
呼び方が違うだけ?
今回はベランダとバルコニーの違いをお知らせしてみようと思います。
ちなみにみなさんは「ベランダ」と「バルコニー」の違いはご存じでしょうか?
諸説あるのですが、不動産会社的な定義を簡単にいえば
「上に屋根があるのがベランダ、雨を防ぐものがなければバルコニー」
となっています。
例えば、5階建てマンションの2階にベランダがある場合、大抵の場合ベランダに出ると上には上階のベランダがあり、屋根代わりになっていますよね。あれはベランダです。
反対に最上階になり、同じように外に出た場合、屋根がなかったりします。この場合はバルコニーとなる訳ですね。
ちなみにどっちがどっちか分からなくなった場合、「ルーフバルコニー」という言葉を覚えておくと思い出せます。

これがルーフバルコニーです。
下にはどこかのお部屋などがあります。下のお部屋の天井(ルーフ)がバルコニーになっている。という状態です。
こんな広さなので当然屋根などありません。
なので「ルーフバルコニーは屋根がない」だから「バルコニーは屋根がなくて、あるのはベランダ」と思い出せます。
この知識をつけたみなさんは今後お部屋を探す時に
ベランダとバルコニーをしっかり見分けて探そう!と思うかもしれません。
しかし、その努力は無駄です。
なぜなら当の不動産会社自身がベランダとバルコニーを区別して使っていないから
そうなのです、不動産会社自身は対して気にしていません。
なぜかといえば
募集サイト(suumoなど)でも明確に区別していなかったりするのです。
ベランダやバルコニーの「有無」は項目があるのですが、わざわざベランダとバルコニーを区別していなかったりするのです。
その為、ベランダかバルコニーかという区別の知識があったとしても、ネット上で探す時には対して意味を持ちません。
不動産会社自身もベランダやバルコニーの有無は確認していますが、違いまでは確認していたりしないことがほとんどです。
また不動産会社の営業マンもベランダとバルコニーの違いを知らない人も多い為、重要視されていません。
かくいう私もお部屋探しの方にわざわざ「ベランダ」と「バルコニー」の違いなど指摘したりはしません。
せいぜい、聞かれたり雑談の範囲程度で話すことがあるかどうかです。
ちなみにテラスとは?
他にもテラスというのもありますが、こちらは
1階の外に出れる場所で、地面よりも1段高いスペース
と簡単に覚えておけばいいでしょう。
画像で説明すると分かりやすいのでコチラを

このタイルの部分が「テラス」です。
外に出れて地面より1段高い。ですね
そして、このテラスの材質が木で出来ていると「ウッドテラス」となるのです。
ここは単にコンクリートを打っているだけの場所ですので、屋根の有無は関係ありません。
しかし、この知識をつけても「ベランダ・バルコニー」と同様にお部屋探しの時にはあまり役に立ちません。
理由は同じく「不動産会社自身が対して区別していない」からです。
単なる庭を「テラス」としていたり、1階のベランダを「テラス」としていたりなども珍しくはありません。
じゃあ何で役に立たないことを教えたの?
という問いには
だって知ってた方がカッコイイじゃないですか
さあ、これからのお部屋探しの季節に不動産会社に行って営業の方に問いかけてみましょう!
「ベランダとバルコニーの違いって知ってますか?」「テラスの定義って知ってますか?」と
そして知らなかった場合にはマウントを取ってやりましょう。
きっと良い顔はされないでしょう。
その時に絶対私の名前は出さないでくださいね。
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地域の発展なくして、不動産の発展なし 〜賃貸需要は「人」と「仕事」が生む〜
さて、内田の雑談シリーズです。 今回はタイトルの通りですが、賃貸需要の考え方を書いてみようと思います。 よく、他エリアの方から当社エリアのことを聞かれます。 霧島市や姶良市の説明をするときには「京セラ、ソニーなどの工場があり・・・」「高専や大学もあり・・・」という説明になるのではないでしょうか。 当たり前の話ですが、地域の賃貸需要は「人」と「仕事」です。 何もない荒野に立派なマンションを建てれば人が住み、地域が発展するでしょうか? 賃貸物件に人が集まるのは、そこに「生活の基盤」があるからです。 そしてその基盤とは、言い換えれば「仕事」です。 仕事があれば人が住み、人が住めばサービスが生まれ、街がさらに豊かになっていきます。 逆に、仕事のない地域には人は集まらず、どれだけ綺麗な物件を建てても空室リスクは高まります。 では、どうすれば地域に仕事が生まれるのでしょうか。 それは「商業」から始まります。小さなお店でも構いません。 飲食店、物販、サービス業…どんな形でも、まずは地域に根差した商業が増えることで、雇用が生まれ、人が集まり、街が動き出します。 私たちは賃貸管理という仕事をしているので、この当たり前の循環を忘れがちになりますが、この地域の発展の順番を邪魔してはいけないと考えています。 とある町の失敗 私は不動産業が、この失敗をしてしまった町をいくつか見たことがあります。 とある町で、地域の特色を活かしたお店が数件立ち並んでいました。 個人商店の集まりでしたが、物珍しさもあって町に活気が出てきました。 その地域が久々に脚光を浴びたその時でした。 エリアが栄えようとし始めた雰囲気を察知したとある不動産業者が、その周辺の一等地の土地を取りまとめて、アパートを建設していったのです。 そのアパートは埋まりました。 そうすると、二匹目のドジョウを狙い、様々な賃貸物件が周辺に次々と建設されました。 明るい兆しが見えていたその町は、あっという間にアパートが立ち並ぶ町となりました。 数件のお店が栄えていたのを見て、似たような商売をしようとした人たちのスペースは無くなってしまいました。 するとどうでしょう。 そのエリアの成長はストップしてしまいました。 風情ある街並みが普通の住宅地になってしまいました。 私はその不動産業者が悪いとは言えません。先見の明で取りまとめた結果ですからね。 ただ、少し時期尚早だった気がしています。 その通りがもっと栄えていたなら、もっとたくさんの人で賑わうエリアになったかもしれない。 そうなってからでも遅くはなかったような気がします。 結果、その通りでいくつかあったお店もいつしか活気が無くなり、残ってはいますが立ち並んだアパートも空室が増えてきたのです。 タラればですが、もう少しそのエリアが発展すれば、賃貸需要ももっと大きくなり、もっと価値が生まれていたのではないかと思います。 健全な発展とは? これは私のイメージですが、町の発展はこのような形になっていると思います。 中心街は商業で栄えており、人が多く集まります。 そして、その周辺に働く人や住みたいと思える人達が居住してくれる。 中心の商業地が大きければ大きいほど、周辺の居住地も自ずと大きくなっていくわけですね。 先ほどの失敗例では、その商業地を居住地として早くに手を付け過ぎた結果、商業が膨らみ切れなかったのです。 せっかく大きくなる可能性のあった円を小さく留めてしまいました。 その結果、居住地の円も小さくなってしまいました。 不動産業も商売ですから、利益を上げることは重要です。 しかし、不動産業は「地域の発展があってこそ」という視点を忘れてしまうと、いつかは自分たちの首を締めてしまうという点に注意をしなければならないと思います。 この中心の円が大きければ大きいほど、我々不動産業も恩恵を得ることが出来るのですからね。 我々の規模では、街づくりという大きなお仕事は難しいかもしれません。 それでも「町の発展は商業が先」というのは信じております。 最近はSNSやネットの力で、小規模なお店でも世界から人を呼ぶことが出来る環境が整いつつあります。 私たちに出来ることは、そういった方たちへのチャンスを作ること、邪魔をしないことじゃないかなと思います。 そういった方々が成功することで、ようやく我々不動産業は発展することが出来るのですから。
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【リニューアルオープン】「湯治の宿 妙見館」~心と体の湯治体験を~
新館完成 × 既存客室フルリニューアル 霧島の自然豊かな地に佇む宿「湯治の宿 妙見館」が、ついに2025年、新館の建設とともに大規模リニューアルを実施し、新たなスタートを切りました。 そんな話を聞きつけた温泉好きな私は居ても立っても居られません、レッツゴー 今回はおススメの景観も含めて、素晴らしい妙見温泉の魅力も含めてご紹介したいと思います。 湯治の湯として有名【妙見温泉とは】 まずは妙見館のある妙見(みょうけん)温泉のご紹介です。 鹿児島県霧島市は県内でも有数の温泉地です。 平安時代には、すでに温泉が湧いていたと伝えられていますが、現在の源泉は明治28年に妙見神社の旧跡から発見されたことにより「妙見温泉」と呼ばれ、多くの人に愛されております。 歌人である斎藤茂吉は「日当山 妙見 安楽 塩浸 湯は湧きいでて くすしき国ぞ」という歌を残しています。 また、妙見温泉は「湯治の湯」として有名です。ちなみに「湯治(とうじ)」とは、古くから日本で行われてきた温泉療養のことです。 数日〜数週間、温泉地に滞在して、温泉に繰り返し入ることで体の不調を改善するとされており、現代風にいえばストレス解消やデトックスに通じる文化ですね。 周辺にはたくさんの温泉宿が立ち並んでいます。 心と体に優しい温泉だそうですが、なにがそんなにいいのだろう? そう思いながら向かいました。 【アクセス】圧倒的な森と水が癒してくれる さあ、向かいましょう。 妙見館の地図はこちらです。 霧島市街地からだと、日当山駅方面から国道223号を北上します。 道中は天降川(あもりがわ)を眺めながら、川に沿って北上します。すでに眺めがいいです。 夏は窓を開けて走ると、清流のひんやりとした心地いい空気を感じられます。 しばらく走ると画像のように、一気に温泉宿が集中するエリアになります。 ここが妙見温泉です。 この交差点を右へ曲がると妙見館への橋になります。 宿の名前に「湯治」が入っているんですね、楽しみです。 この橋を渡るのですが、この橋が異世界感を出してくれており、ワクワクしました。 橋の上から見ると二つの川が合流する場所です。写真では分かりづらいですが、水の透明度は高く、エメラルドグリーンのような色です。 恐らく温泉の成分などが影響しているのでしょうか、写真左側の天降川の方が緑の発色が強い気がしました。 橋を渡り左側に進むと、妙見館の駐車場があります。 ちなみにバスなどで行く場合は、歩行者専用の橋があります。 この橋は妙見館直結のような感じで、橋の名前が「虹のつり橋」だそうです、ロマンチック そして、こちらがリニューアルされた「妙見館」です。 左側に見える4階建に見える建物が、今回新たに新築された「新館」だそうです。 虹のつり橋からロビーへ直結しています。 圧巻の湯量と芯から温まるお湯 妙見館は当然宿泊もありますが、立ち寄り湯もあります。 温泉だけ入る場合はフロントにある箱に大人500円 中学生以下300円を入れればOKです。 おぉ、なんて人を信頼したシステムだ!と思いましたが、ちゃんと入口にはカメラがありました。 しかし、温泉に来るような人にそんな悪い人はいませんよね。と思いました。 脱衣所はリニューアルされ、かなりキレイになっています。 トイレなどもキレイですね なんだこのお湯は?いつまでも持続する温かさ さあ、温泉に入ります。 ちなみに温泉は2か所あります。 本館の上階にあるお湯がこちらです。 入った第一印象は スゴい湯量だ! 絶えず大量の温泉が湯舟に流れています。 それもそのはず、妙見館は毎分300ℓの湧出量をほこる源泉を、かけ流しで注ぎ続けているそうです。 もうね、音が違います。 常に循環し続けるお湯が最高でした。 泉質は 泉質ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉(低張性・中性・高温泉)泉温源泉49.3度効能きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、筋肉若しくは慢性的な痛みまたはこわばり、胃腸機能の低下、軽傷高血圧、疲労回復、健康増進 などだそうです 入った瞬間 あぁぁぁぁあ~ と声が漏れる位いいです。 この辺りの温泉は鉄分を多く含んでいるそうで、お湯の色は黄色に近いんでしょうかね。 本当に体の芯からポカポカして気持ちいいんです。 先ほど書いた通り、絶えず大量のかけ流しがありますので、お湯が私を通り抜けていくような肌触りがとても気持ちよくて、何だか心も体の内部も洗い流されていく感覚がありました。 とても不思議な感覚でしたね。 こちらが下の階のお湯です。ほぼ川と同じ高さで窓を開けると川が見えて気持ち良かったです。 但し、こちらの温泉は先ほどのつり橋から見える位置にありますので、ご注意を はぁー、さっぱりした!とお湯を出た私に、妙見館のオーナーさんが 「どうぞ、お水をたくさん飲んでくださいね」とお水をいただきました。 お礼を述べて、一杯いただくと 「もっと飲んでおいてもいいと思います」とのこと 私は「そんなに水飲まなくても大丈夫だけど・・・」と頭の上に?が浮かんだその時 この妙見館がなぜ「湯治の宿」と呼ばれているかを初めて知ることになりました。 なんと お湯を出てからも汗が出続けていたのです。 本当に体の芯の芯まで温まった結果、うっすらと汗が出ていました。 オーナーも「ここのお湯に入ると芯から温まった結果、入ってる間も、出てからも発汗作用があるんですよ」とのことでした。 なるほど、このように体の表面だけではなく、内臓や体の芯まで温めるこのお湯が正に「湯治の宿」と呼ばれる所以なんだろうと実感しました。 しかも、自分から流れる汗は、普段のべたべたするような汗ではなく、サラッとした心地のよい汗で、しばらくすると肌がいつもより、ツヤが出てきました。 大したスキンケアなどをしない、40を超えた私の肌でも実感が沸くのですから、美容の湯としても有名というのは、こういうところなんだろうな!と感動しました。 リニューアルされたキレイな客室 続いて、今回リニューアルで生まれ変わった客室をご紹介いたします。 こちらが今回新築された新館、こちらの客室はなんと、各お部屋でも温泉が楽しめるようになったとのことです。 それでは室内の写真をご紹介します。 室内は当然ながらピカピカで、全体的に和モダンの落ち着いた造りです。 そして、私が思う新館の推しポイントが この天降川と2つのつり橋と、目の前に広がる、渓谷の緑を望む眺望です。 正直、最高です。 ボーっと眺めているだけで、普段のストレスが飛んでいく気がします。いや飛びました。 しかも、もっと最高なのが 客室のタイプによっては、客室バルコニーが露天風呂になっているんですね。 「え?外から見えるんじゃないの?」とご心配のあなた 心配ありません。 この柵はレバーをクルクル回すことで、閉じることも出来ます。 今回新たに生まれた新館は、この絶景を一人占めできるような感覚になります。 このお湯に入りながら、川のせせらぎを聞きながら、渓谷の山々を眺めるのは最高ですね。 内湯になっているお部屋もあるみたいですね .写真を撮り忘れてしまいましたが、洗濯機が室内にあり、着てきた衣服を洗濯して次の日はキレイな状態で持って帰れます。 充実の共用スペース オーナーさんは旅行が好きで、アフリカや各国を旅してきた方で、みんなが使える共用スペースには、各地の情報誌もたくさん置いてあります。 ちなみにオーナーさんは英語対応可です。 外国から来られる方とのコミュニケーションも大好きだそうで、和やかで気さくな方なので、お時間あればお話しをしてみてください。 特にアフリカの話はめちゃくちゃ面白かったです。 こちらは自炊スペースです。 素泊まりを選択して、周辺で買ってきた物で自炊が可能です。 長期滞在すると掛かるコストを低減して、ながーく楽しめる宿にしたいとのお話でした。 調理器具も充実してます 他にも本館の方には、今回のリニューアルを機に様々なタイプのお部屋が誕生しました。 画像の2段になった客室は、下のフロアではプロジェクターでシアタールームにもなるという変わり種。 やはりお子さんに大人気だそうで、秘密基地感がありますね。 その他にもシングルの長期ステイに向く、シンプルイズベストなタイプのお部屋もあり、各お部屋にそれぞれ特徴のある個性的なお宿になっています。 上段も下段も布団がありますが、下はシアタールームになっています。 こちらはシングルルームのシンプルなお部屋です。このクオリティで宿泊価格はビックリの格安でした。 周辺の景色 写真だと分かりづらいのですが、目の前の山はかなりの高さで、緑に圧倒されます。 心地よい音の天降川(あもりがわ)です。 下の川では鮎釣りをしている方も 清流の証ですね。 妙見館一階では川を目の前にすることもできます。 ちなみにこの空きスペースは今後、みんなが楽しめる物を作る計画があるそうです。 楽しみですね。 周辺は散策するのに、良いコースで、穏やかな表情で散歩している方を見かけました。 虹のつり橋からの妙見館 こんな大自然の中を芯から温まった体で歩くのは気分が良かったです。 こちらはcafeすが商店 妙見館に泊まる時はこちらで朝食付きプランもあるそうです。 妙見館からは、虹のつり橋を渡った対岸すぐにあります。 ここで食べられるソフトクリームは、まじで美味しいですよ。 こちらはご夫婦で営まれています。 コーヒーも絶品です。 私が「コーヒー美味しいですね」と言うと 「この辺りは水がとてもいいので、コーヒーも引き立つのよ」 とのこと、確かにこの大自然が育んだ水は美味しいだろうなと思いました。 「でも、一番は私たちの腕かな」と笑っていらっしゃいました。 気さくなご夫婦で、幸せな気分になりました。 しかもこちらの喫茶店、夜になると地下にあるカラオケスペースが開店します。 本格的な音響設備とステージがありました。 正直、このステージで熱唱してみたいと思いました。 今だからこそ「湯治」という文化を 昔は今ほど医療や薬が発展していませんでした。 だからこそ、心身の不調を身近にあるものや自然から得られるもので回復していたのです。 医療や薬が発達した現代では、昔でいう湯治という役割は少しずつ変わってきているのでしょう。 しかし、今回私が「湯治の宿 妙見館」で体験した結論としては 現代だからこそ、「湯治」が必要なんじゃないかな? と思いました。 現代社会では、確かに病気などは医学で治せるものが増えてきています。 ですが、複雑になった社会で我々の心と体は疲れ切っています。 今私たちに必要なのは 心と体を芯から温めて、雄大な大自然を見ながら散歩して、何も考えない時間 そしてそれを提供できるのは 昔ながらの「湯治」という文化なのかもなぁ。と思いました。 初めて来た場所なのに、なぜか懐かしさを感じて 何もしない贅沢さを実感しました。 今日もお疲れのみなさん、あなたがすべきことは 「湯治」かもしれませんよ ご予約やお問合せはこちらから https://www.yado-sagashi.net/yoyaku/plan/index2.jsp?beg&all&yid=91629652182847 館名湯治の宿 妙見館住所〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4235電話番号0995-77-2211妙見館ホームページhttps://myokenkan.com/インスタグラムhttps://www.instagram.com/myokenkan/
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不動産業者として、LGBTQのお部屋探しでできることを本気で考えた話
現状を嘆くよりも さて、LGBTQのお部屋探しというテーマでブログを書こうと思います。 まず最初に断っておく事項として、私自身がまだLGBTQというテーマは勉強中です。 十分な知識のない私自身が、LGBTQというテーマでブログを書くことは、無自覚に当事者を傷つける可能性もあることから、これまで書くことをためらっておりました。 しかし、ある時にこう思いました。 「LGBTQは専門ではないが、不動産はプロである。そしてLGBTQの人たちがお部屋探しで苦労してほしくない」 「LGBTQの人たちについて論ずるのではなく、不動産業者としてLGBTQのお部屋探しのコツなら手伝えるのではないか?」と まず、前提としてLGBTQの方のお部屋探しは大変であると思います。 理由としては 法律上(契約上)の立場の問題 不動産業で従事している人のLGBTQへの理解度 プライバシーの問題 が大きいと思います。 この理由への対策について書いていこうと思います。 各地でパートナーシップ宣言が採択され、理解や周知が進む状況ですが、各法律や慣習によりまだまだ整備はされていません。 今回はそんな現状でもお部屋探しを行いやすい方法やアドバイスなどを踏まえてご紹介していこうと思います。 そしていつの日か、全ての人が何の気兼ねもなくお部屋探し出来る未来になればいいと本気で思っています。 その前進に少しでも寄与できたら嬉しいです。 【現実:同性カップルは「ルームシェア」扱いになることが多い】 基本的なお話をすれば、LGBTQであろうがなかろうが、一人暮らしでは当然通常通りの契約となります。 わざわざ、LGBTQであることを明かす必要もないでしょう。 一人暮らしである方が、LGBTQか異性愛か等は、本来賃貸借契約に関係は無いですからね。 問題は2人暮らしの場合です。 異性のカップルであれば、契約名義人をどちらかが担い、連帯保証人を立てることでスムーズに契約が進むケースが一般的です。 一方で、同性のカップルの場合は、「友人同士のルームシェア」と判断されることが多くなります。これは偏見からくるものではなく、あくまで「そのようなケースが多かったから」という不動産業界の経験則によるものです。 これまでのルームシェアの中にもLGBTQの方がいたのかもしれませんが、当時は「友人同士だろう」と判断されたのでしょう。 また当時は今よりも偏見や差別的な目で見られることも多かったことでしょうから、中々当事者の方々も言い出しづらい風潮であったことは想像に難くありません。 そういった状況で「友人同士のルームシェア」を装わざるを得なかったのかもしれません。 しかし、同性同士のいわゆるルームシェアは以下のような懸念から、大家さんや管理会社が受け入れに慎重になる傾向にあります。 どちらかが家賃を滞納した場合のリスク 仲違いによる早期退去の可能性 原状回復費用の分担トラブル こうした背景から、「同性カップルだから審査に落ちた」という事態も、実は“悪意ある差別”というよりは、制度的な未整備と業界の慣習による側面も大きいと考えています。 【対策:カミングアウトすべきか?】 「では、LGBTQであることを事前に伝えるべきか?」この質問に対して、私は現場の人間として「絶対にそうすべき」とは言い切れません。 なぜなら、現状ではまだ 契約形態が整っていない 不動産業者や大家側の理解が十分ではない という実情があるからです。 たとえば、「2人で連名で契約したい」と希望されても、多くの場合は「どちらかが契約名義人になってください」と求められます。これは制度や慣習の問題であり、個人の偏見とはまた別の課題です。不動産業者もカミングアウトされた場合の対応方法や賃貸借契約の条文で「どう配慮すればよいのか分からない」というのが大半になるのではないでしょうか。 また、カミングアウトを受けた場合に、従業員がアウティング(他者の性的指向(例えば、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル)や性自認(例えば、トランスジェンダー)を、本人の同意なしに第三者に伝える行為)してしまう恐れもあるからです。 プライバシーをしっかりと守るなどの事業者側のモラルや制度も必要です。 この点についていえば、国土交通省などがガイドラインなどを出していただければありがたいなと考えています。 現在、多くの不動産業者はLGBTQのお部屋探しに前向きである企業の方がほとんどだと思います。 対応に迷うことなく受け入れが出来るように、対応方法や賃貸借契約のひな形などを作成してもらえると、不動産業者は不安が取り除かれると考えます。 期待している「パートナーシップ制度」 LGBTQの方々が少しでも安心して生活できるようにと、近年多くの自治体で導入が進んでいるのが「パートナーシップ制度」です。 これは、法律上の結婚とは異なるものの、同性のカップルなどが「お互いを人生のパートナーと認め合っている関係」であることを自治体が証明する制度です。 この証明書があることで、以下のような場面で活用されることが増えてきました。 病院での面会や手術の同意 住宅の契約時に「家族に準じる関係」として扱われる 公営住宅や社宅への入居条件の緩和 緊急連絡先・扶養関係などの場面での配慮 まだ法的な婚姻と完全に同等ではありませんが、「この人は大切なパートナーです」と公に示せる手段として、多くのLGBTQ当事者にとって大きな意味を持っています。 不動産契約においても、この証明書を提示することで、対応に前向きな大家さんや管理会社も増えてくるのではないかと思っています。少しずつではありますが、「制度」があることで周囲の理解や対応が進むきっかけになっていると感じています。 当社のある鹿児島県霧島市にも確認したところ、現在「パートナーシップ制度」の導入に向けて制度設計を議論しており、早期に開始できるように努力を進めているとのことでした。 【具体的な工夫とアドバイス:LGBTQの方がお部屋探しを進めるために】 それでは、ここからは現在の状況の中で、出来る現実的な方法について書いてみようと思います。 1. 事前に信頼できる不動産会社を探す LGBTQフレンドリーな対応を心がけている不動産会社や担当者を選ぶことは、とても重要です。最近では、LGBTQ当事者の方々の声を受けて、対応マニュアルを整備している会社も増えてきました。 インターネットやSNSで「LGBTQ 不動産」などで検索すると、実際に対応経験がある会社が見つかることもあります。また、suumoなどの大手ポータルサイトでも「LGBTQフレンドリー」というチェック項目があり、企業や大家側がLGBTQに積極的に受け入れを表明することの出来る仕組みも登場しています。 2. 希望条件を整理しておく パートナーとの暮らしを考えると、以下のようなポイントを事前に話し合っておくと、スムーズに部屋探しが進みます。 どちらが契約名義人になるか 家賃負担の割合や支払い方法 万が一の解約時の取り決め(書面で残すのが理想) パートナーシップ証明書の提出可否 実際に契約の場になった時に、迷いや不安が少ないほど、不動産会社側も安心して対応ができます。 3. パートナーシップ制度を活用する 自治体によっては「パートナーシップ制度」を導入しており、これを使うことで「関係性の公的な証明」が可能になります。 まだ法的な婚姻と同等ではありませんが、制度に理解のある管理会社やオーナーであれば、これがポジティブな材料として捉えられることもあります。 不動産会社に相談する際、「〇〇市のパートナーシップ制度を利用しています」と伝えることで、話がスムーズに進むこともあるのです。 4. 初期費用や保証人について柔軟に考える 同性カップルの場合、親を保証人に立てにくいといった事情もあるかと思います。その場合は「保証会社を利用し、連帯保証人不要物件を探す」という選択肢が一般的です。不動産業界でも保証会社に加入してもらえるのであれば、連帯保証人は必須ではない。というスタンスの大家や管理会社も増えてきています。 また、契約者を1人にしつつも、同居人としてきちんと申請することで、トラブルを未然に防ぐこともできます。 不動産業者ができること、これからの課題 LGBTQの方々のお部屋探しに関する問題は、法制度だけの問題ではありません。私たち不動産業者がどれだけ柔軟に対応できるか、理解しようとする姿勢があるかが問われていると日々感じています。 「同性同士のルームシェア」=リスクではなく、背景を理解する 名義人や契約形態に関しても柔軟に相談できる体制づくり お客様のプライバシーを守る接客 こうした当たり前の配慮が、少しでも「安心できる住まい探し」につながっていけばと、心から願っています。 私自身、まだまだ学びの途中です。ですが、プロの不動産業者として「誰かのお部屋探しが少しでも良いものになるように」という気持ちは本当です。 社会の価値観や制度は、少しずつ変わってきています。そして今、変わるべきは制度や法律だけでなく、私たち「現場」で働く一人ひとりの意識ではないかと感じています。 LGBTQの方が、自分自身のことを話さなければいけないか悩んだり、見えない壁にぶつかってしまうような住まい探しではなく、「この街で暮らしたい」「この人と暮らしたい」という純粋な気持ちを大切にできる社会であってほしい。 そのために、不動産業者としてできることはまだまだたくさんあります。 小さな工夫、小さな配慮の積み重ねが、いつか「誰にとっても当たり前の安心」につながると信じて、これからも取り組んでいきます。
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退去時の原状回復トラブルを避ける為に ~戦うべきは退去時ではなく契約前~
「こんなはずじゃなかった」を防ぐために 退去時にハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を請求されて、「えっ、そんなの聞いてない!」と思ったこと、あるいは聞いたことありませんか? 今日もTwitter(現X)では、様々な意見や論争があります。 当社は基本的には、国土交通省のガイドラインに準拠して退去時の費用を決めており、ここ数年で大きく揉めたことはありません。 今回はこの退去時の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ為に、大事なことをお伝えしてみたいと思います。 大前提として 管理会社や大家も「揉めたくない」のです。 昔は悪徳な請求をする大家や管理会社が存在したのも事実ですが、現在では国土交通省のガイドラインや裁判例も充実してきて、あまり無茶な請求をする方は減り、大体の管理会社や大家はガイドラインに沿った内容になっていると思います。 ただ、それでも国土交通省のガイドラインをしっかり読んでいない方などは、誤解を基に原状回復のトラブルになることが多いのも事実 実は、こうしたトラブルの多くは、契約前にきちんと確認していれば防げたものが大半です。 今回はそういったことを防ぐコツと、契約書のどこに注意をすればよいのかを書いてみようと思います。 契約前が、最初で最後の“確認のチャンス” 賃貸借契約書は、賃貸借における「ルールブック」これをもとに借主、貸主として数年単位で関係が続いていきます。 だからこそ、サインする前に読むこと・納得することがとても大切。退去時に「こんなの知らなかった」と言っても、契約書に書かれていれば、それが契約の基準になります。 ここでぜひ知っておいていただきたい、大事な視点があります。 実は、貸主や管理会社も「契約に縛られている」 契約書は借主だけでなく、貸主や管理会社も縛るものだということ。 いったん契約が成立すれば、貸主側もその内容を一方的に変えることはできません。もし「契約後に変更していい」のであれば、貸主側も後から不利な条項を加える可能性が出てしまいますよね。 つまり、契約書はお互いを守るもの。だからこそ、最初に記載される内容が重要であり、納得できるまで確認する必要があるのです。 そして、肝心の退去時の原状回復についても多くの場合、記載されているのです 逆に書かれていない場合などは、国土交通省のガイドラインが優勢になります。 この契約書に記載されており、それが度を過ぎた内容でない限りは、貸主借主双方ともに契約書の内容を守らねばなりません。 だからこそ、戦うべきは退去時ではなく、契約前なのです。 実はガイドラインにも「特約は有効」と書いてある 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、非常に参考になる資料です。当社でもガイドラインから抜粋した資料などを添付しております。借主負担になるケースや貸主が責任を負うべき範囲を分かりやすく記載されており、有益な情報だと思います。ただし、ご注意いただきたいのですが、このガイドラインには法的拘束力はありません。ガイドライン内でも明言されています。 つまり、ガイドラインと契約書の内容が食い違ったときは、契約書が優先されるというのが現実です。 最たるものが原状回復に関する「特約」の存在です。 その特約の存在についてガイドラインではこのようになっています。 賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 国土交通省ホームページより 嚙み砕いて説明するなら 特約で明記されていて 常識の範囲の金額で 借主貸主が合意したのであれば ガイドラインと反する特約も有効になるからね 全国的には以下のような項目が多くあります。 ハウスクリーニング費用の借主負担 エアコン内部洗浄の費用 畳や襖・障子の張替え費用 鍵交換費用の負担 消臭・除菌施工費用などの名目 この辺りは全国的にも多くの地域で特約に入るケースが多いと思います。 損しないための、最もシンプルな方法 ここまで読まれて思いませんでしたか? 契約書を隅々まで読むのは大変だし、難しい言葉も多いから、そんなこと出来ないよ 待ってました。その感想を そう、今回お伝えしたかったのはココです。 その難しい作業を簡単にするコツはたった一つ、シンプルに 契約担当に「これはどういう意味ですか?」と聞いてください。それだけです。 我々、不動産業者はお客様に聞かれたことに「嘘や偽り」を言ってはいけません。 それは重大な法律違反にもなります。 ですから「退去時の原状回復について、分かりやすく教えてください」などで大丈夫です。 そうしたら、契約書記載の内容をあなたがご理解するまで説明してくれます。 説明された内容に納得ができたら、署名と印鑑を押せばいいのです。 「そういったことを聞くと嫌な感じに思われないかな?」は無用な心配です。 貸主や管理会社は敵ではありません。 きちんと理解したうえで契約してくれる入居者は、むしろ信頼できます。 むしろ、しっかり説明して納得してもらえたら安心します。 逆に契約中に「この人返事はするけど、聞いてるか分からないなー」の方が不安ですし、嫌です。 結論「原状回復の特約はどうなってますか?」と聞く勇気だけで十分です 契約は「守るための約束」 契約とは、片方を縛るものではなく、双方が安心して暮らせるための約束です。 退去時に嫌な思いをしたくないなら、サインする前にしっかり確認すること。質問すること、理解すること、そして必要であれば交渉すること。 戦うべきは退去時ではなく、「契約前」なのです。 納得して契約したかどうかが、数年後のトラブルを未然に防ぎます。
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孤独死は「不幸」なのか?孤独死への対策とは?
「誰にも知られずに死ぬ」ことは本当に不幸か? 「孤独死」という言葉を聞いた時、多くの方は「かわいそう」「寂しい」「そんな最期は嫌だ」と思われるかもしれません。 実際、私も若い頃はそう思っていました。 でも不動産管理の現場で何件も孤独死と呼ばれる現場に立ち会ってきた今、その印象は少しずつ変わってきています。 今日は、管理会社の現場から見た「孤独死」について、そして私自身の感じていることを少し書いてみようと思います。 現場は、決してドラマのようではない 孤独死=ゴミ屋敷や腐敗臭…そんなイメージが根強くあるかもしれません。確かに中にはそういった状況もありますが、実際の現場はもっと静かで淡々としています。 部屋の中は綺麗なまま、買ったばかりの牛乳が台所に置かれていたり、テレビがつけっぱなしだったり、ベッドの上でそのまま眠るように亡くなっていたりします。 一人で亡くなったことに対する「悲しさ」はもちろんありますが、「誰にも迷惑をかけず、自分のペースで暮らし、亡くなった」そういう最期を選んだのかもしれないと、私は感じることがあります。 管理会社として、できること・できないこと 不動産管理の立場としては、孤独死はオーナーさんにとっても物件にとっても一定のリスクになります。特殊清掃、残置物処理、告知義務…実務上の処理はたくさんあります。 それでも私が大切にしたいのは、「亡くなった方に対する最低限の敬意」です。 知らない人かもしれない。家賃の滞納があったかもしれない。でも、その人も確かに「この部屋で生きていた」という事実を、誰かが引き受ける必要があると思うのです。 私は決まって、部屋に入る前に小さく手を合わせます。「お疲れ様でした」と「いい人生だったならいいですね」と祈っています。願いに近い感情かもしれませんね。 「孤独」と「独立」は違う 「孤独死」という言葉は、どうしてもネガティブに捉えられがちです。でも一人で生き、一人で亡くなるという選択そのものは、「不幸」とは限らないと思うのです。 大切なのは、「誰にも頼らずに生きたい人」が、ちゃんとそう生きられる社会であること。そして、「本当は誰かとつながっていたい人」が、そうできる余地が残されていること。 つまり、「選べること」が何よりも大事なんじゃないでしょうか。 私たちにできること 管理会社として、孤独死をゼロにすることは不可能です。でも、見守りサービスや緊急連絡先の工夫、定期訪問など、小さなアプローチはできます。2021年に国土交通省がガイドラインを出し、「自然死や老衰などで、特殊清掃が発生しない場合」は事故物件として告知義務が不要となりました。 つまり「一人で亡くなったこと=事故物件」ではなくなったのです。 これは、不動産業界としてはとても重要な変化でした。なぜなら「孤独死=リスク」とされていた構図が少しずつ変わりつつあるからです。 大家さん側に「事故物件」という結果を残したくありません。特に亡くなった人に対して「事故物件になってしまった」という感情を向けたくないのです。 ただ一方で、無理に「家族のようなつながり」を強制するのも違う気がします。他人同士の適切な距離を保ちながら、「もしもの時は、ちゃんと見つけてあげる」そのくらいの関わり方も、悪くないんじゃないかと。 早期発見がすべてを変える ガイドラインの変更が示したことは明確です。「早期発見が鍵」だということ。 早く発見できれば、ご遺体の損傷や部屋の汚損も少なく、何より亡くなった方の尊厳も守ることができます。 そして、早期発見こそが「孤独死を恐れる大家さんを減らす鍵」になるとも思っています。 テクノロジーにこそ希望がある 最近では、IoT機器や見守りサービスなどが発展してきました。・トイレや玄関の開閉をセンサーで検知・一定時間、動きがなければ自動で連絡が入る・スマート家電との連携で日常の異変を察知 こうした仕組みがもっと広がっていけば、独居の高齢者の「受け入れリスク」は確実に減ります。 大家さんとしても「何かあっても早期に発見されるなら」と思える方は少なくありません。こういったテクノロジーの導入が、社会的弱者を受け入れる環境を広げると信じています。 最後に 孤独死という言葉に、必要以上の恐怖や偏見が混ざっていると感じます。 「一人で亡くなったからかわいそう」ではなく、「一人で暮らしていたけれど、安心して過ごせていたならそれでいい」と思える社会にしたいものです。 私もきっと、誰にも迷惑をかけず、静かに死ねたらそれはそれでいいなと思う年齢になってきました。 それでもやっぱり、「誰かに見つけてもらえる関係性」は、どこかに残しておきたいですね。





