
ペットの亡骸はどうしたらいい?
人間にとってペットというのはかけがえのない存在です。
生活に癒しをくれたり、それ以上に家族の一員となることも珍しくはありません。
今回はそんなペットとの最後のお別れになる部分についてお話しようと思います。
ペットを飼うといつかは訪れる「ペットの死」
深い悲しみとこれまでの思い出に感謝を告げ、いよいよお別れです。
さあ
あれ?
ペットの遺体ってどうすればいいの?
あなたが一戸建てに住んでおり、自分の庭を持っていれば埋葬するのもいいでしょう。
基本的には私有地であれば埋葬することは問題ありません。
しかし、賃貸物件などにお住まいの場合はどうしたらいいのでしょう?
自分の所有する土地以外に埋葬した場合、法律で罰せられますし、賃貸物件の敷地に埋葬は絶対ダメです
ペット専用の葬祭場に依頼する

専門のペット葬儀社にお願いする方法です。
基本は火葬となります。
また、火葬の際は2パターンほどあるようです。
合同火葬=他の方のペットと一緒に火葬する、お骨はもらえずに業者さんの方で供養する
個別火葬=あなたのペットだけで火葬し、お骨も持ち帰れる
大体鹿児島県霧島市近郊の業者さんの相場としては小型犬や猫の合同火葬で15,000円~20,000円 個別火葬で+3000円ほどのようです。
お骨を手元に持ちたい、しっかりと供養をして欲しいなどの場合は最寄りの「ペット葬祭」などで検索すると良いでしょう。
しかし、やむを得ず費用面などで難しい場合もあるでしょう。
そういった場合でも近くの公園や山、川、海などに埋葬したり流したりしてはいけません。
法律上の扱いではペットの遺体というのは「一般廃棄物」という扱いになってしまいます。
つまり、私有地以外に埋葬すると「不法投棄」となってしまうのです。
では、そういった場合はどうしたらいいのでしょうか?
法律上は物であり「燃えるゴミ」にも出せる

みなさんにその発想があるかないかは別として、多くの自治体では
ペットの遺体は燃えるゴミに出せるのです
我々の会社がある鹿児島県霧島市も例外ではありません。
その昔、私が東京で不動産業ホヤホヤのころ、入居者から「敷地内で野良猫が死んでるんだけど」と言われ、現地に行くと一匹の野良猫が死んでいました。
私も処理の仕方が分からずに市役所に電話したところ
「燃えるゴミの日に出してください」と普通に言われ、衝撃を受けました。
このように法律上はペットというのは物扱いとなっており、遺体も燃えるゴミとして出すことは可能ではあります。
但し、その場合でも以下のように配慮することをおススメします。
新聞紙や紙袋などで包み、ゴミ袋の外から見えにくいようにする
これはせめてもの想いと他の方への配慮として行っていただきたいと思います。
ほとんどの自治体ではゴミ袋は透明や半透明となっていますから、多くの人が驚いたり不快な想いをするかもしれませんからね。
決まりではありませんが、マナーとしておススメします。
ゴミ袋に入らない大型犬などは?
これも回答しましょう。
確かに小型の動物であればゴミ袋に入るのですが、大型犬となるとそうはいきません。
この場合、自治体によっては有料で回収してくれるところもあるようですが、ほとんどの自治体では
清掃センター(ゴミ焼却場)に自分で持ち込む
各自治体で各所に粗大ごみなどを持ち込める施設がありますので、そちらに持ち込むのです。
ちなみに鹿児島県霧島市ではこちらですね
霧島市敷根清掃センター
ここから本文です。 敷根清掃センターは平成15年4月1日に供用開始し、国分地区、隼人地区、福山地区、霧島地区、溝辺地区の一般廃棄物を処理しています。処理できるごみ、できないごみは以下のとおりですが、詳しいことは搬入前にお問い合わせください。 …
但し、ここで最大の注意点があります。
「最後はご自身でゴミの中へ投げ入れていただく必要があります」
そうです、物として扱うからこそ引き受けてくれるのです。
最後は自分自身でゴミの中へ投げ入れねばなりません、職員の方も「中々厳しいとは思いますが、それが大丈夫なら」と話してくれました。
責任ある最後を迎えさせて欲しい

死生観などは様々ですから、法律や他の人に迷惑にならなければ自由ではあると思います。
いずれにしてもペットを飼うということは「ペットの死」についても考えておかねばなりません。
以前の記事でも書きましたが、我々人間は好きなところへ行き、好きなように生きる権利もあります。
しかし、ペットにとってはあなたしかいないのです。
あなたに癒しと共に生活のパートナーとして過ごしてくれるペットにもしっかりと責任ある最後を迎えさせて欲しいなと思います。

