
トラブルの時に基準となる言葉
今回は、賃貸住宅に住まれる方に知っておいて欲しい「受忍限度」という言葉をご紹介してみようと思います。
この言葉は一般的には馴染みのない言葉ですが、我々賃貸管理を行う会社では常識的な言葉です。
そして、今後皆さんがお住まいになる「集合住宅」と呼ばれるマンション・アパートでトラブルが起こった時にこの言葉が大きな基準として示されるのです。
その割にこの「受忍限度」という言葉の世間への浸透がイマイチだなと感じています。
特に隣人関係でのトラブルではこの受忍限度という言葉が大体基準となるのです。
それではご説明してみましょう
受忍限度とは「多少は我慢しなければいけないよ」ということ

アパートやマンションは「集合住宅」に分類されます。
一つの建物に複数の世帯が住むことを意味します。
そうすると、お隣さんや上下階、あるいはご近所さんなどとトラブルが起こることもあるでしょう。
その時に疑問が出てきます。
どこからが迷惑行為として認められるんだろう?と
騒音問題を例にしましょう。
騒音というのはどこからが騒音なんでしょうか?
例えば物音一つ聞こえても騒音と感じる人もいれば、隣でドラムを叩かれても気にしない人もいます。
これは個人の感覚にもよります。
音に対して敏感な人であれば少しの物音でも不快に感じるかもしれません。
そうした時に、音に敏感な人の基準で生活をしなければならないのでしょうか?
そうであれば苦情を言った者が必ず勝ってしまいますし、場合によっては歩くことやテレビを見ることさえ不可能になる可能性もあります。
もちろん建物自体で遮音性も様々です。
超高級マンションなどになれば、かなりの防音性を備えることもありますが、それでも限度はあるものです。
完全防音マンションなどは理論的にはほぼ不可能ですが、もし可能だとすれば賃料は超高額になることは想像に難くありません。
こういった問題に対して「受忍限度」という言葉があります。
ちなみに受任限度を辞書で調べてみると
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。
要は
集合住宅に住む以上、ある程度のことは我慢しましょうね
という考え方です。
そしてこの受忍限度は多くの場合
過去の裁判での判例や様々な基準によって作られています。
そうでなければ「苦情を言われたが最後、生活がままならなくなること」だって起こり得るのです。
例えば「ドアの開け閉めの音がうるさい」という苦情があった場合
多くの人が「そこまで気にしなくていいんじゃない」という音だったとしても、苦情を出した方を優先させてばかりいたらドアの開け閉めすらできなくなってしまうのです。
せっかく住んでいるにも関わらず、窮屈で怯える生活しか出来なくなってしまってはいけません。
また同様に騒音を出す方にも「自分は気にならないし、この程度は問題ない」という自分勝手な解釈も同様に迷惑です。
ある程度の基準がなければ、苦情の言い合いやトラブルの深刻化、はたまた凄惨な事件などにも繋がってしまうのです。
住民同士のトラブルは最終的には裁判などで決着するほかありません。
そんな歴史の中でこの「受忍限度」という基準が作られてきたのです。
ですから、皆さんも住民同士でのトラブルなどが発生した場合には
この問題はどの程度が受忍限度とされているんだろう?という基準は知っておいても損はありません。
身近な問題の受忍限度

それでは賃貸住宅における受忍限度とはどんなものがあるのでしょうか?
その前にですが
受忍限度といえど絶対ではない
という真実もあるのです。
受忍限度とはあくまで目安、個別の事情や状況によっても変動するのです。
「じゃあ意味ないじゃん」と思わずに・・・
大体、我々の住む社会は善悪もハッキリしていないですよね、10:0でどちらかが正しいということは余程のことが無い限りありません。
とはいえ、この基準を大きく上回っていたりすると、裁判までいった時には勝つ可能性が高く、「被害」として認められるというような基準であることも同時に必要です。
一つ一つはいつか解説することもあるでしょうから、今回は解説は省きます。
もしご興味があればぜひ調べてみてください。
- 騒音の基準は45㏈~70㏈以上 ※環境省 環境基準より
- ベランダでのタバコの喫煙は規約等で禁止されていなければ 一日数本程度 ※最近変わった健康増進法でも禁止はされていない、但し頻度や本数により損害賠償の対象となるケースもあるので配慮は絶対必要
- 日当たりは日影規制(斜線制限など)による部分が大きい
- 建物の傾きは「3/1,000以内」、中古住宅なら「6/1,000以内」
他にも悪臭や水質など様々なものがありますが、判定は微妙なものも多いものです。
しかも、基準を超えたら即ダメかといえば「頻度」「環境」など複雑な要素が絡んできます。
ある一時だけ超えてもダメで恒常的になどの要件もあります。
意識の高まりと他者への厳しさ

昨今、地域や社会との繋がりは昔に比べると希薄になってきました。
昔は地域や顔馴染みなどで「お互い様」という精神が強かったものです。
現在は個人の尊厳や多様性の重要さがフォーカスされることにより、価値観も様々になってきました。
現在はどんな問題でも「勝ち負け」や「白黒」をハッキリとつけたがる風潮により、他者への厳しさが強くなってきたように思います。
その為「私が不快に思うのだからやめさせろ」と「私の自由だから」という相反する価値観のぶつかり合いが増えてきているのかもしれません。
本来、共同住宅では互いに配慮しつつ、皆で快適に暮らそう。というものです。
自分勝手にふるまってもいけませんし、自分の価値観だけを絶対と思い過ぎてもいけません。
お互いに配慮しつつ、それでもお互いの尊厳を尊重しあうことが本当の「多様性」ではないでしょうか。
そんな「個人の感覚」に頼らない為に、解決法や基準としての「受忍限度」という考え方があるのです。
本来はこの受忍限度という考え方すら必要としない方がいいのでしょうけれど、社会は後戻りは出来ないでしょう。
国や法律でもっと厳格な受忍限度を策定して欲しいな とすら管理会社の立場では思うようになりました。
一方、私個人としては、生活の仕方や時間までがんじがらめになっていく社会は息苦しそうだなと思いますが、仕方のないことなんでしょうかね
管理会社の代表者としては厳格な基準を欲し、個人としては曖昧な余白を求めている
こんな相反する感情を持つのが人間なのにな・・・と思ったりします。
お問い合わせ
-

アパート・マンション名を変更したい! ~避けた方がいいこと~
思い入れがあるのは分かるのですが・・・ 物件名は大事だが・・ 今回はアパート・マンションの物件名について書いてみようと思います。 中古物件を新たに購入し、キレイなお部屋に仕上げて、さあ入居者募集だ!その時に物件名が例えば 「内田荘」だったら うーん、オシャレにキレイにリフォームしても名前がいささか古風です。入居者の反応は微妙なところでしょう。 かといって頑張り過ぎて築年数がかなり経過した物件に例えば 「ヴィニシオスジュニオールUCHIDA」 今度はやり過ぎ感が否めません。 今回は物件名を変える時に気を付けた方がいいことをお伝えしようと思います。 中古なら基本は変えない方がいい 変更が全て良い訳でもありません 今現在の入居率が良好な場合は基本的には「変更しない」がベストです なぜなら物件名の変更は入居者にとってはかなりの負担となります。 また、入居率が良いのであれば「シックリきてる物件名」だからですね。 この場合は変更することにメリットがあまり無いのです。 逆にデメリットとしては 入居者が免許証など住所変更の負担増事務所など法人が入っている場合、封筒や社判などの変更が必要になる入居者が今の物件名を気に入っているケース物件名の変更で荷物が届かないなどの短期的な苦情館銘板の交換や取外しなどコスト増 など現入居者にとってメリットがありません。 中古物件で高稼働の場合はソッとしておきましょう。 変える時に避けた方がいいこと ここからは変える時に避けた方がいいこと編です では入居率もイマイチ、もしくは「どうしても変えたい」という強い気持ちがあり、変更を決意した場合 それでも避けた方がいい名づけというのをご紹介してみましょう。 発音しにくい 特に一般的でない英語やその他の言語は注意しましょう 大前提として 物件名を一番使うのは入居者である ということを考慮して物件名は考えましょう。 物件名を使う時というのは書くことばかりでもありません。 電話口で住所を伝える時などに相手から「え?」と何度も聞き返されるような物件名では入居者が大変です。 特に難しいのが横文字系です。 あまり馴染みのない外国語の単語などは注意が必要です。 よくあるのは「ヴァ・ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ」は「バ・ビ・ブ・ベ・ボ」と電話口では変わりません。 多少聞き取り辛い位なら良いのですが、何度も説明が必要なものは避けましょう。 出来れば思いついた物件名を世代の違う人に説明してみることをおススメします。 子どもや高齢者などは聞き取ることや話すことが苦手な単語があるものです。 画数が多い、長い ちなみに「びゃん」と読むそうです これも使う人のことを考えてあげましょう。 住所というのはかなりの場所や場面で書くものです。 また、住所の欄というのは無尽蔵に書けるスペースがある訳でもありません。 長すぎたり、画数が多い物件名は避けてあげましょう。 「乾坤一擲ハイツ」とか「薔薇憂鬱荘」という物件名だったらどうなるでしょうか? 途中で心も折れそうですね 名前の途中に「 . 」 これも地味にダメージがあったりします。 英語の物件名で途中に「ドット.」が入るケースです。 これは何が困るかといえば 企業のデータベースに一致しない場合が多い 例えば企業のデータベースではこの「ドット」の扱いがバラバラなのです。 ドットを無視する、半角、全角 などの理由によりデータから入居者の情報が出てこなかったりするらしいのです。 以前入居者に 「物件名からドットを無くしてもらえませんか?」と相談されたこともありました。 また正式名称を求められる企業などではこれだけで訂正させられることもあるそうで入居者からは不評なことが多いものです。 自分や家族の名前 愛情故になんでしょうが、後々のことも 頑張って手に入れた物件 思いを込めた名前にしたい そうだ、愛する家族の名前をつけて大事にしよう! 素晴らしい想いですが、おススメはしません。 なぜなら、物件はいつか人手に渡ることもあります。その時にはあなたの想いを受け継ぐ人ばかりでもありません。 次の所有者さんは名前にゆかりのない方になる訳です。 あなたの愛する人の名が付いた物件を他人に託せますでしょうか? また万が一物件で事件や事故などが起こった場合、お名前が付いた方に罪はないとはいえ、気分の良いものではないかもしれません。 基本的には避けた方がいいと思っています。 また多くない苗字や名前だった場合、資産があることがバレたりするのも嬉しくないでしょうから。 気持ちは分かるのですが、どうしてもという場合は少しひねってみることをおススメします。 例えば一文字を英語変換してみるとか 頭文字だけにしておくとか 直接的な名前は避けておいた方が何かといいと思います。 次回はおススメの名づけ方について ここまで避けた方が良い物件名を挙げてみました。 何度も言いますが、基本的に一番使うのは「入居者」であるということを念頭に置いてもらえればいいと思います。 その範囲で素敵な名前だったり、思い入れを表現することは愛着も湧きますし、入居率も向上したりもします。 次回は「変える時のおススメの名づけ方」についてご紹介してみたいと思います。
-

事故物件からの再生 ~家賃回復編~
最近は同業者さんからのQ&Aも増えてきました。お力になるならお答えしますよ。 事故物件の家賃下落 今回は事故物件後の家賃設定から家賃を回復する方法や仕組みについてお話していこうと思います。 前回の記事で「事故物件とは?」という定義や告知義務については書きました。 https://lotushome.jp/blog/3928/ 最新の告知義務についてはこちら では「いざ事故物件が発生してしまったら?」の中でも「家賃をどう回復させるか?」についてお話していこうと思います。 今回の記事では事故物件を無事リフォームや清掃などが終わった段階で募集をするという部分にフォーカスを当ててみましょう。 家賃はどの位下げる? 値下げ幅は?期間は?どうしたらいいのか? まずは金額ですが、色々なサイトには20%~30%ダウンと書いてあります。 しかし、私はこう思うのです。 徐々に下げるのもアリ というのは、事故物件で大幅にリフォームが必要だった場合などは前の状態よりグレードアップしていることもある訳です。 そうすると一律に値下げをしなくても、前と同じ家賃でグレードアップしていれば充分と考える入居者もいるのです。 私の感覚ですが 昔より事故物件に嫌悪感がある人は減っている 私が不動産会社に勤めだした十数年前はやはり事故物件は3割ダウンとか半額などもありました。 しかし、最近はグレードアップした(水周りの交換や壁紙床の張替え)などのお部屋で家賃そのままで決まるケースも増えてきました。 もちろん事故物件である告知はしますよ。 借りる人の言い分としては「キレイなお部屋で割安だから全然気にしない」という方もいるのです。 もちろん、損傷などが少なくリフォームなども大きくしなくていい場合などは下げないと価値はありませんが・・ 個人的には損傷が少なくても生活感のある壁紙や床などは替えてしまった方が家賃下落率に歯止めが掛けられる印象です。 急いで決まらないと資金繰りが厳しいなどの場合には思い切って下げなければいけませんが、多額の出費があったお部屋については出来る限り家賃が入ってこないと苦しいものです。 その為、徐々に下げるもありだと思っています。 どの位まで待てるか?になりますが、2週間毎に家賃を下げていってもいいのかと思っています。 下げる期間は? 告知義務の3年が上限でしょうね これは間違いなく3年目で回復させたいですね。 もちろん国土交通省のガイドラインに寄っているということもありますが、3年というのは思ったより長いものです。 3年前の事故でその後、普通に人が住んでいたとなると余程の事件でない限り嫌悪感も薄れてしまいます。 告知義務の範囲で家賃は平準化するように家賃設定をしていけばいいと思います。 契約内容はどうすれば良いか? 面倒ですが、普通賃貸借契約はおススメしません 家賃を下げることにしたなら、契約内容をしっかりしましょう。 通常、賃貸借契約では「普通賃貸借契約」という一般的な契約で行います。 これは全国的には最初の2年間を契約期間とし、その後は更新を設けて2年毎に更新するという内容です。 事故物件になってしまい、家賃を下げた状態で普通賃貸借契約を何の特約も無しに結んでしまうと ずーっと家賃が低いまま貸さないといけない という事態も起こり得ます。 事故物件であることを気にしない、許容できる人が相場より安い家賃で入居できる為、入居が長引くこともあるのです。 当然ですよね、事故物件を気にしない方であれば「相場よりかなり安くで住める」のですから周辺でお引越しを検討しても周りの物件は「割高」に映ることでしょう。 中には契約書の中に「更新時には家賃を協議して決定するものとする」とかという特約を入れたりするケースもありますが、「普通賃貸借契約」では協議が整わない場合=入居者が承諾しない場合は元の契約で続行となる扱いを受けたりもします。 もちろん、設定した家賃でずーっと借りていただいても構わないという場合は普通賃貸借契約でOKです。 しかし、「いつかはまとまな家賃が欲しい」と考えるのであれば契約内容は注意しましょう。 面倒だけれど「定期借家契約」はおススメ 期限を決めて我慢しましょう もう一つの方法は「定期借家契約」を使うという方法です。 皆さんもこれを見ているからには「定期借家契約」というのはご存じですね。 更新が無く、期限の到来とともに終了する賃貸借契約です。 普通賃貸借契約では更新が整わない場合は「契約続行」ですが、定期借家契約では条件が整っても整わなくても一旦契約は「終了」します。 その後、同じ入居者さんが住みたい場合でも「更新」ではなく「再契約」となります。 その為、期間限定の家賃を設定することが出来ます。 告知期間や嫌悪感が薄れたタイミングで家賃を元の水準に戻すことが出来るのです。 例えば期間を1年ずつにして1年目は○○円ダウン 2年目は少し上げて○○円ダウン 3年目は○○円ダウンなどと自由に設定することも出来ます。 面倒な場合は3年間は更新無しで家賃○○円として、3年以降は普通賃貸借契約へ変更でもいいと思います。 入居者からすると、更新が無い為、入居を躊躇するかもしれませんが、それでも3年間はお得に過ごせると思って好評だったりもします。 特に転勤や在学などで期間がある程度決まっている方にとってはお得に映ったりもします。 ちなみに私は定期借家契約を設定する場合は、契約書に再契約(更新みたいなものです)の条件を記載したりもします。 具体的には 「再契約を希望する場合は入居より1年間は○万円 2年目は○万〇千円 3年目は〇万円」と条件を先に提示しておくのです。 本当はもう少し固い文章で書くのですが、予め2年目3年目の家賃を提示し、希望があれば3年以上も住めることは出来ることを提示しておきます。 家賃が割安な内だけ住むことも出来ますし、その後気に入って長く住みたい場合は普通の家賃を支払うことで住み続けることも出来ますよ。という訳です。 3年経って住み続けたい場合は「普通賃貸借契約」に切り替えてもいいと思います。 しかも意外と3年経って普通の家賃に戻っても、環境が落ち着いてそのまま住み続ける方は多いですよ。 しかし、それも最初に2年目3年目のことが分からないと不安で入居出来ませんからね。1年だけ住みたいという人はかなり少数でしょうからね。 もちろん、気にする人は気にする「事故物件」ですが、気にしない方からすると同じ家賃で「割安」に住める物件であることは間違いありません。 しかし、計画を持って設定しないと事故物件による精神ダメージだけでなく、金銭的なダメージも背負い続けてしまいます。 今回は残念ながら事故物件となってしまった物件の家賃再生編を書いてみました。 最近は本当に気にしない方が増えてきています。 当たり前ですが、事故物件と分かって住んでいる方に住み心地を聞いても「全然気に入ってます」と明るく返答してくれますからね。 古い価値観になりつつあるんでしょうかね?
-

管理会社あるある ~クレーマーの活発な時期~
引き金があるのでしょうか?なぜか同時多発するクレーマー 今回は難癖=クレームとします 桜も満開のこの時期、街には新社会人や新入学生が希望にあふれるこの季節 そう、世間では明るいニュースが多いのですが、実はこの時期はクレーマーと呼ばれる方が活発に動き出すのです。 ここでいうクレームやクレーマーというのは 正当な設備故障や苦情以外の難癖に近いことを言ってきたり要求してくる人 としてお話ししていきます。 みなさんのお仕事でもいらっしゃることでしょう、どの業種でも一定の確率で正当性の無い「生粋のクレーマー」というのはいますよね。 管理会社も多分に漏れず、それなりの管理戸数を管理していると一定数いるものです。 もちろん、設備の故障や生活上の苦情などは正当なものとして真摯に対応いたします。 今回はそんなクレーマー達が活発になる時期をご紹介したいと思います。 ①春 冒頭にも出しましたが 春、特に気温も温かくなり、コートやダウンを要しなくなるこの時期はクレーマーも動き出します。 なぜなのかは分かりませんが、気温が上がると活発になってきます。 「季節の変わり目だからじゃないの?」と思われるかもしれませんが、これが秋や冬だと起きないんですよね。 春の気温と共にまるで冬眠から目覚めるが如く活発化するのです。 桜前線みたいなものでしょうか・・・ ②お盆・年末「前」 世間が賑やかに、浮かれ出すことをクレーマーは許してくれません 夏のお盆前や年末のクリスマスシーズンなど世間がウキウキしだすシーズンを逃しません。 世間では「実家に帰ろうか?」「どこかに旅行に行こうか?」「もう少し仕事を頑張れば長期休みだ」とソワソワする季節 クレーマー達はウォーミングアップを開始します。 我々管理会社社員は休暇に入るその日まで気を抜けません。 そして、不思議なことにお盆も正月も終わってしまえば嘘のように波が引くのです。 ③ゴールデンウイーク前 これも同様にです 新生活にも慣れ、少しの休息になるゴールデンウィーク ある人は実家へ、家族連れは旅行へ浮かれた気持ちにさせます。 しかし、このゴールデンウィークの輝きを許しません。 黄金色の休暇を分厚い曇り空に変えるべく、彼等は動き出します。 こちらも同様にゴールデンウィーク後はパッタリと連絡が止むのです。 ここまで見ていただいた方は何となくクレーマーが活発化する法則について察しがつくでしょう。 まとめます。 活発化の正体は「孤独である」 そうなんです。孤独や疎外感が原因なのです。 もう共通項がお分かりいただけましたね。 世間が賑やかになったりハッピーな雰囲気が流れる時期に活発化するのです。 クレーマーというのは、日常で満たされていることが少ないのです。 日々、家族や友人、仕事などで充実し、幸せであるというクレーマーを私は見たことはありません。 孫に囲まれ、奥さんと日々幸せを噛みしめている縁側のお爺さんお婆さんがクレーマーということがあるでしょうか? 友人も多く、日々趣味や仕事に打ち込む若者がクレーマーであることはあるでしょうか? クレーマーというのはどこか孤独や疎外感を抱えていることがほとんどなのです。 そういった自分自身の満たされない思いとは裏腹に、連休や行事ごとなど世間が楽しそうな雰囲気になると疎外感が出てくるのでしょう。 「世間は幸せそうなのに、なぜ自分は違うのか・・・」と また、そういった苦しい思いを話せる友人や家族などの人間関係も同様に希薄であることが多く、やり場のない鬱屈した気持ちが、物言わぬ接客業や事業者などに向かってしまうのだと思います。 また、それ以外にもクレームを言う事で 「私は社会の悪を正している」「世間の役に立っているんだ」「社会の一員なんだ」 という歪んだ社会への参加も一因だと思っています。 どんなに人付き合いが苦手でも社会と関わらずに生きていくことは現代では不可能であるといえます。 社会を憎みながらも同時に社会に居場所が欲しいというジレンマがあるように思えてなりません。 私は昔からこういった方からのクレームが来た時は時間が許す限りですが、たまに長く時間を取って聞くことがあります。 その時に無茶な要求がなければ単に話に付き合うことがあります。 それは、こういった人たちも「話を聞いて欲しい」「社会の中での居場所が欲しい」という心の声が聞こえるような気がするのです。 何もしてあげられないのですが、たまに話を聞いて共感する位はいいかな。と思っています。 電話の最後には 「また何かあったら私宛に連絡くださいよ」という一言を添えたりします。 私もいつか孤独な立場にならないともいえません。 今現在幸せな方もそうならない保証もありません。 そんな時に社会との繋がりの糸がどこかにあるべきだ。とも思うからです。
-

事故物件と告知義務について ~「人を一瞬でも住ませれば告知義務はない」は本当か?~
あなたが知らずに住んでいる可能性はあるのでしょうか? 人はいつか死ぬ 今回は事故物件と告知義務についてです。 事故物件というのは俗語で、不動産業者っぽく言うのであれば「心理的瑕疵物件」といいます。 要は「普通の感覚では嫌がるようなことが過去に起きた、もしくは現に起きてる物件」ということです。 みなさんは「事故物件」というと人が亡くなった部分だけを多く連想するかもしれませんが、心理的瑕疵物件という分け方をするなら 暴力団の事務所が近い、嫌悪施設(産廃処分場など)、墓地が近いなども該当する場合もあるのです。 今回はこの中でも「人が亡くなった物件」を事故物件と定義して、告知義務のウソホントについてお話ししていこうと思います。 ちなみに私はこれまでのブログでも書いてきましたが、事故物件に恐怖を感じることはほとんどありません。 幽霊などを信じていないのも一つですし、「後片付けをする人のことを恨むような人もいないだろう」と思っているのも一つかもしれません。 でも、ホラー映画などはしっかりと恐いので夏にTVなどでやっている「事故物件の幽霊話」的なものは本当にやめてほしいと思っています。 いずれにしても「人はいつか死ぬ」のは事実です。あまり亡くなった人のことを怨霊のように扱うことに抵抗があるのかもしれませんね。 まずは「告知義務」について知っておこう 知らぬが仏?イヤイヤ知らせてよ! 「告知義務」というのは不動産を借りる人、買う人に向けて「契約に影響があるかもしれないから必ず伝えないといけないこと」です。 「事前に知ってたら契約しなかったのに」と予想出来る事項は伝えなければなりません。 例えば近くに暴力団の事務所があると分かっていたら契約しなかったのに!などですね。 では人が亡くなった場合、どの程度までお伝えしないといけないのでしょうか? ちなみになる話ですが、人が亡くなったことを伝える期間や内容は 令和3年10月までは告知義務に対する指針や明確なルールは無かったのです あら意外、結構大事なことなのにね。 では、それまでの間はどうしていたのか?というと 不動産業界で裁判の結果などを見て なんとなく「この程度伝えないといけないんじゃないかなー」で進めていたのです。 そう、裁判になると負けるから伝えておく!という状態だったのです。その為、各社でもルールはバラバラでした。 みなさんは聞いたことがありませんか? 誰でもいいから一人住ませれば告知義務は消える リフォームしたら言わなくていい 2人の別々の人を住ませたらOK 不動産会社の新人などを一瞬住ませてごまかす 2年間誰にも貸さずに放置しておけばいい ちなみにこれらは裁判上の判例でいうと「アウト」です。そんなもので告知義務は消えません。 ですから、こんなことをするメリットもないのです。強制的に住まされる不動産会社の新人が嫌な気持ちになるだけです。 このような誤解を生じたのは、判例で事故の後に入る入居者には伝えないといけないが、その後に入る入居者には伝えなくて良いとの判例がありました。 これを誤った感覚で理解した業者が「1人住ませればOKなんだ!」と勘違いした可能性があります。 確かにいつまでも告知しなければならない。というのは不自然ですが、だからといって誤魔化すように短期で入れ替えたからOKとはならないでしょう。 みなさんが一度は聞いたことがある事故物件の噂はこんな感じで、誤った情報だといえるでしょう。 それを鵜呑みにした不動産業者がいなければの話ですが・・・・・ 新しい告知義務の基準は? 国土交通省 ガイドライン概要より 令和3年に国土交通省が動きます。「流石に基準くらい無いとバラバラすぎるよね」ということです。 まずは不動産会社がどの程度調査しないといけないのか?という点ですが 大家、オーナーに聞き取りすれば「まあOK」ということですね。 業者自身でインターネットや周辺住民から調査をすることまでは求められていませんね。 これは正直意外でした。もっと厳しく調査をしないといけないのかな?と思っていました。 今回の改正で目立つのは オーナーは正直に話しなさいよ! ということですね、隠すと良いこともないですからね。 故意に隠した場合は、後々の損害賠償などを考えると、とても割に合わないと思います。 どこまで入居者に伝えるか? 国土交通省ガイドライン概要より抜粋 分かりやすいような、分かりにくいような・・・ この告げなくても良いの条件から逆算すると以下のようになります。 自然死(不慮の死も含む)以外(自殺や殺人)は伝えないといけない 特殊清掃が必要な事案は自然死であっても伝える必要がある 告知義務の期間は「事案発生から3年間」 隣接住戸や通常使用しない共用部分で発生した事案は伝えなくていい もっとザックリと説明すると お部屋の中で自殺、他殺、特殊清掃が必要な亡くなり方が発生したら3年間告知する こう覚えておくといいと思います。 我々不動産業者としては 意外と緩くなったなという印象です。 特に自然死と不慮の事故などでは告知がそもそもいらない。というのは驚きました。 この辺りは冒頭でもあった通り「人はいつか死ぬんだから仕方ない」ということなんでしょう。 とはいえ例外も 国土交通省のガイドライン概要より抜粋 そう、とはいえ「期間も経過しているから全部話さなくてOK♪」とはなりません。 こちらも例外の扱いとして上記のようになっています。 読むのが面倒だという方の為にまたザックリと説明するなら 有名な事件や社会に与えた影響が強い事例については告知する 買う人や借りる人が「告知義務がないとはいえ」知ったらショックだと思う場合は告知する 聞かれたら答える必要がある 売買などの案件なら3年間という期間は関係ない こんな感じでしょうね。 ということは・・・・ どうしても「過去に何かあったか知らないと不安だ」という方は 「このお部屋で亡くなった人っていますか?」 と聞けば必ず知っている範囲のことは教えてくれる訳ですね。 今回はみなさんが不安に思う告知義務について話してみました。 とはいえ、冒頭にも申し上げた通り、「人はいつか死ぬ」のは事実です。 もちろん、影響があることは聞いておかねばなりませんが、プライバシーや故人の名誉に関わることでもあります。 あまり気にするなとは言いませんが、変に過敏になる必要もないといえます。
-

子供を盾にする親について
これは私にしないでください、心が痛いのと、更にひどい目にあうので 私が嫌いなもの 私は滞納の督促が非常に上手です。 このブログでも散々過去の事例などを書いておるのですが、本当です。 私以上の人を見たことは数少ないと自負しております。 また、これも書いてある通り、脅したり嫌がらせしたりなどの方法ではありません。そんなことで解決できるほど簡単ではありません。 そして、昨今保証会社が一般的になった為、昔と比べるとほとんど滞納督促をすることは無くなりました。 本当にいい時代になったと思っています。ありがとう保証会社のみなさん。 ここまでは前段です。 私はとても嫌いなものがあります。 それは 子どもの前で恥をかく親、それを見てしまう子ども これが大嫌いです。 また同様に子どもの前で親に恥をかかせる人も正直嫌いです。 その為、滞納の督促に行ったときに子どもが出てきた場合などは、直接的な話しを子どもに聞かせないように極力配慮します。 滞納の事実などを子どもに伝えることはしません。 人によっては、子どもをアキレス腱として督促に利用する人もいるようですが、私は絶対に嫌です。 仮に効力があったとしても「したくありません」 私はこの時に親に感情移入している訳ではありません。 子どもに感情移入しているのです。 仮に自分の親が滞納していたら?そして親がお金のことで他人に怒られている姿を見たら。 それを想像するだけで嫌なのです。 ですから、滞納督促に行って子どもが出てくるだけで正直に言うと心は沈みます。 「お父さんかお母さんいますか?管理会社の者なんですが」とにこやかに話します。 滞納督促で来たとは思わせないように、あたかも「お知らせかな?」のように振る舞います。 そして、親が出てきたら子どもには気づかれないように話します。 子どもがそばを離れないような歳の場合は「お電話を必ずください」とだけ話して帰ることもしばしばです。 子供を盾にする親 そういった私の行動を見てなのか、中には子供を盾にする親も過去に何人かいました。 私がそのような行動を取ったのがいけないのか、私が来たと分かったら 玄関先に子どもを出すのです。 そして、 私が「○○社の内田です、お父さんかお母さんいますか?」とお子さんに言うと まだ小学校低学年くらいのお子さんが 「お父さんとお母さんはいません」と嘘をつくのです。 心が痛いです 私はこういった仕事をしているのもあり、人の嘘には敏感です。 ましてや怯えながら話す子どもの嘘など簡単です。 そりゃそうでしょう。 親が自分が出たくないからといって、子どもに「いないって言って」と言うんですよ。 子供は恐怖でしょう 親が会いたくない人に自分は一人で会わないといけない。 それでも親を守る為に玄関先に一人で出ていくのです つきたくもない嘘をつくのです 私はこの光景が特に大嫌いです。 正直、この瞬間は涙が出そうです 怒りの感情と子どもへの同情で 基本的には滞納は恥ずかしいことではありません、正直に真摯に対応してくれれば、プロとして最良の道をお教えします。 そして私の言ったことを聞いてよかった!と思えるように必ずなります。してあげられます。 子どもを盾にして逃げ回ったツケは何倍も大きくなって最悪の事態となるだけです。 そして、あなたを守ろうと一人で玄関先に立つ子どもより守りたいものなどないはずです。





