インボイスQ&A② ~免税事業者継続編~

対応をシミュレーションしておきましょう。

インボイス制度 理解には個人差も

ここまで何度かやってきましたインボイス制度。


このインボイス制度は制度が複雑に見える部分もあり、それぞれの立場で見え方が違うのです。


そこで今回も実際の制度開始に向けて、気になる項目をQ&A方式でご紹介していきます。

インボイス制度は必ず登録しなければいけない?

任意です!免税事業者のままでも大丈夫です。

これは、消費税を納める課税事業者からするとインボイス(適格請求書)を発行してほしいものです。


「消費税を払っているのだから、もらう立場はインボイス登録しなければいけない」と勘違いをしているケースかもしれません。


そんなことはありません、インボイス登録をする=課税事業者になる。ということですから、オーナーとしては自身が課税事業者になることで生じるメリットデメリットをしっかりと検討し、決断しなければなりません。


もちろん、免税事業者のままでいることで、課税事業者である賃借人からのインボイス登録の要請や消費税分の賃料値下げの依頼などがあるかもしれません。


制度開始前にそういった質問や要請に対して「どう答えていくか?」は考えておきましょう。


ですが、当初に申し上げた通り、免税事業者のままでいることは違法でもなんでもありません。

免税事業者のままで消費税をもらうのはダメ?

これも前の質問と付随してくる可能性がありますね。


「そちらはインボイスを出してくれない、消費税を納付しないのに消費税を請求するのはおかしい」


こんな理屈でしょうか。


これは国も「免税事業者」が消費税を請求してはいけない旨の記載はありません。


そして、免税事業者である貸主も様々な経費として消費税を負担しています。


貸主だけ消費税を貰わずに、払いつづけるというのも酷な話だとも思います。


そして、仮に借主が消費税を「もらわない」と宣言したとしても、店舗や駐車場の賃料は課税対象ですから内税(消費税を含んでいる)という扱いになるだけです。


免税事業者であるから消費税を「もらう」「もらわない」という選択肢がある訳ではありません。内税にするか別途消費税を請求するかの違いしかないのです。


つまり、「消費税をもらわない」という宣言は単に内税となるだけですので、実質としてもあまり意味があるとも思えません。

これまで預かった消費税分は違法になるの?

なりません。益税(えきぜい)という扱いで法的な問題もありません。

ひょっとすると益税をご存じない事業者から質問があるかもしれません。


消費税は免税事業者であっても経費として払ってもいます。


免税事業者が消費税を取ってはいけない。という規定もありません。


しかし、国の方針としては、この益税自体を少しずつなくしていこうという流れになっています。インボイス制度をきっかけに消費税の扱いを見直していきましょう。

インボイス制度の対応として登録するか値下げしかないのか?

登録もしないし、値下げもしない という選択肢もあります。


今回のインボイス制度についてオーナー向けの記事はたくさんありますが、この選択肢をしっかりと出しているものが少ないのが今回の一連の投稿になっています。

一連の記事を見ると選択肢が「インボイス登録=課税事業者になる」か「消費税分の値下げ」の2択になっていることが多いのです。


もちろんインボイス登録すれば値下げもせずに済みますし、賃借人も嬉しいのは分かります。


消費税分の値下げを行えば賃借人も助かりますし、それにより入居期間が長くなることでメリットもあります。


「やってもいいと思えるなら」登録も値下げもすればいい


そう、正確に制度や対応を理解したうえで行うのであれば問題ないのです


インボイスは発行してあげた方がいいし、値下げで解約を防ぎたいならそれが一番いいのです。


しかし、課税事業者になることはインボイス対応意外にも収益全体に関わることですし、値下げも収益に少なからずのダメージがあります。


もちろん、登録も値下げもしないということには「解約」というリスクもあります。


大切なのは

それぞれのメリットデメリットを理解し、判断する

その為には税理士や管理会社などの専門家と協力して検討しておくことが必要なのです。

もちろん、「登録も値下げもするな」ということではありません。自身の物件・賃借人・収益・将来の予想などを考慮して一番ベストな選択肢を選ぶということが必要なだけです。


その選択肢の一つに「登録」「値下げ」があるだけなのです。


あと少しだけインボイス制度の記事を続けますが、私はこの点をしっかりと伝えていきたいのです。

お問い合わせ

    姓名 フリガナ

    メールアドレス 電話番号

    個人情報の取り扱いについてご確認いただき、同意されましたら「同意して送信する」をクリックしてください。