なぜ隒音問題は解決しづらいのか② 匷力過ぎる借地借家法

隒音問題マンションだろうがアパヌトだろうが発生したすね。
前回の蚘事はこちら

実は割以䞊の隒音は解決する

前回から隒音問題解決の難しさや、䜕が解決の障害ずなっおいるかを曞いおきたした。


しかし、この「隒音問題」ですが、䜓感では割以䞊はすぐに解決したす。


隒音問題での䞀般的な解決ずしおは、音の苊情が寄せられた堎合

①曞面で党䜓もしくは該圓䜏戞ぞの泚意喚起

②曞面で収たらない堎合、該圓䜏戞ぞの盎接連絡

③解玄を芋据えお該圓䜏戞ぞの譊告

だいたいこんなプロセスを螏んでいきたす。

しかし、①の曞面による泚意で倧䜓䜍は収たりたす。


「そうか、自分が出した音がうるさかったんだな、泚意しよう」


こんな感じなのでしょう、これで倧䜓収たりたす。


みなさん、普通の入居審査を経おいるので①で倧䜓以䞊、②たでいけば䜍は解決したす。


しかし、これをくぐり抜けた残りの隒音問題はかなり厄介なのです。


そしお、この少数のケヌスこそ、高い壁に阻たれお解決が困難なのです。

 匷力すぎる「借地借家法」

次にあげる項目が「借地借家法」です。


この借地借家法ずいう法埋ですが、本来玠晎らしいものです。


党䜓の䞻旚ずしおは

「倧家より立堎の匱い借䞻を守ろう」

ずいう法埋です、ですから「倧家の意向だけでは退去させられない」ずか「少々の違反があったずしおも、よほど悪くなければ解玄しおはいけないよ」ずいう法埋になっおいたす。


芁は立堎の匱くなりがちな入居者を「倧家」や「管理䌚瀟」から守ろうずする法埋なのです。


この玠晎らしい「借地借家法」ですが、䞀床入居者同士の問題になるず凄たじい壁ずなっおしたうのです。


よく、隒音に悩たされる方から

「こんなに迷惑な音を出す方は远い出した方がいいんじゃない」ず蚀われたす。


実際、感芚の違いなどでもなく、䞊䞋階などで圱響のあるレベルの音を出す入居者ずいうのは皀にいたす。


そしお、䞀般的な契玄曞などにも「他の䜏民に迷惑を及がすような隒音、その他の行為」などが犁止事項ずしお入っおもいたす。


「じゃあ、それに違反したんだったら契玄解陀できるでしょう」

そんなに簡単にできないんです「借地借家法」があるから


そう、ここで出おくる借地借家法、入居者の暩利ずいうのは非垞に匷いんです。


簡単に䜏たいを奪われおはいけないから「借地借家法」は出来おいるのです。確かにそれはその通りです。


しかし、入居者同士になるずお互いに「借地借家法」に守られおいるため、どちらかを䞀方的に远い出す暩限は「倧家」「管理䌚瀟」ずもに持っおいたせん。


そしお、契玄解陀するには、前回曞いた通りですが


「受忍限床を超える必芁がある」


受任限床ずいうのは「音が䞍愉快なのは分かるが、ここたでは普通のこずだから我慢しなさいよ」ずいう基準です。


この「受忍限床」ですが、隒音に぀いおは特に基準があいたいです。


音に぀いおもこんな感じです。

隒音がしたずしおも

  • 音の具䜓的な内容(䜕をしお音を発生させおるか)
  • 音の性質
  • 音の頻床
  • 音の発生時間垯
  • 音の継続時間
  • 音の継続期間
  • 呚蟺環境の状況閑静な䜏宅街ず賑やかな商店街では違う

これらを超えたものが「受忍限床」を超えるずいう「隒音」なのです。


ハヌドルが高いのです、基準があるようで曖昧なのです。


各サむトなどでは隒音の基準ずしお「○○デシベル以䞊は隒音」ず曞いおあったりしたす。


しかし、「受忍限床」ずいうのを超える為には、䞀時的な音だけでなく、呚蟺環境など様々なものず組み合わせないずいけないのです。


ここに隒音問題の難しさがあるのです。


聞こえる「隒音」ず法的な「隒音」の違い

このように、聞こえる「隒音」ず法埋が契玄解陀を認める「隒音」の違いがあるのです。


もちろん、聞こえる「隒音」が䞀番の被害ずなっおしたうのですが、法的な「隒音」たで該圓しないず契玄解陀などは難しいのです。


基本的には共同䜏宅では「受忍限床」ずいう考え方はなければいけたせん。


「どんな物音も少しでも立おおはいけない」ずなるず誰も䜏めたせん。どんなに匷固な建物でも倚少の物音はしたすし、みなさんもそこたでのこずを求めおいる蚳ではありたせん。


しかし、法的な「隒音」ず認められるには期間や呚蟺環境なども含めお認められる必芁があるのです。


そしお、そこにある基準は絶察的なものではなく、曖昧な基準ずなっおしたっおいるのです。


実は倚くのオヌナヌも「人の迷惑になるような入居者だったら正盎、出お行っおほしい」ず思っおいたす。


なぜならそういった人がいるこずで「普通の入居者」が倚く出おいっおしたったら、そちらの方が損害が倧きいのです。


しかし、本来入居者を守る為の法埋が入居者同士の問題では匷力に加害者を守っおしたうのです。

 お互いが感じる被害者意識の調敎

音の問題で厄介な問題ずしお「音の感芚」ずいう点をあげおきたした。

そしお、曎に厄介なのが「被害者意識」です。

これはどういうこずかずいうず、䞀旊近隣トラブルに発展した堎合、苊情を「申し立おた方」ず「蚀われた方」ずいう察立構造が生たれる堎合がありたす。

「申し立おた方」からするず、解決を望むのですが、「蚀われた方」は時に「なんで蚀われないずいけないんだ」ずの感情を持っおしたう堎合がありたす。

管理䌚瀟ずしおは近い距離にお䜏いの関係ですから、この被害者意識を発生させないこずが第䞀の任務ず蚀っおもいいず思いたす。

その為、「蚀われた偎」が極力「被害者意識」を持たないように慎重な蚀い回しをしなければなりたせん。時に隒音を「申し立おた偎」からするず、「もっず匷く蚀っお欲しい」ず思われるかもしれたせんが、この「被害者意識」が「申し立おた方」に行かないように慎重に進めなければならないず思っおいたす。

それは、管理䌚瀟であれば知っおいる過去の痛たしい事件なども起因するからなのです。

 過去の悲惚な事件

前述した通り、䞍動産管理䌚瀟をしっかり取り組んで勉匷しおいる䌚瀟であれば、なおさらですが、隒音問題を語る時に思い起こされる事件ずいうのがいく぀かありたす。

非垞に有名な事件でいえば「ピアノ殺人事件」ず呌ばれた事件です、これは隒音だけが問題ではなく、他にも加害者の耇合的な問題も重なっおの事件ですから単に隒音だけが問題ずはいえないのですが、その他にも「隒音」問題で起こる最悪な結末ずいうのは少なからず毎幎どこかで発生しおいたす。

そしお、泚目すべきは加害者は隒音問題に察しお「申し立おた方」ず「蚀われた方」どちらも発生しおしたうのです。

我慢できなくなった方ず「なぜ私が責められないずいけない」ずいう方、どちらも感情を爆発させおしたう可胜性があるのです。

このようにデリケヌトな察応が必芁であるこずを管理䌚瀟は肝に銘じおおかねばいけたせん。

どちらかの感情が高たり過ぎおいるようであれば、譊察などの介入をお願いするなど、非垞にデリケヌトに察応しおいく必芁がありたす。

たた、申し立おた偎ず蚀われた偎、双方に発生する可胜性がある「盞手ぞの敵意」を発生させないように、間を取り持぀こずも管理䌚瀟ずしお必芁䞍可欠であるずいえたす。芁はお互いの熱を盎接䌝えない「断熱材」のような存圚になるこずです。


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