
誰を守っているのか?
先日、牛丼大手チェーンがお店に無断駐車する方に向けて、車に大量の張り紙をしたことなどがニュースで取りざたされておりました。
ニュースに対する一般の方のコメントでは概ねお店側の行動に同情的なコメントが多く散見されました。
しかし、この張り紙行為は器物損壊にあたる可能性があり、逆に牛丼大手チェーン側が損害賠償を求められる可能性があります。
不条理なものです。
今回は我々、賃貸管理を行う管理会社が苦しい立場に置かれる法律をいくつかご紹介してみようと思います。
ご紹介する内容は管理会社だけでなく、他の善良な入居者の方々にも影響を及ぼすこともあるのです。
管理会社も苦情や助けを求める声に対して、改善をしたいのですが、法律違反をすることは出来ません。
今回はそんな「誰を守っているのか?」という法律とその法律で違反もしない普通の入居者の方々への影響を紐解いてみたいと思います。
無断駐車

道路上にある違法駐車は警察が管轄となり、罰金やレッカーをすることが可能です。
しかし、冒頭のお店やアパートマンションへの無断駐車は警察の管轄外となってしまいます。
では冒頭のように張り紙をしたり、レッカーなどをして請求することは出来るのでしょうか?
答えは当然「できません」
張り紙についてはテープなどを使わずに、ワイパーに挟むなどの警告にとどめる必要がありますし、レッカーなども出来ません。
前述した通り、逆に器物損壊などで訴えられる可能性もあります。
警察を呼んだとしても、盗難車か否かの判断は可能で、盗難車等であれば警察に委ねることが出来ますが、そうでない以上はそれ以上の措置は取ってもらえません。駐車違反は公道上のみの適用で私有地には適用されません。
そうすると無断駐車をされた側が出来ることは、警告などを発することしかできません。
警告も「罰金〇万円」などは踏み倒す前提であれば効力は無いに等しいものです。
また、車のナンバーなどから所有者を割り出すことも可能ですが、数日に亘って無断駐車されているなどの事情が無いと教えてもらえません。
損害賠償をしようにも裁判所に訴え出て、民事で法的手続きを進めなければいけませんが、裁判に要する労力と費用を勘案しても、とても満足いくようなものではありません。
管理会社としては、既存入居者さんに空いている駐車場があればご案内することしか対応策はないのです。
もちろん、他の入居者さんが停めているのであれば連絡の取りようも有るのですが、部外者や近隣の方であれば解決策は皆無です。
解決策は「裁判所に訴え出て、取れるか分からない微々たる損害賠償をする」という手だけです。
それも、長期間継続して繰り返すような場合のみ可能で、今日自分が停めたい区画に無断駐車が発生した場合は無力です。
速攻性もなければ、なぜ無断駐車された側が損する結末しかないのでしょう。
個人的には私有地の無断駐車についても違法駐車として警察の罰金やレッカーなどの対象にして欲しいと思っております。
残置物

続きましては「残置物」です。
残置物というのは、入居者が残していった物です。
これは様々なケースがありますが、例えば「夜逃げ」などもそうです。
家賃を滞納したり、何かしらの事情があってお部屋や敷地に荷物を置いたまま、無断で退去すると残置物の完成です。
これもまた困ったことに勝手に処分すると法的には所有権の侵害となってしまうのです。
他にも退去する時に置いていった自転車やバイクなども困った残置物となります。
管理会社や大家といえど勝手に処分することが法律上は難しいのです。
国もようやくこの「残置物問題」に対して切り込むべく、残置物に関するガイドラインなども策定しましたが、そんな国でも「これでも訴えられるリスクは多少ある」と困ったコメントまでついております。
明らかにゴミであったとしても、裁判を経て、一定期間保管し、それでも所有者が現れなければ処分を認められる。
しかも費用は全額オーナー持ち。
自転車やバイクも同様です。
現在の居住者の方のスペースを奪ってしまい、ボロボロの自転車やバイクは美観を損ねます。
所有権というのは大変強い権利で十分に尊重すべきとは思いますが、他人に迷惑をかけるような物に対してまで認める必要はないように思います。
これも公道上であれば管轄は国や自治体となりますが、私有地というだけで解決策は無くなってしまいます。
家賃滞納

最後は家賃滞納です。
最近は家賃保証会社の普及により、家賃滞納の対応をすること自体が管理会社の作業から外れてきました。
我々管理会社としても非常に労力が掛かる業務であったことから、保証会社の存在は現在切っても切れない関係となっています。
反面、お部屋を借りる方からすると
「なんで保証料を払わなければならないんだ!」という気持ちになることでしょう。
統計上の数字になりますが、大体95%の方は家賃を滞納しません。
しかし、そんな5%程度の方の為に善良な95%の方も保証料を支払わなければならないのです。
「そんなの滞納した人にだけ責任取らせてよ」「滞納したら追い出せばいいじゃない、契約書にも書いてあるでしょ」
そういう声も聞こえそうです。
しかし、家賃保証会社が無かった時代も
滞納リスク分は全部屋の家賃に含まれていたのです。
昔から「20部屋に1部屋は滞納する」というデータはありました。ですから、大家さん側としては1部屋程度滞納したとしても利益が出るような家賃設定になっていたのです。
ひどい話だ!と思いますでしょうか。
しかし、家賃滞納というのは滞納した側を借地借家法という法律で強く強く守られているのです。
少々家賃滞納をしたからといって賃貸借契約を解約して出て行ってもらうことは出来ないのです。
ちなみに家賃滞納を原因として大家側から契約を打ち切る場合、最初に必要な滞納の目安は
3カ月です
つまり、家賃滞納も3か月溜まらないと裁判すら出来ない状態なのです。
しかも、裁判はそこからスタートし、強制執行に至るまでには更に数か月掛かるのです。
全て解決するまでに1年近く費やすことも珍しくはありません。
ふーん、と思われるかもしれませんが、これは中々異常なことと思うのです。
一般の感覚で例えば10円の食料品をスーパーで支払わずに食べたとしましょう。
お店を出た瞬間捕まります。
みなさんのお仕事で、物を引き渡したり、サービスを提供してお金を支払わなければどうでしょう?
もちろん、住居というのは生命の維持に不可欠といえるでしょうが、それにしても判決までのスピードや自己負担の大きさ、残置物の撤去処分、裁判費用なども所有者側が圧倒的に負担が重すぎるのです。
こういったリスクの分散化として家賃保証会社が台頭することになり、約95%の善良な入居者さん達もリスクの分散の為に保証料を支払わなければならなくなったのです。
法律がもっと家賃滞納に対して柔軟になっていれば、それこそ「滞納した方」と「普通に家賃を払っている方」の負担は違ってくるのです。
強すぎる法律は大多数の善良な人を苦しめる

ここまでご覧になっていただき、いかがでしたでしょうか?
大家や管理会社が苦労するだけでしょ?
いいえ
負担がみなさんのような善良な方で分担することになるのです。
現状を見てみましょう。
どうでしょうか、みなさんの大多数が家賃滞納をしないにも関わらず、家賃保証料を余儀なくされていませんか?
家賃保証会社は、長期滞納者の訴訟及び強制執行までの費用を大多数の方からいただく保証料等から捻出しています。
これをもって「家賃保証会社が悪徳だ」とはなりません。
なぜなら家賃保証会社があるおかげで家賃を下げられているのが現状だからです。
以前は滞納リスクを全体の家賃でカバーしていました。しかし家賃保証会社が出来てからというもの原則オーナーは滞納リスクはカバーされた為、それぞれの家賃を適正な額で設定することが可能になったのです。
その為、以前と比べると敷金礼金0というのも珍しくなくなりました。それは家賃保証会社がいるので滞納に備えた敷金や礼金などを取らずに済むようになったからです。
しかし、その反面として家賃保証会社利用必須という物件が増えたのです。
他の問題もそうなのです。
無断駐車や残地物、家賃滞納などの問題がもっと法的に「早く・安価・簡単」に解決することが出来たなら、みなさんのコストは下がっていくのです。
「たまに起きる不都合な問題」に備える為に保険や保証会社等のコストとなって、95%以上の普通の皆さんに負担となってしまいます。
このように一見弱者保護に見える法律は大多数の普通の方々を苦しめてしまうのです。
「大家が儲かるんだから、大家がその分を負担すればいいじゃない」という方もいるかもしれませんが、それもまた堂々巡りです。
昔に比べると現在の大家業というのは大変です。
昔より法律も厳しくなり、大地主でウハウハというケースは稀です。
そもそも、賃貸物件というのは収益が出るから各地に建っているのです。
収益にならなければ、便利な場所に賃貸住宅は建ちません。
そうなると競争力も働かなくなり、家賃は高騰していくでしょう。
ある意味投資家達が競うことで質のいい物件が安価になるという側面もあるのです。
結局は誰かの負担になり、その負担は広く皆で負担しているのです。
でも、ここまで書いた無断駐車や残置物のように「やったもん勝ち」のような部分が変わるだけで、95%の方達に余計な負担が無くなることも可能なのです。
もちろん本来の弱者と呼ばれる方を守る法律は必要だと思います。
しかし、今の世の中では「多くの普通の方を苦しめ、一部の悪意のある人の尻拭いを大家と普通の方で分担せざるを得ない」状況です。
家賃滞納については諸事情ある場合もありますが、無断駐車と残置物については何とかなりませんかね。
正直者や普通の方がしわ寄せを受ける社会は嫌なのです。
国土交通省の皆さん、よろしくご検討のほどよろしくお願いします。
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不動産相続で人生を狂わせる子どもたち ~「欲しい」人ほど失敗し、「要らない」人が育てる~
不動産投資をしている大家さんの多くが、「この物件や資産をいずれは子供に遺したい」と考えています。 その気持ちは非常によく分かります。 自分が長年かけて築いてきた資産を、次の世代に引き継ぎたいというのは、親として自然な想いでしょう。 しかし、私たち不動産業者として現場を見ていると、「資産を遺すこと=幸せを遺すこと」には必ずしもならない現実があります。 今回は、不動産や資産を遺す前に「本当に託してよいのか?また、託すためにはどうするのか?」というテーマを書いてみたいと思います。 遺したい「親」が見ることが出来ない、不動産を遺した未来と現実をご紹介してみましょう。 子供に遺した結果、逆効果となるケース まずは、資産を残されたことが本人の為にならないケースです。 親の資産に依存してしまい、定職に就かず、浪費を繰り返し、結果として物件を次々と売却。 その資金も消費や借金返済に消えていくという、非常に悲しいですが、これは定番事例でもあります。 私たち不動産業者はこのようなケースをたくさん見てきました。 「親御さんが今の姿を見たらどんなに悲しむことだろう」とやるせない気持ちになります。 資産があるという甘えから、自分の人生に対する真剣さが薄れているのでしょう。 将来の見通しが甘くなり、地に足のついた計画を立てる力を失ってしまうのです。 他には、親の遺した資産を元手に、十分な準備や経験がないまま安易に起業や独立をしてしまう人もいます。 一見、志のある行動のように見えても、実際には経営の厳しさや責任を理解しておらず、結果として失敗することが少なくありません。 親の遺したものが、かえって子供の人生を狂わせる。 時に「この人は親御さんからの資産さえ無ければ、真面目で真っ当な人だったのかもしれないな・・・」とやるせない気持ちになることがあります。 せっかくの愛情が、自分のいない世界で、子供の生きる力を奪ってしまう。という悲しい現実です。 成功する相続には教育が欠かせない 一方で、しっかりと時間をかけて資産形成や不動産経営について教育してきた大家さんの子供たちは、むしろ「資産は自分で作りたい」「親の物件は必要ない」と言うことがあります。 まったく親御さんの資産をあてにしていないのです。 それでも、いざ相続するときには冷静に事業を引き継ぎ、むしろ改善・成長させていく力を持っています。 皮肉なことに、資産を「欲しい」と言っていた人よりも、「いらない」と言っていた人の方が、成功する傾向にあるのです。 この矛盾の背景には、“資産を持つ覚悟”と“自立心”の差があります。 不動産経営は、決して楽なことばかりではありません。 入居者対応、資金繰り、税務管理、修繕計画など、実務は多岐にわたります。 しかし、そういった試練や知識なども親御さんから受け継いでいた結果、残された資産を浪費することもなく、実り多い物として受け継いでくれるのです。 また、これは不動産に限ったことではなく、現金や株なども含めて全ての資産に共通することですが「扱えない人には時に毒にすらなる」という視点は大切かもしれませんね。 前段ではネガティブな事例を挙げましたが、大多数はこのパターンです。 そもそも、資産を遺したいという愛情をもって育てる過程で、このように資産を扱う教育というものを重視しているのでしょう。 遺すのは「資産」だけでなく「生きる力」も ドラマや映画などでは「相続」はドロドロしたり、骨肉の争いのように描かれることが多いものです。 しかし、現実には遺された資産により救われていたり、親御さんへ感謝している場面がほとんどです。 ドラマのような事態にならない為には、受け取る側の「生きる力」や「自立心」のような物が必要なのでしょう。 私も子供がいますが、子供たちには「生きる力」を身に付けておいて欲しいと切に願います。 私は今のところ渡せるような「資産」は持ち合わせていないので、揉めることもなさそうですけどね・・・ いずれにしても、あなたが大切に思っているお子さんに最初に遺すべきは、あなたの「人生を生き抜いてきた経験や力を教えること」であることは間違いないようです。
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地域の発展なくして、不動産の発展なし 〜賃貸需要は「人」と「仕事」が生む〜
さて、内田の雑談シリーズです。 今回はタイトルの通りですが、賃貸需要の考え方を書いてみようと思います。 よく、他エリアの方から当社エリアのことを聞かれます。 霧島市や姶良市の説明をするときには「京セラ、ソニーなどの工場があり・・・」「高専や大学もあり・・・」という説明になるのではないでしょうか。 当たり前の話ですが、地域の賃貸需要は「人」と「仕事」です。 何もない荒野に立派なマンションを建てれば人が住み、地域が発展するでしょうか? 賃貸物件に人が集まるのは、そこに「生活の基盤」があるからです。 そしてその基盤とは、言い換えれば「仕事」です。 仕事があれば人が住み、人が住めばサービスが生まれ、街がさらに豊かになっていきます。 逆に、仕事のない地域には人は集まらず、どれだけ綺麗な物件を建てても空室リスクは高まります。 では、どうすれば地域に仕事が生まれるのでしょうか。 それは「商業」から始まります。小さなお店でも構いません。 飲食店、物販、サービス業…どんな形でも、まずは地域に根差した商業が増えることで、雇用が生まれ、人が集まり、街が動き出します。 私たちは賃貸管理という仕事をしているので、この当たり前の循環を忘れがちになりますが、この地域の発展の順番を邪魔してはいけないと考えています。 とある町の失敗 私は不動産業が、この失敗をしてしまった町をいくつか見たことがあります。 とある町で、地域の特色を活かしたお店が数件立ち並んでいました。 個人商店の集まりでしたが、物珍しさもあって町に活気が出てきました。 その地域が久々に脚光を浴びたその時でした。 エリアが栄えようとし始めた雰囲気を察知したとある不動産業者が、その周辺の一等地の土地を取りまとめて、アパートを建設していったのです。 そのアパートは埋まりました。 そうすると、二匹目のドジョウを狙い、様々な賃貸物件が周辺に次々と建設されました。 明るい兆しが見えていたその町は、あっという間にアパートが立ち並ぶ町となりました。 数件のお店が栄えていたのを見て、似たような商売をしようとした人たちのスペースは無くなってしまいました。 するとどうでしょう。 そのエリアの成長はストップしてしまいました。 風情ある街並みが普通の住宅地になってしまいました。 私はその不動産業者が悪いとは言えません。先見の明で取りまとめた結果ですからね。 ただ、少し時期尚早だった気がしています。 その通りがもっと栄えていたなら、もっとたくさんの人で賑わうエリアになったかもしれない。 そうなってからでも遅くはなかったような気がします。 結果、その通りでいくつかあったお店もいつしか活気が無くなり、残ってはいますが立ち並んだアパートも空室が増えてきたのです。 タラればですが、もう少しそのエリアが発展すれば、賃貸需要ももっと大きくなり、もっと価値が生まれていたのではないかと思います。 健全な発展とは? これは私のイメージですが、町の発展はこのような形になっていると思います。 中心街は商業で栄えており、人が多く集まります。 そして、その周辺に働く人や住みたいと思える人達が居住してくれる。 中心の商業地が大きければ大きいほど、周辺の居住地も自ずと大きくなっていくわけですね。 先ほどの失敗例では、その商業地を居住地として早くに手を付け過ぎた結果、商業が膨らみ切れなかったのです。 せっかく大きくなる可能性のあった円を小さく留めてしまいました。 その結果、居住地の円も小さくなってしまいました。 不動産業も商売ですから、利益を上げることは重要です。 しかし、不動産業は「地域の発展があってこそ」という視点を忘れてしまうと、いつかは自分たちの首を締めてしまうという点に注意をしなければならないと思います。 この中心の円が大きければ大きいほど、我々不動産業も恩恵を得ることが出来るのですからね。 我々の規模では、街づくりという大きなお仕事は難しいかもしれません。 それでも「町の発展は商業が先」というのは信じております。 最近はSNSやネットの力で、小規模なお店でも世界から人を呼ぶことが出来る環境が整いつつあります。 私たちに出来ることは、そういった方たちへのチャンスを作ること、邪魔をしないことじゃないかなと思います。 そういった方々が成功することで、ようやく我々不動産業は発展することが出来るのですから。
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【リニューアルオープン】「湯治の宿 妙見館」~心と体の湯治体験を~
新館完成 × 既存客室フルリニューアル 霧島の自然豊かな地に佇む宿「湯治の宿 妙見館」が、ついに2025年、新館の建設とともに大規模リニューアルを実施し、新たなスタートを切りました。 そんな話を聞きつけた温泉好きな私は居ても立っても居られません、レッツゴー 今回はおススメの景観も含めて、素晴らしい妙見温泉の魅力も含めてご紹介したいと思います。 湯治の湯として有名【妙見温泉とは】 まずは妙見館のある妙見(みょうけん)温泉のご紹介です。 鹿児島県霧島市は県内でも有数の温泉地です。 平安時代には、すでに温泉が湧いていたと伝えられていますが、現在の源泉は明治28年に妙見神社の旧跡から発見されたことにより「妙見温泉」と呼ばれ、多くの人に愛されております。 歌人である斎藤茂吉は「日当山 妙見 安楽 塩浸 湯は湧きいでて くすしき国ぞ」という歌を残しています。 また、妙見温泉は「湯治の湯」として有名です。ちなみに「湯治(とうじ)」とは、古くから日本で行われてきた温泉療養のことです。 数日〜数週間、温泉地に滞在して、温泉に繰り返し入ることで体の不調を改善するとされており、現代風にいえばストレス解消やデトックスに通じる文化ですね。 周辺にはたくさんの温泉宿が立ち並んでいます。 心と体に優しい温泉だそうですが、なにがそんなにいいのだろう? そう思いながら向かいました。 【アクセス】圧倒的な森と水が癒してくれる さあ、向かいましょう。 妙見館の地図はこちらです。 霧島市街地からだと、日当山駅方面から国道223号を北上します。 道中は天降川(あもりがわ)を眺めながら、川に沿って北上します。すでに眺めがいいです。 夏は窓を開けて走ると、清流のひんやりとした心地いい空気を感じられます。 しばらく走ると画像のように、一気に温泉宿が集中するエリアになります。 ここが妙見温泉です。 この交差点を右へ曲がると妙見館への橋になります。 宿の名前に「湯治」が入っているんですね、楽しみです。 この橋を渡るのですが、この橋が異世界感を出してくれており、ワクワクしました。 橋の上から見ると二つの川が合流する場所です。写真では分かりづらいですが、水の透明度は高く、エメラルドグリーンのような色です。 恐らく温泉の成分などが影響しているのでしょうか、写真左側の天降川の方が緑の発色が強い気がしました。 橋を渡り左側に進むと、妙見館の駐車場があります。 ちなみにバスなどで行く場合は、歩行者専用の橋があります。 この橋は妙見館直結のような感じで、橋の名前が「虹のつり橋」だそうです、ロマンチック そして、こちらがリニューアルされた「妙見館」です。 左側に見える4階建に見える建物が、今回新たに新築された「新館」だそうです。 虹のつり橋からロビーへ直結しています。 圧巻の湯量と芯から温まるお湯 妙見館は当然宿泊もありますが、立ち寄り湯もあります。 温泉だけ入る場合はフロントにある箱に大人500円 中学生以下300円を入れればOKです。 おぉ、なんて人を信頼したシステムだ!と思いましたが、ちゃんと入口にはカメラがありました。 しかし、温泉に来るような人にそんな悪い人はいませんよね。と思いました。 脱衣所はリニューアルされ、かなりキレイになっています。 トイレなどもキレイですね なんだこのお湯は?いつまでも持続する温かさ さあ、温泉に入ります。 ちなみに温泉は2か所あります。 本館の上階にあるお湯がこちらです。 入った第一印象は スゴい湯量だ! 絶えず大量の温泉が湯舟に流れています。 それもそのはず、妙見館は毎分300ℓの湧出量をほこる源泉を、かけ流しで注ぎ続けているそうです。 もうね、音が違います。 常に循環し続けるお湯が最高でした。 泉質は 泉質ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉(低張性・中性・高温泉)泉温源泉49.3度効能きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、筋肉若しくは慢性的な痛みまたはこわばり、胃腸機能の低下、軽傷高血圧、疲労回復、健康増進 などだそうです 入った瞬間 あぁぁぁぁあ~ と声が漏れる位いいです。 この辺りの温泉は鉄分を多く含んでいるそうで、お湯の色は黄色に近いんでしょうかね。 本当に体の芯からポカポカして気持ちいいんです。 先ほど書いた通り、絶えず大量のかけ流しがありますので、お湯が私を通り抜けていくような肌触りがとても気持ちよくて、何だか心も体の内部も洗い流されていく感覚がありました。 とても不思議な感覚でしたね。 こちらが下の階のお湯です。ほぼ川と同じ高さで窓を開けると川が見えて気持ち良かったです。 但し、こちらの温泉は先ほどのつり橋から見える位置にありますので、ご注意を はぁー、さっぱりした!とお湯を出た私に、妙見館のオーナーさんが 「どうぞ、お水をたくさん飲んでくださいね」とお水をいただきました。 お礼を述べて、一杯いただくと 「もっと飲んでおいてもいいと思います」とのこと 私は「そんなに水飲まなくても大丈夫だけど・・・」と頭の上に?が浮かんだその時 この妙見館がなぜ「湯治の宿」と呼ばれているかを初めて知ることになりました。 なんと お湯を出てからも汗が出続けていたのです。 本当に体の芯の芯まで温まった結果、うっすらと汗が出ていました。 オーナーも「ここのお湯に入ると芯から温まった結果、入ってる間も、出てからも発汗作用があるんですよ」とのことでした。 なるほど、このように体の表面だけではなく、内臓や体の芯まで温めるこのお湯が正に「湯治の宿」と呼ばれる所以なんだろうと実感しました。 しかも、自分から流れる汗は、普段のべたべたするような汗ではなく、サラッとした心地のよい汗で、しばらくすると肌がいつもより、ツヤが出てきました。 大したスキンケアなどをしない、40を超えた私の肌でも実感が沸くのですから、美容の湯としても有名というのは、こういうところなんだろうな!と感動しました。 リニューアルされたキレイな客室 続いて、今回リニューアルで生まれ変わった客室をご紹介いたします。 こちらが今回新築された新館、こちらの客室はなんと、各お部屋でも温泉が楽しめるようになったとのことです。 それでは室内の写真をご紹介します。 室内は当然ながらピカピカで、全体的に和モダンの落ち着いた造りです。 そして、私が思う新館の推しポイントが この天降川と2つのつり橋と、目の前に広がる、渓谷の緑を望む眺望です。 正直、最高です。 ボーっと眺めているだけで、普段のストレスが飛んでいく気がします。いや飛びました。 しかも、もっと最高なのが 客室のタイプによっては、客室バルコニーが露天風呂になっているんですね。 「え?外から見えるんじゃないの?」とご心配のあなた 心配ありません。 この柵はレバーをクルクル回すことで、閉じることも出来ます。 今回新たに生まれた新館は、この絶景を一人占めできるような感覚になります。 このお湯に入りながら、川のせせらぎを聞きながら、渓谷の山々を眺めるのは最高ですね。 内湯になっているお部屋もあるみたいですね .写真を撮り忘れてしまいましたが、洗濯機が室内にあり、着てきた衣服を洗濯して次の日はキレイな状態で持って帰れます。 充実の共用スペース オーナーさんは旅行が好きで、アフリカや各国を旅してきた方で、みんなが使える共用スペースには、各地の情報誌もたくさん置いてあります。 ちなみにオーナーさんは英語対応可です。 外国から来られる方とのコミュニケーションも大好きだそうで、和やかで気さくな方なので、お時間あればお話しをしてみてください。 特にアフリカの話はめちゃくちゃ面白かったです。 こちらは自炊スペースです。 素泊まりを選択して、周辺で買ってきた物で自炊が可能です。 長期滞在すると掛かるコストを低減して、ながーく楽しめる宿にしたいとのお話でした。 調理器具も充実してます 他にも本館の方には、今回のリニューアルを機に様々なタイプのお部屋が誕生しました。 画像の2段になった客室は、下のフロアではプロジェクターでシアタールームにもなるという変わり種。 やはりお子さんに大人気だそうで、秘密基地感がありますね。 その他にもシングルの長期ステイに向く、シンプルイズベストなタイプのお部屋もあり、各お部屋にそれぞれ特徴のある個性的なお宿になっています。 上段も下段も布団がありますが、下はシアタールームになっています。 こちらはシングルルームのシンプルなお部屋です。このクオリティで宿泊価格はビックリの格安でした。 周辺の景色 写真だと分かりづらいのですが、目の前の山はかなりの高さで、緑に圧倒されます。 心地よい音の天降川(あもりがわ)です。 下の川では鮎釣りをしている方も 清流の証ですね。 妙見館一階では川を目の前にすることもできます。 ちなみにこの空きスペースは今後、みんなが楽しめる物を作る計画があるそうです。 楽しみですね。 周辺は散策するのに、良いコースで、穏やかな表情で散歩している方を見かけました。 虹のつり橋からの妙見館 こんな大自然の中を芯から温まった体で歩くのは気分が良かったです。 こちらはcafeすが商店 妙見館に泊まる時はこちらで朝食付きプランもあるそうです。 妙見館からは、虹のつり橋を渡った対岸すぐにあります。 ここで食べられるソフトクリームは、まじで美味しいですよ。 こちらはご夫婦で営まれています。 コーヒーも絶品です。 私が「コーヒー美味しいですね」と言うと 「この辺りは水がとてもいいので、コーヒーも引き立つのよ」 とのこと、確かにこの大自然が育んだ水は美味しいだろうなと思いました。 「でも、一番は私たちの腕かな」と笑っていらっしゃいました。 気さくなご夫婦で、幸せな気分になりました。 しかもこちらの喫茶店、夜になると地下にあるカラオケスペースが開店します。 本格的な音響設備とステージがありました。 正直、このステージで熱唱してみたいと思いました。 今だからこそ「湯治」という文化を 昔は今ほど医療や薬が発展していませんでした。 だからこそ、心身の不調を身近にあるものや自然から得られるもので回復していたのです。 医療や薬が発達した現代では、昔でいう湯治という役割は少しずつ変わってきているのでしょう。 しかし、今回私が「湯治の宿 妙見館」で体験した結論としては 現代だからこそ、「湯治」が必要なんじゃないかな? と思いました。 現代社会では、確かに病気などは医学で治せるものが増えてきています。 ですが、複雑になった社会で我々の心と体は疲れ切っています。 今私たちに必要なのは 心と体を芯から温めて、雄大な大自然を見ながら散歩して、何も考えない時間 そしてそれを提供できるのは 昔ながらの「湯治」という文化なのかもなぁ。と思いました。 初めて来た場所なのに、なぜか懐かしさを感じて 何もしない贅沢さを実感しました。 今日もお疲れのみなさん、あなたがすべきことは 「湯治」かもしれませんよ ご予約やお問合せはこちらから https://www.yado-sagashi.net/yoyaku/plan/index2.jsp?beg&all&yid=91629652182847 館名湯治の宿 妙見館住所〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4235電話番号0995-77-2211妙見館ホームページhttps://myokenkan.com/インスタグラムhttps://www.instagram.com/myokenkan/
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不動産業者として、LGBTQのお部屋探しでできることを本気で考えた話
現状を嘆くよりも さて、LGBTQのお部屋探しというテーマでブログを書こうと思います。 まず最初に断っておく事項として、私自身がまだLGBTQというテーマは勉強中です。 十分な知識のない私自身が、LGBTQというテーマでブログを書くことは、無自覚に当事者を傷つける可能性もあることから、これまで書くことをためらっておりました。 しかし、ある時にこう思いました。 「LGBTQは専門ではないが、不動産はプロである。そしてLGBTQの人たちがお部屋探しで苦労してほしくない」 「LGBTQの人たちについて論ずるのではなく、不動産業者としてLGBTQのお部屋探しのコツなら手伝えるのではないか?」と まず、前提としてLGBTQの方のお部屋探しは大変であると思います。 理由としては 法律上(契約上)の立場の問題 不動産業で従事している人のLGBTQへの理解度 プライバシーの問題 が大きいと思います。 この理由への対策について書いていこうと思います。 各地でパートナーシップ宣言が採択され、理解や周知が進む状況ですが、各法律や慣習によりまだまだ整備はされていません。 今回はそんな現状でもお部屋探しを行いやすい方法やアドバイスなどを踏まえてご紹介していこうと思います。 そしていつの日か、全ての人が何の気兼ねもなくお部屋探し出来る未来になればいいと本気で思っています。 その前進に少しでも寄与できたら嬉しいです。 【現実:同性カップルは「ルームシェア」扱いになることが多い】 基本的なお話をすれば、LGBTQであろうがなかろうが、一人暮らしでは当然通常通りの契約となります。 わざわざ、LGBTQであることを明かす必要もないでしょう。 一人暮らしである方が、LGBTQか異性愛か等は、本来賃貸借契約に関係は無いですからね。 問題は2人暮らしの場合です。 異性のカップルであれば、契約名義人をどちらかが担い、連帯保証人を立てることでスムーズに契約が進むケースが一般的です。 一方で、同性のカップルの場合は、「友人同士のルームシェア」と判断されることが多くなります。これは偏見からくるものではなく、あくまで「そのようなケースが多かったから」という不動産業界の経験則によるものです。 これまでのルームシェアの中にもLGBTQの方がいたのかもしれませんが、当時は「友人同士だろう」と判断されたのでしょう。 また当時は今よりも偏見や差別的な目で見られることも多かったことでしょうから、中々当事者の方々も言い出しづらい風潮であったことは想像に難くありません。 そういった状況で「友人同士のルームシェア」を装わざるを得なかったのかもしれません。 しかし、同性同士のいわゆるルームシェアは以下のような懸念から、大家さんや管理会社が受け入れに慎重になる傾向にあります。 どちらかが家賃を滞納した場合のリスク 仲違いによる早期退去の可能性 原状回復費用の分担トラブル こうした背景から、「同性カップルだから審査に落ちた」という事態も、実は“悪意ある差別”というよりは、制度的な未整備と業界の慣習による側面も大きいと考えています。 【対策:カミングアウトすべきか?】 「では、LGBTQであることを事前に伝えるべきか?」この質問に対して、私は現場の人間として「絶対にそうすべき」とは言い切れません。 なぜなら、現状ではまだ 契約形態が整っていない 不動産業者や大家側の理解が十分ではない という実情があるからです。 たとえば、「2人で連名で契約したい」と希望されても、多くの場合は「どちらかが契約名義人になってください」と求められます。これは制度や慣習の問題であり、個人の偏見とはまた別の課題です。不動産業者もカミングアウトされた場合の対応方法や賃貸借契約の条文で「どう配慮すればよいのか分からない」というのが大半になるのではないでしょうか。 また、カミングアウトを受けた場合に、従業員がアウティング(他者の性的指向(例えば、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル)や性自認(例えば、トランスジェンダー)を、本人の同意なしに第三者に伝える行為)してしまう恐れもあるからです。 プライバシーをしっかりと守るなどの事業者側のモラルや制度も必要です。 この点についていえば、国土交通省などがガイドラインなどを出していただければありがたいなと考えています。 現在、多くの不動産業者はLGBTQのお部屋探しに前向きである企業の方がほとんどだと思います。 対応に迷うことなく受け入れが出来るように、対応方法や賃貸借契約のひな形などを作成してもらえると、不動産業者は不安が取り除かれると考えます。 期待している「パートナーシップ制度」 LGBTQの方々が少しでも安心して生活できるようにと、近年多くの自治体で導入が進んでいるのが「パートナーシップ制度」です。 これは、法律上の結婚とは異なるものの、同性のカップルなどが「お互いを人生のパートナーと認め合っている関係」であることを自治体が証明する制度です。 この証明書があることで、以下のような場面で活用されることが増えてきました。 病院での面会や手術の同意 住宅の契約時に「家族に準じる関係」として扱われる 公営住宅や社宅への入居条件の緩和 緊急連絡先・扶養関係などの場面での配慮 まだ法的な婚姻と完全に同等ではありませんが、「この人は大切なパートナーです」と公に示せる手段として、多くのLGBTQ当事者にとって大きな意味を持っています。 不動産契約においても、この証明書を提示することで、対応に前向きな大家さんや管理会社も増えてくるのではないかと思っています。少しずつではありますが、「制度」があることで周囲の理解や対応が進むきっかけになっていると感じています。 当社のある鹿児島県霧島市にも確認したところ、現在「パートナーシップ制度」の導入に向けて制度設計を議論しており、早期に開始できるように努力を進めているとのことでした。 【具体的な工夫とアドバイス:LGBTQの方がお部屋探しを進めるために】 それでは、ここからは現在の状況の中で、出来る現実的な方法について書いてみようと思います。 1. 事前に信頼できる不動産会社を探す LGBTQフレンドリーな対応を心がけている不動産会社や担当者を選ぶことは、とても重要です。最近では、LGBTQ当事者の方々の声を受けて、対応マニュアルを整備している会社も増えてきました。 インターネットやSNSで「LGBTQ 不動産」などで検索すると、実際に対応経験がある会社が見つかることもあります。また、suumoなどの大手ポータルサイトでも「LGBTQフレンドリー」というチェック項目があり、企業や大家側がLGBTQに積極的に受け入れを表明することの出来る仕組みも登場しています。 2. 希望条件を整理しておく パートナーとの暮らしを考えると、以下のようなポイントを事前に話し合っておくと、スムーズに部屋探しが進みます。 どちらが契約名義人になるか 家賃負担の割合や支払い方法 万が一の解約時の取り決め(書面で残すのが理想) パートナーシップ証明書の提出可否 実際に契約の場になった時に、迷いや不安が少ないほど、不動産会社側も安心して対応ができます。 3. パートナーシップ制度を活用する 自治体によっては「パートナーシップ制度」を導入しており、これを使うことで「関係性の公的な証明」が可能になります。 まだ法的な婚姻と同等ではありませんが、制度に理解のある管理会社やオーナーであれば、これがポジティブな材料として捉えられることもあります。 不動産会社に相談する際、「〇〇市のパートナーシップ制度を利用しています」と伝えることで、話がスムーズに進むこともあるのです。 4. 初期費用や保証人について柔軟に考える 同性カップルの場合、親を保証人に立てにくいといった事情もあるかと思います。その場合は「保証会社を利用し、連帯保証人不要物件を探す」という選択肢が一般的です。不動産業界でも保証会社に加入してもらえるのであれば、連帯保証人は必須ではない。というスタンスの大家や管理会社も増えてきています。 また、契約者を1人にしつつも、同居人としてきちんと申請することで、トラブルを未然に防ぐこともできます。 不動産業者ができること、これからの課題 LGBTQの方々のお部屋探しに関する問題は、法制度だけの問題ではありません。私たち不動産業者がどれだけ柔軟に対応できるか、理解しようとする姿勢があるかが問われていると日々感じています。 「同性同士のルームシェア」=リスクではなく、背景を理解する 名義人や契約形態に関しても柔軟に相談できる体制づくり お客様のプライバシーを守る接客 こうした当たり前の配慮が、少しでも「安心できる住まい探し」につながっていけばと、心から願っています。 私自身、まだまだ学びの途中です。ですが、プロの不動産業者として「誰かのお部屋探しが少しでも良いものになるように」という気持ちは本当です。 社会の価値観や制度は、少しずつ変わってきています。そして今、変わるべきは制度や法律だけでなく、私たち「現場」で働く一人ひとりの意識ではないかと感じています。 LGBTQの方が、自分自身のことを話さなければいけないか悩んだり、見えない壁にぶつかってしまうような住まい探しではなく、「この街で暮らしたい」「この人と暮らしたい」という純粋な気持ちを大切にできる社会であってほしい。 そのために、不動産業者としてできることはまだまだたくさんあります。 小さな工夫、小さな配慮の積み重ねが、いつか「誰にとっても当たり前の安心」につながると信じて、これからも取り組んでいきます。
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退去時の原状回復トラブルを避ける為に ~戦うべきは退去時ではなく契約前~
「こんなはずじゃなかった」を防ぐために 退去時にハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を請求されて、「えっ、そんなの聞いてない!」と思ったこと、あるいは聞いたことありませんか? 今日もTwitter(現X)では、様々な意見や論争があります。 当社は基本的には、国土交通省のガイドラインに準拠して退去時の費用を決めており、ここ数年で大きく揉めたことはありません。 今回はこの退去時の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ為に、大事なことをお伝えしてみたいと思います。 大前提として 管理会社や大家も「揉めたくない」のです。 昔は悪徳な請求をする大家や管理会社が存在したのも事実ですが、現在では国土交通省のガイドラインや裁判例も充実してきて、あまり無茶な請求をする方は減り、大体の管理会社や大家はガイドラインに沿った内容になっていると思います。 ただ、それでも国土交通省のガイドラインをしっかり読んでいない方などは、誤解を基に原状回復のトラブルになることが多いのも事実 実は、こうしたトラブルの多くは、契約前にきちんと確認していれば防げたものが大半です。 今回はそういったことを防ぐコツと、契約書のどこに注意をすればよいのかを書いてみようと思います。 契約前が、最初で最後の“確認のチャンス” 賃貸借契約書は、賃貸借における「ルールブック」これをもとに借主、貸主として数年単位で関係が続いていきます。 だからこそ、サインする前に読むこと・納得することがとても大切。退去時に「こんなの知らなかった」と言っても、契約書に書かれていれば、それが契約の基準になります。 ここでぜひ知っておいていただきたい、大事な視点があります。 実は、貸主や管理会社も「契約に縛られている」 契約書は借主だけでなく、貸主や管理会社も縛るものだということ。 いったん契約が成立すれば、貸主側もその内容を一方的に変えることはできません。もし「契約後に変更していい」のであれば、貸主側も後から不利な条項を加える可能性が出てしまいますよね。 つまり、契約書はお互いを守るもの。だからこそ、最初に記載される内容が重要であり、納得できるまで確認する必要があるのです。 そして、肝心の退去時の原状回復についても多くの場合、記載されているのです 逆に書かれていない場合などは、国土交通省のガイドラインが優勢になります。 この契約書に記載されており、それが度を過ぎた内容でない限りは、貸主借主双方ともに契約書の内容を守らねばなりません。 だからこそ、戦うべきは退去時ではなく、契約前なのです。 実はガイドラインにも「特約は有効」と書いてある 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、非常に参考になる資料です。当社でもガイドラインから抜粋した資料などを添付しております。借主負担になるケースや貸主が責任を負うべき範囲を分かりやすく記載されており、有益な情報だと思います。ただし、ご注意いただきたいのですが、このガイドラインには法的拘束力はありません。ガイドライン内でも明言されています。 つまり、ガイドラインと契約書の内容が食い違ったときは、契約書が優先されるというのが現実です。 最たるものが原状回復に関する「特約」の存在です。 その特約の存在についてガイドラインではこのようになっています。 賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 国土交通省ホームページより 嚙み砕いて説明するなら 特約で明記されていて 常識の範囲の金額で 借主貸主が合意したのであれば ガイドラインと反する特約も有効になるからね 全国的には以下のような項目が多くあります。 ハウスクリーニング費用の借主負担 エアコン内部洗浄の費用 畳や襖・障子の張替え費用 鍵交換費用の負担 消臭・除菌施工費用などの名目 この辺りは全国的にも多くの地域で特約に入るケースが多いと思います。 損しないための、最もシンプルな方法 ここまで読まれて思いませんでしたか? 契約書を隅々まで読むのは大変だし、難しい言葉も多いから、そんなこと出来ないよ 待ってました。その感想を そう、今回お伝えしたかったのはココです。 その難しい作業を簡単にするコツはたった一つ、シンプルに 契約担当に「これはどういう意味ですか?」と聞いてください。それだけです。 我々、不動産業者はお客様に聞かれたことに「嘘や偽り」を言ってはいけません。 それは重大な法律違反にもなります。 ですから「退去時の原状回復について、分かりやすく教えてください」などで大丈夫です。 そうしたら、契約書記載の内容をあなたがご理解するまで説明してくれます。 説明された内容に納得ができたら、署名と印鑑を押せばいいのです。 「そういったことを聞くと嫌な感じに思われないかな?」は無用な心配です。 貸主や管理会社は敵ではありません。 きちんと理解したうえで契約してくれる入居者は、むしろ信頼できます。 むしろ、しっかり説明して納得してもらえたら安心します。 逆に契約中に「この人返事はするけど、聞いてるか分からないなー」の方が不安ですし、嫌です。 結論「原状回復の特約はどうなってますか?」と聞く勇気だけで十分です 契約は「守るための約束」 契約とは、片方を縛るものではなく、双方が安心して暮らせるための約束です。 退去時に嫌な思いをしたくないなら、サインする前にしっかり確認すること。質問すること、理解すること、そして必要であれば交渉すること。 戦うべきは退去時ではなく、「契約前」なのです。 納得して契約したかどうかが、数年後のトラブルを未然に防ぎます。





