
突然届く手紙
管理会社には日々様々な手紙や問い合わせが来たりします。
今回は税務署から来る「照会書」についてご説明してみようと思います。
一定数の戸数を管理していると、たまーに来るこの調査依頼。
初めて見る担当者は困惑することもあります。
大体の疑問としては
- 何のために調査されているのか?
- そもそも答える義務があるのか?
- 答えることで個人情報保護法に触れないか?
- どこまでの範囲で答えるのか?
- 答えた結果、何が起こるのか?
これらについて私が知る範囲でご紹介してみようと思います。
ちなみに私の個人的見解なども入っているので、迷ったら専門家に相談してください。
あくまで私のこれまでの経験と税務署の方に聞いた範囲などになりますので、その点は悪しからず。
税金を滞納している方の調査

まずは何の為に調査しているかですが
税金を滞納している人の調査です
冒頭の画像でいうと「調査対象者」に記入されている方が所得税や住民税などの税金を滞納している状態です。
そして、多くの場合「調査対象者」と連絡がつかず、税務署が差し押さえなどを検討している段階という訳です。
そこで、現住所の確認や敷金の有無などを管理会社に確認している訳です。
ちなみに調査対象者が勤めている場合は、勤め先の会社にこの「照会書」が届くこともあります。
これも同様に「現在勤めているか?」「給与などを差し押さえることが可能か?」などを調査している訳です。
では、この照会書が届いたら管理会社は回答する義務はあるのでしょうか?
回答はしないといけない

なんとなく、書式の感じからするとアンケート的な雰囲気があるのですが、これはれっきとした法律によるものです。
照会書に小さく書いてある「国税徴収法第141条 質問検査権」が根拠となっています。
ちなみに141条はこんな内容です
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
国税徴収法より
この条文でいうと物件オーナーや管理会社は滞納者に対し、家賃という「債権」を持っているという形になります。
その為、この条文の範囲に入ってしまうのです。
そしてこの国税徴収法ですが正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると
罰則があります
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
国税徴収法より
一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
「なんだコレ?回答しなくてもいいか」はダメです。回答は必ずしましょう。
次は気になる個人情報保護法との兼ね合いです。
開示しても大丈夫

そもそもですが、個人情報保護法には例外規定があります。
(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
個人情報の保護に関する法律より
このように法令に基づいて開示を求められているものには適用されない訳です。
先ほどもご紹介した通り、この照会書は「国税徴収法第141条」を根拠としている訳ですから、開示したことで問題にはなりません。
もちろん、調査対象者の同意も必要はありません。
ただ、だからといって無条件に何でも回答すれば良いか?というと、私はそうは思いません。
ここからは私が回答する時に気を付けていることや、実際の回答方法についてご説明しようと思います。
管理会社が回答する場合の注意点

ここからは実際の回答方法についてご紹介しましょう。
実際の回答は「回答書」で返答します。
この照会書と一緒に「回答書」と「返信用封筒」が同封されており、この回答書と賃貸借契約書の写しをセットにして送付します。
ちなみにこんな感じになっています。

先ほどの照会書と書式はほぼほぼ一緒ですが、まずは回答者の住所氏名連絡先や記入日付を書きましょう。
住所や氏名は会社の住所や担当部署、担当者名でいいでしょう。
その他は質問事項を賃貸借契約書の記載事項を記入していけば良いだけです。
最後に賃貸借契約書のコピーを同封して返送すれば大丈夫です。
しかし、注意することもあります。
私が気を付けている点は
- 関係の無い方の個人情報は守る
- 対応が難しい場合には担当者に確認する
の2点です。
どういうことかというと
よくあるのが「調査対象者」が賃貸借契約書に記載されていない場合です。
どういうことかというと
例になりますが、調査対象者が (仮)山田 太郎 という名前だったとしましょう。
しかし、賃貸借契約書の名義には(仮)山田 花子 とあった場合です。
この場合、恐らくは山田太郎と山田花子は血縁関係などの関係はありそうな気がします。
ですが、山田太郎という人が賃貸借契約書の同居人にも記載が無い場合、本当に関係があるのかは立証しづらいですよね。
こうなると、問題は複雑です。
恐らくは家族や夫婦などの関係であると推測はされますが、賃貸借契約書上は記載が無いにも関わらず、この賃貸借契約書を開示してしまっても良いのだろうか?という疑問が残るのです。
例えば(仮)山田太郎という方が以前住んでいたかもしれないが、現在は同じ苗字の山田花子さんは他人だったら?と思ってしまいます。
先ほども申し上げた通り、この照会書を元に情報を開示しても個人情報保護法には当たらないのですが、万一、別人の情報を開示してしまったとしたらどうなるでしょうか?
その為、私はこういった状況の時はこうしています。
税務署の担当者に電話する
照会書も回答書も下の部分に担当部署と担当者の記載があります。
迷った時はこちらの担当者に電話しましょう。
先ほども書いた通り、わざと回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると罰則はありますが、担当者に確認すればそういった恐れはありません。
ちなみに先ほどの例の場合はこんな回答でした。
私「(仮)山田太郎が賃貸借契約書上に名義でも同居人でも記載がないんです」
税務署の担当者(以下 税)「現在の方ってどなたになるんでしょうか?」
私「それは言えないんですが、名前をお伝えしていいか判断がつきません」
税「あぁ、そうですよね、ちなみに(仮)山田太郎さんの名前は入居申込書等にもありませんか?」
私「どこにも記載がないんですよね」
税「そうですか、それであれば賃貸借契約書の有無の欄に無と記載して返送してもらえますか」
こんな感じでした。
こちらとしては協力したいが、開示していいものか迷う部分は確認しても良いと思います。
最後に、私はこういった公的なお問合せでも対応として決めていることがあります。
聞かれたこと以上の話はしない
仮に私が調査対象になっている入居者さんのことで知っていることが有ったとしても、聞かれていないことを自分から話すことはありません。
例えば電話口で聞かれてもいないのに「(仮)山田太郎さん、車は○○に乗ってますよ」とか「たしかお勤め先が〇〇に変わってましたよね」などとは話しませんし、管理会社としては話すべきではない気がしています。
もちろん、そういった質問が正式に聞かれたなら知っている範囲では答えます。
しかし、事実かどうか分からない内容や聞かれてもいない内容については話すことはありません。
これは個人情報の観点という面もあるのですが、縁あって管理物件に住んでいただいた入居者さんに関係の無い事項で、管理会社が追い打ちを掛けるようなことを気分的にしたくない。という個人的な感情だと思います。
いずれにしても、聞かれたことに真摯に対応するだけで十分責務は果たしていますので、無用なトラブルを避ける為にも「聞かれた範囲で答える」で正解だと思います。追加の質問が必要なら聞いてくることでしょうから。
いかがでしたでしょうか。
要は分からない点については「税務署の担当者に聞けばいい」ということなんです。
まだ対応したことのない方に役立つ内容であれば嬉しいです。
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管理会社あるある ~クレーマーの活発な時期~
引き金があるのでしょうか?なぜか同時多発するクレーマー 今回は難癖=クレームとします 桜も満開のこの時期、街には新社会人や新入学生が希望にあふれるこの季節 そう、世間では明るいニュースが多いのですが、実はこの時期はクレーマーと呼ばれる方が活発に動き出すのです。 ここでいうクレームやクレーマーというのは 正当な設備故障や苦情以外の難癖に近いことを言ってきたり要求してくる人 としてお話ししていきます。 みなさんのお仕事でもいらっしゃることでしょう、どの業種でも一定の確率で正当性の無い「生粋のクレーマー」というのはいますよね。 管理会社も多分に漏れず、それなりの管理戸数を管理していると一定数いるものです。 もちろん、設備の故障や生活上の苦情などは正当なものとして真摯に対応いたします。 今回はそんなクレーマー達が活発になる時期をご紹介したいと思います。 ①春 冒頭にも出しましたが 春、特に気温も温かくなり、コートやダウンを要しなくなるこの時期はクレーマーも動き出します。 なぜなのかは分かりませんが、気温が上がると活発になってきます。 「季節の変わり目だからじゃないの?」と思われるかもしれませんが、これが秋や冬だと起きないんですよね。 春の気温と共にまるで冬眠から目覚めるが如く活発化するのです。 桜前線みたいなものでしょうか・・・ ②お盆・年末「前」 世間が賑やかに、浮かれ出すことをクレーマーは許してくれません 夏のお盆前や年末のクリスマスシーズンなど世間がウキウキしだすシーズンを逃しません。 世間では「実家に帰ろうか?」「どこかに旅行に行こうか?」「もう少し仕事を頑張れば長期休みだ」とソワソワする季節 クレーマー達はウォーミングアップを開始します。 我々管理会社社員は休暇に入るその日まで気を抜けません。 そして、不思議なことにお盆も正月も終わってしまえば嘘のように波が引くのです。 ③ゴールデンウイーク前 これも同様にです 新生活にも慣れ、少しの休息になるゴールデンウィーク ある人は実家へ、家族連れは旅行へ浮かれた気持ちにさせます。 しかし、このゴールデンウィークの輝きを許しません。 黄金色の休暇を分厚い曇り空に変えるべく、彼等は動き出します。 こちらも同様にゴールデンウィーク後はパッタリと連絡が止むのです。 ここまで見ていただいた方は何となくクレーマーが活発化する法則について察しがつくでしょう。 まとめます。 活発化の正体は「孤独である」 そうなんです。孤独や疎外感が原因なのです。 もう共通項がお分かりいただけましたね。 世間が賑やかになったりハッピーな雰囲気が流れる時期に活発化するのです。 クレーマーというのは、日常で満たされていることが少ないのです。 日々、家族や友人、仕事などで充実し、幸せであるというクレーマーを私は見たことはありません。 孫に囲まれ、奥さんと日々幸せを噛みしめている縁側のお爺さんお婆さんがクレーマーということがあるでしょうか? 友人も多く、日々趣味や仕事に打ち込む若者がクレーマーであることはあるでしょうか? クレーマーというのはどこか孤独や疎外感を抱えていることがほとんどなのです。 そういった自分自身の満たされない思いとは裏腹に、連休や行事ごとなど世間が楽しそうな雰囲気になると疎外感が出てくるのでしょう。 「世間は幸せそうなのに、なぜ自分は違うのか・・・」と また、そういった苦しい思いを話せる友人や家族などの人間関係も同様に希薄であることが多く、やり場のない鬱屈した気持ちが、物言わぬ接客業や事業者などに向かってしまうのだと思います。 また、それ以外にもクレームを言う事で 「私は社会の悪を正している」「世間の役に立っているんだ」「社会の一員なんだ」 という歪んだ社会への参加も一因だと思っています。 どんなに人付き合いが苦手でも社会と関わらずに生きていくことは現代では不可能であるといえます。 社会を憎みながらも同時に社会に居場所が欲しいというジレンマがあるように思えてなりません。 私は昔からこういった方からのクレームが来た時は時間が許す限りですが、たまに長く時間を取って聞くことがあります。 その時に無茶な要求がなければ単に話に付き合うことがあります。 それは、こういった人たちも「話を聞いて欲しい」「社会の中での居場所が欲しい」という心の声が聞こえるような気がするのです。 何もしてあげられないのですが、たまに話を聞いて共感する位はいいかな。と思っています。 電話の最後には 「また何かあったら私宛に連絡くださいよ」という一言を添えたりします。 私もいつか孤独な立場にならないともいえません。 今現在幸せな方もそうならない保証もありません。 そんな時に社会との繋がりの糸がどこかにあるべきだ。とも思うからです。
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事故物件と告知義務について ~「人を一瞬でも住ませれば告知義務はない」は本当か?~
あなたが知らずに住んでいる可能性はあるのでしょうか? 人はいつか死ぬ 今回は事故物件と告知義務についてです。 事故物件というのは俗語で、不動産業者っぽく言うのであれば「心理的瑕疵物件」といいます。 要は「普通の感覚では嫌がるようなことが過去に起きた、もしくは現に起きてる物件」ということです。 みなさんは「事故物件」というと人が亡くなった部分だけを多く連想するかもしれませんが、心理的瑕疵物件という分け方をするなら 暴力団の事務所が近い、嫌悪施設(産廃処分場など)、墓地が近いなども該当する場合もあるのです。 今回はこの中でも「人が亡くなった物件」を事故物件と定義して、告知義務のウソホントについてお話ししていこうと思います。 ちなみに私はこれまでのブログでも書いてきましたが、事故物件に恐怖を感じることはほとんどありません。 幽霊などを信じていないのも一つですし、「後片付けをする人のことを恨むような人もいないだろう」と思っているのも一つかもしれません。 でも、ホラー映画などはしっかりと恐いので夏にTVなどでやっている「事故物件の幽霊話」的なものは本当にやめてほしいと思っています。 いずれにしても「人はいつか死ぬ」のは事実です。あまり亡くなった人のことを怨霊のように扱うことに抵抗があるのかもしれませんね。 まずは「告知義務」について知っておこう 知らぬが仏?イヤイヤ知らせてよ! 「告知義務」というのは不動産を借りる人、買う人に向けて「契約に影響があるかもしれないから必ず伝えないといけないこと」です。 「事前に知ってたら契約しなかったのに」と予想出来る事項は伝えなければなりません。 例えば近くに暴力団の事務所があると分かっていたら契約しなかったのに!などですね。 では人が亡くなった場合、どの程度までお伝えしないといけないのでしょうか? ちなみになる話ですが、人が亡くなったことを伝える期間や内容は 令和3年10月までは告知義務に対する指針や明確なルールは無かったのです あら意外、結構大事なことなのにね。 では、それまでの間はどうしていたのか?というと 不動産業界で裁判の結果などを見て なんとなく「この程度伝えないといけないんじゃないかなー」で進めていたのです。 そう、裁判になると負けるから伝えておく!という状態だったのです。その為、各社でもルールはバラバラでした。 みなさんは聞いたことがありませんか? 誰でもいいから一人住ませれば告知義務は消える リフォームしたら言わなくていい 2人の別々の人を住ませたらOK 不動産会社の新人などを一瞬住ませてごまかす 2年間誰にも貸さずに放置しておけばいい ちなみにこれらは裁判上の判例でいうと「アウト」です。そんなもので告知義務は消えません。 ですから、こんなことをするメリットもないのです。強制的に住まされる不動産会社の新人が嫌な気持ちになるだけです。 このような誤解を生じたのは、判例で事故の後に入る入居者には伝えないといけないが、その後に入る入居者には伝えなくて良いとの判例がありました。 これを誤った感覚で理解した業者が「1人住ませればOKなんだ!」と勘違いした可能性があります。 確かにいつまでも告知しなければならない。というのは不自然ですが、だからといって誤魔化すように短期で入れ替えたからOKとはならないでしょう。 みなさんが一度は聞いたことがある事故物件の噂はこんな感じで、誤った情報だといえるでしょう。 それを鵜呑みにした不動産業者がいなければの話ですが・・・・・ 新しい告知義務の基準は? 国土交通省 ガイドライン概要より 令和3年に国土交通省が動きます。「流石に基準くらい無いとバラバラすぎるよね」ということです。 まずは不動産会社がどの程度調査しないといけないのか?という点ですが 大家、オーナーに聞き取りすれば「まあOK」ということですね。 業者自身でインターネットや周辺住民から調査をすることまでは求められていませんね。 これは正直意外でした。もっと厳しく調査をしないといけないのかな?と思っていました。 今回の改正で目立つのは オーナーは正直に話しなさいよ! ということですね、隠すと良いこともないですからね。 故意に隠した場合は、後々の損害賠償などを考えると、とても割に合わないと思います。 どこまで入居者に伝えるか? 国土交通省ガイドライン概要より抜粋 分かりやすいような、分かりにくいような・・・ この告げなくても良いの条件から逆算すると以下のようになります。 自然死(不慮の死も含む)以外(自殺や殺人)は伝えないといけない 特殊清掃が必要な事案は自然死であっても伝える必要がある 告知義務の期間は「事案発生から3年間」 隣接住戸や通常使用しない共用部分で発生した事案は伝えなくていい もっとザックリと説明すると お部屋の中で自殺、他殺、特殊清掃が必要な亡くなり方が発生したら3年間告知する こう覚えておくといいと思います。 我々不動産業者としては 意外と緩くなったなという印象です。 特に自然死と不慮の事故などでは告知がそもそもいらない。というのは驚きました。 この辺りは冒頭でもあった通り「人はいつか死ぬんだから仕方ない」ということなんでしょう。 とはいえ例外も 国土交通省のガイドライン概要より抜粋 そう、とはいえ「期間も経過しているから全部話さなくてOK♪」とはなりません。 こちらも例外の扱いとして上記のようになっています。 読むのが面倒だという方の為にまたザックリと説明するなら 有名な事件や社会に与えた影響が強い事例については告知する 買う人や借りる人が「告知義務がないとはいえ」知ったらショックだと思う場合は告知する 聞かれたら答える必要がある 売買などの案件なら3年間という期間は関係ない こんな感じでしょうね。 ということは・・・・ どうしても「過去に何かあったか知らないと不安だ」という方は 「このお部屋で亡くなった人っていますか?」 と聞けば必ず知っている範囲のことは教えてくれる訳ですね。 今回はみなさんが不安に思う告知義務について話してみました。 とはいえ、冒頭にも申し上げた通り、「人はいつか死ぬ」のは事実です。 もちろん、影響があることは聞いておかねばなりませんが、プライバシーや故人の名誉に関わることでもあります。 あまり気にするなとは言いませんが、変に過敏になる必要もないといえます。
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子供を盾にする親について
これは私にしないでください、心が痛いのと、更にひどい目にあうので 私が嫌いなもの 私は滞納の督促が非常に上手です。 このブログでも散々過去の事例などを書いておるのですが、本当です。 私以上の人を見たことは数少ないと自負しております。 また、これも書いてある通り、脅したり嫌がらせしたりなどの方法ではありません。そんなことで解決できるほど簡単ではありません。 そして、昨今保証会社が一般的になった為、昔と比べるとほとんど滞納督促をすることは無くなりました。 本当にいい時代になったと思っています。ありがとう保証会社のみなさん。 ここまでは前段です。 私はとても嫌いなものがあります。 それは 子どもの前で恥をかく親、それを見てしまう子ども これが大嫌いです。 また同様に子どもの前で親に恥をかかせる人も正直嫌いです。 その為、滞納の督促に行ったときに子どもが出てきた場合などは、直接的な話しを子どもに聞かせないように極力配慮します。 滞納の事実などを子どもに伝えることはしません。 人によっては、子どもをアキレス腱として督促に利用する人もいるようですが、私は絶対に嫌です。 仮に効力があったとしても「したくありません」 私はこの時に親に感情移入している訳ではありません。 子どもに感情移入しているのです。 仮に自分の親が滞納していたら?そして親がお金のことで他人に怒られている姿を見たら。 それを想像するだけで嫌なのです。 ですから、滞納督促に行って子どもが出てくるだけで正直に言うと心は沈みます。 「お父さんかお母さんいますか?管理会社の者なんですが」とにこやかに話します。 滞納督促で来たとは思わせないように、あたかも「お知らせかな?」のように振る舞います。 そして、親が出てきたら子どもには気づかれないように話します。 子どもがそばを離れないような歳の場合は「お電話を必ずください」とだけ話して帰ることもしばしばです。 子供を盾にする親 そういった私の行動を見てなのか、中には子供を盾にする親も過去に何人かいました。 私がそのような行動を取ったのがいけないのか、私が来たと分かったら 玄関先に子どもを出すのです。 そして、 私が「○○社の内田です、お父さんかお母さんいますか?」とお子さんに言うと まだ小学校低学年くらいのお子さんが 「お父さんとお母さんはいません」と嘘をつくのです。 心が痛いです 私はこういった仕事をしているのもあり、人の嘘には敏感です。 ましてや怯えながら話す子どもの嘘など簡単です。 そりゃそうでしょう。 親が自分が出たくないからといって、子どもに「いないって言って」と言うんですよ。 子供は恐怖でしょう 親が会いたくない人に自分は一人で会わないといけない。 それでも親を守る為に玄関先に一人で出ていくのです つきたくもない嘘をつくのです 私はこの光景が特に大嫌いです。 正直、この瞬間は涙が出そうです 怒りの感情と子どもへの同情で 基本的には滞納は恥ずかしいことではありません、正直に真摯に対応してくれれば、プロとして最良の道をお教えします。 そして私の言ったことを聞いてよかった!と思えるように必ずなります。してあげられます。 子どもを盾にして逃げ回ったツケは何倍も大きくなって最悪の事態となるだけです。 そして、あなたを守ろうと一人で玄関先に立つ子どもより守りたいものなどないはずです。





