
エンジョイキリシママルシェ
とある日のこと、スタッフよりエンジョイキリシママルシェについて教えていただきました。
主催者の方の一人とは私も面識があり、とても良い方なのでいつか行きたいと思っておりました。
そして5月14日(本当は5月7日開催予定が雨天の為、順延)に開催されましたので、行ってみましたのでレポートしたいと思います。
エンジョイキリシママルシェでは霧島市の観光や素材、食材など魅力を発掘し、広報していくという素晴らしい理念を持って開催されております。
まずは場所と詳細をご紹介しましょう。
ちなみに ホームページはこちら ENJOY! KIRISHIMA Marche
今回の場所は霧島市市民会館

何と115ブースの参加
今回の場所は霧島市民会館横の広場でしたが、これまでも隼人塚公園や国分多目的屋内運動場など、色々な場所で開催されておりました。
そして、今回は115ブースも参加するとのことで、広い会場にはたくさんのブースが出店しておりました。
段々と規模が大きくなってきているのでしょう。
この日は会場も大賑わいでしたが、市役所の駐車場も解放されており、一番の賑わう時間であろうお昼に行きましたが、何とか車も停められました。
会場の様子
会場に着くと霧島市役所側には飲食店ブースがあり、山形屋側には雑貨などの出店ブースという風に分かれておりました。
そして、人の多さに驚きましたが、現地には警備員の方やスタッフさんの運営により規律正しく、スムーズな人の流れになっており、ちょうどいい混み具合だなと感じました。
今回のマルシェで驚いたのは出店物の幅の広さでした。
ハンドメイドのアクセサリーから革製品などもあれば、更には古道具や木工製品などもありました。
一般的なマルシェには大体コンセプトなどがあり、その中には「あんまり興味を引く物が無いな・・・」ということもあるのですが、こちらのマルシェでは「なんだこれ?」と興味を引く「普段見たことのないモノ」がたくさんありました。
私はこの後別件があった為、長居が出来なかったのですが、それでもお店の方に「これなんですか?」と聞かずにはいられませんでした。
そして、そのどれもが魅力的で時間が許せばもっと居たかったですね。








ご自身で染色までされるそうで、手に取った感触は最高でした。

この他にもオーダーも受けておるそうなので、気になる方はインスタグラムをチェックしてみてください。
インスタはこちら





最大の魅力は「人」である
今回はブースの数も多く、私も目を引くものが多かったのですが、店主の方々に話しかけるととっても気さくに紹介してくれました。
商品の魅力やどんなこだわりがあるのかなど、みなさんのこだわりや商品への想いを聞くだけでも勉強になったり、魅力に気づかされました。
そして会場を後にする時にも運営のスタッフさんが暑い中汗だくで頑張っておりました。
警備にあたる人も含めて今回のマルシェは本当に運営がしっかりしているなあと感心させられました。
出店者の方々も良い人ばかりでした。
一様に「霧島市や鹿児島県の魅力をもっと伝えたい」という熱と私も知らない魅力的な場所・素材・食材が溢れていました。
霧島市の本当の魅力はこういった地域を盛り上げたいという熱意のある人達だと実感させられました。
そして、こういった活動で地域が少しずつ魅力的になっていくんだろうと思いました。
同じ地域で仕事をしている私たちも地域の為に微力ながら貢献できるように今後も頑張っていきたいなあとエネルギーをいただきました。
次回のエンジョイキリシママルシェも期待せずにはいられません!
みなさんもぜひ!
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「人が住んでいない家は劣化が早い」その理由とは?
ちゃんと理由があるんです 迷信ではない 「人が住んでいないお家は傷みが早い」という話をみなさん聞いたことがあるのではないでしょうか? よく考えてみれば不思議な話です。 他の物は使えば使うだけ劣化していきます、なのに家だけは逆なのです。なぜなのでしょうか?使わない分長持ちしそうですが これにはしっかりと理由があるのです。 今回はその理由と対策をそれぞれご紹介してみようと思います。 適度な湿気が維持できない 空き家が傷みやすい理由のうち、「湿気」はかなり大きな要因となります。 もとより高温多湿の日本では換気が重要となります。 雨戸やシャッターも締め切った室内では、空気の動きも無く、室内に湿気が溜まり続けてしまいます。 人が住んでいれば、人の移動や玄関の開け閉めで意識せずとも適度な湿度になるのですが、雨戸や窓が閉められた家ではカビやダニ・細菌の温床となってしまいます。 では湿気というのは無い方がいいのか?といえばそういう訳でもありません。 家に多く使われている木材は適度な湿度が本来は求められますし、壁紙などもあまりに乾燥してしまうと剝がれやすくなるのです。 家でお水を使うことや換気をするという前提で作られた家は、人の生活で生じる湿気を想定されている為、湿気が多すぎても少なすぎでも劣化が進んでしまうのです。 カビやダニなどの衛生面もさることながら、その他の部材もダメージを負ってしまうのです。 水を使わないことで害虫・害獣・異臭の発生 常にトイレに水が溜まっているのは下水からの虫や匂い防止です キッチンやトイレ、お風呂など人間の生活には水は欠かすことは出来ません。 当然ですが、空き家となると水は使われません。 そうするとどうなるか 画像のようにトイレなどは常に水が溜まっています、これは排水管の途中に水を常に一定量溜めておかなければならないからです。 なぜか? 排水管の先からハエなどの害虫やネズミなどの害獣、下水の匂いが侵入してくるのです 汚水や雑排水などは下水や浄化槽などに流れていきます。つまりお家の中から外に繋がっているのですが、この排水管の途中にある水(封水)が長期間使われないことで蒸発してしまうのです。 そうすると、排水管の先からゴキブリやハエ、ネズミなどが侵入してくるのです。 空き家で何もないのに、どこから侵入するのかといえば、地中の管から入ってくるのです。 発生した害虫はしばらくは繁殖などもしますが、最終的には死骸を宅内に残します。 またネズミは糞をまき散らしたり、人間がいない為恐れることなく各部をかじったりします。 同様に下水や浄化槽と直通になってしまうと、匂いも逆流してくるのです。 他にも水を長期間使わないことで水道管に錆を発生させやすくなります。 普段は流れているのですが滞留してしまうと錆があっという間に水道管をボロボロにしてしまいます。 長期間人が住んでいない家の水道を開けると赤い水が出てくるのはその為です。 ちなみに水が蒸発した後に下水等から上がってくる匂いはきついアンモニア臭で、一たび匂いが付くと中々取れないものです。 雨漏りや破損などに気づけない 人が住んでいれば対応できるのですが 当然人が住んでいれば異変があれば対応します。 そうすることで被害を最小限に食い止めるとともに、長持ちするメンテナンスを適切なタイミングで実行出来ます。 しかし人が住んでいなければ被害に気づけずに拡大してしまいます。 雨漏りなどは深刻で気づいた時には被害が甚大になってしまいます。 防犯体制 空き巣の被害や不法侵入など 廃墟と呼ばれる場所に行かれたことはあるでしょうか。 大抵の廃墟は不法侵入者たちに壊されたり、落書きをされたりと好き放題にされてしまいます。 窓ガラスを割られてしまえば風雨も入り込み、劣化は進む一方ですし、不法侵入者が入り込めばゴミを放置したりと被害は甚大です。 また空き家であることをいいことに粗大ごみなどを放置された場合、犯人が特定できなければ所有者が負担して処分せねばなりません。 空き家であることは仕方ないのですが、やはり定期的な人の目が届くということは重要です。 定期的な巡回と室内の管理が重要 このような事態を防ぐにはどうしたらいいのか? 定期巡回と室内の管理は必須 月に1度程度でいいので建物の外回りを確認し、侵入者や施錠の確認を行っておく。 室内もやはり月に1度は晴れの日に行き、収納なども開け放ち風通しをする。 キッチン、トイレ、お風呂などの水回りはしばらく水を流して、排水管に水を溜めておく。 こういったことをしておくだけで、家の劣化を遅くすることは可能です。 人は住んでいないが、人が住んでいるように管理を行っておくのです。 巷には外観だけを確認する「空き家管理サービス」というものはたくさんあるのですが、異変の多くはやはり室内で発生してしまうのです。 適度な管理を行えばまだまだ使える家 各空き家サービスに依頼することも一つの手段です。 各業者により違いや範囲は様々ですが、コストで比較するのではなく、サービスで確認することが重要だといえます。 一度劣化してしまっては修繕コストが多額になってしまうのも空き家の大変なところです。 ご予算とサービスをしっかりと見極めることが大切です。 動画付きで安心の空き家管理「日本空き家サポート」はこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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転勤になった時にマイホームはどうするか? 短期間なら「空けておく」という選択肢も
短期間であるなら非常に有効な手段です 空き家の選択肢は「空けておく・売却・賃貸」 マイホームを購入後、会社の辞令で転勤に 新型コロナウイルスが落ち着きを見せる昨今、企業の転勤が活発になっています。 コロナウイルスで県外移動が難しかった為、転勤を一時凍結していた企業も今年に入り再開させているようです。 今回はマイホームをお持ちの方が転勤によりお引越しをするときに取るべき選択肢についてご紹介いたします。 選択肢は「空けておく・売却・賃貸」の3つに自ずとなっていくのですが、実際どれを選べば良いのかが分かりません。 今回は「空けておく」という選択肢をご紹介いたします。 期間が短い場合は有効な手段 貸しもしないし、売りもしない 転勤の期間がおおよそ1年以内~2年未満の場合はこの空けておくという選択肢は非常に有効です。 帰る目途が早期についているのであれば「売却」という選択肢は元より無いことでしょう。 「じゃあ、せめて貸した方がいいんじゃないの?」という考えもありますが、 実は貸し出すことによるメリットとデメリットを比較すると、短期間では意外と難しいのが現実です。 まずは賃貸として貸し出すメリットとしては家賃収入が入るという点です。ほとんどのケースでは住宅ローンがあり、毎月の支払いに充てることが出来るというのは魅力的です。 しかし、短い転勤でマイホームを貸し出すことが経済的に本当にメリットがあるのか?というと実は様々な角度から見ていく必要があるのです。 ここからは期間が短い場合の賃貸のデメリット部分をご紹介いたします。 デメリット①家賃設定を相場より安くしないといけない 期間が短いと家賃は低くなってしまいます マイホームをお持ちの地域で賃貸情報などをご覧になってみると分かるのですが、戸建ての賃貸というのはアパートマンションに比べて本来は高い家賃が見込めます。 隣の部屋などに気を遣わずに済む、お庭があるなどアパートマンションには無い魅力があります。 しかし、それはあくまで「長期間住める戸建て」=普通賃貸借契約ならです。 期間限定でしか借りられない物件(定期賃貸借契約)、ましてや住める期間が1年から2年未満という物件になると入居希望者は限られてきます。 https://lotushome.jp/blog/4225/ 賃貸契約の種類についてはコチラ 運良くそういった方達が住むにしても家賃設定はかなり安くする必要があるでしょう。 期間限定でしか住めない物件が通常の家賃では入居希望者は見つけることは難しいでしょう。相場よりも安価である必要があります。 また、残りの期間を考えると早期に決めなければなりません。入居者募集をスタートし、入居が結局決まらないまま残りの月日が短くなってしまっては余計に入居希望者は現れません。 そうすると、住める年数が短ければ短い程、家賃設定は安価に設定する必要があるのです。 デメリット②賃貸にする為の金銭的負担 転勤での出費もある中での負担は大きい 家賃設定も何とか上手くいき、入居希望者も見つかりそうです。 しかし、貸し出すということは、入居する方の為に準備をしなければなりません。 みなさんも借りる側の立場になってみるといかがでしょうか? 家賃を払うにも関わらず、ドアを開けると汚いお家だった場合にはとても我慢できるものではありませんよね。 キレイな状態で引き渡す為には、専門業者のハウスクリーニングなどを事前に行ってあげる必要もあります。 この時の費用は退去する時の条件でハウスクリーニング費を入居者に負担してもらうことも可能ですが、2年未満で退去する方から高額なハウスクリーニング費を貰うことは難しいでしょう。 清掃以外にも現在壊れていたり、不調な部分は修繕をしてから引き渡さねばなりません。 このような費用でもそれなりの家賃が入ってくるのであれば必要経費と思えますが、先ほどのように期間が短い為、家賃も安くで契約となると回収するのにも時間が掛かり、転勤先で準備なども必要な時期には痛い出費となってしまいます。 また、入居中に設備が故障してしまった場合も同様で、生活するのに支障がある設備は原則所有者負担で直さねばなりません。 デメリット③家が傷む恐れ 久々の我が家が変わり果てた姿になってしまったら 一旦賃貸での契約をした場合、あとは賃借人の方がキレイに使っていただけることを祈るのみです。 どんなに事前に入居審査で厳しく審査をしても、書類での審査では本当の姿というのは分からないものです。 私も以前、ご夫婦ともに公務員で人当たりも良く、誰もが審査OKにするであろう入居者さんがゴミ屋敷にした。という事例などを見ると分からないものだと実感します。 もちろん、入居者さんが故意過失により汚損破損させたものは原状回復として請求は出来ます。 しかし、その他の自然損耗(経年劣化や通常の使用でも付く汚れや破損)については原則所有者負担です。 その為、傷んだ壁紙やハウスクリーニングなど、もう一度自分たちが使いたいという部分の出費が出る可能性があります。 キレイに使っていただくのは当然ですが、キレイの基準は人によるところが大きい為、思わぬ損害になることもあるのです。 ただ何もしないのはダメ! このように、短期間の転勤であれば無理して売却や賃貸という選択肢を取ることが、必ずしも最善ではない場合もあります。 だからといって「空けておく」というのは 鍵を閉めてから帰ってくるまで放置でいいという訳ではありません。 「人が住んでいない家は傷みが早い」 というのは本当です。 換気を適度にしないと収納にカビなどが発生することもあります。 また水道も定期的に流しておかねば錆の発生や下水からの異臭が蔓延したりと、人が住んでいることで家は長持ちするのです。 他にも雨漏りしてしまったが、気づかないので被害が拡大してしまったり、空き巣や近隣とのトラブルなども見逃せません。 毎日のように行う必要はありませんが、定期的に見回りや室内の管理を行うことは必要です。 当社を含めて空き家の管理を行っている業者はたくさんあります。 建物を巡回して外観点検のみを行う場合もあれば、通水や室内確認などを行うサービスを行う業者もございます。 転勤から帰ってきて、久しぶりの我が家を大切に保管しておくことは必要だと思います。 あなたの帰りを待っているお家を大事にされてください。 動画付きで安心の空き家管理「日本空き家サポート」はこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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知らずに契約すると大損も!空き家の資産活用で注意すること ~賃貸契約の種類編~
貸主は色々な責任が発生するのです!しっかりと把握しておきましょう。 資産活用はした方が良いが責任も 当社は日本空き家サポートに加盟している「空き家サポーター」として地域の空き家問題に取り組んでおります。 おかげさまで空き家管理のお問合せをいただくことが増えてきております。 ご相談者の多くは色々な不動産屋に相談をしたら 売らないなら貸した方がいい とアドバイスを受ける方がほとんどです。 ほとんどの不動産業者では空き家問題を「売買への足掛かり」と捉えておりますので、当然そういったご提案になるのでしょう。 確かに空き家のまま置いていても税金などの負担はあるが、空き家からの収入は0円ですからマイナスになってしまいます。 そうであるなら少しでも足しにした方がいい。という意見には私も賛成です。 また特に「今すぐの売却は考えてはいないが負担が少しでも減ると助かる」というのも空き家所有者さんの本音でしょう。 しかし、賃貸に出す場合の所有者さんに生じる責任や負担、そして将来への影響などまで説明を受けている方はほとんどおりません。 今回は「こんなハズではなかった」を防ぐために空き家を貸し出す時に注意しておかねばならない点をご説明しておこうかと思います。 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い ここはとても重要です 人に貸し出すということは「契約」となり、借主だけでなく貸主である所有者も当然「契約」に縛られることになります。 その時に賃貸特有の2種類の契約について知っておきましょう。 この契約について知らないと正に「こんなハズじゃなかった」という事態を招きかねません。 普通賃貸借契約 (普通借家契約)定期借家契約 (定期借家契約) 人に住宅を貸す場合には基本的にはこの2つの内どちらかを選択することがほとんどです。 この2つの違いは契約の手続きから要件などたくさんの違いはあるのですが、それはまた別でご紹介するとして、大事なことは 普通賃貸借契約を選択した場合、お家は自由に使えなくなる ということを理解しておきましょう。 これはどういうことかというと、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の最大の違いは 借主が住み続ける意思がある場合に、簡単にいえば ずっと借り続けられるのが普通賃貸借契約 期限が来たら借主は必ず退去しないといけないのが定期賃貸借契約 これは法律で決められているのですが、日本の賃貸では現在借主が圧倒的に有利になっています。 横暴な貸主が好き勝手に借主を追い出せないようになっています。 ですから普通賃貸借契約の場合は、当初契約書の期間が2年間と定められていても、よっぽどのこと(多額の家賃滞納等)が無い限りは貸主の意向で借主に退去してもらうことは出来ないのです。 これは大きな問題です。 空き家を所有していたが、しばらく使わないので貸し出したはいいが、いざ自分たちが使おうと思ったり、売却しようと思った時に自由に使うことが出来なくなってしまいます。 どうしても退去して欲しい場合は、契約解除を借主に飲んでもらうために立ち退き料(平均で家賃の6か月~)を所有者が負担して「お願いだから退去してもらえませんか?」という交渉をすることになります。 もちろん交渉ですから借主と折り合いが付かなければ、家賃をもらい続けて貸し続けることになります。 一方、定期賃貸借契約では「定期」という文言が入っている通り 「期間を定めて、その期間が過ぎたら借主は退去しなければならない」という契約です。 その為、転勤などで「当面使わない間だけ人に貸したい」という場合や「いつかは自分たちが使いたい」「しばらくは貸しておいて、いつかは売却したい」「まだ売却も保有も考えていない」など「期間限定で貸したい」という場合には 絶対に定期建物賃貸借契約にしておくべきです! この契約には「更新」はありません。期限が来たら必ず終了します。 その時に借主が「まだ住みたいです」という場合でも立ち退き料などを払うこともなく、借主に退去を迫ることが可能です。 では全ての契約を定期賃貸借契約にしておけば良いのではないか?と思われるかもしれませんが、定期賃貸借契約にもデメリットがあります。 それは 家賃設定が普通賃貸借契約より低くなる 借主の意思次第でいつまで住むか自由な普通賃貸借契約に比べると定期賃貸借契約は将来の予想をしながら借りなければいけません。 特に貸家などに住みたい方というのは大体ファミリーが対象となります。 しかし、定期賃貸借契約で年数が決まっているとしたらどうでしょう? 数年後には必ず引っ越しをしなければならないというのは、中々のハードルとなります。 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約では同じ建物であっても定期賃貸借契約の方が一般的には家賃を下げる必要があります。 「期間限定でしか住めないので、その分割安にします」という感じです。 賃料設定の仕方としては定期賃貸借契約の年数にも左右されます。 1年しか住めないのと5年は住めるのでは賃料設定は異なります。1年よりは5年の方が当然賃料設定は高くなっていきます。 この年数は自由に決めることは出来ますが、いざ契約後は貸主の意向で途中退去を迫ることは出来ず、やむを得ず退去して欲しい場合は普通賃貸借契約と同様に立ち退き料を支払うことを前提に交渉となります。 この契約期間については賃料を高くもらいたいなら長く、期間が決まっているのであれば逆算して賃料設定を割安にと考えておけば大丈夫です。 いずれにしても、最低〇年間は使わない、売却はしないと決めて年数を設定するといいでしょう。 ちなみに借主がいる場合でも売却はできますが、多くの場合、空き家の状態より借主が住んでいる場合の方が売却額は低くなります。 借主が住んでいる家となると、買い手は中を十分に見ることが出来ませんし、買い手が自己使用の為に借主に退去して欲しい場合は立ち退き料の負担なども考えねばなりません。今後内装や設備なども毀損するリスクもあります。借主が退去せずに、住み続けられるリスクなどを考えると、マイホームではなく「投資用物件」として評価をしなければならないのです。 一般的には戸建ての売却価格は 投資用としてよりマイホームとして売却した方が売値は高くなる傾向にあります。 その為、売却時は出来れば空き家の状態であること方が有利であるといえるでしょう。 貸すなら「期間」と「方針」を 目先の利益ばかり追うと、かえって大損になってしまいます 賃貸収入を得る場合でも契約の種類を間違えてしまうと、かえって損をしてしまうことにも繋がってしまいます。 こういったことをご理解したうえで売却や賃貸という選択肢をもっていただければと思います。 まずはご自身の状況や近い将来を予測してみましょう。 ご自身で使用する可能性 売却を検討するのか否か 誰かに貸して賃料収入を貰い続ける 空家には様々な活用方法がありますが、「これが正解」というものはありません。 所有者さんの事情や考え方によって正解は変わっていきます。 ぜひ空き家とみなさんにとって「一番良い選択肢」を選んでいただきたいものです。 またそういった丁寧なサポートやご説明をしてもらえる業者にご相談をおススメします。 次回は「ご入居後の貸主の責任について」をご紹介いたします。 日本空き家サポートはこちらから 霧島市・姶良市の空き家の無料相談 お問合せはこちら
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違法駐車に効く掲示物 ~ひと手間加えるだけで効果あり!~
少し手間は掛かりますが、どうせやるなら改善に繋げましょう 継続する違法駐車に 違法駐車の対応は管理会社の悩みのタネの一つです。 大体は短時間で一度きりのケースが多いのですが、中には長期間、継続的に行う人もおります。 入居者宛てに来る来客者も割合としては多めです。 来客用駐車場がある場合でも満車になっていたり、そもそも物件に来客用駐車場が無い場合は特に頻繁に発生してしまいます。 今回は当社スタッフが実践している「しつこい違法駐車」に効く掲示物の作り方をご紹介しましょう。 掲示物に写真を載せよう 少し面倒かもしれませんが、違法駐車の対応を何度もするよりは全然マシです。 結論からですが、冒頭の画像のように 違法駐車の車を撮影し、掲示物に掲載しましょう え?これだけ?と思われた方 そうです、これだけで効果が全然違います。 通常の掲示物ですと文字だけで「通路に駐車しないでください」となります。 これは効果が薄くなります。 恐らくですが「自分が指摘されている」という感覚が少ないんだと思います。 ところが写真が掲載されていると明白です。 ダイレクトに違法駐車の所有者に届くのです。 視覚的にも写真が入っていると目を引き、該当する方や入居者さんに響くのです。 定型文のような文字ばかりの掲示物だと実感として響きにくいんでしょう。 写真を撮って取り込んで印刷するという手間は掛かってしまうのですが、写真ナシの場合と比べると効果は2倍以上あると思います。 そして作成した掲示物を1部だけ 違法駐車している車のワイパーに挟んでおきましょう 写真付きの掲示物を作る執念めいたものを感じるのでしょうか、以降の駐車はほとんどなくなります。 ちなみにテープなどで貼ってはいけません。逆に損害賠償を請求される恐れもあるので、ワイパーに挟む程度にしておきましょう。 作成する時の注意 とはいえ、作成する時には注意すべき点があります。 注意をしないと効果が薄れたり、かえって管理者側が不利な状況になってしまいます。 目的としては「今後駐車させないこと」ですから、目的外の行動は控えましょう。 ①ナンバーを隠す 晒し者にしたい訳ではないので まずはナンバーは隠しましょう。 そもそも車の所有者に伝えることが目的ですからナンバーは必要ありません。 車種や外観があれば車の所有者なら「あっ、自分の車だ」と分かるものです。 ナンバーまで載せると不特定多数に晒すという行為になってしまい、違法駐車した側も「そこまでしなくても」という感情を持たれる可能性があります。 しかし、わざわざ画像を加工するのは面倒だという方は 最初からナンバーが写らないように全体写真を撮る 写真の目的はあくまで車の所有者に見てもらうことですからね。 ②過度な制裁や脅し文句を書かない 出来ないことを書くと逆に嘗められてしまいます みなさんも街中で見たことがありませんか? 違法駐車を発見次第 罰金〇万円 とか 違法駐車はただちにレッカー移動します という文言 実際にされているかどうかは別として これらは法律上は効果がありません。 私有地での違法駐車で法外な罰金を払う必要はありませんし、レッカーなどしてしまうと反対に器物破損などで訴えられかねません。 しかも、こういった効果がないという事実は、最近のネット社会では常識としてまかり通っております。 昔はこういった脅し文句が効いていたのですが、昨今は減ってきてしまいました。 本来違法駐車した側が悪いのに、私有地であるというだけで警察も何も助けてくれません。 そこで、こういった「脅し文句」は使わないようにしましょう。 脅し文句を使わずにただ淡々と 「警察に通報」「所有者特定して損害賠償」 これだけで十分だと思います。 「所有者なんて特定できるの?」という方はこちらを参照してください https://lotushome.jp/blog/3860/ 出来るんです 警察に通報するのも、所有者を特定して損害賠償も実際に出来ますので、実際に出来る行為で警告しましょう。 少しの手間を惜しまない 今回は当社の管理部が行っている違法駐車対策をご紹介してみました。 苦情が入ったからいつもの掲示物を張っておけ! ではなくて、少しの手間を掛けるだけで劇的に改善したりもするのです。 賃貸管理というのはこういった「地味で手間は掛かるが効果がある」ということばかりです。 「あと少し手間を掛ければ解決できるのに」という部分に手間を惜しむと、逆に解決しないという事態になってしまいます。 小さなことからコツコツと こういった仕事を日々していきたいものです。
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賃貸で車庫証明が必要になったら ~管理会社に連絡しましょう~
賃貸の場合はまずは書類をもらって管理会社へ連絡しましょう 車を買う時に必要 賃貸物件にお住まいの間に車を新しく買う、もしくは乗り換える場合には車屋さんに「車庫証明を取ってくださいね」と言われることでしょう。 ちなみに「車庫証明書」というのは通称で正式には「自動車保管場所証明書」といいます。 車庫証明はどういった書類かといえば「私はここに駐車場を確保しています」ということを地域を管轄している警察署が証明してくれる書類です。 なぜ車を買うときに車庫証明がいるかといえばですが、簡単にいえば 駐車場を確保していない人に車は売れないからです。 道路や他人の敷地に日常的に違法駐車されては困ります。 そこで「私はこのように駐車場を確保しているので、車を買う許可をください」という書類になります。 もちろん、マイホームなどで自分の所有地に停める場合でも必要となりますが、この証明は簡単です。 自分の敷地に駐車する許可は自分自身ですから何の障害もありません。 しかし、賃貸や月極駐車場を借りている場合には自分自身で証明することが出来ません。適当な駐車場を指定して車を購入することが可能になってしまうので、貸主や管理を委託している管理会社に証明してもらう必要があるのです。 建物管理や敷地の管理を行っている管理会社であれば大家さんに代わって車庫証明に印鑑を押して証明してくれることでしょう。 車庫証明の取り方 最寄りの警察署の窓口で書類はもらえます 賃貸物件にお住まい、もしくは月極駐車場を借りている場合の車庫証明の取り方です。 ①警察署で車庫証明の原本をもらう まずは元になる車庫証明の書類をもらいましょう。 地域の警察署に行って「車庫証明の書類をください」と言いましょう。おそらく総合受付で言えば受付でも貰えることでしょう。 または車屋さんが用意してくれることもあります。 ちなみに車屋さんに代わりに取ってもらうことも可能ですが、別途費用が掛かってしまいます。 大した手間は掛かりませんので、ご自身で取る方がいいかもしれません。 ②管理会社へ連絡する そうして車庫証明の書類をもらったら借りている管理会社へ連絡しましょう。 本来は貸主(大家さん)による「この人はここの駐車場を使う権利がある」という証明をしなければならないのですが、個人の大家さんでは対応が遅くなったり、時間的な制約もあるため、駐車場を管理している「管理者」でも証明が可能になっています。 この時に注意しなければならないのは「管理している不動産会社に連絡すること」です。 皆さんがお部屋探しをした不動産会社は日常の管理をしているか?を確認しましょう。 たまにお部屋探しをした不動産会社に連絡をしても「うちは仲介なので車庫証明が出せないんです」と言われてしまうことがあります。 お部屋探しをした不動産会社は単に仲介しただけで、建物や駐車場の証明書を出すことが出来ない場合があります。 見分け方としては賃貸借契約書や重要事項説明書を確認すると、管理会社が記載されています。 管理会社に連絡して「車庫証明が欲しいのですが」と伝えると車庫証明の発行手続きを教えてくれるはずです。 この時に「うちは管理をしていなくて、車庫証明は大家さんに直接連絡してくれ」と言われることもあります。 管理会社が日常の管理をしておらず、証明書関係に捺印する許可をもっていない場合があります。 この場合は契約書に記載されている大家さんに連絡して直接車庫証明を送るか持参して大家さんに署名捺印してもらわなければなりません。 ちなみに署名捺印をもらう場所は 赤い枠線の中にもらいます 保管場所の位置は駐車場の住所を記入します。こちらも賃貸借契約書記載の住所を記入しましょう。 使用者はご自身であればご自身の住所氏名電話番号を記入します。 使用期間については賃貸借契約を参照しましょう。※当初の契約期間ではなく、現在の契約期間を書きましょう、更新された場合は更新後の期間を記入しなければなりません。 管理会社によっては駐車場の配置図や地図なども一緒に印刷して渡してもらえることもありますが、もし貰えない場合は自分自身で書いても大丈夫です。ちなみに地図はグーグルマップを印刷したもので大丈夫です。 この時に注意して欲しいのは管理会社のほとんどが車庫証明に関する手数料が発生するということです。 当社でも2,200円(税込)をいただいています。その辺りも事前に確認しておきましょう。※相場では また、駐車場の配置図には自分が止める区画のサイズ、出入り口の幅、出る先の道路幅を記入しなければなりません。 配置図を基に測って記載しましょう。 こんな感じです ③書類が準備できたら再度警察署へ 車庫証明の他の部分については車屋さんが書くべき事項を教えてくれますので、漏らさず記入します。 そして大家さん若しくは管理会社からの印鑑をもらったら警察署へ持参します。 その時にも手数料が2000円前後掛かってきます。 車庫証明は提出後、実際の現地を警察官が確認するなどして証明が完了したら発行されます。 大体提出後3日~7日程度を要しますので、時間に余裕をもって提出しておきましょう。 提出した窓口で不備がなければ「〇月〇日以降に来てください」と言われることでしょう。 期日を過ぎたら警察署に取りに行けばもらえますので、車屋さんに渡しましょう。





