はないんじゃ?」となりますが、そこは別です。 火災になった時の責任問題となる可能性がある為、やはり取り付けておくことが良いでしょう。 もう一つ、取り付けの義務は「必ずしも大家ではない」という点です。 所有者、管理者、入居者に設置義務があるので「必ずしも所有者」という訳ではありません。 しかし、そうなると「誰の物?」という点や入居者が入れ替わる度に入居者が設置したのか?を確認することは不可能といえます。 やはり所有者が取り付けておくことが一番スムーズであり、責任問題に発展しないのではないでしょうか。 独立式と連動式 こちらは独立タイプ ヒモやボタンがあることが特徴です。 火災警報器は条例などにもよるのですが、基本的には「階段と寝室」に設置することとなっております。 例えば2DKのように「どちらを寝室にするか分からない」という間取りについては基本的にはどちらも付けておくが正解でしょう。 そして種類については2つあります。 独立しているか、連動しているか これは何と連動しているか?ということですが、火災が発生した時に非常ベルが鳴り響くようなタイプが「連動タイプ」となり、火災を検知した時にその感知した警報器だけが鳴り響くのが「独立タイプ」となります。 規模が大きいマンションやアパートになると、火災による被害が大規模になる恐れがあります。そこで一定規模以上の建物では火災報知器が各部屋繋がっており、火災を感知すると全館に対して非常ベルなどで知らせるようになっています。 他方、比較的小規模なアパートや戸建てなどでは、独立タイプで良いという風になっています。 見分け方としては「独立タイプ」はヒモや点検用のボタンなど直接確認が出来るようになっています。 こちらは連動タイプです、火災を感知すると非常ベルが全体に鳴り響きます。 交換の目安 交換の目安は大体10年と言われています。 先ほどの連動式については配線は全戸で繋がっておりますし、電気は配線で繋がっておりますので、交換は基本的に消防設備の業者が行います。 対して戸建てなどの独立タイプは電池式になっています。 冒頭の詐欺事件などはこの電池切れを狙った犯行という訳です。 住宅用火災警報器の電池切れのサインですが、「ピッ、ピッ」と音がなるメーカーもあれば「電池切れです」とアナウンスをするものなど、様々です。 テスト用のボタンやヒモを引くと「電池が少なくなっています」などの音声でも確認できたりします。 多くはピッピッという音で最初は何が鳴っているか分からないものが多いと思います。 また、交換時期にくると、火災になっていないのに警報音が鳴ったりする誤作動が出る場合もあります。 いずれにしても、そのような症状が出た場合は交換の時期となっているでしょう。それ以外での不具合は非常に珍しいものです。 交換は「電池のみ?」「まるごと?」 個人的にはまるごと交換をおススメ 独立タイプの交換は簡単です。対して連動式は消防設備系の業者さんに任せましょう。 独立タイプは基本的には本体部分を持ち反時計回りに回すと本体が外れる構造になっています。 本体を持って回すと外れます。 その後台座が現れるのですが、これは2本のネジで天井や壁に止まっているだけなので、ネジを取ってしまえば大丈夫です。 そして、肝心の交換方法ですが 本体ごと交換をおススメします 今回の詐欺事件では電池のみの交換をするようでしたが、そもそも本体の交換目安は10年です。 そして電池が切れるのは経験上、大体7年以上経ってからだと思います。 そうすると、電池を交換しても残りは2、3年程度になってしまいます。 そして電池のみの交換は現在では1個当たり900円~1000円程度です。 対して本体ごと交換は2500円~3000円程度です。 電池を交換しても本体交換がもうすぐ来てしまうのであれば、本体ごと交換してしまった方が先々は安価になります。 ちなみに交換は簡単です。プラスドライバー1本あれば5分程度で替えられます。 とはいえ脚立に乗って作業となりますので、転落に注意して無理をしないようにしてください。 業者さんに頼む場合ですと地域によりますが、6000円~という所が多いかと思います。 業者さんは電気屋さんで大丈夫です。 いかがでしたでしょうか。 仕組みや罰則などの知識があれば詐欺などに引っかかってしまう恐れは減ると思います。 それにしてもいつの世も「消防署の方からきました」的な詐欺は無くならないものですね。 みなさんもご注意ください。
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黒田ぱん ~小さなお店に大きな感動~国分中央5丁目4-7
「普通のクロワッサン」?いやいや、味はまぎれもなく特別ですよ!この日は早めに行ったので数はありました 売切れ続出のパン屋さん ある日のこと、国分中央にある不動産業の岩重商事さんにご挨拶に向かったところ、近くにパン屋さんがオープンしているではありませんか。 私、実はパンも大好きでして、フラッと立ち寄りました。 時刻はお昼過ぎでしたが、店内に入ると空になった商品棚がチラホラと 3つほどのパンを買ってお店を出て、移動中の車内でパンを食べたところ 「うますぎる」 移動先で仕事を済ませて、その足で「おかわり」の為にもう一度来店しました。 店員さんも「先ほどいらしてくれましたよね?」と・・・・ 「あまりに美味しかったのでもう一度来ました・・」と若干の恥ずかしさがありましたが、本当に美味しかったのです。 今回は売り切れていた他の商品も気になった為、お昼前の時間に伺うことにしました。 お店の場所 お店の場所は国分川跡交差点よりすぐ 目印としては薩摩蒸気屋 国分店さんの斜め向かいになります。 餃子の雪松さんが入っている同じ建物にあります。写真右下の一角が「黒田ぱん」さんです。 通り沿いですが、大きな看板などはありません。しかし、次から次へとお客様が来店していました。 唯一の看板です。「黒田パン」ではなく「黒田ぱん」なんですね。でも確かに「ぱん」の方がしっくりくるお味です。 お店のスペースは限られているので2組大人4名までの入店となっています。しかし待ち時間はほとんどありません。次から次へと入れ替わります。メニューの時間なども書いてあります。 駐車場は裏手にも 駐車場はお店前に1台ありますが、ちょうどお店の裏にも3台ほどのスペースがあります。 インスタグラムではご厚意でお向かいのカラオケ屋さんもご協力いただけているとのことでしたが、そちらはお店のインスタグラムでもご確認ください。 駐車場の18・19・20番がお店の駐車場だそうです 薩摩蒸気屋 国分店さんの斜め向かいです。お店の前も1台駐車できます 店内の様子 最初に来た日と商品もかなり変わっていました。多分日替わりで商品が違っているんだと思います。全制覇したい オープンサンド系は相当のこだわりが見られます。中の具材が本当に美しい。 バゲット系は噛み応えがあるんですが、噛むほどに生地の美味しさがあって、生地の硬さが丁度いいんですよ お昼前にも関わらず、既に売切れのパンも、人気のお店です。 これが「普通のクロワッサン」です。何も特別なことをしていないという意味の「普通」ですが、味や触感はもう最高でした。何もせずにそのまま食べてください。いや、私の説明が下手なだけです。とにかく食べてもらったら分かりますから この日は前回無かった「あんクロワッサン」もGETできました。カレードッグも美味しかった。 前回も今回もキッシュの売れゆきは早い印象です。見た目も素敵 チョコバナナコーヒーサンドはお会計後に気付いてしまいました。次回絶対食べようと思っています。店員さんもおススメとのこと ナカムラ薬局さんのお隣ですが、駐車場は別ですので、ご注意ください。お店の駐車場は裏手にあります。 これぞ職人芸のぱん屋さん こちらのパンを食べて思うことがあります。 それは コスパとはなんぞや? ということです。 黒田ぱんさんのパンは一つの単価として見るなら、他のパン屋さんと比較すると安くはありません。 しかし、コスパ(コストパフォーマンス)という点で言うなら コスパ最高! といえるでしょう、コスパとは本来「支払ったコストに対する、得られたものの差」を指すのですよね。 単に安いことをコスパとは呼ばない訳です。 そういう意味では黒田ぱんのパンのレベルは「感動レベル」です。支払ったコストに対して得られたものは「感動」です。 このパンを作るには並々ならぬ努力や研究、そしてパンに対する愛情がなければ不可能でしょう。 パン大好きっ子の私も、このレベルのパン屋さんはほとんど無いといえると思います。 そんな価値がしっかりと味に出ています。まさに「職人芸」だなと思っています。 同じパンでも工場で大量生産し、スーパーに並ぶパンもコスパは良いものです。 一方で小さいながらも、職人芸と呼べるレベルの最高のパンもまた良いものですよね。 どちらもコスパという観点でいえば「コスパの良いもの」な訳ですよね。 そういった意味でのコスパという言葉は好きなんです。 黒田ぱんのパンはそれ以上の価値が十分にありますからね。 自分自身の仕事もそうありたいものだな。と考えさせられました。 みなさんもぜひご賞味ください。 店名黒田ぱん住所〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央5丁目4−7営業時間9:00~ 売切れ次第終了店休日月・火インスタグラムhttps://www.instagram.com/kurodapan/
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空き家を持った時の選択肢は4つ!~相続で空き家を持った場合~
それぞれのメリットデメリットがあります。 空き家の問題のほとんどは「相続」から発生 https://lotushome.jp/%e4%b8%80%e6%88%b8%e5%bb%ba%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%ae%a1%e7%90%86%ef%bc%88%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6/ 霧島市・姶良市の空き家管理のご相談・詳細はこちらから 当社は霧島市・姶良市で空き家管理を行っております。 当社の空き家管理は単に売買目的で管理することではありません。もちろん、不要になった場合の選択肢としての売買も承っておりますが、本来の「資産価値を維持する」という管理を行っております。 現在社会問題になっている「空き家問題」ですが、そのほとんどは「相続」が原因になっております。 単に転勤や入院による一時的な空き家は、時間が経てば解決します。 しかし、こと相続になると問題が発生してくるのです。 相続人全員が別な場所に住まいがあり、誰も住む予定がない遠隔地にいて管理が出来ない空き家をどうするか相続人の意見が割れてしまった管理をする時間手間が取れない こういった思惑の末に時間が経過し、各地で「放置空き家」と化してしまいます。 今回はそんな空き家問題の中で空き家が辿る代表的な4つの解決策とメリットデメリットをご紹介しようと思います。 売却 不要な場合には必要とする方へ 相続したが、相続人は全員空き家を使う予定がなく、今後も管理をすることは難しい。 そういった場合に誰か必要な方へ不動産を引き継いでもらう。 この売却という解決策は良くも悪くも「全て終わり」という形を取ることが出来ます。 以下が主なメリットとデメリットになります。 売却によるメリット 売却による収入固定資産税等の金銭負担の解消管理責任の終了 売却によるデメリット 仲介手数料や解体などの費用が発生思い出の場所などは無くなる売却までの時間と手間 メリットとしてはやはり「全て終わり」という点が一番となります。 売却が完了した暁には売却額の収入となるだけではなく、税金や管理の手間などから解放されます。 一方でデメリットですが、「全て終わり」という性質上、ご実家などの場合、思い出などの場所は全て無くなってしまいます。 こういった感情部分で売却をためらう方も珍しくはありません。大切な思い出の場所として置いておきたい。お気持ちもわかります。 また、売却時には出費も計算しておかねばなりません。 不動産会社を通じての売却であれば仲介手数料、建物や土地の境界が確定されていなければ測量の費用、司法書士などへの登記手数料、また土地として売却する場合は建物の解体費用なども見込んでおかねばなりません。 こういった一時的な負担などもしっかりと考慮して行わないと、思った程の収益にならないこともあります。 他にも売却までの期間は引き続き固定資産税や管理に必要な費用は発生し続けます。 こういった時間や手間などと勘案して売却の決断をしなければなりません。 しかしながら売却が完了すれば「全て終わり」という部分でいえば、解決策としては良くも悪くもハッキリしているのが「売却」の特徴です。 賃貸(人に貸す) 引き続き所有しながら 次は賃貸物件として人に貸し出すという方法です。 売却との大きな違いとしては、「引き続き所有する」という点です。 売却のように人手に渡すわけではありませんから、思い出の場所として引き続き所有することができます。 そんな賃貸のメリットデメリットは 賃貸によるメリット 所有権を失わない継続的に入る家賃収入人が住むことで劣化の防止 賃貸によるデメリット 自由に使うことは出来ない管理の手間固定資産税や修繕などの費用負担 所有権を失わずに継続して得られる家賃収入は魅力的であります。 例えばしばらくは使う予定も無いが、売却の判断はすぐには出来ない。といった場合には有効な手段であるといえます。 また、人が住むことで水道管や宅内も維持しやすくなります。 一方でデメリットは貸し出すことで、所有者といえど自由に使うことは出来なくなってしまいます。 対価を得て貸し出す以上、建物を使用する権利は賃借人にあります。また法律上でも賃借人の権利は強く、「やっぱり使うから出て行って欲しい」などは簡単には認められません。 他にも人に貸し出す訳ですから、使用できる状態を所有者は維持しなければなりません。 建物の使用に不備や故障、劣化などがあれば修繕する為の出費や家賃を管理したりなどの手間は必要となります。 引き続き所有することが出来る反面、所有することの責任は引き続き負わねばなりません。 こういった手間や費用を考慮して家賃を設定しておく必要があります。 適切な管理しておく 売却も賃貸もしない 売却も賃貸もせずに当面管理し続けるという方法です。 これには大きく分けて2つの方針があります。 「人手に渡すことはしない」と「今は判断できない」 「人手に渡すことはしない」は今後も定期的に使う予定がある場合です。 私がお会いしたりしたケースでは「お盆や正月に親戚で集まる」や「近くの親戚がたまに泊まりにくる」などがありました。 こういった場合に備えて「いつでも使える状態にしておく」ということです。 「今は判断できない」については相続間もない場面などで、「この家をどうしていくか相続人の中で意見がまとまらない」や「賃貸や売却をするにしても調査など時間が必要」「気持ちの整理がつかない」などの事情が多く見られます。 管理を継続のメリット 選択肢が自由いつでも使用出来る資産価値の維持 管理を継続のデメリット 管理を行う労力と時間固定資産税等の負担 選択肢をしっかりと考える時間もありますが、固定資産税等の負担や管理を行う手間や時間などの労力も掛かってしまいます。 相続人が複数いる場合などは負担の割合なども違ってくると不満となる場合もあります。 しかし、自由に使える点や時間的な余裕を考えれば相続直後などは、一旦この方法を取る方が多数となります。 放置(何もしない) 最悪の結末も とりあえず使う予定も無い、しかし売ることも貸すことも出来ない(しない)、そして管理は出来ない(しない) 正に現在の空き家問題を体現するこの方針 こちらについてはメリットデメリットはありません。 デメリットしかありません。 仮に「何もしないから手間や普段の出費は最小限になる」ということがメリットとするなら「どうせ後で大きなマイナスになる」という点でやはりメリットにはなり得ません。 放置のデメリット 固定資産税等の負担資産価値の下落管理責任の増加景観を損なう地域の治安悪化近隣トラブルの可能性特定空き家に指定される可能性 固定資産税等の負担はもちろんですが、管理されていない状態の建物は劣化も早く、あっという間に価値を失っていきます。 また自分の家だけが劣化するだけでなく、虫の発生や雑草、樹木が地域に迷惑をかけることもあります。 https://lotushome.jp/blog/4245/ 劣化が早まるメカニズムはこちらから そうなると地域の美観を損ねたり、不審者や不良などに侵入されることで治安を悪化させたりします。 そういった状態になれば近隣の住民から苦情なども発生することでしょう。 そうして最後には自治体に「特定空き家」として指定されてしまいます。 「特定空き家」に指定されてしまうと自治体から指導や勧告、ひどい場合は命令を受けてしまいます。命令も無視した場合50万円もの「過料」などの可能性もあります。 またそれでも対応しない場合は所有者に代わって自治体が建物を解体されたりします。もちろん費用は所有者へ請求されます。 このように放置することにはメリットどころか大きなデメリットしかありません。 適切に管理しながらベストな選択を 実質は3つでしたが・・ 他にも細かい違いなどあれば選択肢はあるのですが、代表的なものをご紹介しました。 どのような方法でもメリットデメリットはあるものです。 大事なのは 「適切に管理をしながら、ベストな選択肢を選ぶ」 相続人が複数いる場合は意見がまとまりづらいこともあるでしょう。 しかしその間でも適切に管理をすることを怠ってはいけません。 放置や管理を放棄してしまうことで「もはや売却や賃貸が出来ない」という状態になってしまうことがあります。 適切に管理をしておけば選択肢が減ることはありません。 せっかくの大事なお家ですから適切な管理をすることはご自身の為にもなります。 霧島市・姶良市の空き家管理のご相談・お問合せはこちらから





