
ペットには「あなた」しかいない
新型コロナウイルスでステイホームが叫ばれるころに増加したペット需要。
生活に癒しや張りを与えてくれるペット。飼っている方からすれば家族同然であることでしょう。
昨今の賃貸物件でもペットの需要を取り込むべく、ペットの飼育可という物件やペット飼育に特化した賃貸物件なども増えてきました。
その一方で無責任な飼い主によるひどい扱いを受けるペットのニュースなども多く報じられるようになってきました。
今回はそんな家族ともいえるペットの飼育について、賃貸管理を行う者の立場から飼い主の責任や覚悟というものをデータなどをもとに書いてみたいと思います。
今回は賃貸物件でペット飼う時に掛かるお金の話です
ペットはかけがえのない家族であることは間違いありません。
しかし、ペットにとっては頼るべき人は「あなた」しかいないのです。
昨今、ペットの飼育にまつわる悲しいニュースや無責任な飼い方をする人も多く聞きます。
私も動物は好きです。幼少時には犬も猫も熱帯魚も飼っていました。
そんな中でペットにまつわる「お金」の話をあまり理解せずに飼ってしまっている方を見かけることがあります。
今回はペットを飼う「心構え」ではなく、現実として掛かる、掛かる可能性がある「お金」の話です。
ペットを大切にするという「気持ち」はもちろんですが、飼主として果たさなければいけない「お金」の責任もしっかりと理解しておきましょう。
ぜひ賃貸物件でペットを飼うにあたって、一度はご覧になっていただきたいと思います。
賃貸物件でペットに掛かる費用とは?

まずは心構えの部分です。
広島市の公式ホームページに良いものがありました。
- ポイント1 あなたの住まいはペットを飼える住居ですか?転居や転勤の予定はありませんか?
- ポイント2 あなたの飼いたいペットは、あなたのライフスタイルに合っていますか?
- ポイント3 あなたの家族は全員動物を飼うことに賛成していますか?
- ポイント4 家族に動物に対するアレルギーを持っている人はいませんか?
- ポイント5 毎日欠かさず世話に時間と手間をかけられますか?
- ポイント6 あなたの体力で世話ができるペットですか?
- ポイント7 近隣に迷惑を掛けないように配慮できますか?
- ポイント8 ペットの一生にかかる費用を考えてみましたか?
- ポイント9 生涯にわたる計画を立ててみましたか?
- ポイント10 万が一、飼えなくなった時のことを考えていますか?
大切なことですね、どれ一つ欠けても飼う資格はないと思えます。
ほとんどは心構えですが、今回はポイント8の費用にフォーカスしてみましょう。
まず賃貸物件で飼う場合は本当に大変です。
昨今増えてきたとはいえ、全ての賃貸物件の中でのペット可の割合は、各種データにより変動はありますが
4%~16%前後となっています。
このバラツキは地域性によります。首都圏や大都市圏では高い比率になりますが、地方になればなるほどペット可の割合は少なくなります。
これはペットに対して地方が理解が無い。という訳ではなく、地方であれば戸建てを所有し飼っており、大都市圏ではそもそも賃貸という選択肢が多いだけの話と思われます。
首都圏でも地方でもペットが好きな割合はそう大きく変わりはしないでしょうからね。
いずれにしても、データから言えることは
ペットを飼うならお部屋探しはペット優先になってしまう ということです。
細かい立地や間取りなど、ペットを飼わない人に比べると選択肢は自ずと少なくなってしまうことでしょう。
もう一つ見逃せないのは
ペット可の物件は家賃も割高という現実です。
これは仕方のない部分です。
理由は2つです。
- ペット可物件の維持管理コストが掛かる
- 件数が少ない為、割高でも決まる
ペット可になると、共用部分に毛が落ちたりなどの維持管理コストは当然上がります、また市場で希少な物は値段が高くなるのも皆さんご承知の通りとなります。
ちなみにこちらもデータでみるとペット不可の物件と比較すると
10~20%程度高い
となっています。単身者向けで約10%程度でファミリー向けだと10%後半台といったところでしょうか。
またペットを飼育する時は契約金も高額になるケースが多く、ペット飼育不可の物件であれば敷金が1か月の物件でも
ペット飼育時は敷金を2か月~3か月預けること などいわゆる「敷金の積み増し」を求められることも珍しくはありません。
このようにペットを飼うということは金銭的にも
自分よりもペット優先の生活をしなければならない ということになるんですね。
人間だけなら・相場の家賃で・立地も選べて・各種設備や築年数なども選べますが、ペット可となるとペット可の中から「消去法」で選ばざるを得ません。
このように、まずお部屋を探して住むというだけでも費用が通常より掛かってしまうのです。
そして、お部屋が用意できてペットを迎えてからも出費は止まりません。
毎月発生する餌代や病院に関する費用などです。
これもペット保険を取り扱う保険会社が調査した年間支出調査があります。
こちらのデータによると
1年間にかける費用は、犬は36万円、猫は16万円 1月に換算すると犬で3万円 猫で1.35万という計算になります
思ったより高いと思った方が多いかもしれません。
内訳でいくと約半分を占めているのが「餌代」と「病院代」です。その他にもトリミングや首輪、意外と見落としがちなペットの為の光熱費というのも含まれています。
例えば人間だけで生活しているなら、日中仕事で不在の間などはエアコンを止めておきますが、ペットがいる場合に真夏の室内に放置は出来ないでしょうから、一日中エアコンが稼働していることも珍しくはありませんよね。
医療も特別です。ペットには人間のような健康保険のような仕組みはありません。全額自己負担となります。
もちろん、このデータはペット保険に加入している方を対象としていますので、そういった意味では「ペットを文字通りの家族」として飼っているような方が対象になっているため、しっかりと飼うのであれば、やはりこの水準が掛かってくるということでしょう。
いかがでしょう。
家賃を最高で2割も割高で借り、毎月1.5万~3万円を費やし、お散歩や遊んであげる労力・時間を兼ね備えておかねばならないのです。
支出はまだ止まりません。
お部屋を出る時の原状回復です。
賃貸物件に住んでいれば、ライフステージの変化などによりお引越しもあることでしょう。
その際に発生してくるのがお部屋の原状回復です。
もちろん、通常の賃貸であれば国土交通省のガイドラインにより「生活による自然損耗や経年劣化」というのは貸主負担というのは周知の通りとなってきました。
また裁判でも賃借人有利となる判例はたくさん出てきております。
しかし、この「自然損耗や経年劣化」にはペットによる損傷は入っていません。
壁紙の自然な変色などはペットの飼育の有無は関係ありませんが、
ペットを飼ったことによる匂いや損傷は自己負担です
ここでも築年数やリフォーム後なのかにより負担割合は個別に変化したりもしますが、裁判での判例は軒並み「ペットを飼う責任」に厳しい判決といえるでしょう。
判例では「ペットを飼ったのであれば匂いや損傷によるものは飼主の責任」という判決が多くみられます。
ペットというのは飼主から見ると「無くてはならない」のかもしれないですが、一般的には「生活に必須」とはいえない訳です。
法的な立場からみると「本来飼わなくてもいいペットを好きで飼ってるのだから、迷惑を掛けた分は自己負担するのが当たり前でしょう」という感覚です。
ちなみにペット可ということで特別に家賃が高い場合などは一部「損傷も家賃に含まれており、自然損耗といえる」という判例もありますが、少数となっております。相場よりも明らかに高いという基準をどう示すかとなると確かに難しいでしょうからね。
いずれにしても損傷や匂いを残さない為の予防は当然ながら、もしもの為の費用というのは覚悟しておかねばなりません。
愛する家族ならお金の責任も背負って

いかがでしたでしょうか
「そんなにお金お金と言って、ペットを飼うな」とでも言いたいのか
そう思われたなら申し訳ございません。
ですが、今回挙げたようなお金の問題をクリアできないと思われる方には正直「それならペットを飼うのは止めておきましょう」とハッキリ申し上げます。
なぜなら冒頭にも書いた通り
ペットにはあなたしかいないのです
ペットも動物です。時には体調を崩したりすることもあるでしょう。
そんな時に飼い主が「お金がないから」という理由で病院に連れていってあげられなかったら?
去勢手術などを適切に行わず、無理な繁殖をしてしまったら?
転居する時に家賃の問題でペット可物件を選択できなかったら?
それはペットにとって不幸な結果をもたらすことになるでしょう。
極論「あなたが飼わなければ幸せになれたかもしれない命」にしてしまいます。
私は今現在ペットを飼いたいのですが飼わないのも同様の理由です。
今の私はペットに対する責任が取れるか分からないから飼わないのです。
今回の記事を見ても「私はクリアできるし大丈夫」と胸を張っていえる方でしたら、飼われるペットも幸せでいられることでしょう。
ペットを飼うにはまずは飼い主である自分自身がペットを飼える時間や労力、そしてお金の余裕が必要なんです。
それは家族同然であるペットの為にも必須なんだと思います。
気分を害してしまったなら申し訳ないのですが、それでも不幸な結末を見るよりはずっとマシです。
そして、これを読んで充分理解してくださったうえで、ペットを飼って幸せにしてくれる方は歓迎されることでしょう。
そんなあなたをこれから飼われる運命のペット達も待ってくれているハズですからね。
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不動産業者として、LGBTQのお部屋探しでできることを本気で考えた話
現状を嘆くよりも さて、LGBTQのお部屋探しというテーマでブログを書こうと思います。 まず最初に断っておく事項として、私自身がまだLGBTQというテーマは勉強中です。 十分な知識のない私自身が、LGBTQというテーマでブログを書くことは、無自覚に当事者を傷つける可能性もあることから、これまで書くことをためらっておりました。 しかし、ある時にこう思いました。 「LGBTQは専門ではないが、不動産はプロである。そしてLGBTQの人たちがお部屋探しで苦労してほしくない」 「LGBTQの人たちについて論ずるのではなく、不動産業者としてLGBTQのお部屋探しのコツなら手伝えるのではないか?」と まず、前提としてLGBTQの方のお部屋探しは大変であると思います。 理由としては 法律上(契約上)の立場の問題 不動産業で従事している人のLGBTQへの理解度 プライバシーの問題 が大きいと思います。 この理由への対策について書いていこうと思います。 各地でパートナーシップ宣言が採択され、理解や周知が進む状況ですが、各法律や慣習によりまだまだ整備はされていません。 今回はそんな現状でもお部屋探しを行いやすい方法やアドバイスなどを踏まえてご紹介していこうと思います。 そしていつの日か、全ての人が何の気兼ねもなくお部屋探し出来る未来になればいいと本気で思っています。 その前進に少しでも寄与できたら嬉しいです。 【現実:同性カップルは「ルームシェア」扱いになることが多い】 基本的なお話をすれば、LGBTQであろうがなかろうが、一人暮らしでは当然通常通りの契約となります。 わざわざ、LGBTQであることを明かす必要もないでしょう。 一人暮らしである方が、LGBTQか異性愛か等は、本来賃貸借契約に関係は無いですからね。 問題は2人暮らしの場合です。 異性のカップルであれば、契約名義人をどちらかが担い、連帯保証人を立てることでスムーズに契約が進むケースが一般的です。 一方で、同性のカップルの場合は、「友人同士のルームシェア」と判断されることが多くなります。これは偏見からくるものではなく、あくまで「そのようなケースが多かったから」という不動産業界の経験則によるものです。 これまでのルームシェアの中にもLGBTQの方がいたのかもしれませんが、当時は「友人同士だろう」と判断されたのでしょう。 また当時は今よりも偏見や差別的な目で見られることも多かったことでしょうから、中々当事者の方々も言い出しづらい風潮であったことは想像に難くありません。 そういった状況で「友人同士のルームシェア」を装わざるを得なかったのかもしれません。 しかし、同性同士のいわゆるルームシェアは以下のような懸念から、大家さんや管理会社が受け入れに慎重になる傾向にあります。 どちらかが家賃を滞納した場合のリスク 仲違いによる早期退去の可能性 原状回復費用の分担トラブル こうした背景から、「同性カップルだから審査に落ちた」という事態も、実は“悪意ある差別”というよりは、制度的な未整備と業界の慣習による側面も大きいと考えています。 【対策:カミングアウトすべきか?】 「では、LGBTQであることを事前に伝えるべきか?」この質問に対して、私は現場の人間として「絶対にそうすべき」とは言い切れません。 なぜなら、現状ではまだ 契約形態が整っていない 不動産業者や大家側の理解が十分ではない という実情があるからです。 たとえば、「2人で連名で契約したい」と希望されても、多くの場合は「どちらかが契約名義人になってください」と求められます。これは制度や慣習の問題であり、個人の偏見とはまた別の課題です。不動産業者もカミングアウトされた場合の対応方法や賃貸借契約の条文で「どう配慮すればよいのか分からない」というのが大半になるのではないでしょうか。 また、カミングアウトを受けた場合に、従業員がアウティング(他者の性的指向(例えば、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル)や性自認(例えば、トランスジェンダー)を、本人の同意なしに第三者に伝える行為)してしまう恐れもあるからです。 プライバシーをしっかりと守るなどの事業者側のモラルや制度も必要です。 この点についていえば、国土交通省などがガイドラインなどを出していただければありがたいなと考えています。 現在、多くの不動産業者はLGBTQのお部屋探しに前向きである企業の方がほとんどだと思います。 対応に迷うことなく受け入れが出来るように、対応方法や賃貸借契約のひな形などを作成してもらえると、不動産業者は不安が取り除かれると考えます。 期待している「パートナーシップ制度」 LGBTQの方々が少しでも安心して生活できるようにと、近年多くの自治体で導入が進んでいるのが「パートナーシップ制度」です。 これは、法律上の結婚とは異なるものの、同性のカップルなどが「お互いを人生のパートナーと認め合っている関係」であることを自治体が証明する制度です。 この証明書があることで、以下のような場面で活用されることが増えてきました。 病院での面会や手術の同意 住宅の契約時に「家族に準じる関係」として扱われる 公営住宅や社宅への入居条件の緩和 緊急連絡先・扶養関係などの場面での配慮 まだ法的な婚姻と完全に同等ではありませんが、「この人は大切なパートナーです」と公に示せる手段として、多くのLGBTQ当事者にとって大きな意味を持っています。 不動産契約においても、この証明書を提示することで、対応に前向きな大家さんや管理会社も増えてくるのではないかと思っています。少しずつではありますが、「制度」があることで周囲の理解や対応が進むきっかけになっていると感じています。 当社のある鹿児島県霧島市にも確認したところ、現在「パートナーシップ制度」の導入に向けて制度設計を議論しており、早期に開始できるように努力を進めているとのことでした。 【具体的な工夫とアドバイス:LGBTQの方がお部屋探しを進めるために】 それでは、ここからは現在の状況の中で、出来る現実的な方法について書いてみようと思います。 1. 事前に信頼できる不動産会社を探す LGBTQフレンドリーな対応を心がけている不動産会社や担当者を選ぶことは、とても重要です。最近では、LGBTQ当事者の方々の声を受けて、対応マニュアルを整備している会社も増えてきました。 インターネットやSNSで「LGBTQ 不動産」などで検索すると、実際に対応経験がある会社が見つかることもあります。また、suumoなどの大手ポータルサイトでも「LGBTQフレンドリー」というチェック項目があり、企業や大家側がLGBTQに積極的に受け入れを表明することの出来る仕組みも登場しています。 2. 希望条件を整理しておく パートナーとの暮らしを考えると、以下のようなポイントを事前に話し合っておくと、スムーズに部屋探しが進みます。 どちらが契約名義人になるか 家賃負担の割合や支払い方法 万が一の解約時の取り決め(書面で残すのが理想) パートナーシップ証明書の提出可否 実際に契約の場になった時に、迷いや不安が少ないほど、不動産会社側も安心して対応ができます。 3. パートナーシップ制度を活用する 自治体によっては「パートナーシップ制度」を導入しており、これを使うことで「関係性の公的な証明」が可能になります。 まだ法的な婚姻と同等ではありませんが、制度に理解のある管理会社やオーナーであれば、これがポジティブな材料として捉えられることもあります。 不動産会社に相談する際、「〇〇市のパートナーシップ制度を利用しています」と伝えることで、話がスムーズに進むこともあるのです。 4. 初期費用や保証人について柔軟に考える 同性カップルの場合、親を保証人に立てにくいといった事情もあるかと思います。その場合は「保証会社を利用し、連帯保証人不要物件を探す」という選択肢が一般的です。不動産業界でも保証会社に加入してもらえるのであれば、連帯保証人は必須ではない。というスタンスの大家や管理会社も増えてきています。 また、契約者を1人にしつつも、同居人としてきちんと申請することで、トラブルを未然に防ぐこともできます。 不動産業者ができること、これからの課題 LGBTQの方々のお部屋探しに関する問題は、法制度だけの問題ではありません。私たち不動産業者がどれだけ柔軟に対応できるか、理解しようとする姿勢があるかが問われていると日々感じています。 「同性同士のルームシェア」=リスクではなく、背景を理解する 名義人や契約形態に関しても柔軟に相談できる体制づくり お客様のプライバシーを守る接客 こうした当たり前の配慮が、少しでも「安心できる住まい探し」につながっていけばと、心から願っています。 私自身、まだまだ学びの途中です。ですが、プロの不動産業者として「誰かのお部屋探しが少しでも良いものになるように」という気持ちは本当です。 社会の価値観や制度は、少しずつ変わってきています。そして今、変わるべきは制度や法律だけでなく、私たち「現場」で働く一人ひとりの意識ではないかと感じています。 LGBTQの方が、自分自身のことを話さなければいけないか悩んだり、見えない壁にぶつかってしまうような住まい探しではなく、「この街で暮らしたい」「この人と暮らしたい」という純粋な気持ちを大切にできる社会であってほしい。 そのために、不動産業者としてできることはまだまだたくさんあります。 小さな工夫、小さな配慮の積み重ねが、いつか「誰にとっても当たり前の安心」につながると信じて、これからも取り組んでいきます。
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退去時の原状回復トラブルを避ける為に ~戦うべきは退去時ではなく契約前~
「こんなはずじゃなかった」を防ぐために 退去時にハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を請求されて、「えっ、そんなの聞いてない!」と思ったこと、あるいは聞いたことありませんか? 今日もTwitter(現X)では、様々な意見や論争があります。 当社は基本的には、国土交通省のガイドラインに準拠して退去時の費用を決めており、ここ数年で大きく揉めたことはありません。 今回はこの退去時の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ為に、大事なことをお伝えしてみたいと思います。 大前提として 管理会社や大家も「揉めたくない」のです。 昔は悪徳な請求をする大家や管理会社が存在したのも事実ですが、現在では国土交通省のガイドラインや裁判例も充実してきて、あまり無茶な請求をする方は減り、大体の管理会社や大家はガイドラインに沿った内容になっていると思います。 ただ、それでも国土交通省のガイドラインをしっかり読んでいない方などは、誤解を基に原状回復のトラブルになることが多いのも事実 実は、こうしたトラブルの多くは、契約前にきちんと確認していれば防げたものが大半です。 今回はそういったことを防ぐコツと、契約書のどこに注意をすればよいのかを書いてみようと思います。 契約前が、最初で最後の“確認のチャンス” 賃貸借契約書は、賃貸借における「ルールブック」これをもとに借主、貸主として数年単位で関係が続いていきます。 だからこそ、サインする前に読むこと・納得することがとても大切。退去時に「こんなの知らなかった」と言っても、契約書に書かれていれば、それが契約の基準になります。 ここでぜひ知っておいていただきたい、大事な視点があります。 実は、貸主や管理会社も「契約に縛られている」 契約書は借主だけでなく、貸主や管理会社も縛るものだということ。 いったん契約が成立すれば、貸主側もその内容を一方的に変えることはできません。もし「契約後に変更していい」のであれば、貸主側も後から不利な条項を加える可能性が出てしまいますよね。 つまり、契約書はお互いを守るもの。だからこそ、最初に記載される内容が重要であり、納得できるまで確認する必要があるのです。 そして、肝心の退去時の原状回復についても多くの場合、記載されているのです 逆に書かれていない場合などは、国土交通省のガイドラインが優勢になります。 この契約書に記載されており、それが度を過ぎた内容でない限りは、貸主借主双方ともに契約書の内容を守らねばなりません。 だからこそ、戦うべきは退去時ではなく、契約前なのです。 実はガイドラインにも「特約は有効」と書いてある 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、非常に参考になる資料です。当社でもガイドラインから抜粋した資料などを添付しております。借主負担になるケースや貸主が責任を負うべき範囲を分かりやすく記載されており、有益な情報だと思います。ただし、ご注意いただきたいのですが、このガイドラインには法的拘束力はありません。ガイドライン内でも明言されています。 つまり、ガイドラインと契約書の内容が食い違ったときは、契約書が優先されるというのが現実です。 最たるものが原状回復に関する「特約」の存在です。 その特約の存在についてガイドラインではこのようになっています。 賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 国土交通省ホームページより 嚙み砕いて説明するなら 特約で明記されていて 常識の範囲の金額で 借主貸主が合意したのであれば ガイドラインと反する特約も有効になるからね 全国的には以下のような項目が多くあります。 ハウスクリーニング費用の借主負担 エアコン内部洗浄の費用 畳や襖・障子の張替え費用 鍵交換費用の負担 消臭・除菌施工費用などの名目 この辺りは全国的にも多くの地域で特約に入るケースが多いと思います。 損しないための、最もシンプルな方法 ここまで読まれて思いませんでしたか? 契約書を隅々まで読むのは大変だし、難しい言葉も多いから、そんなこと出来ないよ 待ってました。その感想を そう、今回お伝えしたかったのはココです。 その難しい作業を簡単にするコツはたった一つ、シンプルに 契約担当に「これはどういう意味ですか?」と聞いてください。それだけです。 我々、不動産業者はお客様に聞かれたことに「嘘や偽り」を言ってはいけません。 それは重大な法律違反にもなります。 ですから「退去時の原状回復について、分かりやすく教えてください」などで大丈夫です。 そうしたら、契約書記載の内容をあなたがご理解するまで説明してくれます。 説明された内容に納得ができたら、署名と印鑑を押せばいいのです。 「そういったことを聞くと嫌な感じに思われないかな?」は無用な心配です。 貸主や管理会社は敵ではありません。 きちんと理解したうえで契約してくれる入居者は、むしろ信頼できます。 むしろ、しっかり説明して納得してもらえたら安心します。 逆に契約中に「この人返事はするけど、聞いてるか分からないなー」の方が不安ですし、嫌です。 結論「原状回復の特約はどうなってますか?」と聞く勇気だけで十分です 契約は「守るための約束」 契約とは、片方を縛るものではなく、双方が安心して暮らせるための約束です。 退去時に嫌な思いをしたくないなら、サインする前にしっかり確認すること。質問すること、理解すること、そして必要であれば交渉すること。 戦うべきは退去時ではなく、「契約前」なのです。 納得して契約したかどうかが、数年後のトラブルを未然に防ぎます。
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孤独死は「不幸」なのか?孤独死への対策とは?
「誰にも知られずに死ぬ」ことは本当に不幸か? 「孤独死」という言葉を聞いた時、多くの方は「かわいそう」「寂しい」「そんな最期は嫌だ」と思われるかもしれません。 実際、私も若い頃はそう思っていました。 でも不動産管理の現場で何件も孤独死と呼ばれる現場に立ち会ってきた今、その印象は少しずつ変わってきています。 今日は、管理会社の現場から見た「孤独死」について、そして私自身の感じていることを少し書いてみようと思います。 現場は、決してドラマのようではない 孤独死=ゴミ屋敷や腐敗臭…そんなイメージが根強くあるかもしれません。確かに中にはそういった状況もありますが、実際の現場はもっと静かで淡々としています。 部屋の中は綺麗なまま、買ったばかりの牛乳が台所に置かれていたり、テレビがつけっぱなしだったり、ベッドの上でそのまま眠るように亡くなっていたりします。 一人で亡くなったことに対する「悲しさ」はもちろんありますが、「誰にも迷惑をかけず、自分のペースで暮らし、亡くなった」そういう最期を選んだのかもしれないと、私は感じることがあります。 管理会社として、できること・できないこと 不動産管理の立場としては、孤独死はオーナーさんにとっても物件にとっても一定のリスクになります。特殊清掃、残置物処理、告知義務…実務上の処理はたくさんあります。 それでも私が大切にしたいのは、「亡くなった方に対する最低限の敬意」です。 知らない人かもしれない。家賃の滞納があったかもしれない。でも、その人も確かに「この部屋で生きていた」という事実を、誰かが引き受ける必要があると思うのです。 私は決まって、部屋に入る前に小さく手を合わせます。「お疲れ様でした」と「いい人生だったならいいですね」と祈っています。願いに近い感情かもしれませんね。 「孤独」と「独立」は違う 「孤独死」という言葉は、どうしてもネガティブに捉えられがちです。でも一人で生き、一人で亡くなるという選択そのものは、「不幸」とは限らないと思うのです。 大切なのは、「誰にも頼らずに生きたい人」が、ちゃんとそう生きられる社会であること。そして、「本当は誰かとつながっていたい人」が、そうできる余地が残されていること。 つまり、「選べること」が何よりも大事なんじゃないでしょうか。 私たちにできること 管理会社として、孤独死をゼロにすることは不可能です。でも、見守りサービスや緊急連絡先の工夫、定期訪問など、小さなアプローチはできます。2021年に国土交通省がガイドラインを出し、「自然死や老衰などで、特殊清掃が発生しない場合」は事故物件として告知義務が不要となりました。 つまり「一人で亡くなったこと=事故物件」ではなくなったのです。 これは、不動産業界としてはとても重要な変化でした。なぜなら「孤独死=リスク」とされていた構図が少しずつ変わりつつあるからです。 大家さん側に「事故物件」という結果を残したくありません。特に亡くなった人に対して「事故物件になってしまった」という感情を向けたくないのです。 ただ一方で、無理に「家族のようなつながり」を強制するのも違う気がします。他人同士の適切な距離を保ちながら、「もしもの時は、ちゃんと見つけてあげる」そのくらいの関わり方も、悪くないんじゃないかと。 早期発見がすべてを変える ガイドラインの変更が示したことは明確です。「早期発見が鍵」だということ。 早く発見できれば、ご遺体の損傷や部屋の汚損も少なく、何より亡くなった方の尊厳も守ることができます。 そして、早期発見こそが「孤独死を恐れる大家さんを減らす鍵」になるとも思っています。 テクノロジーにこそ希望がある 最近では、IoT機器や見守りサービスなどが発展してきました。・トイレや玄関の開閉をセンサーで検知・一定時間、動きがなければ自動で連絡が入る・スマート家電との連携で日常の異変を察知 こうした仕組みがもっと広がっていけば、独居の高齢者の「受け入れリスク」は確実に減ります。 大家さんとしても「何かあっても早期に発見されるなら」と思える方は少なくありません。こういったテクノロジーの導入が、社会的弱者を受け入れる環境を広げると信じています。 最後に 孤独死という言葉に、必要以上の恐怖や偏見が混ざっていると感じます。 「一人で亡くなったからかわいそう」ではなく、「一人で暮らしていたけれど、安心して過ごせていたならそれでいい」と思える社会にしたいものです。 私もきっと、誰にも迷惑をかけず、静かに死ねたらそれはそれでいいなと思う年齢になってきました。 それでもやっぱり、「誰かに見つけてもらえる関係性」は、どこかに残しておきたいですね。
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【お願い】引越し後は、amazon・楽天も「配送先住所変更」しましょう【増える誤配達】
最近多くなってきた 繁忙期を終え、皆さんが新生活を始めた今日この頃 多く寄せられる電話があります 「amazon(楽天)で買い物したら、前の住所に送ってしまい、既に配達されてしまったのですが・・」 この事例が多くなってきたように思います。 また、最近は配達事情も変化しており、昔ならインターホンを鳴らして不在の場合は不在配達票などを挟んで再配達 という流れでしたが、最近では置き配やポストに投函しやすい梱包などになっており、誤配送が発生しやすい状況です。 みなさんは、お引越しをしたら郵便局や市役所へ住所変更の届出を出されていることでしょうが、ぜひ 通販サイト上も住所変更をお願いいたします amazonの住所変更方法や誤配送の対応については下記のサイトがよくまとめられていたので、ご紹介します。 対応方法としては、発送前であればカスタマーサポートなどから配達のキャンセルなどが可能ですが、既に配達された場合にはどうなるのでしょうか? 誤配送後は自己責任に 運よく配送前に止められた場合はいいのですが、実際に投函された場合にはどうするのでしょうか? 残酷なようですが 誤配送後は自己責任になってしまいます。 我々管理会社にも「間違ってしまったのでどうにかなりませんか?」というお問合せがあります。 管理会社としても以前お住まいになってくれた方のお願いですから、むげにはいたしません。 正直、その後の対応については、新しく住まわれた方の善意に頼るほかありません。 中には誤配送と気づいた時点でamazonなどのサイト側に連絡をしてくださる新入居者さんもいますが、それはかなりラッキーなケースです。 連絡が取れても、大体の方は「じゃあ玄関先に置いておくので、回収なり手配してくれればいいですよ」と言ってくれます。 しかし、ごく僅かですが、まったく連絡が取れない場合などは管理会社はお手上げです。 まさか鍵を空けて荷物を回収することも出来ませんし、長期間連絡し続けるというのも難しいものです。 運が良ければ「玄関先に置いておきます」程度で、わざわざ新住所への配送まではお願いできません。 ご自身で回収する手段が無い場合というのもお手上げに近いものです。 このように一旦発生してしまうと、多くの人へ影響の大きい「誤配送問題」 ぜひお引越し後には、amazonや楽天などのよく使う通販サイトの「住所変更」をお願いいたします。
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不動産あるある ~不動産業界にある負の略語・隠語編~
良い言葉ではない どんな業界でも略語・隠語というのはあるでしょう。 お寿司でいえば「アガリ」や「オアイソ」など、ホテル業界でいえば「ノーショウ」「シルバー」、警察でいえば「ホシ」や「ガイシャ」などもそうなるんでしょう。 もちろん、不動産業界にも業界用語として数々の言葉があります。 これまでにも何回か書いてきました。 https://lotushome.jp/blog/5030/ カタカナ用語はこちら https://lotushome.jp/blog/3039/ https://lotushome.jp/blog/2969/ そして今回はダークな悪い言葉編です。 不動産業者の中では通じますが、負の略語・隠語をご紹介してみようと思います。 なにを隠そう、私が最初に不動産業で勤めた会社はブラックもブラック! どブラックでした。 そこでは、今回ご紹介するような言葉が飛び交っておりました。 結局、その会社は1週間程で退職してしまいました。 社名で検索してみましたが、現在は廃業しておるようです。 不動産会社はただでさえ、信用してもらいづらい業界です。 現在は遵法意識も高まってきましたし、多くの会社は良い業者であると信じています。 しかし、このような略語・隠語が生まれた業界でもある為、ご紹介してみようと思います。 まさかお客様の前で使うようなアホな業者は無いと信じたいのですが、このような言葉を聞いたならご注意ください。 呼び物・ある呼び まずはこちら 読み方は「呼び物(ヨビブツ)」「ある呼び(アルヨビ)」です。 ずばりおとり広告を使う際に使う略語ですね。 不動産というのは特殊な商品です。 性質上、同じ物は2つとありません。 その為、人気な物件があった場合はあっという間に成約になります。それが賃貸でも売買でも一緒です。 人気物件を掲載すると、本当に信じられないくらいの反響が来ます。 本来、あまりに安すぎる物件があった時は不動産屋としては若干失敗でもあるのです。 本来の価値であればもっと上であった訳で、売買価格や賃料を査定ミスした証ともいえるのですからね。 とはいえ、何かしらの事情があってお得な値付けをすることもありますから、全部が全部ウソとは限りません。 それを逆手に取った言葉がこの言葉です。 要は「すでに成約した」か「存在しない」物件を広告に使って、集客する行為を指します。 使い方はこうです。 「この物件決まったけど、呼び物としてネット掲載しておこう」 「あの物件決まったけど、集客厳しいからある呼びしてから消せばいい」 インターネット上にこのような広告を出すと、興味を持ってくれたお客様からお問合せが来るのですが、そんな物件は存在しないにも関わらず 「ご来店ください」などと来店を促すのです。 そして、当日来店してみると「先ほど別の方が成約になったんです」や「実はこの物件〇〇となっていまして」などと言って断るのです。 その後に「少し条件は違いますが、こちらの物件などはいかがでしょうか?」として別の物件を紹介する訳ですね。 ちなみに「先ほど別の方~」「実はこの物件〇〇と~」という言い訳も業界用語で「消し(ケシ)」といいます。 現在は、不動産ポータルサイトや消費者庁、国土交通省も規制を強めており、昔に比べると一掃されたような気もします。 それでも見抜くのは困難です。 当社でも繁忙期などになれば、ご案内予定の物件へ直前に申込が入るということは現実としてあるのです。 「先ほどお申込みが入りまして」というお断わりの連絡はしますが、そんな時は「おとり物件って思われないかなー」と少しだけ思います。 おとり物件だと見抜く技があったとしても、その物件が存在しない以上、お問合せしたお客様は時間の無駄にしかなりません。 おとり物件 ダメ 絶対 担ボ(タンボ) つづいては担ボ(タンボ)です。 これは隠語でもあり、略語です。 正確には担当者ボーナスといって、個人的なキックバックや謝礼を受け取ることを指しています。 不動産は報酬額が法律で決められている業界です。 仲介手数料などに上限を定めているのですが、それを超える報酬を担当者が個人的にもらうことです。 貸主や売主、はたまた買主かもしれませんが、不動産業者の社員などに別途報酬を支払うことで融通を効かせて欲しい場合に、正規の手数料とは別に担当者自身へ渡すお金のことを担ボと呼びます。 使い方としては 「あの物件、担ボ付いてるんだよね。決めたいわー」 などです。 これは賃貸でも売買でも耳にすることがあります。 そうすると、どういうことが起こるかはご想像の通りです。 なぜ担当者に別途ボーナスを払わなければならないかを想像すれば簡単です。 要は「本来の価値を超えた金額で成約して欲しい」から担ボを払うのです。 市場に合った価格であれば、遅かれ早かれ成約することでしょう。 そういった相場以上の金額で成約するには、営業マンにかなり頑張ってもらわないといけません。 営業マンも会社を通さずに個人的に直接金額がもらえるのであれば、と頑張る訳ですね。 しかし、そういった物件を売り込まれる人からすれば「相場より高い物」を必死に売り込まれる訳ですから、あまり相場感などが無い方などは高値掴みをしてしまったり、本来のニーズと違う物件を勧められてしまう可能性が高まります。 また、その営業マンが所属する会社も報酬の存在を知らないことが多い為、知らず知らずのうちに自社の社員の腐敗に繋がる可能性もあるのです。 一旦手を染めてしまうと、担ボ物件しか成約を目指さなくなったり、会社への報酬を削減してでも担ボを目指すようになる人もいます。 つまり、所属している会社にも、お客様にも感謝されない営業マンが生まれてしまうのです。 長い目で見ると、このような社員は業界内でも有名になってしまいます。 得てして、担ボを貰う側は口が堅いのですが、担ボを渡す側は口が軽いので 「〇〇の営業マンに担ボ渡すと決めてくれるよ」とか「〇〇の〇〇さんはすぐに担ボ要求してくるよ」などと業界内で噂になりやすいものです。 周りまわって自分の首を締めてしまいます。 この担ボの罪深い点は、最後にツケを回される消費者が不当に高い金額を押し付けられる可能性があることです。 市場の相場より高い部分に納得していればいいのですが、担ボによって需要を歪められたお客様はたまったものではありません。 ちなみに弊社で担ボを受け取った場合は一発アウトです。社員にも常々そう言ってあります。 それは会社が欲しいからではありません。 手を染めてしまうと抜け出せない麻薬みたいなもので、倫理観を失った行動をするようになるからです。 担ボ ダメ 絶対 負の言葉は使う人がいるから いかがでしたでしょうか。 残念ではありますが、このような隠語や略語があるということは、不動産業界に一定このような行為をする業者がいるという悲しい証拠でもあります。 法規制や業界内の常識なども少しずつ向上している昨今、昔に比べると良くなってきました。 少なくとも現在は、今回挙げたような言葉を聞くことはほとんどありません。 それでも全くの0かと言われると自信はありません。 このような負の言葉を撲滅することも不動産業界に求められているのではないでしょうか。 自分自身も甘い誘惑に負けないように、今後も取り組んでいきたいと思います。





