
突然届く手紙
管理会社には日々様々な手紙や問い合わせが来たりします。
今回は税務署から来る「照会書」についてご説明してみようと思います。
一定数の戸数を管理していると、たまーに来るこの調査依頼。
初めて見る担当者は困惑することもあります。
大体の疑問としては
- 何のために調査されているのか?
- そもそも答える義務があるのか?
- 答えることで個人情報保護法に触れないか?
- どこまでの範囲で答えるのか?
- 答えた結果、何が起こるのか?
これらについて私が知る範囲でご紹介してみようと思います。
ちなみに私の個人的見解なども入っているので、迷ったら専門家に相談してください。
あくまで私のこれまでの経験と税務署の方に聞いた範囲などになりますので、その点は悪しからず。
税金を滞納している方の調査

まずは何の為に調査しているかですが
税金を滞納している人の調査です
冒頭の画像でいうと「調査対象者」に記入されている方が所得税や住民税などの税金を滞納している状態です。
そして、多くの場合「調査対象者」と連絡がつかず、税務署が差し押さえなどを検討している段階という訳です。
そこで、現住所の確認や敷金の有無などを管理会社に確認している訳です。
ちなみに調査対象者が勤めている場合は、勤め先の会社にこの「照会書」が届くこともあります。
これも同様に「現在勤めているか?」「給与などを差し押さえることが可能か?」などを調査している訳です。
では、この照会書が届いたら管理会社は回答する義務はあるのでしょうか?
回答はしないといけない

なんとなく、書式の感じからするとアンケート的な雰囲気があるのですが、これはれっきとした法律によるものです。
照会書に小さく書いてある「国税徴収法第141条 質問検査権」が根拠となっています。
ちなみに141条はこんな内容です
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
国税徴収法より
この条文でいうと物件オーナーや管理会社は滞納者に対し、家賃という「債権」を持っているという形になります。
その為、この条文の範囲に入ってしまうのです。
そしてこの国税徴収法ですが正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると
罰則があります
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
国税徴収法より
一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
「なんだコレ?回答しなくてもいいか」はダメです。回答は必ずしましょう。
次は気になる個人情報保護法との兼ね合いです。
開示しても大丈夫

そもそもですが、個人情報保護法には例外規定があります。
(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
個人情報の保護に関する法律より
このように法令に基づいて開示を求められているものには適用されない訳です。
先ほどもご紹介した通り、この照会書は「国税徴収法第141条」を根拠としている訳ですから、開示したことで問題にはなりません。
もちろん、調査対象者の同意も必要はありません。
ただ、だからといって無条件に何でも回答すれば良いか?というと、私はそうは思いません。
ここからは私が回答する時に気を付けていることや、実際の回答方法についてご説明しようと思います。
管理会社が回答する場合の注意点

ここからは実際の回答方法についてご紹介しましょう。
実際の回答は「回答書」で返答します。
この照会書と一緒に「回答書」と「返信用封筒」が同封されており、この回答書と賃貸借契約書の写しをセットにして送付します。
ちなみにこんな感じになっています。

先ほどの照会書と書式はほぼほぼ一緒ですが、まずは回答者の住所氏名連絡先や記入日付を書きましょう。
住所や氏名は会社の住所や担当部署、担当者名でいいでしょう。
その他は質問事項を賃貸借契約書の記載事項を記入していけば良いだけです。
最後に賃貸借契約書のコピーを同封して返送すれば大丈夫です。
しかし、注意することもあります。
私が気を付けている点は
- 関係の無い方の個人情報は守る
- 対応が難しい場合には担当者に確認する
の2点です。
どういうことかというと
よくあるのが「調査対象者」が賃貸借契約書に記載されていない場合です。
どういうことかというと
例になりますが、調査対象者が (仮)山田 太郎 という名前だったとしましょう。
しかし、賃貸借契約書の名義には(仮)山田 花子 とあった場合です。
この場合、恐らくは山田太郎と山田花子は血縁関係などの関係はありそうな気がします。
ですが、山田太郎という人が賃貸借契約書の同居人にも記載が無い場合、本当に関係があるのかは立証しづらいですよね。
こうなると、問題は複雑です。
恐らくは家族や夫婦などの関係であると推測はされますが、賃貸借契約書上は記載が無いにも関わらず、この賃貸借契約書を開示してしまっても良いのだろうか?という疑問が残るのです。
例えば(仮)山田太郎という方が以前住んでいたかもしれないが、現在は同じ苗字の山田花子さんは他人だったら?と思ってしまいます。
先ほども申し上げた通り、この照会書を元に情報を開示しても個人情報保護法には当たらないのですが、万一、別人の情報を開示してしまったとしたらどうなるでしょうか?
その為、私はこういった状況の時はこうしています。
税務署の担当者に電話する
照会書も回答書も下の部分に担当部署と担当者の記載があります。
迷った時はこちらの担当者に電話しましょう。
先ほども書いた通り、わざと回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると罰則はありますが、担当者に確認すればそういった恐れはありません。
ちなみに先ほどの例の場合はこんな回答でした。
私「(仮)山田太郎が賃貸借契約書上に名義でも同居人でも記載がないんです」
税務署の担当者(以下 税)「現在の方ってどなたになるんでしょうか?」
私「それは言えないんですが、名前をお伝えしていいか判断がつきません」
税「あぁ、そうですよね、ちなみに(仮)山田太郎さんの名前は入居申込書等にもありませんか?」
私「どこにも記載がないんですよね」
税「そうですか、それであれば賃貸借契約書の有無の欄に無と記載して返送してもらえますか」
こんな感じでした。
こちらとしては協力したいが、開示していいものか迷う部分は確認しても良いと思います。
最後に、私はこういった公的なお問合せでも対応として決めていることがあります。
聞かれたこと以上の話はしない
仮に私が調査対象になっている入居者さんのことで知っていることが有ったとしても、聞かれていないことを自分から話すことはありません。
例えば電話口で聞かれてもいないのに「(仮)山田太郎さん、車は○○に乗ってますよ」とか「たしかお勤め先が〇〇に変わってましたよね」などとは話しませんし、管理会社としては話すべきではない気がしています。
もちろん、そういった質問が正式に聞かれたなら知っている範囲では答えます。
しかし、事実かどうか分からない内容や聞かれてもいない内容については話すことはありません。
これは個人情報の観点という面もあるのですが、縁あって管理物件に住んでいただいた入居者さんに関係の無い事項で、管理会社が追い打ちを掛けるようなことを気分的にしたくない。という個人的な感情だと思います。
いずれにしても、聞かれたことに真摯に対応するだけで十分責務は果たしていますので、無用なトラブルを避ける為にも「聞かれた範囲で答える」で正解だと思います。追加の質問が必要なら聞いてくることでしょうから。
いかがでしたでしょうか。
要は分からない点については「税務署の担当者に聞けばいい」ということなんです。
まだ対応したことのない方に役立つ内容であれば嬉しいです。
お問い合わせ
-

駄菓子キャンペーン追加!駄菓子人気ランキングと社長の最適解を
駄菓子キャンペーン継続につき補充 当社にご来店いただいたお客様全員にサービスしている駄菓子キャンペーンお部屋探しだけでなく、ご退去のお客様、設備の苦情などでお越しいただいたお客様、仲介してくれた同業者さん、皆様に 「昭和の価格で100円分の駄菓子プレゼントキャンペーン」を実施しています。 おかげさまで笑っていただき、子どもさんは喜んでいただき、大人は懐かしいとノスタルジックに浸ったりと毒にも薬にもならぬキャンペーンを展開しております。そんな中で在庫が少なくなってきましたので、新顔たちを補充しました。 ヤッターメン 10円全国的には有名なのですが、私は知りませんでした 鳥焼きさん太郎 10円大人気「太郎シリーズ」から鳥焼きと焼肉を追加 ヤングドーナツ 30円当社の女性スタッフからの受けNo1! ココアシガレット 30円味はまぁまぁ・・しかし子供のロマンでしたね。 コーラ味のラムネ 30円開けた瞬間中身がバーンのイメージです パチパチパニック 30円子供はこれを食べて耳元に来ます プチプチうらないチョコ 20円初恋をこれで占った方も多いのでは? そのまんまグレープ 30円私はハズレ味が好きでした。 スーパーBIGチョコ 50円今となってはお昼ご飯級のボリューム ヤンヤンつけぼー 100円セレブの駄菓子! ポリバルーン 30円私は作るの苦手です。小学生の時に好きな女の子が上手でした。 ちなみに第1弾の人気ランキングは 堂々1位 蒲焼さん太郎「太郎シリーズ」の総長です 第2位 よっちゃんイカ相変わらず強い 第3位 ポテトフライ フライドチキン味このシリーズ増やしましょうかね。 大方の予想を裏切り、蒲焼さん太郎がぶっちぎりの1位でした。男性、女性にも強く圧倒的でした。正直1位は「タラタラしてんじゃねーよ」かと思っていましたが、まさかの圏外、そして2位にはよっちゃんイカです。これは納得ですね、特に男性に人気でした。3位は私も大好きポテトフライシリーズがランクインしました。 みなさんの最適解は? これが私のスタメンです!甘さと辛さのバランス絶妙 今回追加した分で改めてスタッフにも挑戦してもらいました。あるスタッフはヤングドーナツを手に取り、ある女性スタッフは「ヤンヤンつけぼー」1個でフィニッシュ!「只者ではないな・・」と一目置きました。みなさんはどのような最適解を見せてくれるのでしょうか?最近はお部屋探しにお越しいただいた学生さんと親御さんが「昔はこれよく食べたんだよ」と言いながら親子で選んでいる姿に癒されております。当社にお越しいただいたら是非持って行ってくださいね。
-

管理会社の言霊(口に出してはいけない)
なぜか引き寄せてしまう管理会社の言葉の力 管理会社あるある 引き寄せの法則とでも言うのでしょうか? 我々のように不動産の管理をしているとつい口に出してしまうのですが 「最近あの物件から電話来ないねー」とか「あの物件のポンプ、結構古くなってきたよね」など そうすると 電話は来るし、ポンプは壊れるんです 管理会社の方々なら分かると思うのですが、嫌な予感というのは当たってしまうのです。しかも口に出すと高確率で起こってしまうのです。設備関係は分からなくもないのです、定期的に見て直感で嫌な予感がする状態だと、経験上壊れるのは仕方ないのかなと思うのです。しかし、人の面は本当に不思議です。 「最近〇〇号室の人からの電話ないよねー」という話しをすると、不思議と掛かってくるのです。 その為、スタッフがそのようなことを言うと誰ともなく 「あぁ、言ってしまいましたね・・・」となります。 実は経験によるものじゃないか? 経験が予感になっているのでは? 私はこのような現象は経験で危機察知能力が高まった結果だと思っています。例えば設備面でいえばポンプなどは外観からは故障のタイミングなどは計りづらいのですが、細かいことをいえば音だったり、計器の数値などで大体予測がつきます。経験を積むと「そろそろ壊れるかも」とアンテナが警告を鳴らしているのです。同様に人の面も「頻度でいえば、そろそろ来てもおかしくないな」と気づくのです。私は常々、管理を行うスタッフは「ネガティブな面」が有った方がいい!と思っています。ちょっと心配性な位が丁度いいと思っています。心配性な方が「もし〇〇だったらどうしよう」と考えます。そして万一そのような事態が発生しても想定の範囲内であれば対応ができます。ですから、「最近○○ないよねー」は大事な指摘でもあるのかもしれません。 しかし、それでも誰かが言った時などは シッ!静かに! と思ってしまいます。
-

気を付けよう「ジョイントマット」の使い方 ~退去時に請求されないように~
正しい使い方をしないとこんな風に床材を傷めてしまいます、注意しましょう ジョイントマットとは? これがジョイントマットです。お子さんがいるお宅などで使われることが多いです 今回はお住まいの使い方編です。タイトルにある通り「ジョイントマット」の使い方です。 このジョイントマットですが、画像にある通り、隣のマットと組み合わせて敷けること、感触も柔らかいことからお子様連れの家庭などで重宝されます。値段も手ごろで簡単に敷けることで便利な物です。しかし、使い方を誤ってしまうと床材を傷めてしまうのです。特に賃貸物件の場合、床を傷めたことで退去時に原状回復として請求されてしまう事態となってしまいますので、注意しましょう。 ジョイントマットは床を変色させる 冒頭の写真の拡大です、見事にジョイントマット(タイルマット)の跡が変色しています。 ジョイントマットが床を傷める原因としては マットの材質による色移り湿気が抜けず床材を傷める水分が中に入り込み、カビを発生させる湿気が抜けず木材をささくれのようにしてしまう ちなみに写真の場合、原因としては「敷きっぱなしによる長年の湿気によるもの」と推測されます。ジョイントマットは材質がポリエチレン製など、基本的には水を通しません。ということは湿気も同様にジョイントマットと床の間で抜け道がない状態が続いてしまいます。そうなると床材を内部からふやかした状態になり、カビやシミ、ささくれの原因となってしまいます。また、メーカーによっては「白い床には色移りする可能性があります」と注意喚起している商品もあります。特に床のワックスや製品そのものが色移りしやすい商品などもあります。 正しい使い方 正しく便利に使いましょう では、使う場合に対策として気を付けることですが 床との間に緩衝材を敷くこまめにジョイントマットの下を拭く適度にジョイントマットを上げて通気させる飲み物をこぼしてしまったら下地を拭いて乾燥させる このように「敷きっぱなしにしない」ことが大事になります。また、製品により色移りが心配な場合は下に養生材などを敷くのも手かもしれません。しかし、この場合でも定期的に上げて確認することは必要です。下手に新聞紙などを敷くと、新聞のインクなどがフローリングに移ってしまい逆効果になってしまいます。 一度敷いてしまうと上げづらいかもしれませんが、退去時にご請求が来るよりはマシです。私も子供が小さい頃には随分お世話になりましたので、みなさんも注意しながら便利に使ってください。
-

オーナーの名言(迷言?)集 ~金を借りられるのも才能だからね~
数々の名言や迷言の中から定期的にセレクトしていきましょう 不動産融資をどう考えるか? 今回から不定期に送るオーナーの名言(迷言)シリーズ 第一弾は 「金を借りられるのも才能だからね」 でございます。これは当社のオーナーさんではなく、とある会合で出会ったオーナーさんです。Aさんとしましょう。この方は不動産投資を始めて5年程経っている段階とのことでした。周りのオーナーさんからの評価は「手当たり次第買っている、利回りが低くても手を出す向こう見ずオーナー」という感じでした。宴もたけなわになってきたころ、ある別のオーナーさんがAさんに尋ねました。 「なぜそんなに利回りが低い物件でも買い続けるのか?」と するとAさんの返答は 「借りられるから、買う」 とのシンプルな答え どういうことでしょうか? 俺にとっては借金は「資産」 確かに、分からなくはない! Aさん曰く 「今は借金だが、借金は資産になる残高だ」と、また「投資に融資してくれる不動産をやらない手はない」うーん、確かに一概に全て間違っているとは言えませんね。確かに不動産は投資と呼ばれる様々な手法のうち、銀行が一般の方にも融資してくれる数少ない投資の一つであることは間違いありませんから。また、少ない元手から大きな資産にしていくのに融資は有効な手立てであることも間違いではありませんからね。例えになりますが、戸建を買おうとする時も一緒ですね。本来、現金で買えばいい物を早めに買うとなると銀行に融資を受けざるを得ません。溜まるのを待っていたら、それこそ35年後にマイホームとなってしまいますからね。不動産投資も同様で時間を味方につける訳ですから、融資を返済しつつ、資産を増やしていく為に融資は有効な手立ての一つです。 しかし、それでも一番気になったのは 「銀行が貸すってことは大丈夫ってことだ」 この一言でした。確かにあまりに無茶な利回りや無謀な不動産だと銀行は融資をしません。返ってこない確率が高いのですからしかし、だからといって 「貸す=大丈夫」ではもちろんありません。 この点を他のオーナーさんに突っ込まれたAさんの最後の一言が 「それでも金を借りられるのも才能だからね」でした。この言葉についてだけは同感です。銀行も融資するにあたって人を見ます。資産、職業、年収など多岐に渡ります。以前に比べ、不動産への融資のハードルは高くなってきているのも事実です。そんな中融資を受けられるというのも実力の一つであることは間違いありません。だからといって、融資が出るから全てOKとはなりませんが・・・ その会合に私はその後行くことが無くなり、Aさんのその後は分かりませんが、今も走り続けているのかどうかは少し気になります。あの時の周りの反対をよそに大成功を収めているのか、あるいは・・・
-

ロフトにプラス1(ダウンライト)で見た目を変えよう ~ロフトの空室対策~
どうせやるならプラス1してみましょう 味気ないロフト部分に 今回は久々にリフォームの話題を当社は以前からも触れておりますが、私とスタッフにハウスメーカーでのリフォーム経験があるため、リフォームについては少々自信がございます。通常のリフォーム屋さんが行うリフォームよりも安価にできる訳ですね。涙ぐましい努力もございますが(工事前に自ら資材を運んだりすることも・・)今回はロフトの下部分にダウンライトを埋め込む工事のご提案でございます。ロフトの下部分は通常左の写真のように照明を付けるのが一般的ではあります。 こんな感じになってしまいます。 その為、今回はこの部分をもっとスマートにしたい!と思いダウンライトを埋め込んでしまいました。 出来上がりがこちら あら素敵!スッキリしましたね ついでにキッチンも キッチンの照明はデザイン的にも制約が多い為、ダウンライトと相性がいいんです。 費用もそんなに掛かりません 費用的にもそんなに掛かりませんよ。しかもキッチンの照明というのは先ほども挙げた通り、制約が多いのです。 狭いキッチンだと吊り戸の開き戸と干渉する吊り下げ式だと圧迫感があるシーリングライトだとキッチンに似合わない などなど、ダウンライトと相性が良いのです。最近のダウンライトは縁も黒や金などカラーも選べるようになり、使いやすくなってきました。ちなみにダウンライトの数を「何個付ければいいの?」という疑問ですが、目安として 「畳数-2個」あると明るさは大体大丈夫ですよ! もちろん、選ぶダウンライトの特性により多少変わりますけど、概ねそのくらいと思っておけばいいでしょう。少し築年数が経過してきた時の対策の一つとしていかがでしょうか





