
誰を守っているのか?
先日、牛丼大手チェーンがお店に無断駐車する方に向けて、車に大量の張り紙をしたことなどがニュースで取りざたされておりました。
ニュースに対する一般の方のコメントでは概ねお店側の行動に同情的なコメントが多く散見されました。
しかし、この張り紙行為は器物損壊にあたる可能性があり、逆に牛丼大手チェーン側が損害賠償を求められる可能性があります。
不条理なものです。
今回は我々、賃貸管理を行う管理会社が苦しい立場に置かれる法律をいくつかご紹介してみようと思います。
ご紹介する内容は管理会社だけでなく、他の善良な入居者の方々にも影響を及ぼすこともあるのです。
管理会社も苦情や助けを求める声に対して、改善をしたいのですが、法律違反をすることは出来ません。
今回はそんな「誰を守っているのか?」という法律とその法律で違反もしない普通の入居者の方々への影響を紐解いてみたいと思います。
無断駐車

道路上にある違法駐車は警察が管轄となり、罰金やレッカーをすることが可能です。
しかし、冒頭のお店やアパートマンションへの無断駐車は警察の管轄外となってしまいます。
では冒頭のように張り紙をしたり、レッカーなどをして請求することは出来るのでしょうか?
答えは当然「できません」
張り紙についてはテープなどを使わずに、ワイパーに挟むなどの警告にとどめる必要がありますし、レッカーなども出来ません。
前述した通り、逆に器物損壊などで訴えられる可能性もあります。
警察を呼んだとしても、盗難車か否かの判断は可能で、盗難車等であれば警察に委ねることが出来ますが、そうでない以上はそれ以上の措置は取ってもらえません。駐車違反は公道上のみの適用で私有地には適用されません。
そうすると無断駐車をされた側が出来ることは、警告などを発することしかできません。
警告も「罰金〇万円」などは踏み倒す前提であれば効力は無いに等しいものです。
また、車のナンバーなどから所有者を割り出すことも可能ですが、数日に亘って無断駐車されているなどの事情が無いと教えてもらえません。
損害賠償をしようにも裁判所に訴え出て、民事で法的手続きを進めなければいけませんが、裁判に要する労力と費用を勘案しても、とても満足いくようなものではありません。
管理会社としては、既存入居者さんに空いている駐車場があればご案内することしか対応策はないのです。
もちろん、他の入居者さんが停めているのであれば連絡の取りようも有るのですが、部外者や近隣の方であれば解決策は皆無です。
解決策は「裁判所に訴え出て、取れるか分からない微々たる損害賠償をする」という手だけです。
それも、長期間継続して繰り返すような場合のみ可能で、今日自分が停めたい区画に無断駐車が発生した場合は無力です。
速攻性もなければ、なぜ無断駐車された側が損する結末しかないのでしょう。
個人的には私有地の無断駐車についても違法駐車として警察の罰金やレッカーなどの対象にして欲しいと思っております。
残置物

続きましては「残置物」です。
残置物というのは、入居者が残していった物です。
これは様々なケースがありますが、例えば「夜逃げ」などもそうです。
家賃を滞納したり、何かしらの事情があってお部屋や敷地に荷物を置いたまま、無断で退去すると残置物の完成です。
これもまた困ったことに勝手に処分すると法的には所有権の侵害となってしまうのです。
他にも退去する時に置いていった自転車やバイクなども困った残置物となります。
管理会社や大家といえど勝手に処分することが法律上は難しいのです。
国もようやくこの「残置物問題」に対して切り込むべく、残置物に関するガイドラインなども策定しましたが、そんな国でも「これでも訴えられるリスクは多少ある」と困ったコメントまでついております。
明らかにゴミであったとしても、裁判を経て、一定期間保管し、それでも所有者が現れなければ処分を認められる。
しかも費用は全額オーナー持ち。
自転車やバイクも同様です。
現在の居住者の方のスペースを奪ってしまい、ボロボロの自転車やバイクは美観を損ねます。
所有権というのは大変強い権利で十分に尊重すべきとは思いますが、他人に迷惑をかけるような物に対してまで認める必要はないように思います。
これも公道上であれば管轄は国や自治体となりますが、私有地というだけで解決策は無くなってしまいます。
家賃滞納

最後は家賃滞納です。
最近は家賃保証会社の普及により、家賃滞納の対応をすること自体が管理会社の作業から外れてきました。
我々管理会社としても非常に労力が掛かる業務であったことから、保証会社の存在は現在切っても切れない関係となっています。
反面、お部屋を借りる方からすると
「なんで保証料を払わなければならないんだ!」という気持ちになることでしょう。
統計上の数字になりますが、大体95%の方は家賃を滞納しません。
しかし、そんな5%程度の方の為に善良な95%の方も保証料を支払わなければならないのです。
「そんなの滞納した人にだけ責任取らせてよ」「滞納したら追い出せばいいじゃない、契約書にも書いてあるでしょ」
そういう声も聞こえそうです。
しかし、家賃保証会社が無かった時代も
滞納リスク分は全部屋の家賃に含まれていたのです。
昔から「20部屋に1部屋は滞納する」というデータはありました。ですから、大家さん側としては1部屋程度滞納したとしても利益が出るような家賃設定になっていたのです。
ひどい話だ!と思いますでしょうか。
しかし、家賃滞納というのは滞納した側を借地借家法という法律で強く強く守られているのです。
少々家賃滞納をしたからといって賃貸借契約を解約して出て行ってもらうことは出来ないのです。
ちなみに家賃滞納を原因として大家側から契約を打ち切る場合、最初に必要な滞納の目安は
3カ月です
つまり、家賃滞納も3か月溜まらないと裁判すら出来ない状態なのです。
しかも、裁判はそこからスタートし、強制執行に至るまでには更に数か月掛かるのです。
全て解決するまでに1年近く費やすことも珍しくはありません。
ふーん、と思われるかもしれませんが、これは中々異常なことと思うのです。
一般の感覚で例えば10円の食料品をスーパーで支払わずに食べたとしましょう。
お店を出た瞬間捕まります。
みなさんのお仕事で、物を引き渡したり、サービスを提供してお金を支払わなければどうでしょう?
もちろん、住居というのは生命の維持に不可欠といえるでしょうが、それにしても判決までのスピードや自己負担の大きさ、残置物の撤去処分、裁判費用なども所有者側が圧倒的に負担が重すぎるのです。
こういったリスクの分散化として家賃保証会社が台頭することになり、約95%の善良な入居者さん達もリスクの分散の為に保証料を支払わなければならなくなったのです。
法律がもっと家賃滞納に対して柔軟になっていれば、それこそ「滞納した方」と「普通に家賃を払っている方」の負担は違ってくるのです。
強すぎる法律は大多数の善良な人を苦しめる

ここまでご覧になっていただき、いかがでしたでしょうか?
大家や管理会社が苦労するだけでしょ?
いいえ
負担がみなさんのような善良な方で分担することになるのです。
現状を見てみましょう。
どうでしょうか、みなさんの大多数が家賃滞納をしないにも関わらず、家賃保証料を余儀なくされていませんか?
家賃保証会社は、長期滞納者の訴訟及び強制執行までの費用を大多数の方からいただく保証料等から捻出しています。
これをもって「家賃保証会社が悪徳だ」とはなりません。
なぜなら家賃保証会社があるおかげで家賃を下げられているのが現状だからです。
以前は滞納リスクを全体の家賃でカバーしていました。しかし家賃保証会社が出来てからというもの原則オーナーは滞納リスクはカバーされた為、それぞれの家賃を適正な額で設定することが可能になったのです。
その為、以前と比べると敷金礼金0というのも珍しくなくなりました。それは家賃保証会社がいるので滞納に備えた敷金や礼金などを取らずに済むようになったからです。
しかし、その反面として家賃保証会社利用必須という物件が増えたのです。
他の問題もそうなのです。
無断駐車や残地物、家賃滞納などの問題がもっと法的に「早く・安価・簡単」に解決することが出来たなら、みなさんのコストは下がっていくのです。
「たまに起きる不都合な問題」に備える為に保険や保証会社等のコストとなって、95%以上の普通の皆さんに負担となってしまいます。
このように一見弱者保護に見える法律は大多数の普通の方々を苦しめてしまうのです。
「大家が儲かるんだから、大家がその分を負担すればいいじゃない」という方もいるかもしれませんが、それもまた堂々巡りです。
昔に比べると現在の大家業というのは大変です。
昔より法律も厳しくなり、大地主でウハウハというケースは稀です。
そもそも、賃貸物件というのは収益が出るから各地に建っているのです。
収益にならなければ、便利な場所に賃貸住宅は建ちません。
そうなると競争力も働かなくなり、家賃は高騰していくでしょう。
ある意味投資家達が競うことで質のいい物件が安価になるという側面もあるのです。
結局は誰かの負担になり、その負担は広く皆で負担しているのです。
でも、ここまで書いた無断駐車や残置物のように「やったもん勝ち」のような部分が変わるだけで、95%の方達に余計な負担が無くなることも可能なのです。
もちろん本来の弱者と呼ばれる方を守る法律は必要だと思います。
しかし、今の世の中では「多くの普通の方を苦しめ、一部の悪意のある人の尻拭いを大家と普通の方で分担せざるを得ない」状況です。
家賃滞納については諸事情ある場合もありますが、無断駐車と残置物については何とかなりませんかね。
正直者や普通の方がしわ寄せを受ける社会は嫌なのです。
国土交通省の皆さん、よろしくご検討のほどよろしくお願いします。
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【全国比較】鹿児島の賃貸は安い高い!?礼金ゼロ・更新料1万円の「独自ルール」を徹底解説
https://lotushome.jp/blog/5697/ 前回は、不動産売買における商慣習の違いを書いてみました。 実は賃貸でも、それぞれの地域によって常識というのは異なります。 今回はそんな「お部屋探しの常識」の鹿児島バージョンを書いてみようと思います。 これから鹿児島県へお引越しを考えている方や、逆に鹿児島から他県へお引越しを考えている方に 「え!鹿児島の常識ってこうなんだ!」という点をお伝えしてみようと思います。 私は不動産業界にはじめて飛び込んだのは東京でした。 その後に鹿児島県へ帰ってきて、今に至りますが、その当時に私も「え?そうなんだ!」と勉強になりました。 そんな内容をみなさんにご紹介してみましょう。 東京や福岡から鹿児島エリアへ引っ越してくるお客様に、初期費用の見積書をお出しすると、かなりの確率で驚かれます。 「これ、なんですか?」と真顔で聞かれることも珍しくありません。 実は、鹿児島の賃貸市場には他県とは違う「独特のルール」がいくつもあります。 今回は、お部屋を借りる時にかかる費用を項目別に分けて、全国的な常識と鹿児島の実態を比較していこうと思います。 自分の住んでいる環境とどこが違うのか、あるいはどこに注意すべきなのか、ぜひチェックしてみてください。 礼金:都会は「お礼」、鹿児島は「なし」 まず、県外の方が一番驚くのがこの礼金です。 全国(特に関東圏)では、家賃1〜2ヶ月分を「お礼」として大家さんに支払うのが今でも一般的です。 そもそも礼金自体は、関東大震災の時に住宅不足の最中に生まれたとか、戦後だとか、上京する子供をお願いしますという意味だとか、言われておりますが、諸説あるようです。 ただ、入居前に家賃の1〜2ヶ月分を支払うというのは慣習として残っています。 しかし、現在の鹿児島では礼金なしの傾向が非常に強くなっています。 これは大家さんが優しいから、という理由だけではないと思っています。 賃貸物件の供給が多いこのエリアで、入居者さんに選んでもらうための「競争の結果」として削ぎ落とされたものだと思っています。 初期費用でいきなり10万円単位の差が出るのは、鹿児島ならではの大きなメリットですね。 敷金:消えゆく「担保」とペット可の防衛線 入居時に預ける「敷金」これは近年大きく変わってきています。 昔は「預けておいて退去時に精算」が当たり前でしたが、今は最初から預からないスタイルが主流になりつつあります。 ちなみに関西圏では敷金・保証金を預かることは一緒ですが、「償却」といって一定額は、返還しない。という慣習がある地域もあります。 鹿児島はどうかといえば、昔は敷金1カ月~というのが主流でしたし、今現在も珍しくはありません。 ただ近年は敷金それ自体が「なし」というのが主流になりつつあります。 なぜ「なし」が増えたかというと、家賃保証会社の普及が大きいと思います。 昔は家賃の滞納、原状回復の未払などに備える目的で敷金を預かっていましたが、今では最悪の場合、家賃保証会社があることから、無理して敷金を預からなくてもいいかな。と流れが変わってきました。 その為、敷金なしが増えてきています。 ただし、一点だけ例外があります。 それは「ペット飼育時」です。 ペットと一緒に暮らす場合は、敷金を1〜2ヶ月分「積み増し」するのが今でも常識です。 これは退去時の修繕リスクを考えると、避けては通れない防衛線だと言えます。 この積み増しがあるからこそ、大家さんも安心して「ペットOK」と言えるのです。 最近では、この積み増しに変わって賃料の「増額」で対応する新築なども増えてきていますね。 保証会社:一括払いか、月々の定額か 保証会社への加入は、今や全国どこでも必須になりつつあります。 正直、この部分はあまり全国的にも変わらないかもしれません。 というのも、家賃保証会社自体は全国規模の会社が多いため、エリア限定の慣習というのは生まれにくいと思います。 基本的には「初回の契約時に家賃の半分から1ヶ月分を払う」という一括払いが多い印象です。 鹿児島でも、初回費用を賃料総額の50%~と安く抑えつつ、月々の保証料と口座振替手数料をセットにして「月額600円〜1,000円程度」を支払うパターンが一般的です。 「毎月払うのは損じゃないか?」と思われるかもしれません。 しかし、月々の少額負担にすることで、2年に1回の更新手数料よりは計算がしやすい。という狙いなんでしょうね。 月々の数百円で「支払いの信頼」をサブスクしているような感覚ですね。 ネット無料:完全無料か、開通費が必要か 「インターネット無料」という言葉も、今や当たり前の設備になりつつあります。 ただ、鹿児島でネット無料物件を探す時は、少しだけ注意が必要です。 完全に月額も初期費用も「0円」という物件もあれば、初回開通費として「5,000円〜1万数千円」かかる物件もあります。 この違いは、建物の設備状況やプロバイダとの契約形態によります。 初回費用がかかる物件は、その分だけ回線が安定していたり、サポートが充実しているケースも多いものです。 パンフレットの「無料」という文字だけで判断せず、入り口でいくらかかるのかを確認しておくのが賢いお部屋探しのコツです。 ちなみに速度でいうと「YouTubeを見るのには問題ないが、PCゲームは難しい」程度だと思っておくといいと思います。 また、夜間は繋がりづらかったり、速度が遅くなったりというのも特徴かもしれませんね。 快適なネット環境を目指すなら、やはり自前で回線を引くのがベストだとは思います。 暮らしの安心サービス:転ばぬ先の・・ 最近、鹿児島で増えているのが「安心サポート」などの月額サービスです。 月額1,500円程度で、加入が条件となっている物件も多く見られます。 「なんじゃこりゃ?」と思われる項目ですが、多くのサービスに共通しているのが 鍵紛失時の鍵開けが無料対応 水漏れやトイレの詰まりの24時間無料対応 窓ガラスの破損対応 大手チェーンの割引サービス このように暮らしの万一に備えるという名目になっています。 これ、一見すると「余計な費用」に見えるかもしれません。 ただ、これは管理会社の体制変換が大きく関わっています。 今現在の管理会社は、どんどん鍵の預かりをしなくなっています。 これは管理の手間を削減しているというよりは、防犯面も懸念しています。 不動産業界では何年かに一度程度の割合で「管理会社職員が合鍵を使って空き巣」や「女性宅に侵入」などのニュースがあったりします。 これは管理会社として意図していない、そして管理会社、入居者ともに重大なダメージを負ってしまいます。 これを防ぐため、鍵の管理コストを削減する為、いろんな理由で廃止しています。 そんな中で、深夜2時に鍵を無くして家に入れない、という絶望的な状況を想像してみてください。 個人で鍵屋さんを呼べば数万円が飛んでいきますが、このサービスに入っていれば無料で開錠してもらえるのです。 数々の「鍵紛失パニック」を見てきた私からすれば、月1,500円でこの安心を買うのは、まぁ分からんではないかな。と思います。 いずれにしても、鹿児島に限らず全国で主流となってきております。 鍵交換費用と更新手数料 最後は、入り口と出口の話です。 鍵交換代は、鹿児島では「13,000円〜22,000円程度」が相場です。 国土交通省のガイドラインなどでは「大家負担」を推奨されていますが、全国的にも「借主負担」とするのが現在の主流です。 ガイドラインはあくまで「推奨」するだけで、実際は貸主と借主の条件で決めるものとされている為ですね。 ちなみに費用は、鍵の種類(ディンプルキー)などによっても変動することがあります。 渡される鍵の本数は2本が一般的です。 そして、長く住む人にとって最大の恩恵が「更新料」です。 東京などでは、2年ごとに「家賃1ヶ月分」の更新料を払うのが当然のルールです。 しかし、鹿児島では家賃に関わらず「更新事務手数料として10,000円/2年」が一般的です。 家賃5万円の人が東京で更新すれば5万円かかりますが、鹿児島なら1万円で済むのです。 この「長く住むほどお得になる仕組み」こそが、鹿児島賃貸の真髄かもしれません。 ちなみに北海道などは更新料「なし」が主流です。 上には上がいますね。 しっかりと確認しよう いかがでしたでしょうか。 場所が変われば、お金の「常識」もここまで変わります。 それぞれに全国と比べると違う部分や、全国的にも変わらない部分もあるのが実態です。 大切なのは安い・高いという数字だけを追うのではなく、その費用が何のためのものか。 またそういった費用も踏まえて「自分にベスト」かどうかを確認して欲しいものです。 それを納得した上で選んだお部屋は、きっとあなたにとって最高の家になるはずです。 あなたにとっての素晴らしい鹿児島になるように願っています。 そして鹿児島から旅立つあなたの「全国の常識」を学ぶ機会になれば嬉しいです。
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同じ日本でこんなに違う?不動産売買の「関東vs関西」ルールと、気になる鹿児島はどっち?
不動産の世界には、法律や教科書には載っていない「地域の掟」のようなものが存在します。 同じ日本国内、しかも同じ「不動産売買」という行為なのに、境界線を一歩またぐだけで、それまでの常識が通用しなくなる。 これを知らずに県外の物件に手を出したり、あるいは県外の買い手と交渉を進めたりすると、決済当日になって「そんな費用、聞いてない!」と顔を真っ赤にして揉めることになります。 土壇場になって大きな金額でトラブルになるのは、売主も買主も同様でしょう。 であれば、最初からトラブルの芽を摘んでおくのが一番の合理的な解決策です。 今日は、特に関西と関東で大きく分かれる「3つの商慣習」について、簡単にご説明しようと思います。 ちなみに私は不動産業を始めたのが、東京だったので、賃貸では「礼金あり」「契約更新料1カ月」に慣れ親しんでいました。 鹿児島に帰ってきてからは基本的に「礼金なし」「契約更新は〇万円」に違和感がありましたね。 「関東方式」と「関西方式」の簡単な説明と、では鹿児島ではどうなの?というところをご紹介したいと思います。 「敷金・保証金」 まず、収益物件を扱う上で避けて通れないのが「敷金・保証金」の扱いです。 賃貸マンションなどを1棟丸ごと売買する場合、売主は入居者から「敷金」を預かっていますよね。 この敷金、退去時には入居者に返さなければならない「債務」です。 所有権が移れば、この返還義務も新しいオーナー(買主)に引き継がれます。 これについては、最高裁判決でも示されている通り、全国共通のルールです。 物件に住んでいる人たちからすれば、知らない間に所有者が変わったからといって、自分たちが預けた敷金が勝手に無くなったというのは、たしかに無理筋な気がしますから、ここは当然だと思います。 問題は、その「現金」をどう動かすか、です。 この問題について、「関東」と「関西」はハッキリ違います。 関東方式では、売買代金から敷金の総額を差し引いて決済します。 例えば、1億円の物件で敷金が2,000万円預けられているなら、買主は売主に8,000万円だけ払えばいい。 手元に2,000万円のキャッシュが残るから、急な退去があっても安心です。 ところが、関西方式は違います。 「敷金の持ち回り」といって、敷金分の現金は一切渡されません。 1億円の物件なら、1億円を丸々支払います。 「えっ、じゃあ入居者が退去する時の敷金返還は?」というと、買主が自分のポケットマネーから出すんです。 関東の人からすれば「二重払いじゃないか!」と叫びたくなるような話ですが、関西では「その返還リスクも含めて、最初から安く値付けしているんでしょ?」という理屈なんです。 どちらも「買主が敷金返還債務を引き継ぐ」のは一緒なのですが、関東方式の「売買代金から後で引く」のか関西方式の「もうすでに売買代金から引いている」という認識の違いなのです。 この感覚のズレですが、契約直前に発覚すると、まず間違いなくトラブルになります。 そして当の本人たちは、この違いを知らない限り、自分たちの今までの「常識」があるため、中々途中からは受け入れにくいものでしょうね。 「固定資産税の精算日」 次に、固定資産税・都市計画税の精算日です。 これが実は、実務上もっとも「え、そんなに違うの?」と揉めやすいポイントです。固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に1年分が課税されます。年度の途中で売買する場合、引渡しの日を境にして、それ以降の分を買主が売主に支払って精算するのが通例です。 問題は、その1年を「いつからいつまで」と捉えるか、です。 関東方式は、1月1日を起算日とします。つまり、1月1日から12月31日までを「1年」と考えます。対して関西方式は、4月1日を起算日とします。役所から納税通知書が届く「年度」のサイクルに合わせ、4月1日から翌年3月31日までを「1年」と考えるわけです。 これがどう影響するか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。例えば、年間の固定資産税が36万5,000円(1日あたり1,000円)の物件を、「3月1日」に決済するとします。 関東方式(1/1起算)の場合売主の負担:1月1日〜2月28日(59日間)= 5万9,000円買主の負担:3月1日〜12月31日(306日間)= 30万6,000円 関西方式(4/1起算)の場合この場合、精算対象は「前年度の残り(3月分)」になります。売主の負担:前年4月1日〜2月末日(334日間)買主の負担:3月1日〜3月31日(31日間)= 3万1,000円 結構違いますね。見ての通り、3月1日に決済をするなら、買主としては「関西方式」の方が、その場で売主に支払う精算金が圧倒的に少なくて済みます。 逆に、売主からすれば「関東方式」で精算したほうが、手元に残るお金が増えるわけです。 たった3ヶ月の起算日の違いで、この例なら27万円以上の差が出ます。 これが1棟マンションなどの大きな取引になれば、差額はさらに膨らみます。 さらに、関西方式(4月1日起算)を選んだ場合に、実務上で最も神経を使うケースがあります。 それが「1月1日から3月31日の間に決済を行う」というシチュエーションです。 ここには、非常に厄介な問題が潜んでいます。 固定資産税というのは、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。 たとえ3月1日に名義を変えたとしても、春先に役所から納税通知書が届くのは「元売主」のところなんです。 もし、関西方式で2月1日に決済をしたとしましょう。 この時、精算するのは「前年4月1日から、今年の3月31日まで」の残り期間分だけです。 これでお互いスッキリ……とはいきません。 問題は、4月1日から始まる「新しい年度」の税金です。 この分は、当然ながら新オーナー(買主)が負担すべきもの。 しかし、4月以降に届く納付書の宛名は「元売主」のままです。 ここで何も手を打たずに決済を終わらせてしまうとどうなるか。 数ヶ月後、新しい年度の税額が確定したタイミングで、元売主が「通知書が届いたから、あなたの負担分を払ってください」と買主に連絡し、そこからまたお金のやり取りをしなければなりません。 一度終わったはずの取引で、また相手と連絡を取り合う。 これは、お互いにとって非常にストレスですし、連絡が取れなくなれば即トラブルに発展します。 一番避けたい「終わらない仕事」の典型です。 だからこそ、「次年度の精算」も同時に行っておくのがおススメです。 「新しい年度の税額はまだ確定していませんが、去年の金額をベースにして、次年度分も今ここで精算してしまいましょう」 つまり、新しい年度の1年分(またはその相当額)を、決済時にあらかじめ「予納」のような形で精算してしまうのです。 税額が多少前後したとしても、後から追いかける手間やリスクを考えれば、その場で「お互いこれ以上はなし」と決めてしまう方が、よほど合理的でスッキリします。 教科書には「税額が確定してから再精算する」と書いてあるかもしれません。 でも、そんな正論は現場では通用しません。 後からお金の話をするのは、誰だって嫌なものです。 「あの時、キッチリ終わらせておいてよかった」 そう思ってもらえるように、今のうちに次年度の分まで計算機を叩く。 そういった背景もあってか、精算の方法として分かりやすいのは1/1を起算日とした「関東方式」かもしれませんね。 司法書士への「売渡費用(報酬)」 最後にお話しするのが、登記の専門家である「司法書士」に支払う費用の負担についてです。 不動産の売買が決まると、法務局にある「登記簿」の内容を書き換える必要があります。 この手続きは、通常以下の4つのステップで進みます。 1.売主の「住所変更登記」 (今の住所と、登記簿上の住所が違う場合に行います) 2.売主の「抵当権抹消登記」 (売主がローンを完済した証として、銀行の権利を消します) 3.売主から買主への「所有権移転登記」 (これが売買のメイン。名義を正式に切り替えます) 4.買主の「抵当権設定登記」 (買主がローンを組む場合、銀行の権利を新しく付けます) この4つのうち、誰がどの費用を出すのか。 ここでも、関東と関西で明確な「作法」の違いがあるんです。 関東方式は、非常にシンプルです。 「自分のためにやる手続きは、自分で払う」という考え方です。 1と2(売主の準備)は売主が払い、3と4(買主の権利)は買主が払います。 つまり、売主の住所が変わっておらず、ローンもなければ、売主が司法書士に支払う報酬は「ゼロ」になることも珍しくありません。 ところが、関西方式はここでも独特の商慣習が顔を出します。 なんと、メインイベントである「3.所有権移転」の費用を、さらに細かく二つに分けるんです。 一つは、名義を移すための「登録免許税(税金)」や、実務的な手続き費用。 これは買主が負担します。 そしてもう一つが、「売渡(うりわたし)費用」と呼ばれるものです。 これは、司法書士が売主の本人確認をしたり、権利証を確認したり、登記に必要な書類を作成したりするための「売主側の手間賃」のようなものです。金額にしておよそ3万円から5万円程度。 関西では、この「売渡費用」を売主が負担するのが一般的です。 関東の感覚でいる売主さんに、「関西の物件だから、売渡費用として数万円払ってください」と伝えると、十中八九「なぜ名義を変えるのは買主なのに、私がそんなものを払うんだ?」と不審に思われます。 逆に、関西の感覚でいる買主さんが関東方式の物件を買うと、「売主が売渡費用を払わないなんて、不親切な業者だ」と感じてしまうかもしれません。 また、関西方式の特徴としては、司法書士が売主側と買主側で別々になることが多いのです。 双方ともに自分のことだけを行う司法書士に依頼する訳ですね。 関東方式では、一人の司法書士にお願いすることが多くなるのです。 じゃあ鹿児島はどっちなのさ? ここまで関東方式と関西方式の不動産売買の慣習について説明してみました。 他にも各地域では、独特の習慣や方式があるようです。 さて、私たちが活動している鹿児島はどうなっているかというと、現在は基本的に「関東方式」が主流です。 敷金は差し引きますし、固定資産税は1月1日起算、司法書士さんもお一人にお願いするのが一般的です。 ただ、ここで大切なのは「どちらの方式が正しいか、優れているか」ではありません。 不動産というのは、その土地に根ざした、動かすことのできない資産です。 だからこそ「郷に入っては郷に従え」という言葉があるように、その土地の作法を尊重することが、一番のトラブル防止になります。 大事な取引だからこそ、思い込みで進めるのではなく、一つひとつ丁寧に「今回のルール」を確認してほしい。と思っています。 その小さな確認の積み重ねが、大きなトラブルを未然に防ぎ、皆さんを守ることに繋がるからです。 せっかくの不動産との出会いが、最後まで良い思い出になりますように。 皆さんが安心して取引を終えられることを、心から願っています。 ちなみに、賃貸でも全国各地で習慣が変わっていたりします。 またどこかで「賃貸編」も書いてみましょうかね。 ではまた
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前の住人の郵便物が届く!勝手に捨てると犯罪?郵便局公認の「正しい止め方」を解説
さて、お引越しを無事に終えて、新生活のスタートを切ったみなさん、お疲れ様です。 荷解きも一段落して、ようやく自分らしい暮らしが始まった頃、あなたにやってくる「面倒ごと」があります。 ふとポストを開けて少しだけモヤッとする瞬間です。 自分の名前に混じって届いている、見ず知らずの誰か宛ての手紙。 そう、前に住んでいた方宛ての郵便物です。 「せっかくの新生活なのに」 「これ、いつまで届くんだろう」 そんな風に戸惑ってしまうお気持ち、よく分かります。 今回は、この「前の住人宛てに届く郵便物」への対象方法をご紹介したいと思います。 気持ちよく新生活をスタートさせる為に、早めに終わらせておくことをおススメします。 勝手に捨てたり、開けたりは なぜこんなことが起こるのでしょうか? お引越しのバタバタでうっかり「転居届」を出し忘れていたり、手続きはしたけれど郵便局側の処理に少しだけタイムラグがあったり。 いずれにしても、郵便局側からすると「とにかく住所と名前が合っているから届ける」という状態です。 でも、受け取る側としてはやっぱり困りますよね。 「放っておけばそのうち止まるかな」と思っても、次から次へと届くダイレクトメールや重要そうな封筒。 つい「もう捨てちゃってもいいかな」という気持ちが芽生えることもあるかもしれませんが、ダメです、犯罪です 実は、自分宛てではない郵便物を勝手に捨てたり、中身を見たりすることは、法律で禁止されています。 「信書開封罪」「信書隠匿罪」という難しい名前のルールがあるのですが、要するに「他人の信書を勝手に開けたり、処分してはいけない」ということですね。 またこんな法律もあるのです。 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 「間違えたり、手続きしてない方が悪いのに、なんで自分が!」 そう思うのも無理はありません。 引っ越したばかりの皆さんには何の非もないのは事実ですから、お気持ちは分かります。 ですが、万が一その手紙がとても重要な通知だった場合、後から前の住人さんとトラブルに発展してしまう可能性があります。 せっかくの新生活が、そんないらぬトラブルに巻き込まれるのも嫌でしょう。 では、どうしたらいいのでしょうか。 メモを張ってポストにポイ 一番確実で、それでいて驚くほど簡単な解決法をお伝えします。 それは、郵便局の公式ルールにそのまま乗っかることです。 用意するのは、小さな付箋かメモ用紙、そしてセロハンテープor輪ゴムだけ。 投函された郵便物にメモや付箋で「転居済み(受取人不在)」と一言だけ書いて、郵便物の表面に貼ってください。 もし何通かあるのであれば、輪ゴムでまとめて、一番上にだけメモやふせんを張ります。 あとはそれを、お散歩やお買い物のついでに、近所のポストにポイっと投函するだけです。 もちろん、切手を貼る必要も、郵便局の窓口まで行く必要もありません。 これだけで、郵便局側で「あ、この人はもうここには住んでいないんだな」と正しく認識され、次からは届かなくなります。 え?そんなことしていいの?と思われるかもしれません。 ですが、この方法は郵便局が公式で出している方法なので、むしろ正しい対処法なんです。 意外と簡単ですよね。 注意点としては、この方法はあくまで郵便局が取り扱う「郵便物」には有効なのですが、メール便などの運送会社が独自で行っているサービスには適用外になってしまいます。 自分のために 「他人のミスなのに、なんで私がそんな手間を」 そう感じることもあるでしょう。 ですが、これは前の住人さんのためというより、あなたのポストを「自分のものだけ」にするための、最後のお掃除のようなものだと考えてみてください。 一回の手間で、明日からのポストチェックがずっと気持ちの良いものに変わります。 モヤモヤをポストに残したままにせず、スッキリとさせてしまいましょう。 新生活が誰にも邪魔されない、あなただけの素敵な時間になることを心から願っています。
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お引越しの挨拶 いる?いらない?【2026年最新版】
隣近所への引越し挨拶はいるのか? さて、ご入居前に聞かれるこの質問 引っ越し時の近隣への挨拶はした方がいいのか?それともいらないのか? 管理会社として見解を出す時が来ました。昔は引っ越してきたら両隣と上下階は挨拶にいくものだ!なにかあった時の為に挨拶にはいった方が良いというのが定説でした。 賃貸の管理会社としてお話しする機会も多くなってきたことですし、管理会社としての見解を皆さんも聞きたいことでしょう。 結論からいきますと 「引っ越し挨拶はしなくてもOKです、ただしお子さんがいる場合はしてもいいかも」 管理会社としての見解はこのようにしています。 わざわざ手土産を買い走る必要も、緊張しながらインターホンを押す必要もありません。 「なんで?した方がいいんじゃないの?」という意見も分かります。もちろん、「するな」という訳ではありません。やはりご挨拶をしておきたいという方はしていただいて大丈夫です。挨拶をするメリットもあります・ご迷惑をお掛けした時に挨拶に行っておいた方が許してもらいやすい・自分に何かあった時の為に助けてもらえるかもしれない確かに、そういった側面はあるかもしれませんね。しかし、このご時世でご挨拶の弊害や不要論もあります。そして、どちらが多数になったかというと「引越し挨拶は、どちらも望んでいない」がほとんどなんです。 今はプライベートな時間を何より大切にする時代です。休日の昼下がりに動画を観てくつろいでいる時や、仕事から疲れて帰ってきて「やっと一人の時間だ」と思っている時そこに突然、見知らぬ人が訪ねてくる。それだけで、少し身構えてしまうのが今の普通です。 「あ、挨拶に来てくれたんだ、丁寧だな」と手放しで喜んでくれる人ばかりではありません。 むしろ「せっかくの時間を邪魔された」と感じる人や、居留守を使いたくなる人だって大勢います。特に女性の一人暮らしなら、なおさら慎重になるべきです。 わざわざ「私はここに一人で住み始めました」と、自分の情報を自分からさらけ出すメリットは一つもありません。 防犯の意味でも、自分の存在をあえて知らせず、静かに暮らし始めるのが一番の安全策だったりします。 それに、対面の挨拶は相手の「その時の機嫌」に左右されるという、なんとも不安定なギャンブルでもあります。 あなたがどれだけ誠実に挨拶をしたとしても、相手がたまたま嫌なことがあってイライラしていたら、それだけで「なんだか面倒な人が来たな」と悪い印象を持たれてしまう。 ちなみに、人間は初対面の印象が9割だとする恐ろしいデータなどもあります。 これから日常生活を長い時間おくる自宅で、第一印象ギャンブルなどはしたくありませんね。 一生懸命に気を使った結果がこれでは、あまりにも報われません。 挨拶しておいた方がいいケースも では、ご挨拶は完全にしない方がよいか?と言われたら1つだけ例外があります。 「小さいお子さんがいて周りへの迷惑が気になる」という方はご挨拶をしておいた方がよいでしょう。 この場合は大体ファミリー向け物件になるため、お互いの感覚も近く、コントロールしづらいお子さんの騒音に対して事前にご説明したほうが良い結果になることが多いと思います。 お子さんの音が聞こえてきたとしても挨拶があったことで「挨拶も来てくれたし、まあいいか」と思ってもらいやすい側面はあると思います。しかし、その場合でもおススメしているのは 「会わずにご挨拶」 これです。 それではご挨拶をする場合のおススメの方法ついてお話していきます。 お引越しの挨拶「するならコレ」 1.ご挨拶の方法基本的にはお引越し当日、もしくは翌日までに両隣と上下階へ物とお手紙を添えてポスト、もしくはドアノブに掛けるなどで会わずにご挨拶現在はコロナウイルスも一定落ち着いてきた様子で、ひと頃よりは来訪者に対する嫌悪感は無いことでしょう。 要は挨拶に来てくれたことが分かれば大丈夫です。 お手紙と粗品があれば「わざわざ来てくれたのだな」と思ってもらえるため、それで十分でしょう。 その後に出かける時などに顔を合わせたタイミングにでも「こんにちは」と挨拶すれば印象は良いはずです。 2.贈り物洗剤やタオルなど食品以外の物で金額は200円~700円程度の物特に多いのは・タオル(紙のし付き)・台所用洗剤 ・サランラップ ・フリーザーバッグなど生活必需品が多く、ネットで「引っ越し挨拶 粗品」とでも検索して出てくるもので十分です。ポストやドアノブでの受け渡しとなるため食品関係は避けた方が無難です。食品は好みやアレルギーなどもありますからね。 金額も高い方がいいという訳でもありません。 ポイントは「誰もが簡単に使うであろう物」です。オシャレな物やこだわりの逸品などではなく「使えば消えてなくなる物」が贈られた側も気を使いませんからね。 ここに金額の多寡は関係ありません。3.お手紙の文面カード程度の大きさで結構です。例文「○○号室に越して参りました。 ご挨拶をお手紙にて失礼いたします。 こちらには小さな子供が2人おり、何かとご迷惑をお掛けすることもあろうかと思います。 注意してご迷惑にならないよう努力いたします。 また、心ばかりではございますが、ご挨拶の品を入れておりますので、お使いいただければ幸いです。 これからお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。」伝えるポイントは ・子供がいること ・こちらとしてもなるべく迷惑にならないよう注意していくこと これがあれば十分だと思います。 名前も記載するのであれば苗字程度でよいでしょう。フルネームだとSNSなどで特定されることも懸念があります。 余程珍しい苗字でなければ苗字程度はいいのではないでしょうか。 但し、苗字も明かしたくない場合は例文の通りでいいと思います。一人暮らしで挨拶をしたいという場合でも、このようにお手紙と粗品でご挨拶すれば良いと思います。あとは、集合住宅ですからお隣や上下階の方へ配慮しながら生活していけば、それが何よりの気遣いになるのです。 いかがでしたでしょうか。よく聞かれるお引越しの時のご挨拶。皆さんも他の方がしているか?不動産屋としてはどのように考えているか?気になるポイントでしょうから、賃貸管理会社の立場と見解として書いてみました。 参考になれば嬉しいです。
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引越し当日に「Amazon・楽天・メルカリ」の住所変更を最優先すべきこれだけの理由
新生活のスタート、おめでとうございます。 引越し当日というのは、一種のトランス状態です。 山積みになった段ボール、慣れない鍵の操作、挨拶回り。 やるべきことが多すぎて、脳のメモリーがパンパンになりますよね。 そんな中で、私が「お祝いムードをぶち壊してでも」皆さんに伝えたいことがあります。 それは、役所の手続きよりも、ライフラインの手続きよりも、ある意味で「今の時代、最も取り返しがつかないミス」についてです。 Amazonや楽天、メルカリといった「ネット通販の住所変更」です。 「そんなの、後でやればいいでしょ」 「届かなかったら配送業者が連絡くれるよ」 もし今、あなたがそう思っているなら、その甘い考えは今すぐ霧島連山の彼方へ投げ捨ててください。 管理会社の代表として、そして一人の通販ユーザーとして、あえて厳しい現実をお話しします。 「善意」では解決できない、誤配送の現実 引越し当日に新居で使うために、新しい家具や日用品をネットでポチる。 これは今の時代のスタンダードです。 でも、その発送先、本当に「今の家」になっていますか? 一番怖いのは、アプリに登録されている「デフォルトの配送先」が前の住所のままになっているケースです。 注文確定ボタンを押した瞬間、あなたの荷物は、あなたがもう住んでいない「過去の場所」へと旅立ちます。 ここで皆さんはこう思うはずです。 「管理会社に言えば、前の部屋を開けて取ってきてくれるよね?」 結論から言います。 無理です。 というか、できません。 なぜなら、あなたが退去した瞬間に、その部屋はもう「あなたの場所」ではないからです。 もし次の入居者が決まっていれば、それは他人の住居への不法侵入になります。 空室だったとしても、私たち管理会社が勝手に部屋を開けて荷物を回収し、それを転送する法的根拠はありません。 「ちょっとくらい融通利かせてよ」 そのお気持ちは痛いほど分かります。 でも、プロとして言わせてもらえば、その「ちょっとした融通」が、後で大きなトラブル……例えば紛失や破損の責任問題に発展したとき、誰もあなたを救えなくなるんです。 あとは、残念ながらどんなに一生懸命対応しても、荷物の回収率は決して高くないですよ・・・・ 最も恐ろしい「デジタルライフライン」の遮断 次に皆さんが頼るのは配送業者さんでしょう。 「住所を間違えたから、こっちに転送して!」 これも、最近は非常に厳しくなっています。 昨今の物流業界の負担増もあり、転送には追加料金がかかるのは当たり前。 さらに、代引きや特定の配送サービスでは転送自体が不可能なケースも増えています。 荷物が前の住人の手に渡ってしまったら? もしその方が「あ、前の人のだ」と親切に保管してくれればいいですが、中にはそのまま放置されたり、最悪の場合、勝手に開封されたりすることだってあり得ます。 「人としておかしいでしょ!」 そう叫びたくなる気持ちも分かりますが、きっかけを作ったのは、設定一つを怠った自分自身。 最近は皆さんクレジットカードによる事前決済の普及や「置き配」の普及により、ビックリする位簡単に配送されてしまいます。 昔の代引きや手渡しであれば、多少は誤配送は避けられるのですが、現在は多少の大きさの荷物であれば大抵不在でも届いてしまいます。 また、もう一つの懸念も あなたが住所変更を忘れて、何度も配送センターに「宛先不明」として荷物が戻ってしまった場合、通販サイト側ではこう思われる可能性があります。 「架空の住所に配送させるイタズラだ」 その結果行われるのが アカウントの停止です 最近のアカウントはSMS認証などで電話番号と紐づいているため、アカウントの停止はメールアドレス程度の変更では復旧出来ない可能性があるのです。 このご時世、通販アカウントを奪われるのは、ライフラインを一つ潰されるのと同義です。。 なんて恐いんでしょう。 面倒だけど住所変更は一気に 引越し当日にやるべき「ネット住所変更」の優先順位を整理しましょう。 「注文する前」にアプリを開く 引越しが決まったら、まずスマホに入っている全ての通販アプリの住所設定を「新住所」に更新してください。注文時ではなく、「今」です。 「注文履歴」を血眼でチェックする 注文した後に「あ!」と思ったら、発送準備に入る前にキャンセルするか、即座に配送先に連絡すること。数時間の遅れが命取りになります。 郵便局の「転送届」を過信しない 郵便局の転送サービスは強力ですが、Amazonなどの独自配送網には一切無効です。ここを勘違いしている方が意外と多い。 「引越しの挨拶」や「役所の手続き」は、忘れても誰かが教えてくれます。 でも、ネット通販の住所設定ミスを指摘してくれる人は誰もいません。 荷物が届かない。 問い合わせても「前の住所に配達完了しています」と言われる。 せっかくの新生活、その最初の一歩が「荷物の捜索」から始まるなんて、悲しすぎませんか。 たかが住所変更 されど住所変更。 このボタン一つを押すかどうかが、あなたの新生活の「トラブルを終わらせる」ための第一歩なんです。 新居での生活が、余計なイライラに邪魔されることなく、穏やかで楽しいものになることを心から願っています。 みなさんの新生活、応援しています!





