個人情報を守れ!郵便物転送届

個人情報満載の郵便物 お引越しの時に忘れないようにしましょう

旧住所に届き続ける個人情報

さて、お引越しに伴う手続きについてお話ししていきます。


お引越しされたお客様からよくいただくお電話があります。



「前の人の郵便物が届き続けるのですが、どうしたらいいですか?」



そう、前の入居者の方宛の郵便物が届き続けるのです。


今回はこれを防ぐ方法をご説明します。

郵便物を新しい住所に転送しましょう

旧住所から新住所に郵便物を転送してくれるサービスがあります。



転居・転送サービスですが、概要は以下の通りです。


・転居届を出してから1年間、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送してくれる
・1年間の期間は「転送開始希望日」からではなく「届け出日」から
・1年経過後は差出人へ変換
・届け出日から3日~7日程度の時間を要する
・申請方法は3つ
 ①窓口にて直接
 ②転居届を窓口でもらい、後ほどポストへ投函する
 ③インターネットにて

身分証明書が必要
 運転免許証や保険証などの身分証明書が必要です。郵送の場合だとコピーを添付するなどが必要になります。


詳しくは郵便局のHPにて

転居・転送サービス

お引越しの際には、転居届を、お近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等でご提出いただくことで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送します。 転送期間は、届出日から1年間 です(転送開始希望日からではありません)。 転送期間経過後は、差出人に郵便物等を返還します。 なお、更新される際には、再度、転居届をお出しください。 …

いつ手続きしたらよいのか?

では、そんな転送届ですがいつ手続きをしたらよいのか?ですが


お引越しの日より15日~1週間ほど前


がベストでしょう。



概要にもあった通り、届出を出してから3日~1週間程度掛かります。



仮にお引越し後に転送届を出したとしら、お引越し後1週間は郵便物が届いてしまいます。



お引越し後に旧住所へ行くことはまれだと思います。



約1週間前には新住所への転送を開始しておけばお引越し当日にポストをチェックして終了とスムーズにいきます。



とはいえ、あまりに早すぎると新住所にはまだ前の住人などが住んでいる場合もあります。なので、やはり15日~1週間前前後がおススメです。

逆に前の入居者宛の郵便物が届いて困る場合は?

今度は誤配された側の対応となります。



この転送届を前の入居者がしていなかったのか、前の入居者宛の郵便物が届きつづける場合の対応です。



ちなみに郵便法という法律ではこのように定められています

第四十二条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

となっています。



では具体的にはどうするかといえば



「宛先の居住者は転居済み」


などと書いたメモや付箋を貼って、ポストへ投函するor郵便局に持ち込むと郵便局の方で以降の配達をストップしてもらえます。



少し面倒かもしれませんが、以降も届き続ける面倒と比べれば楽なので、やってしまいましょう。



仮に間違って開けてしまった場合は速やかにのり付けなどで補修し、同様の手順で対応しましょう。

個人情報ですから自分の為にも

昨今、個人情報をもとにしたトラブルや犯罪なども多くあります。そして、そもそも犯罪やトラブルでなくとも自分への郵便物が他人に見られるのはいい気分のものではありません。



そして、それ以外にも次の入居者さんに迷惑も掛かってしまいます。



手続き自体はどれも大した手間ではありません。



自分自信の為にも個人情報をしっかりと守っていきましょう。

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