(4ページ目)笑ってはいけない試験問題!~賃貸不動産経営管理士試験2022年 問32 編

阿鼻叫喚の2022年賃貸不動産経営管理士試験!中でもこの問32は面白い

まずは問32をご紹介

令和4年度 賃貸不動産経営管理士試験問題より

【問 32】 勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア A法人が罰金に処せられることはない。
イ 代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
ウ C法人が罰金に処せられることはない。
エ 従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。

回答選択肢

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

読むのが面倒なので図にしてみましょう。


この問題、一夜明けた段階でも各予備校が異例の「正解肢なし」などとして疑義を生じている状態です。


この問題は下記の管理業法という法律において、「勧誘者」という第3者が行った違法な勧誘において、大元である事業者の責任について問う問題であることは分かるのです。しかし、この問題は現在の段階では各予備校でも「回答なし」とか「調査中」などと明言出来ていない状況です。

(不当な勧誘等の禁止)第二十九条 特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 前号に掲げるもののほか、特定賃貸借契約に関する行為であって、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

昨年が簡単すぎた問題をひねろうとしたのか?

細かい解説などは予備校の先生に任せるとして、要は

「従業員Dが行った責任がどこまで問われるか?」という問題ですよね。

しかし、よく考えてみましょう。

従業員Dの不可解すぎる行動が惑わせる

まず読んで思ったことは

従業員Dの自己判断ってなんだよ

 

「従業員Dは正気とは思えないし、その一人の行為で懲役もしくは罰金に処せられる人の不憫さ」を考えずにはいられません。


まず、委託を受けたどうこうより「自己の判断で不実のこと(真実でないこと)」で勧誘する従業員Dの不可解さ

これがA法人からの指示だったなら分かりやすいのです


従業員と雇用主という立場を使って、かわいそうな従業員Dに「不実のことを伝えてでも契約取ってこい」なら分かるのです。会社の使用者責任もハッキリしそうですね。


しかし、従業員Dは自己の判断で突き進むのです。なぜ?契約がそこまで欲しいのか?


そして倫理的には「自己判断でウソつくような人間に責任無い訳ないだろ?」と思ってしまいます。


そして、自己の判断で動く従業員Dにより次々に責任を負わされるA法人と代表者、そして委託したC法人

読みながら笑ってしまいました。これが可能なら産業スパイも楽で仕方ないことでしょう。


自己判断でウソつく人間は懲役や罰金なしで他の登場人物にだけ被害を及ぼせる。完全犯罪のような所業。


確かに「勧誘者を監督する責任の範囲や重さの理解を問いたい」という出題の意図は分かるのですが、あまりに面白い状況。


解答と解説が読みたいな!と本気で思っています。

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