
不動産屋は意外と守備範囲は狭い
今回は不動産あるあるをご紹介していこうと思います。
プライベートで自己紹介をする時に職業を聞かれることがあります。
その時に「不動産屋です」と名乗ったりすると相談だったりお願いごとをされることがあります。
今回はそんな「頼まれやすいあるある」をご紹介しようと思います。
私自身もですが、不動産屋と一口にいっても専門範囲は意外と狭いものです。
例えば私でいえば賃貸営業や賃貸管理、収益用不動産について、分譲マンションの管理などは得意ですが、その他の分野となると正直知識や専門性は弱い部分があります。
普段業務で行っている分野や過去に経験したことが無いと、正直役立たずになることもあります。
私に「ハワイの別荘地のコンドミニアムが欲しいんだけど、どうにかしてくれない?」ということを依頼されたとしても正直役立たずです。
例えるなら不動産屋というくくりは「プロスポーツ選手」位の範囲だと思います。
その為、依頼や問題によっては
プロ野球選手のキャッチャーに対して「うちの息子サッカーのドリブルが下手で、教えてあげてもらえませんか?」というような状態に近いと思います。
実家が山や田を持ってるから何とかして

これは親戚含め良く言われます。
相続などで親から山林や田んぼを相続したが、使い道もない為処分したいから。
お気持ちはよく分かります、私の実家もそんな山もありますが、親戚含めて「行ったことがない、場所も分からない」なんてのはザラです。
そしてこの山や田んぼの売買というのは非常にテクニカルです。
とにかく、許認可関係がややこしく、専門知識が必須です。
また農地ともなれば欲しい人は大分限られてきます。
地元に精通していて顔見知りや人となりなどを把握しているような人が適任になってきます。
また金額的にも高くは無いため、報酬としてもそんなに多額ではないものが多く、不動産屋泣かせの山や農地
私も相談をされても「地元の不動産屋に相談してみて」程度しか持ち合わせておりません。
でも不動産ならぬ「負」動産である筆頭。
これらをビジネスに変える今後の取り組みに期待してます。
賃貸の退去精算費が高いからどうにかしたい

「住んでいるところの退去費用がすごく高い!どうしたらいい?」
これも多いのではないでしょうか?
退去した後に壁紙の張替え費用などで退去費用の高額請求されたので相談したい。
これについては専門なので、相談自体は受けることは可能です。
しかし、あくまで「意見」と「こんな風に言ってみれば?」程度のアドバイスくらいですね。
中には「自分の代わりに交渉してくれないか?」という剛の者もおりますが、お断りします。というより出来ないのです。
人の代わりに法的問題の交渉というのは弁護士などの専門職以外は行えないので受けられないのです。
そうでなくとも、状況が良く分からないのです。
どの程度の汚損や破損があったのか?契約書の内容は?明細の中身は?
よくよく見てみると「不当請求でもなく妥当な請求じゃないか」ということもあります。
それを相談相手に伝えるとまるで「役立たず」のような反応を受けることもあり、腑に落ちません。
本当に不当な請求であれば、減額だったり支払わなくてもいい部分を教える分には構わないんですけどね。
あとその時も「あなたに聞いたって言って名前を出してもいいか?」という相談ももちろんNGでございます。
弁護士や専門家にお金を出して解決してもらうか、アドバイスを基にご自身で交渉するしかありません。
儲かる物件を紹介してくれ

よく言われる一言
「儲かるんだったら業者が直接やるはずだから一般消費者には儲け話は来るわけない」
うーん、この言葉は半分正解、半分不正解ですよね。
もちろん、儲かる物件であれば直接欲しいということはありますが
だからといって「買えるかどうか?」は全くの別です。
私も今まで数々の「買えるんならあの物件絶対欲しい」が目の前を何度も通過していきましたから。
みなさんは不動産会社の社員というものが銀行さんから「どう見られているか?」という点が抜けています。
ちなみに不動産会社の社員というのは銀行から見ると信用度は若干低めです。
というのも高収入だったとしても「浮き沈みが激しい」「在職年数も大体短い」などと銀行に融資を申し込む属性としては低めの傾向にあります。
ですから、「そんなに儲かる物件ならあなたがやれば?」というテンプレートに対しては
「出来るもんならやりたいよ」
というケースもあります。
あともう一点
不動産会社自身が賃貸経営をする場合において不動産会社は賃貸経営をするのに向かない!という点です。
不動産会社で借り入れをして賃貸経営をするとなると息の長い話になる訳です。
賃貸経営の為に作られていない不動産会社(法人で物件を持つ為の会社以外)ですと運転資金や物件仕入の為の資金などで銀行から借り入れする必要もある訳ですね。
その時に賃貸経営用の借り入れをしていると、かなり長期での借入金となります。
いかに長い目で見れば儲かるとはいえ、短期的には借金は借金、借り入れ総額は中々減りません。
銀行からすれば「おいおい、もうすでにかなりの借金があるじゃねえか」という評価になります。
すると、目の前に良い土地や建物などが出た時にも借り入れすることが出来ないのです。
となると、儲かる物件を人に紹介して手数料などで稼ぐ方が効率がいいのでは?という結論に達したとしても不思議ではありません。
なので「儲かるなら自分でやれば?」は半分不正解です。
しかし、もう一方では「決して儲からないが、知識の無い人に売りつけて自分たちだけ儲かればいい」という話があるのも事実です。
その時に上記のような言い訳をする不動産会社がいたとしても不思議ではありませんよね。
結局は「本当に儲かる物件かどうか」などは自分で判断するしかないんです。
しかし、私たち管理会社のように「人に収益をもたらすこと」で報酬を貰う会社がある以上、「一般消費者に儲け話は来ない」は絶対かといえばそうでもない訳ですね。
という話を踏まえて考えると「儲かる物件を紹介してくれ」の心の声アンサーは
自分では買えないけど手数料貰えるなら紹介しますよ!
になるんじゃないでしょうか?
しかし、目の前の人が本気かどうかも分かりませんから、そんな雑談の時は
「そうですね、いい物件が出たらご紹介させてください」
程度になるのかもしれませんね。
今回は不動産会社で働いていると頼まれる「あるある」をご紹介しました。
こうして書くと一口に「不動産業」といっても幅も広く、対応できることは限りがある訳ですね。
でも不動産業というのはかなり付き合う人が多い職種です。
目の前の方が対応出来なくても、知っている人を紹介したりもしてくれます。
遠慮なく言ってみるのも手だと思います。
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気を付けよう「ジョイントマット」の使い方 ~退去時に請求されないように~
正しい使い方をしないとこんな風に床材を傷めてしまいます、注意しましょう ジョイントマットとは? これがジョイントマットです。お子さんがいるお宅などで使われることが多いです 今回はお住まいの使い方編です。タイトルにある通り「ジョイントマット」の使い方です。 このジョイントマットですが、画像にある通り、隣のマットと組み合わせて敷けること、感触も柔らかいことからお子様連れの家庭などで重宝されます。値段も手ごろで簡単に敷けることで便利な物です。しかし、使い方を誤ってしまうと床材を傷めてしまうのです。特に賃貸物件の場合、床を傷めたことで退去時に原状回復として請求されてしまう事態となってしまいますので、注意しましょう。 ジョイントマットは床を変色させる 冒頭の写真の拡大です、見事にジョイントマット(タイルマット)の跡が変色しています。 ジョイントマットが床を傷める原因としては マットの材質による色移り湿気が抜けず床材を傷める水分が中に入り込み、カビを発生させる湿気が抜けず木材をささくれのようにしてしまう ちなみに写真の場合、原因としては「敷きっぱなしによる長年の湿気によるもの」と推測されます。ジョイントマットは材質がポリエチレン製など、基本的には水を通しません。ということは湿気も同様にジョイントマットと床の間で抜け道がない状態が続いてしまいます。そうなると床材を内部からふやかした状態になり、カビやシミ、ささくれの原因となってしまいます。また、メーカーによっては「白い床には色移りする可能性があります」と注意喚起している商品もあります。特に床のワックスや製品そのものが色移りしやすい商品などもあります。 正しい使い方 正しく便利に使いましょう では、使う場合に対策として気を付けることですが 床との間に緩衝材を敷くこまめにジョイントマットの下を拭く適度にジョイントマットを上げて通気させる飲み物をこぼしてしまったら下地を拭いて乾燥させる このように「敷きっぱなしにしない」ことが大事になります。また、製品により色移りが心配な場合は下に養生材などを敷くのも手かもしれません。しかし、この場合でも定期的に上げて確認することは必要です。下手に新聞紙などを敷くと、新聞のインクなどがフローリングに移ってしまい逆効果になってしまいます。 一度敷いてしまうと上げづらいかもしれませんが、退去時にご請求が来るよりはマシです。私も子供が小さい頃には随分お世話になりましたので、みなさんも注意しながら便利に使ってください。
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オーナーの名言(迷言?)集 ~金を借りられるのも才能だからね~
数々の名言や迷言の中から定期的にセレクトしていきましょう 不動産融資をどう考えるか? 今回から不定期に送るオーナーの名言(迷言)シリーズ 第一弾は 「金を借りられるのも才能だからね」 でございます。これは当社のオーナーさんではなく、とある会合で出会ったオーナーさんです。Aさんとしましょう。この方は不動産投資を始めて5年程経っている段階とのことでした。周りのオーナーさんからの評価は「手当たり次第買っている、利回りが低くても手を出す向こう見ずオーナー」という感じでした。宴もたけなわになってきたころ、ある別のオーナーさんがAさんに尋ねました。 「なぜそんなに利回りが低い物件でも買い続けるのか?」と するとAさんの返答は 「借りられるから、買う」 とのシンプルな答え どういうことでしょうか? 俺にとっては借金は「資産」 確かに、分からなくはない! Aさん曰く 「今は借金だが、借金は資産になる残高だ」と、また「投資に融資してくれる不動産をやらない手はない」うーん、確かに一概に全て間違っているとは言えませんね。確かに不動産は投資と呼ばれる様々な手法のうち、銀行が一般の方にも融資してくれる数少ない投資の一つであることは間違いありませんから。また、少ない元手から大きな資産にしていくのに融資は有効な手立てであることも間違いではありませんからね。例えになりますが、戸建を買おうとする時も一緒ですね。本来、現金で買えばいい物を早めに買うとなると銀行に融資を受けざるを得ません。溜まるのを待っていたら、それこそ35年後にマイホームとなってしまいますからね。不動産投資も同様で時間を味方につける訳ですから、融資を返済しつつ、資産を増やしていく為に融資は有効な手立ての一つです。 しかし、それでも一番気になったのは 「銀行が貸すってことは大丈夫ってことだ」 この一言でした。確かにあまりに無茶な利回りや無謀な不動産だと銀行は融資をしません。返ってこない確率が高いのですからしかし、だからといって 「貸す=大丈夫」ではもちろんありません。 この点を他のオーナーさんに突っ込まれたAさんの最後の一言が 「それでも金を借りられるのも才能だからね」でした。この言葉についてだけは同感です。銀行も融資するにあたって人を見ます。資産、職業、年収など多岐に渡ります。以前に比べ、不動産への融資のハードルは高くなってきているのも事実です。そんな中融資を受けられるというのも実力の一つであることは間違いありません。だからといって、融資が出るから全てOKとはなりませんが・・・ その会合に私はその後行くことが無くなり、Aさんのその後は分かりませんが、今も走り続けているのかどうかは少し気になります。あの時の周りの反対をよそに大成功を収めているのか、あるいは・・・
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ロフトにプラス1(ダウンライト)で見た目を変えよう ~ロフトの空室対策~
どうせやるならプラス1してみましょう 味気ないロフト部分に 今回は久々にリフォームの話題を当社は以前からも触れておりますが、私とスタッフにハウスメーカーでのリフォーム経験があるため、リフォームについては少々自信がございます。通常のリフォーム屋さんが行うリフォームよりも安価にできる訳ですね。涙ぐましい努力もございますが(工事前に自ら資材を運んだりすることも・・)今回はロフトの下部分にダウンライトを埋め込む工事のご提案でございます。ロフトの下部分は通常左の写真のように照明を付けるのが一般的ではあります。 こんな感じになってしまいます。 その為、今回はこの部分をもっとスマートにしたい!と思いダウンライトを埋め込んでしまいました。 出来上がりがこちら あら素敵!スッキリしましたね ついでにキッチンも キッチンの照明はデザイン的にも制約が多い為、ダウンライトと相性がいいんです。 費用もそんなに掛かりません 費用的にもそんなに掛かりませんよ。しかもキッチンの照明というのは先ほども挙げた通り、制約が多いのです。 狭いキッチンだと吊り戸の開き戸と干渉する吊り下げ式だと圧迫感があるシーリングライトだとキッチンに似合わない などなど、ダウンライトと相性が良いのです。最近のダウンライトは縁も黒や金などカラーも選べるようになり、使いやすくなってきました。ちなみにダウンライトの数を「何個付ければいいの?」という疑問ですが、目安として 「畳数-2個」あると明るさは大体大丈夫ですよ! もちろん、選ぶダウンライトの特性により多少変わりますけど、概ねそのくらいと思っておけばいいでしょう。少し築年数が経過してきた時の対策の一つとしていかがでしょうか
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ネズミ捕り先生 ~俺みたいに捕まるな~ 国分新町 ガード下近くY字
一旦停止、超注意地点です。危ないですしね。 まずは場所から 今回もネズミ捕り先生~俺みたいに捕まるな~というタイトルで、霧島市の中でも警察による取り締まりの多い場所をご紹介いたします。特に霧島市に初めて住むという方へ霧島市の道路の要注意ポイントを啓発しようという目的で紹介します。今回は霧島市国分新町のガード下近くのY字交差点です。新町1丁目から国分清水方面への抜け道として使うことが多いのですが、新町方面から向かうとY字で一旦停止があるのです。そして、対向車線は一旦停止が無いため、ボーっとしてると「こちらも一旦停止しなくて良さそう」に見えてしまうのです。しかも、先には1台ずつしか離合できないガード下です。ここでスピードを増してはいけません。警察が見張るということは「危ないし、交通ルールを守らない人が多いポイント」ですからね。 一旦停止を見られている 向花方面から見た光景、この一旦停止です。ちなみに警察はこの左手後ろ側にいることが多いです。 合流地点になっているため、確かに停まらないと危険です。この右手に停まっています。 ちなみに一旦停止がある側の方が交通量が多いです。 一旦停止を過ぎると、このガード下、一台分の車幅しかありません。初心者注意です。 対向車は一旦停止がありません。しかも直線になっているので「まさかこちらだけ一旦停止とは」となりがちです。 ガード下側からの光景です。 右手側は一旦停止が無いので、一旦停止せずに合流するとどうなるか・・・ 国分住民にとっては常識だが こちらの場所は地元の方なら常識ともいえますが、写真でも書いた通りです ・対向車は一旦停止がない・見た目には直線になっている為、合流側が一旦停止と思ってしまいやすい この2点だと思います。たまに前方を走る車が停止せずに、合流しようとした車とぶつかりそうになるのを見たこともあります。みんなで注意しましょうね。
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警察から入居者のことを尋ねられたら?~捜査関係事項照会書と個人情報のバランス編~
まずは落ち着いて対応しましょう! 警察からの電話 犯罪?入居者が容疑者?そうとは限りません 「もしもし、○○署の○○課の○○ですが、○○マンション○○号室の方について教えて欲しいのですが」 嫌な電話です。それなりの管理戸数があると、一定の確率で警察からこのような電話が掛かってくることがあります。その場合に入居者の個人情報を開示して良いかどうか。これが争点となります。昨今、個人情報保護法などもあり、その取扱いに慎重にならなければなりません。この場合、どのように対応すればよいかをご説明したいと思います。 捜査の中で必要だから電話している まずこの電話は「現在捜査中の事件や事故について、入居者が関係している可能性がある」ということです。しかし、この段階では該当する方が容疑者かどうかは実は分かりません。警察の方に「この方が何かしたんですか?」と訪ねても「捜査中なので」と言って教えて貰えません。当然ですよね。一般人に捜査中の内容をペラペラしゃべるはずもありませんから。ただ、この段階では容疑者ではなく、単に容疑者の知り合いなどの可能性もあるのです。他には、本人は全く無実だが、親族が容疑者の場合などもあり、一概には言えません。その為、慌てて該当している方を容疑者扱いしたり、危険人物と思う必要はこの段階ではありません。ではどうやって対応すればいいのでしょうか? 自分を守る為に「捜査関係事項照会書」をもらおう 犯罪や事故を解決する為に協力しましょう 入居者の個人情報を他の機関や個人に開示することは基本的にはありませんし、してはいけません。例えば親族だという理由だけで「そこに住んでいるか」などの質問には答えられません。大体、親族であれば本人に聞けばいい訳ですから。勝手に開示してしまい、入居者がトラブルに巻き込まれてしまうことを避けねばなりません。とはいえ、警察の捜査には協力せねばなりません。犯罪や事故の捜査を行っていることは間違いありませんから。しかし、個人情報を開示したことで入居者から訴えられえたり、個人情報開示の責任追及を受けることも避けねばなりません。また、今電話してきている人が警察かどうかの確認もせねばなりません。警察になりすまして個人情報を取ろうとする個人や団体も非常に多くいますからね。よく「末尾の電話番号が0110だったら警察だよ」と断言する方もいますが、一般電話でも末尾0110はあります。何ならその思い込みを元に0110末尾の番号で詐欺などを働く輩もいるそうです。嘆かわしい ではどうすればいいのか? 自分自身(管理会社)を守るためにも警察から個人情報の提供要請があった場合は「捜査関係事項照会書」を警察に貰ってください。 大体、電話が掛かってきた段階で「照会書(ショウカイショ)をいただけませんか?」と話せば大丈夫です。警察も「じゃあ伺った時にお渡ししますね」とか「先にFAXで送っておきましょうか?」と言ってもらえます。警察としても開示した先が個人情報保護で問い詰められないように「証拠として欲しいんだな」というのは理解していますから。 ちなみに、気になる個人情報保護法ですが、ガイドラインでは開示する要件の一つがこのようになっています。 法令に基づく場合(法第16条第3項第1号関係)法令に基づく場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。事例1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) このように個人情報保護法の運用ガイドラインでも捜査関係事項照会には応じてもよいことになっています。※一部弁護士さんの見解では、それでもプライバシー保護はするべきとの意見もありますが、実務では拒否することは特段ありません。 しかし、それでも当社が追加しているのは、プライバシー保護の観点で 「照会書に記載のない事項や入居者の生活ぶりなどは開示しないようにする」 この1点だけですね、照会書に記載されている事項はもちろん協力いたします。しかし、それ以上の例えば帰宅時間や生活態度、クレーム履歴などはこちらからは提供しないようにしています。これはせめてもの入居者のプライバシー保護と思っている点です。要は「聞かれた範囲以上のことで、管理会社として話さなくてもいいことは喋らない」そして、聞かれたことに嘘はついてはいけませんが、聞かれたこと以上のことを話す必要もない。位の心構えで良いと思います。 捜査関係事項照会書はこんな書類 捜査関係事項照会書の様式です。各県警によって多少変わるような気がします。 こんな書類で出してもらえますので、原本は保管しておきましょう。これがあれば、後は警察の求めに応じて関係書類を閲覧してもらいましょう。たまにコピーをいただけませんか?と言ってこられますが、当社ではご協力しています。ちなみに捜査関係事項照会書は強制ではありません、あくまで任意の協力という点も大事です。拒否したことで罰則などもありません。しかし、だからといって無闇に拒否するのも得策ではありません。本当に大事な情報で警察が必要とするもので拒否した場合、警察は捜索差押令状なるもので強制的に行うことも出来ます。無闇に拒否して会社やオーナーの自宅に警察に令状を持って来させるのも不毛な行動ともいえます。 入居者の為になるのだから 基本的には協力しましょう 対応としては以上になります。ちなみに「任意だから協力する義務はない」との意見も分かります。しかし、該当する方が仮に容疑者だったなら。他の入居者の為にも罪を償っていただいた方がいいですよね。また、無実だとしても警察の捜査で必要なら協力すべきでしょう。なぜなら警察が動いている以上、「誰かが被害に遭っているのでしょうから」そして、無実なら早めに疑いも晴れた方がいいでしょうしね。いずれにしても、他の入居者にも当の本人の為にも管理会社としては出来る限り協力していいと思います。ちなみに事件の解決後に警察の方がお菓子を持ってきていただくことがあります。聞いたところ、事件解決にご協力いただいたお礼ですと渡すこともあるそうです。絶対ではないですが、その際はありがたくいただいております。ちなみに受け取ったことでの証言の強制、罰則や贈収賄的なこともありませんよ、あくまで協力のお礼だそうです。





