
お引越しの時の清掃はいるのか?
さあ、お引越しシーズン真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
新たなお部屋は決まりましたか?お引越しの準備は順調でしょうか?
そう、入居もあれば退去もある。
そこで今回は退去(解約)の場面にスポットを当てましょう。
退去する時の清掃は必要か?
これについて管理会社視点から回答してみようと思います。
特にハウスクリーニング費を支出する場合などはどこまでか?も合わせて見解をお話ししようと思います。
約90%以上の人は清掃している

私たちの体感では約90%以上の確率で荷物を出した後に入居者さん自身で清掃を行って頂いている感覚です。
そんな方達のお部屋はやはりキレイな状態で破損なども少なく、状態も良いものです。
管理会社の立場としては「大事に使っていただきありがとうございます」と感謝は尽きません。
しかし、現実としてこの後にはプロによる「ハウスクリーニング」が必ず入ります。
いかにキレイであったとしても次の入居者さんへはプロのクリーニングが必須となってきます。
では「ハウスクリーニングが入る物件では清掃は必要ないのか?」
これについて回答しましょう。
退去後の清掃はいるのか?結論は?

ハウスクリーニングが特約としてあるなら清掃は原則いらない
そう、退去時の清掃はしなくてもいいのです。
してもらえると大変うれしく思います。しかし、一方でハウスクリーニング費という費用を負担してもらうからには入居者さんにメリットも必要であると考えられます。
「退去時の清掃しなくても良い」その分楽できる。その為のハウスクリーニング費という側面もあるのですから
但し、原則という言葉が入っています。
ではその原則・条件とはなんでしょうか?これは
汚れがひどすぎて「特別な清掃や機器の交換」が必要ないなら
です。
これはどういうことかといいますと
あまりの汚れで通常のハウスクリーニングで落ちない汚れにだったり、機器を交換する必要のある汚れが対象となります。
例えばですが
- 油汚れが多すぎて正常に動かないキッチン換気扇
- 子供の落書き
- 浴室・洗面台の排水口の詰まり(髪の毛など)
- 管理不足によるカビ
この辺りは国土交通省のガイドラインでも入居者の過失、管理不足として原状回復費の対象になってしまいます。
このように「通常の清掃を日常的にしていれば起こらなかった」事例についてはハウスクリーニング費や原状回復の追加になってしまうこともあります。
こういった事項に心当たりがある場合は退去時の清掃をした方が良い=損しないということになりますね。
ご自身で退去時に確認し、上記のような「通常の使用、管理を超える汚れ」などがなければ「清掃はいらない」と判断して良いということです。
当社では賃貸借契約書に国土交通省の原状回復に係るガイドラインを添付しています。
そこにも入居者の負担になる場合の事例などが例示されています。
通常住んでいれば建物は古くなりますし、どんなに気を付けても壁紙などは傷んでいきます。こういった内容は仕方ないもので入居者さんが負担するものではありません。
今回は「退去時の清掃は必要か?」について見解を出してみました。

