
トラブルの時に基準となる言葉
今回は、賃貸住宅に住まれる方に知っておいて欲しい「受忍限度」という言葉をご紹介してみようと思います。
この言葉は一般的には馴染みのない言葉ですが、我々賃貸管理を行う会社では常識的な言葉です。
そして、今後皆さんがお住まいになる「集合住宅」と呼ばれるマンション・アパートでトラブルが起こった時にこの言葉が大きな基準として示されるのです。
その割にこの「受忍限度」という言葉の世間への浸透がイマイチだなと感じています。
特に隣人関係でのトラブルではこの受忍限度という言葉が大体基準となるのです。
それではご説明してみましょう
受忍限度とは「多少は我慢しなければいけないよ」ということ

アパートやマンションは「集合住宅」に分類されます。
一つの建物に複数の世帯が住むことを意味します。
そうすると、お隣さんや上下階、あるいはご近所さんなどとトラブルが起こることもあるでしょう。
その時に疑問が出てきます。
どこからが迷惑行為として認められるんだろう?と
騒音問題を例にしましょう。
騒音というのはどこからが騒音なんでしょうか?
例えば物音一つ聞こえても騒音と感じる人もいれば、隣でドラムを叩かれても気にしない人もいます。
これは個人の感覚にもよります。
音に対して敏感な人であれば少しの物音でも不快に感じるかもしれません。
そうした時に、音に敏感な人の基準で生活をしなければならないのでしょうか?
そうであれば苦情を言った者が必ず勝ってしまいますし、場合によっては歩くことやテレビを見ることさえ不可能になる可能性もあります。
もちろん建物自体で遮音性も様々です。
超高級マンションなどになれば、かなりの防音性を備えることもありますが、それでも限度はあるものです。
完全防音マンションなどは理論的にはほぼ不可能ですが、もし可能だとすれば賃料は超高額になることは想像に難くありません。
こういった問題に対して「受忍限度」という言葉があります。
ちなみに受任限度を辞書で調べてみると
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。
要は
集合住宅に住む以上、ある程度のことは我慢しましょうね
という考え方です。
そしてこの受忍限度は多くの場合
過去の裁判での判例や様々な基準によって作られています。
そうでなければ「苦情を言われたが最後、生活がままならなくなること」だって起こり得るのです。
例えば「ドアの開け閉めの音がうるさい」という苦情があった場合
多くの人が「そこまで気にしなくていいんじゃない」という音だったとしても、苦情を出した方を優先させてばかりいたらドアの開け閉めすらできなくなってしまうのです。
せっかく住んでいるにも関わらず、窮屈で怯える生活しか出来なくなってしまってはいけません。
また同様に騒音を出す方にも「自分は気にならないし、この程度は問題ない」という自分勝手な解釈も同様に迷惑です。
ある程度の基準がなければ、苦情の言い合いやトラブルの深刻化、はたまた凄惨な事件などにも繋がってしまうのです。
住民同士のトラブルは最終的には裁判などで決着するほかありません。
そんな歴史の中でこの「受忍限度」という基準が作られてきたのです。
ですから、皆さんも住民同士でのトラブルなどが発生した場合には
この問題はどの程度が受忍限度とされているんだろう?という基準は知っておいても損はありません。
身近な問題の受忍限度

それでは賃貸住宅における受忍限度とはどんなものがあるのでしょうか?
その前にですが
受忍限度といえど絶対ではない
という真実もあるのです。
受忍限度とはあくまで目安、個別の事情や状況によっても変動するのです。
「じゃあ意味ないじゃん」と思わずに・・・
大体、我々の住む社会は善悪もハッキリしていないですよね、10:0でどちらかが正しいということは余程のことが無い限りありません。
とはいえ、この基準を大きく上回っていたりすると、裁判までいった時には勝つ可能性が高く、「被害」として認められるというような基準であることも同時に必要です。
一つ一つはいつか解説することもあるでしょうから、今回は解説は省きます。
もしご興味があればぜひ調べてみてください。
- 騒音の基準は45㏈~70㏈以上 ※環境省 環境基準より
- ベランダでのタバコの喫煙は規約等で禁止されていなければ 一日数本程度 ※最近変わった健康増進法でも禁止はされていない、但し頻度や本数により損害賠償の対象となるケースもあるので配慮は絶対必要
- 日当たりは日影規制(斜線制限など)による部分が大きい
- 建物の傾きは「3/1,000以内」、中古住宅なら「6/1,000以内」
他にも悪臭や水質など様々なものがありますが、判定は微妙なものも多いものです。
しかも、基準を超えたら即ダメかといえば「頻度」「環境」など複雑な要素が絡んできます。
ある一時だけ超えてもダメで恒常的になどの要件もあります。
意識の高まりと他者への厳しさ

昨今、地域や社会との繋がりは昔に比べると希薄になってきました。
昔は地域や顔馴染みなどで「お互い様」という精神が強かったものです。
現在は個人の尊厳や多様性の重要さがフォーカスされることにより、価値観も様々になってきました。
現在はどんな問題でも「勝ち負け」や「白黒」をハッキリとつけたがる風潮により、他者への厳しさが強くなってきたように思います。
その為「私が不快に思うのだからやめさせろ」と「私の自由だから」という相反する価値観のぶつかり合いが増えてきているのかもしれません。
本来、共同住宅では互いに配慮しつつ、皆で快適に暮らそう。というものです。
自分勝手にふるまってもいけませんし、自分の価値観だけを絶対と思い過ぎてもいけません。
お互いに配慮しつつ、それでもお互いの尊厳を尊重しあうことが本当の「多様性」ではないでしょうか。
そんな「個人の感覚」に頼らない為に、解決法や基準としての「受忍限度」という考え方があるのです。
本来はこの受忍限度という考え方すら必要としない方がいいのでしょうけれど、社会は後戻りは出来ないでしょう。
国や法律でもっと厳格な受忍限度を策定して欲しいな とすら管理会社の立場では思うようになりました。
一方、私個人としては、生活の仕方や時間までがんじがらめになっていく社会は息苦しそうだなと思いますが、仕方のないことなんでしょうかね
管理会社の代表者としては厳格な基準を欲し、個人としては曖昧な余白を求めている
こんな相反する感情を持つのが人間なのにな・・・と思ったりします。
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少々の問題なら乗り越える力のある「名将」たち 何気ない雑談の中で ある日のこと、とあるオーナーさんとお話しする機会がありました。 このオーナーさんは女性で、旦那さんと二人三脚で賃貸経営を行っている方です。 そしてご夫婦ともに私が思い浮かべる賃貸経営の上手なオーナー「名将」の一人です。 この日は別件でお会いしたのですが、会うなり管理会社としての当社をとても褒めていただき、私の気分を早速上げていただきました。 私も普段からのお礼をお伝えし、しばし最近の賃貸市場についてお話をしました。 その中で私が他社の営業マン達から聞いた話として 「鹿児島市内でも特に〇〇エリアは最近客付けが厳しいらしいですね」と何気なく話したところ 「えっ!私たちそのエリアに物件持ってますけど順調ですよ」とのこと しかも聞けば築年数も築浅ではなく、それなりに年数が経過した物件であるそうです。 オーナーさん「比較的すぐ決まるエリアだと思っていたんですけど、意外です」 私はそのオーナーさんがそのエリアに物件を持っていたことは存じませんでしたが、現在順調だという結果に私は驚きませんでした。 そのオーナーさんなら「そう感じるだろうな」と思いました。 名将たちとエリアの話をすると大抵こんな返しが来るのですから・・・ 特徴の一つ「臨機応変」 市場を嘆くでもなく、対応力で切り開くことが可能に このオーナーさんは普段から当社の提案を快く聞いてくれます。 家賃の上下や内装のトレンドなどをご提案すると熱心に耳を傾けていただきます。 もちろん、こちらの提案を聞くだけでなく、ご自身たちのアイデアもプラスして実行されます。その為か当社でお預かりしている物件のどれもが高稼働状態です。 例えば空室へのアプローチも独特です。 空室の状態に応じて家賃を増減させたり、時には費用を掛けて大掛かりなリフォームをして価値を上げたり、その時々に応じて様々な方法で空室をコントロールしています。 「いつも色々な提案をしていただきありがとうございます」と言ってくれるのですが、その選択はいつも「見事だなぁ」と思っています。 提案を聞く時のスタンスもとても好きです。 「しっかりと把握してくれる」のです。 私たちは空室への提案は常に複数用意しています。 いつでもリフォームするのが最善な訳でもありませんし、時には家賃の見直しで早々に決めた方がいい局面もあります。 そういった複数の提案を聞く時でも工事であれば「何が原因でどう直すのか?」家賃の見直しであれば「なぜ今そういった状態なのか?」などもしっかりと把握したうえで決断しています。 管理会社からの提案をしっかりと聞いてメリットデメリットまでを把握したうえで決断しています。 そう、賃貸経営の上手な名将たちに共通しているのが 臨機応変な対応力 賃貸経営にはトレンド、エリアの賃貸需要など世の中の流れは常に変動しているのです。 にも関わらず、「不動産」という名の通り物件は動かすことは出来ませんし、物件をすぐに変えることは出来ません。 しかし、名将たちはこの世の中の動きに対して「方針の変更」などで上手に対応していくのです。 その為、普通のオーナーであれば厳しいと思う状況ですら「順調」と感じるような賃貸経営が出来るのです。 こういったオーナーさんの物件管理は非常にやりがいを感じます。 帰り際にも「またロータスホームのエリアに物件を増やしたいんですよ」という管理会社冥利に尽きるような言葉もいただき、我々に活力までくれます。 このように常に動く世の中の動きに上手に「合わせるが流されない」というスタンスを名将たちは共通して持っていると言えるでしょう。 そうすることで「エリアの需要は厳しくとも、自分にとっては良いエリア」に変える力を持てるのではないかと思います。
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漏水原因シリーズ ~玄関土間編 水を撒かないで~
漏水の原因は恐らく1000を超えると思います 漏水原因は星の数 賃貸管理をしていると「上から水が漏れてきた」は山ほど経験してしまいます。 築年数が経過すれば屋根や設備の老朽化により増加傾向はあるものの、新築や築年数が経過していなくとも人為的なミスなどにより起こり得るトラブルです。 また水が落ちてくることにより内装や入居者さんの家財など、被害も甚大になるケースが多く、賃貸管理では頭の痛い問題です。 しかも漏水の原因は特定が本当に困難です。 これは雨漏りでも給排水であっても同様です。 特に難しいのが以下の項目です 水の種類(雨・給水・排水・湿気など 何の水か?)経路(どこから来たか?)修繕の方法(工事が出来るか?) しかも、大体の見当はつくものの、原因が一つではなく複合的な場合は特定は更に困難を極めます。 プロの業者が見ても「多分これだと思う」と推定して工事を行うが止まらず。ということも珍しくありません。 そんな厄介な漏水ですが、今回から不定期で「漏水原因シリーズ」として事例を挙げていこうと思います。 初歩的な問題から「こんな漏水の仕方あるんだ」というものまでをご紹介していこうと思います。 もし皆さんの物件で漏水が有った場合に参考にしていただければ幸いです。 玄関土間編 特定は簡単ですが、意外と知らない方が多いんです。 まずは玄関土間編です。 よく「玄関付近から水が漏れてきた」というお問合せの時には最初に疑ってもいいでしょう。 上の方が玄関の掃除の為に玄関に水を撒くことが原因であることが多数あります。 玄関が汚れているから掃除しよう→泥などもあるから水を撒いて掃除しよう→漏水する せっかく清掃しようと思った善意で下階への漏水をさせてしまうのです。 玄関はコンクリートやタイルなど水に強そうな素材で作ってあることが多いため「水を撒いていいようになっているんだ」と勘違いしてしまうことが原因かと思われます。 確かに雨が付いた靴などを考慮して水に強い素材で作るのが一般的なのですが、だからといって撒く程の水を想定しているか?といえばそうでもありません。 実は一般の戸建から分譲マンションから玄関土間というのは水を撒くことまで想定して作られているケースというのは稀です。 タイルやモルタルの下にはすぐに下地の木材があったり、空間があるなどが普通なのです。 また、玄関の框(かまち)という部分は基本的に木材が使われており、濡れてしまうと腐食したり、シロアリを呼び寄せてしまうなどの被害を巻き起こしてしまいます。 框(かまち)は水漏れしなくても湿気や水により腐食することがあります。 その為、入居者さんにおかれては玄関の掃除に大量の水などは流してはいけませんのでご注意ください。 特に玄関の土間部分に水を撒くと画像の黄色の線の部分から下へ漏水していきます。 また水を撒く前提で作られていない場合、傾斜も十分で無いこともあり、水を流すと流れずにカビの原因になったりもします。 しっかりと玄関防水がしてあり、事前に玄関に水を撒いても良いと分かっている場合を除き、賃貸では玄関に水を撒いての掃除は止めておきましょう。 玄関の掃除方法は? 水は流さずに では掃き掃除で取れない汚れなど、玄関の掃除方法はどうしたらいいのでしょうか? 水はスプレー程度で布で拭き取る 雑巾などに水を含ませて拭くか、スプレーなどで泥を浮かせて、やはり雑巾などで拭き取る こういった掃除方法がおススメとなります。 中には水をセスキ水など使われる方もいますが、基本は泥などの土汚れになるので、水でも十分取れることがほとんどです。 もちろん水気のある掃除は事前に掃き掃除や掃除機などでゴミを取った後に行います。 善意が故に申し訳ない気も この玄関掃除による漏水はいつも後味が悪くなってしまいます。 本来キレイ好きで物件の管理をしっかりしようとされる入居者さんが原因を作ってしまうからです。 管理会社としても清掃不足などを原因としての故障などは注意しやすいのですが、こちらは真逆ですからね。 原因となってしまった上階の方は一様に落ち込んでしまいます。 しっかりと清掃をしてくれようというお気持ちが嬉しいだけに後味が悪くなってしまいます。 こういった事故の為にも入居者用の家財保険(火災保険)はしっかりと掛けておきましょう。 また今後も不定期で漏水原因シリーズをやってみようと思います。 私は以前「10階で漏れた洗濯機の水が途中の階を無視して3階の天井から漏れた」という超レアケースまで経験しているので、漏水の原因シリーズはまだまだストックがあるので。
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賃貸経営上手な「名将」たちから学ぶ管理会社への「良いプレッシャー」「悪いプレッシャー」
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空室の電気は開通しましょう ~募集写真に影響も~
電気代は掛かりますが必要経費と思って スマートメーターの普及により 左が従来の電気メーターで右がスマートメーター オーナーのみなさま、保有物件で空室が出た場合の電気はどうなっているでしょうか? 昨今、急速に普及している電力会社の「スマートメーター」の登場により、入居者さんが電気を解約するとあっという間に電気の供給はストップします。 以前は入居者さんが解約をしても作業員の都合だったりで供給が止まるということが少なかったのです。 その為、空室の確認やハウスクリーニングの時には既にブレーカーを上げても電気が通っていない。ということが珍しくありません。 従来は契約者は誰もいないにも関わらず、ブレーカーを上げると使えていたということも多くありました。 しかし、このスマートメーターの登場により遠隔での開通・検針・ストップが可能となりました。 しかも電気の使用量もデジタルで正確に検針することから空室の電気代というのもしっかりと請求されるようになりました。 2024年を目途に各電力会社がドンドンと交換を進めております。 今回はこの「空室の電気」についてお話しようと思います。 空室の電気は開通しておきましょう 一日も早い成約の為に 結論としては「空室の電気は使えるようにしておきましょう」 空室の電気代はもったいない たしかにそうなのですが、やはり新しい入居者さんのご案内の時に電気が使えないとデメリットが多くあります。 日中しか案内できないトイレや脱衣所などが見にくい暗いと古く見えたり、汚く見える日当たりが良くても、明暗が付きすぎて写真が撮りづらい ご案内時のデメリットは特に大きいものです。 綺麗なお部屋で日中でも水周りなどは照明が無ければ見づらいものです。 また、暗い状態だと設備や床、壁なども古く見えてしまいます。本来は多少の光沢があるにも関わらず、光が当たらないことで光沢が出ずに古く見られて印象ダウン。 時間の都合で夕方や夜にご案内が入った場合はもっと深刻です。 場合によっては携帯のライトや懐中電灯などでご案内をしなければなりませんが、大体は「明るい時に見てもいいですか?」か印象を落としてしまい、「成約ならず」となり、機会損失は大きくなってしまいます。 少しの電気代を節約しようとして成約が伸びてしまっては本末転倒になってしまいます。 募集時の室内写真にも影響が また、デメリットの最後に書いてある写真の撮りづらさについて、これもご紹介してみようと思います。 まずはこの2枚をご覧ください。 電灯なし 電灯あり 違いがお分かりでしょうか? 電灯なしでは陰影がついてしまい、床や壁の角部分が暗くなってしまいます。 電灯ありの場合は内側からも照らす為、角部分まで明るく写るようになるのです。 ちょっとした差なのですが、印象が変わってしまいます。 募集の写真というのは盛ったりというのはダメですが、「物件の魅力」は引き出さねばなりません。 ですからマイナスの印象になるような写真の撮り方はしたくありません。 その為にも電気の開通というのは必須だとご理解いただければと思います。
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今では違法?インパクトのあった「特約」5選
最近はメチャクチャな特約は絶滅危惧種となりましたが、昔はありましたね・・・ そもそも特約とは? 私たちの日常というのは「契約」でありふれております。 例としてはコンビニでガムを買うのですら売買契約ですし、保険や携帯電話など支払うお金についてはほぼ全てでしょうし、皆さんが働いてお給料をもらうのも契約です。 本来、契約というのはお互いに合意できれば自由に設定していいのです(契約自由の原則) そんな中でも不動産の契約というのは特殊です。 それは「2つとして同じ物がない」ということも大きな要因であります。 その為、いわゆる一般の契約より個別の事情や貸主の意向など含めて「特別の条件を伴った契約」=特約というのが多く交わされます。 通常の契約書に追加で特約が付いてくるというイメージでOKです。 ちなみにザックリと不動産の特約というのは一般的にはこんな特徴があります。 元の契約条項と特約条項がぶつかる場合は特約が優先される公序良俗(ざっくりといえば常識や道徳)に反しない限りは特約は自由に設定できる契約を結んだら特約を了承したということ「特約」だけ解約することは出来るが、「特約」だけ残すことはできない 不動産賃貸契約でも特約というのは大なり小なり「ほぼ必ず」入っていることでしょう。 それは例えば「ハウスクリーニング費は借主負担」「ペットを飼う場合の原状回復の範囲」「家賃が遅れた場合の罰則」など私たち不動産業者が見慣れたものから「ある特定の物件だけのマイルール」的な変わった特約まで これからお部屋を借りたいと思っている方はこの「特約」については「特に注意して見た方がいい条項」だと思っておいて損はないと思います。 そんな「特約」ですが、昨今では法律の規制や慣習でメチャクチャなものは殆ど無くなっていきましたが、ほんの少し前までは「これはナンだ?」という特約がたくさんありました。 今回は私が見たり、聞いたことのある「変わった特約」をご紹介してみようと思います。 今では違法だったり、やり過ぎだ、変わってる!などの思い出ですので、肩肘張らず気楽に見てください。 ①転職したら退去 一発目からスゴイでしょ? これは東京で賃貸営業として働いている時に出会いました。 この物件は東京23区の中でも地下鉄の駅から徒歩2分の好立地にあるマンションでしたが、まず家賃設定が激安! 近隣相場からすると賃料で10,000円~15,000円位安い物件でした。 何でそんなに安いかと言えば 審査と特約が最強レベルに厳しいから ちなみにザッとこんな条件でした。 本人の勤め先は公務員か上場企業勤務連帯保証人は親以外NGで親の勤め先も本人と同等エアコンは故障したら「自腹」だけど退去する時は置いていかないといけない家賃滞納はうっかり忘れてても1か月で退去契約者以外は部屋に上がるのもNG どうです?厳しいでしょう? 私も一度申し込もうとした際の契約者の勤め先は、世界的な企業であるアメリカの大手ヘルスケア企業「ジョン●ン エンド ジョンソ●」で全く問題ないと思ったのですが、審査はNGでした。「なぜですか?」と詰め寄る私にオーナーの一言 「私はそんな会社知らないから」 OH!ファンキー! とまあこんな始末なんですが、その中でも異彩を放つ特約というのが 転職したら退去 オーナーの言い分としては「入居審査では職場を信用して貸すのに、勝手に辞めるのは契約違反だ」とのこと ちなみに「転職する前に相談して再審査はOKですか?」と聞いたところ 「審査はするけど転職する人は信用できないから、9割方ダメ」とのことでした。 そんなクセありオーナーだった為、マンションは常に空室だらけでした。しかしオーナーは意に介さず「分かる人だけ住めばいい」という振り切ったオーナーでした。 まあ、その分破格な家賃設定ですから仕方ないのかもしれません。 ところが困ったことに、この物件はインターネットに募集を出すと反響が多いもんだから対応に苦労する訳です。 ほとんどの方は審査NGか「そもそもそんな条件ならこっちから願い下げだ」ですからね。 この物件を目当てにご来店頂く方は多かったのですが、諸条件を伝えると可哀想な目に遭うだけなので、いつからかネットには掲載しなくなりましたね。 あの物件、今でも同じ条件なんでしょうか?気になります ②家賃滞納したら所持品売られる 泥棒もビックリ! 特約にはこう書いてありました。 ・家賃を1か月滞納した場合、貸主が委託する業者に家財処分を依頼し、その費用を賃料弁済に充てることとする ということは、私が家賃を滞納してしまった場合、プレイステーションなどは勝手に売られても文句は言えないんでしょうね。 なかなかスゴイ特約だと思いませんか? 住居侵入罪から窃盗など触れる法律は一つや二つではありませんよね。 管理会社に問い合わせたところ「今まで実際にやったことはないそうです・・・」との返答ではありましたが、家賃滞納を許さないという強い意思を感じます。 しかし、当然ながらバッチバチに違法であることは間違いなく、仮に本当に実行した場合は訴えられた貸主は負けることでしょう。 ③作文を書かないといけない 善人すぎたオーナーのはっちゃけですかね・・ これは読んで字のごとくですが 1年に1回自分の「夢」に対する想いを作文にすること という特約でした。 この物件がいわゆる「若者の町」にあるのですが、オーナーも実業家として夢を叶えた人で 「自分も何も無いところから這い上がったので、若者にも成功して欲しい」「夢はついつい忘れてしまうので、1年に1回作文にして思い出してほしい」 という混じりっ気なしの善意で導入されたそうです。 しかし、当の借主たちからは大不評だったそうで適当に書いた作文を提出されたり、そもそも書かない人も多数だったようで、あっけなく終了したそうです。 私も同業者から聞いた程度だったので、実際の契約書を見たわけではありませんが、どんな文言で書いてあったのでしょうか? 借主は1年毎に自己の目標への想いを400字詰原稿3枚以上に記し、貸主へ交付しなければならない こんな感じだったのでしょうか・・・ ④月1で家主の部屋チェックがある 地域の不動産屋から総スカンを食らっていました これもそのままですが家主の言い分としては 「キレイに使っているかどうかチェックするのは当たり前のこと」だそうです。 過去に退去したお部屋がかなり汚かったことでショックを受けるとともに、国土交通省のガイドラインに抵触することが多く、思った通りの原状回復費を貰えなかったことから発動したそうです。 「退去してからは借主が強いなら、借りてる間にチェックしよう」という歪んだ発想でした。 そんな特約を入れようとするもんだから、元の管理会社には管理を打ち切られ自主管理に 客付けを依頼する為に各不動産会社を周るものの、この特約でお客さんを紹介してくれる不動産会社は中々現れず、本人も憤っていました。 確かに運悪く、良くない入居者に当たってしまったことは同情するのですが、賃貸経営をやっていると一定数このような人に当たってしまいます。それをケアする為に普段から備えておく必要があるのですが、それはご理解いただけなかったようです。 当然私が勤めていた会社も「あてはまる方がいれば紹介しますねー」と言いながら店長は図面をゴミ箱へ捨てていました。 最終的には地域の顔役的な不動産会社の社長に 「あんたは不動産のオーナーに向いてない」と一括されたそうです。 その後の動向は知りませんが、売却して見切りをつけたのか、はたまた方針を転換したのか、その後見ることはありませんでした。 ⑤貸主の庭掃除をすること これはメチャクチャに見えて意外と人気だったみたいです タイトルだけ見ると「何様なんじゃい?」というような特約ですが、これには理由がありまして オーナーは近くに住むお年寄りのおばあさんでした。 息子夫婦も遠方に住んでおり、お母さんが心配だ! そこで何かいい方法がないか?ということで 「家賃を安くする代わりにお庭掃除兼おばあちゃんの安否確認をして欲しい」というからくりでした。 週に1日、20分程度の簡単な作業だそうで、その代わりに家賃が激安という仕組みでした。 都心に近い場所ということもあり、地方からの真面目な学生さんや夢を持った若者に人気だったそうで、退去する時などは先輩が後輩を紹介したりと和気あいあいとしたものだったそうです。 しばらくしておばあちゃんが施設に入ることになり、この人気の特約は無くなってしまいましたが、タイトルとは裏腹に人情にあふれた特約だったのです。 もちろん、今同じことをしようとしてもトラブルの種になりそうなのでおススメはしませんが、当時の時代が許した奇跡のようなマッチングだったのでしょう。 今では健全になってきたが・・ いかがでしたでしょうか? このような変わった特約が多く見られたのも、平成の中盤頃まででした。 その後は特約といえど無制限でもなく、法律の普及や裁判などで変わった特約は消えていきました。 有名なものでいえば「滞納したら鍵を変える」などの鍵ロックなども多くの人が「違法でやっちゃダメ」と認識してからは脅しにもなりません。 昨今は大体の特約は違法性もなくなり、健全なものがほとんどになりました。 しかし、契約というのは一旦結んでしまえば「有効」になりますから、みなさんはご自身の契約ではしっかりと契約書の内容と特約を確認してくださいね。





