
「こんなはずじゃなかった」を防ぐために
退去時にハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を請求されて、「えっ、そんなの聞いてない!」と思ったこと、あるいは聞いたことありませんか?
今日もTwitter(現X)では、様々な意見や論争があります。
当社は基本的には、国土交通省のガイドラインに準拠して退去時の費用を決めており、ここ数年で大きく揉めたことはありません。
今回はこの退去時の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ為に、大事なことをお伝えしてみたいと思います。
大前提として
管理会社や大家も「揉めたくない」のです。
昔は悪徳な請求をする大家や管理会社が存在したのも事実ですが、現在では国土交通省のガイドラインや裁判例も充実してきて、あまり無茶な請求をする方は減り、大体の管理会社や大家はガイドラインに沿った内容になっていると思います。
ただ、それでも国土交通省のガイドラインをしっかり読んでいない方などは、誤解を基に原状回復のトラブルになることが多いのも事実
実は、こうしたトラブルの多くは、契約前にきちんと確認していれば防げたものが大半です。
今回はそういったことを防ぐコツと、契約書のどこに注意をすればよいのかを書いてみようと思います。
契約前が、最初で最後の“確認のチャンス”
賃貸借契約書は、賃貸借における「ルールブック」
これをもとに借主、貸主として数年単位で関係が続いていきます。
だからこそ、サインする前に読むこと・納得することがとても大切。
退去時に「こんなの知らなかった」と言っても、契約書に書かれていれば、それが契約の基準になります。
ここでぜひ知っておいていただきたい、大事な視点があります。
実は、貸主や管理会社も「契約に縛られている」
契約書は借主だけでなく、貸主や管理会社も縛るものだということ。
いったん契約が成立すれば、貸主側もその内容を一方的に変えることはできません。
もし「契約後に変更していい」のであれば、貸主側も後から不利な条項を加える可能性が出てしまいますよね。
つまり、契約書はお互いを守るもの。
だからこそ、最初に記載される内容が重要であり、納得できるまで確認する必要があるのです。
そして、肝心の退去時の原状回復についても多くの場合、記載されているのです
逆に書かれていない場合などは、国土交通省のガイドラインが優勢になります。
この契約書に記載されており、それが度を過ぎた内容でない限りは、貸主借主双方ともに契約書の内容を守らねばなりません。
だからこそ、戦うべきは退去時ではなく、契約前なのです。
実はガイドラインにも「特約は有効」と書いてある
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、非常に参考になる資料です。
当社でもガイドラインから抜粋した資料などを添付しております。
借主負担になるケースや貸主が責任を負うべき範囲を分かりやすく記載されており、有益な情報だと思います。
ただし、ご注意いただきたいのですが、このガイドラインには法的拘束力はありません。ガイドライン内でも明言されています。
つまり、ガイドラインと契約書の内容が食い違ったときは、契約書が優先されるというのが現実です。
最たるものが原状回復に関する「特約」の存在です。
その特約の存在についてガイドラインではこのようになっています。
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則
から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせ
ることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする
旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損
耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個
の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留
意すべきである。
【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】
① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて
認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
国土交通省ホームページより
嚙み砕いて説明するなら
特約で明記されていて
常識の範囲の金額で
借主貸主が合意したのであれば
ガイドラインと反する特約も有効になるからね
全国的には以下のような項目が多くあります。
- ハウスクリーニング費用の借主負担
- エアコン内部洗浄の費用
- 畳や襖・障子の張替え費用
- 鍵交換費用の負担
- 消臭・除菌施工費用などの名目
この辺りは全国的にも多くの地域で特約に入るケースが多いと思います。
損しないための、最もシンプルな方法

ここまで読まれて思いませんでしたか?
契約書を隅々まで読むのは大変だし、難しい言葉も多いから、そんなこと出来ないよ
待ってました。その感想を
そう、今回お伝えしたかったのはココです。
その難しい作業を簡単にするコツはたった一つ、シンプルに
契約担当に「これはどういう意味ですか?」と聞いてください。それだけです。
我々、不動産業者はお客様に聞かれたことに「嘘や偽り」を言ってはいけません。
それは重大な法律違反にもなります。
ですから「退去時の原状回復について、分かりやすく教えてください」などで大丈夫です。
そうしたら、契約書記載の内容をあなたがご理解するまで説明してくれます。
説明された内容に納得ができたら、署名と印鑑を押せばいいのです。
「そういったことを聞くと嫌な感じに思われないかな?」は無用な心配です。
貸主や管理会社は敵ではありません。
きちんと理解したうえで契約してくれる入居者は、むしろ信頼できます。
むしろ、しっかり説明して納得してもらえたら安心します。
逆に契約中に「この人返事はするけど、聞いてるか分からないなー」の方が不安ですし、嫌です。
結論「原状回復の特約はどうなってますか?」と聞く勇気だけで十分です
契約は「守るための約束」

契約とは、片方を縛るものではなく、双方が安心して暮らせるための約束です。
退去時に嫌な思いをしたくないなら、サインする前にしっかり確認すること。
質問すること、理解すること、そして必要であれば交渉すること。
戦うべきは退去時ではなく、「契約前」なのです。
納得して契約したかどうかが、数年後のトラブルを未然に防ぎます。
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事故物件と幽霊について
不動産屋さんを怖がらせないで 「オバケの出る物件ってあるの?」私が不動産屋で働いていると話すと結構な確率で聞かれることがあります。まず大前提として私に霊感はありません。これまでの人生において幽霊や妖怪その他怪奇現象といった類の経験をしたことはありません。その為、幽霊の存在は信じてはおりません。原則としてしかし、だから怖くないか?と言われたら別です。ホラー映画を見れば怖いですし、怪談を聞けば背筋を凍らせてビビッてしまいます。そうです、体験したことがないから「いない」と信じていますが、もし体験してしまったら怖くてイヤだという普通の感覚です。ですから夜中の空き部屋管理などで恐怖を感じることも少ないですし、そんなことを言っていたら仕事になりません。しかし昨今TVで「本当にあった怖い話」系ではいわゆる「事故物件にまつわる幽霊話」などを多く目にします。そういったTVが多いせいか冒頭の「オバケの出る物件ってあるの?」をよく聞かれます。これについて実際のいち不動産屋として答えるなら「オバケが出るといわれる物件は確かにある」という程度しか言いようがありません。私は東京都で不動産業をスタートして十数年東京近郊におりましたので、その間は非常に多くの噂や有名な物件を見聞きしてきました。なぜか鹿児島県に戻ってきてからはそのような噂や有名な物件などは少ない印象です。地域性なのかそもそも鹿児島県が幽霊が少ないのかはわかりませんがとにかく鹿児島では圧倒的に少ないと思います。鹿児島では全くないとは言いませんが、東京にいた時はそこかしこで同業者や同僚などから聞いていたものです。「〇〇マンションの○○号室」とか「○○アパートの階段」とか様々です。いつか機会があればそのような物件でお話なども書いてみたいものですが、いかんせん自分に霊感がなく体験していないので、あくまで噂や見たという人の話になるので、信憑性もないですからあまり面白いものにはならなそうです。しかし、経験上なのですが、いわゆるお化けの出ると言われるお部屋や物件の多くがなぜか「事故物件ではない」ことが多いような気がします。これはどういうことかというと、よくTVなどでは「この部屋に住んでいた人が亡くなったことが後に判明した」というオチが多いのですが、実際に幽霊が出ると言われるお部屋は不動産の記録などからも事故物件であることが少ないと思います。私もこれまで不動産業に従事する中で事故物件と呼ばれる、お部屋で亡くなってしまった事例は何度も経験がありますが、不思議とそこに入る時などは怖さを感じたことはありません。それは、今まで生きていた方を感じられるからなのでしょう。入居中も特に問題などない良い方が亡くなって急にオバケになるとは思えませんし、事故物件の後片付けなどを行っている私たちを恨むはずもないだろう。と強く確信しています。これが当たっているから事故物件ではそのようなことがあまり無いように思います。事故物件に入る時は特定の信心はありませんが、自然と手を合わせ故人のご冥福を祈っております。人は必ずいつか亡くなるものですし、それは自然なことですから。話は戻りますが、今まで入居中の方や退去される方から幽霊などが出た等は聞くこともあるのですが、あったとしても1度だけ体験したとか、前の入居者もその後の入居者も1回もそのようなことがなかったケースがほとんどです。オバケがいるという前提なら「たまたま見た」とか「お部屋にいる訳ではない」という感じなのでしょう。しかし、特に有名な物件やお部屋というのはなぜか「誰が入居しても言う」「なぜか入居が長続きしない」など霊感の無い私でも「さすがにこれは本当なんじゃないか?」と思ってしまいます。そしてそのほとんどが「事故物件ではない」ことが多いと思います。できれば人生の中でそのような経験はせずに済んできましたので、オバケの方々には私を見逃していただけるように切にお願いしたいものです。
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滞納督促の極意「正論は役立たず」
家賃滞納では「相手をやっつける」ことに意味はありません 賃貸管理を行う上で、最も深刻かつ労力のいる作業それが「滞納督促」本来払うべき家賃を期日までに支払わないこと。つまり家賃滞納ですが、非常に深刻な問題です。物件のオーナーさんはよほどの資産がある場合を除き、一般的には銀行などから融資を受けて物件を購入されます。家賃が入ってこないからといって返済は待ってもらえません。そうすると最悪の場合手出しということも起こり得ます。また、物件を管理する管理会社にとっても深刻です。様々な管理報酬の形態がありますが、多くの管理会社が採用している報酬が「月額回収家賃の〇%」ということは家賃が回収されない以上、そのお部屋からの報酬も0となります。このように深刻な家賃滞納ですが、最近はほとんど家賃保証会社加入が契約条件として必須になってきており、その対応件数は年々減ってきております。家賃保証会社の皆様本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。今では家賃が期日までに支払われない場合、システム等で家賃保証会社が自動的に立て替えていただけます。最近では滞納督促などを行ったことのないオーナーさん、管理会社社員も増えてきたのではないでしょうか? しかし、昔からの入居者で家賃保証会社に加入していない方など、未だに当社でも家賃滞納がチラホラとあるのも現実です。そこで今回は滞納督促に強い私が行っている督促についての感覚や極意を少しご紹介いたします。まず、滞納督促での実績についてですが、私はこれまで延べ数千件もの滞納督促を行ってきました。そして法的対応まで至ったケースは現在まで0件です!そうです、最終的には弁護士に依頼し、裁判所で判決をもらい、最悪の場合「強制執行」にてお部屋の明け渡しをしてもらうという法的対応今までただの1件もありません。一般的な滞納への対応は以下の通りです①電話や書面での督促 ②訪問で督促 ③法的対応ざっくりとこのような流れになります。詳しくはまた今後お話しすることもあるので、ここでは割愛いたします。言うまでもありませんが、家賃滞納は初期対応が全てです。1か月程度の遅れであればすぐに回復することもできますが、正直3か月程度となると「長期滞納」という分類となり、難易度はグッと上がってしまいます。今回はそんないわゆる「長期滞納」の対応についてここでは滞納者という言葉を使いますが、ここでは・うっかり引落しを忘れていた・今月支払えなかったがなんとか翌月間に合った などの方は含まずに「本来払うべきことを理解しており、しかも3カ月以上滞っている方」と定義してお話しします。この家賃3か月以上の滞納は民法や様々な管理会社の契約では、基本的には回収が難しく、弁護士などに依頼して法的な対応への移行となります。要は「この位家賃滞納するということは事情などがあるにせよ、多少の悪意があり、家主との信頼関係はもう無いと判断する」ということです。この状態では当社でも本来は法的対応に移行するとの契約となっておりますが、一旦法的対応へ移行すると物件のオーナーさんは2重苦、3重苦が待っています。まず、弁護士へ依頼し(お金かかる)、訴訟準備を行い(お金かかる)、裁判する(お金かかる)、当然勝訴します。がしかし、勝訴したから解決ではありません。勝訴してもお部屋を明け渡してもらわないと問題は解決しません。裁判所がここまでやってくれたことは「こんなにひどい家賃滞納があるんだったら、賃貸借契約を解除してもいいよ」とのお墨付き程度なのです。この「お墨付き」をもとに滞納者へ「裁判所がこう言ってるんだからお部屋明け渡してください」と言う権利を得るだけです。それでもお部屋を明け渡してもらえない場合はどうするか?最悪のいわゆる「強制執行」となります。この費用は弁護士費用や強制執行の方の日当など様々ケースバイケースですが、数十万から100万円を超えることも珍しくありません。しかも相手は滞納している方です。本来はそういった費用も相手方に負担させるべきなのですが、家賃が払えない方がそのような費用を払えるはずもなく、多くは泣き寝入りとなってしまいます。それでも、ずっと家賃を滞納されるよりはマシなのですから致し方ありません。それでは、そうならないためにどうすれば良いのか?一度発生してしまった滞納へどのような心構えで臨めば最小限の痛手で済むのかを何度かに分けてご紹介していきます。まず大前提「正論など役立たず」ということです。これをしっかりと心に刻み込んでからがスタートなのです。そもそも、家賃は「支払うべきもの」です。そんなことは誰しも知っており、当の滞納者も知っているのです。それを当たり前のように「支払うべきなんだから払いなさい」といっても解決しないのです。・契約書に書いてあるから ・払わないといけないものだから ・他の皆さん払ってる ・払ってもらわないと困るそんなことは百も承知、それで払うのならここまで家賃滞納などしないのです。ここで多くの管理会社やオーナーさんは心をバッキバキに折られます。のれんに腕押し、ぬかに釘、馬の耳に念仏なのです。こういったケースで最悪な方法が「正論により滞納者を追い詰めるだけ」です。「〇月〇日までに全額払わないと契約解除」 「連帯保証人へ請求する」 「職場へ報告する」 「弁護士へ依頼する」などの対応もあればひどいものになれば「人としておかしい」 「当たり前のことも出来ないんですか」など言葉による圧力などがこれにあたります。お気持ちは分かります。時に無茶苦茶な滞納理由を聞き、開き直る態度を見せられ、あまつさえこちらが悪いとの罵詈雑言を浴びることもあります。しかし、我々のゴールはあくまで「滞納家賃の回収と法的対応への移行阻止」なのです。そして当の滞納者のゴールもまた意外と「滞納家賃の完済と法的対応への移行阻止」なのです。この本当はゴールが一緒であることを滞納者の方へ伝え、協力しながらゴールに向かう姿勢こそがスタートなのです。長くなりましたので、一旦ここまでとします。次回からは「さあまずは状況調査」「家賃滞納者の思考回路」「家賃滞納者が本当に恐れるもの」について少しずつお話できればと思います。
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泣いてたまるか
※写真は私及び社員ではありません ホームページにブログ機能が付いているなぁ・・と思い せっかくならブログをしっかりと書いていこうと思い、最初のタイトルを何にしようか?と思っていたら、私が不動産会社の魅力に気づかされた会社の社長のブログタイトルがまさに「泣いてたまるか」でした。 当時の会社の社長は人間的にも素晴らしく、欠点といえばお酒の席でのジョークが少し古いということ位でした。 もうその社長さんは社長ブログをやめてしまっているようなので、尊敬の意味も込めて最初のタイトルとさせていただきます。 さて、株式会社ロータスホームは2022年1月から始動し、前身の有限会社マルトクエステート霧島店を引継ぎ、更に賃貸管理、仲介を生業として地域に根差した会社でありたいと思っております。 賃貸管理という仕事は一人一人のお客様を身近に感じることが多く、住生活という本当に大事な部分を担っていると実感いたします。 そんな私のこれまでの不動産業は、良いことも悪いことも、喜怒哀楽全ての感情を揺さぶられる出来事ばかりでした。 そして「こんな事案初めてなんだけど・・」ということが今日も明日も起きる波乱万丈の世界です。 そんな私の経験やエピソードなどを少しでも皆さんにお伝えして、失敗を笑ってもらったり、不動産業の魅力なども伝えられたらいいなと思います。 拙い文章になりますが、不動産業は楽しいもので、はまると抜けられない世界ですよ。



