
突然届く手紙
管理会社には日々様々な手紙や問い合わせが来たりします。
今回は税務署から来る「照会書」についてご説明してみようと思います。
一定数の戸数を管理していると、たまーに来るこの調査依頼。
初めて見る担当者は困惑することもあります。
大体の疑問としては
- 何のために調査されているのか?
- そもそも答える義務があるのか?
- 答えることで個人情報保護法に触れないか?
- どこまでの範囲で答えるのか?
- 答えた結果、何が起こるのか?
これらについて私が知る範囲でご紹介してみようと思います。
ちなみに私の個人的見解なども入っているので、迷ったら専門家に相談してください。
あくまで私のこれまでの経験と税務署の方に聞いた範囲などになりますので、その点は悪しからず。
税金を滞納している方の調査

まずは何の為に調査しているかですが
税金を滞納している人の調査です
冒頭の画像でいうと「調査対象者」に記入されている方が所得税や住民税などの税金を滞納している状態です。
そして、多くの場合「調査対象者」と連絡がつかず、税務署が差し押さえなどを検討している段階という訳です。
そこで、現住所の確認や敷金の有無などを管理会社に確認している訳です。
ちなみに調査対象者が勤めている場合は、勤め先の会社にこの「照会書」が届くこともあります。
これも同様に「現在勤めているか?」「給与などを差し押さえることが可能か?」などを調査している訳です。
では、この照会書が届いたら管理会社は回答する義務はあるのでしょうか?
回答はしないといけない

なんとなく、書式の感じからするとアンケート的な雰囲気があるのですが、これはれっきとした法律によるものです。
照会書に小さく書いてある「国税徴収法第141条 質問検査権」が根拠となっています。
ちなみに141条はこんな内容です
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
国税徴収法より
この条文でいうと物件オーナーや管理会社は滞納者に対し、家賃という「債権」を持っているという形になります。
その為、この条文の範囲に入ってしまうのです。
そしてこの国税徴収法ですが正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると
罰則があります
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
国税徴収法より
一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
「なんだコレ?回答しなくてもいいか」はダメです。回答は必ずしましょう。
次は気になる個人情報保護法との兼ね合いです。
開示しても大丈夫

そもそもですが、個人情報保護法には例外規定があります。
(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
個人情報の保護に関する法律より
このように法令に基づいて開示を求められているものには適用されない訳です。
先ほどもご紹介した通り、この照会書は「国税徴収法第141条」を根拠としている訳ですから、開示したことで問題にはなりません。
もちろん、調査対象者の同意も必要はありません。
ただ、だからといって無条件に何でも回答すれば良いか?というと、私はそうは思いません。
ここからは私が回答する時に気を付けていることや、実際の回答方法についてご説明しようと思います。
管理会社が回答する場合の注意点

ここからは実際の回答方法についてご紹介しましょう。
実際の回答は「回答書」で返答します。
この照会書と一緒に「回答書」と「返信用封筒」が同封されており、この回答書と賃貸借契約書の写しをセットにして送付します。
ちなみにこんな感じになっています。

先ほどの照会書と書式はほぼほぼ一緒ですが、まずは回答者の住所氏名連絡先や記入日付を書きましょう。
住所や氏名は会社の住所や担当部署、担当者名でいいでしょう。
その他は質問事項を賃貸借契約書の記載事項を記入していけば良いだけです。
最後に賃貸借契約書のコピーを同封して返送すれば大丈夫です。
しかし、注意することもあります。
私が気を付けている点は
- 関係の無い方の個人情報は守る
- 対応が難しい場合には担当者に確認する
の2点です。
どういうことかというと
よくあるのが「調査対象者」が賃貸借契約書に記載されていない場合です。
どういうことかというと
例になりますが、調査対象者が (仮)山田 太郎 という名前だったとしましょう。
しかし、賃貸借契約書の名義には(仮)山田 花子 とあった場合です。
この場合、恐らくは山田太郎と山田花子は血縁関係などの関係はありそうな気がします。
ですが、山田太郎という人が賃貸借契約書の同居人にも記載が無い場合、本当に関係があるのかは立証しづらいですよね。
こうなると、問題は複雑です。
恐らくは家族や夫婦などの関係であると推測はされますが、賃貸借契約書上は記載が無いにも関わらず、この賃貸借契約書を開示してしまっても良いのだろうか?という疑問が残るのです。
例えば(仮)山田太郎という方が以前住んでいたかもしれないが、現在は同じ苗字の山田花子さんは他人だったら?と思ってしまいます。
先ほども申し上げた通り、この照会書を元に情報を開示しても個人情報保護法には当たらないのですが、万一、別人の情報を開示してしまったとしたらどうなるでしょうか?
その為、私はこういった状況の時はこうしています。
税務署の担当者に電話する
照会書も回答書も下の部分に担当部署と担当者の記載があります。
迷った時はこちらの担当者に電話しましょう。
先ほども書いた通り、わざと回答を拒否したり、虚偽の内容を回答したりすると罰則はありますが、担当者に確認すればそういった恐れはありません。
ちなみに先ほどの例の場合はこんな回答でした。
私「(仮)山田太郎が賃貸借契約書上に名義でも同居人でも記載がないんです」
税務署の担当者(以下 税)「現在の方ってどなたになるんでしょうか?」
私「それは言えないんですが、名前をお伝えしていいか判断がつきません」
税「あぁ、そうですよね、ちなみに(仮)山田太郎さんの名前は入居申込書等にもありませんか?」
私「どこにも記載がないんですよね」
税「そうですか、それであれば賃貸借契約書の有無の欄に無と記載して返送してもらえますか」
こんな感じでした。
こちらとしては協力したいが、開示していいものか迷う部分は確認しても良いと思います。
最後に、私はこういった公的なお問合せでも対応として決めていることがあります。
聞かれたこと以上の話はしない
仮に私が調査対象になっている入居者さんのことで知っていることが有ったとしても、聞かれていないことを自分から話すことはありません。
例えば電話口で聞かれてもいないのに「(仮)山田太郎さん、車は○○に乗ってますよ」とか「たしかお勤め先が〇〇に変わってましたよね」などとは話しませんし、管理会社としては話すべきではない気がしています。
もちろん、そういった質問が正式に聞かれたなら知っている範囲では答えます。
しかし、事実かどうか分からない内容や聞かれてもいない内容については話すことはありません。
これは個人情報の観点という面もあるのですが、縁あって管理物件に住んでいただいた入居者さんに関係の無い事項で、管理会社が追い打ちを掛けるようなことを気分的にしたくない。という個人的な感情だと思います。
いずれにしても、聞かれたことに真摯に対応するだけで十分責務は果たしていますので、無用なトラブルを避ける為にも「聞かれた範囲で答える」で正解だと思います。追加の質問が必要なら聞いてくることでしょうから。
いかがでしたでしょうか。
要は分からない点については「税務署の担当者に聞けばいい」ということなんです。
まだ対応したことのない方に役立つ内容であれば嬉しいです。
お問い合わせ
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アパートやマンションの防犯カメラを確認したい ~まずは警察へ相談だ~
気持ちは分かるのですが・・ 今回は管理会社によく来る相談の内、相談先は管理会社ではないという事例をご紹介してみようと思います。 よく「物件の管理会社なんだから対応しろ!」とお叱りを受けたりするのですが、そもそも賃貸の管理会社というのは民間であり、法的な拘束力を伴う仕事はほとんどありません。 しかも昨今の借地借家法は「超」がつくほど強力です。 入居者さんの個人情報一つ簡単に取り扱うことは出来ません。 今回は良くお問合せがある事項の内、管理会社が役に立たない事例をご紹介しようと思います。 こんな場合はまずは警察へ 例えばこんな事例です。 自転車が盗まれた 下着が盗まれたと思う 新聞や牛乳が無くなった 車にキズをつけられた こういったお声を寄せられる時には冷静に まずは警察へ連絡しましょう 窃盗や器物破損があった場合、まずは警察です。 こういった相談が最初に管理会社に来る要因として 建物や敷地に防犯カメラがあるから確認したい という気持ちで管理会社に連絡するというのが大きいのでしょう。 しかし、マンションやアパートの防犯カメラというのは、大体のまともな管理会社であればですが、 簡単に入居者さんに見せることは出来ません 「なんでだよ、こっちは被害者なのに」と思うかもしれませんが、これは仕方ないのです。 防犯カメラというのは思ったよりもデリケートな物なのです。 見る映像によっては、他の入居者さんのプライバシーなども多く含まれており、被害にあった(恐れ)とはいえ、簡単に見せることは出来ません。 例えば期せずして、お隣さんの浮気疑いの映像が映っていたり、特定の入居者さんの帰宅時刻が推測出来たり、あくまで一例ですがご想像に難くないでしょう。 では「何のための防犯カメラだよ」と思われるかもしれません。 安心してください。解決方法がございます。 捜査関係事項照会書で開示できる そんなプライバシーの塊である防犯カメラですが、ちゃんと役に立ちます。 ちゃんと警察が捜査した結果、防犯カメラに「証拠がありそうだ」と警察が判断した場合、画像のような「捜査関係事項照会書」というのを管理会社へ出してくれます。 この照会書は、警察として防犯カメラデータを管理会社に対して「提出してもらえませんか?」というお願いの書類です。 これを受け取った管理会社は防犯カメラのデータなどを警察に引き渡すことが可能です。 警察が防犯カメラを見ることは多くの人は納得するのではないでしょうか。 警察が目的外の使い方をする訳はないでしょうからね。 そして防犯カメラ映像を警察の捜査として確認するのです。 こうすることで他の入居者さんのプライバシーを守りながら捜査を行ってくれるのです。 ちなみにこの「照会書」ですが絶対出される訳ではありません。警察官に気軽に「防犯カメラを見せていただけませんか?」と言われることもあるのですが、当社としては、他の入居者さんからの苦情対策として必ずいただくようになっています。 https://lotushome.jp/blog/3672/ 捜査関係事項照会書について詳しくはこちら とにかく、防犯カメラを確認したい。という場合は警察へ連絡しましょう。 ちなみに犯罪の疑いがある以外の理由で、防犯カメラを確認させて欲しいという相談はまず難しいと思います。 ある入居者さんの求めで防犯カメラを見せたとなると他の入居者さんに示しがつきませんからね。 とにかく、防犯カメラというのは意外と入居者さんは簡単に見ることは出来ないんだ。というのはご理解いただきたいと思います。
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お引越しの挨拶 いる?いらない?【2024年最新版】
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最悪の残置物
夜逃げ発生 さて皆さま2024年をいかがお過ごしでしょうか。 今回はあまり気分の良い内容ではありませんね。 夜逃げという現象を皆さんは想像が出来ますでしょうか。 入居者が自分の意思である日突然消えてしまう現象です。 そのほとんどが家賃滞納とセットになっております。 逆に家賃滞納なしの夜逃げというのは発覚しない可能性が高いです。 なぜなら家賃が遅れもなく支払われていれば、わざわざ訪問したり、安否確認などもしないでしょうから発覚することは稀でしょう。 今は家賃保証会社が主流になっており、この夜逃げなるものをほとんど経験しなくなりました。 昔は一定の割合で一年に何回かは遭遇することがありました。 今はほとんどありませんね、ありがとう保証会社さん。 しかし、昔からの契約の入居者などで一部家賃保証会社に未加入の入居者さんもいらっしゃいます。 今回は少し前にあった夜逃げの件です。 もう内容はお分かりだと思いますが、最悪の残置物が残されていました。 ことの経緯と顛末 こちらの物件には成年男性が住んでおりました。 色々と理由があったので詳細は伏せますが、こちらの入居者さんは家賃保証会社は未加入の入居者さんでした。 もちろん、オーナーさんも了承しておりました。 当初は家賃をしっかりと支払って連絡も取れていたのですが、少しずつ遅れてきてしまいました。 これも最初の内は少し遅れては支払っていましたが、ある日を境にパッタリと連絡が途絶えてしまいました。 そこからは粛々と手続きを踏んで、いざ明け渡しとなりましたが、宅内から出てきました。 霊璽(れいじ)が ちなみに霊璽(れいじ)というのは仏教でいう「位牌」と同じような物です。 仏教では「位牌」となり、神道式だと「霊璽(れいじ)」となるだけですね。 私は無性に悲しい気持ちになりました。 恐らくはご両親と祖父母と思われる霊璽が無造作に衣類の中にあったのです。 このまま手続きに則って処分されると思うと忍びない気分でした。 とはいえ、私も長くは手元に置いておく訳にはいきません。 これだけはしばらく保管をしておきましたが、夜逃げした方と連絡がつく訳もなく、期間がある程度過ぎたある日私は決心しました。 お焚き上げしてもらおう 本来は私とは縁もゆかりもない方ではありますが、このまま処分するには余りに忍びない。 普段お世話になっている神社に連絡すると、受け付けてくれるとのこと。 ちなみにこの時は玉串料(費用)だけでいうと一万円ほどでした。 当社のスタッフに決められた時間に神社に持っていってもらい、無事おかえりいただくこととなりました。 なんとかならなかったのかな 私はこんな目にあっておいてなんですが、「夜逃げ」という行為自体は迷惑ではありますが、一定理解できなくはないのです。 こんな話をすると夜逃げされたオーナーさんからは怒られそうなのですが、少しだけ肯定する気持ちもあるんです。 立ちいかなくなって、最悪の決断を下す位なら逃げてしまいなさい。と考えたりするのです。 もちろん、管理会社としては本当に厄介ですし、絶対にしないで欲しいのですが、それでも命を守る決断だとしたら・・・と思ったりするのです。 でも本当は 逃げる位ならちゃんと相談すれば何とかなるよ これを覚えていて欲しいと思います。 逃げるよりは相談してくれれば、意外と何とかなったりします。 私は家賃滞納の対応をこれまでたくさんしてきましたが、私の言う通りに動いてみて損はないと思える程度の知識や知恵は持ち合わせています。 罵倒したり、嫌がらせなどもしません(そんなことで回収できたら苦労しません) 逃げてしまうと大事な物を捨てていかねばならないんですからね。 こうなるまでは大事に持ってきたご先祖とお別れしなくてもいい道も有ったはずです。 でも、こんなご時世で相談なども出来なかったんでしょうかね。 霊璽を置いていかれた〇〇さん、少なくともしっかりとお焚き上げ供養はさせていただきました。 これからはお空に向かって祈ってください。 そしてこんな目にあった私ですが、これからのあなたの人生の成功を本当に心から願っています。 きっとご先祖様もそれだけを望んでいるはずですから。
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お部屋探しの時に聞いたことのある珍言 ~営業マンはつらいよ編~
頑張れ全国の同志たち お部屋探しにいらっしゃる方は全国の不動産会社にとって当然ですが、大切なお客様です。 しかし、一口にお部屋探しといってもお客様の要望や引っ越し理由などは千差万別 一つとして同じお客様や条件などはありません。 そんな賃貸営業をやっていた営業マン時代に聞いたことのある変わった言葉を「珍言」としてご紹介してみようと思います。 通常のお部屋探しでは出会わないような言葉をいくつか思い出としてお話してみます。 楽しんで見ていただければ嬉しいです。 「え?家賃って俺が払うの?」 これは私が東京で賃貸営業を行っていた時のお話です。 ある日、とある物件のお問合せで来店した30代位の男性(Aさんとします) 初来店ですので、まずは初回接客ということでお引越し理由や希望条件などを伺います。 引っ越し理由は「実家からの独立」でした。そして肝心の家賃額について聞いた時にそれは起こりました。 私「家賃の上限と下限はどのくらいで探しましょうか?」 A「家賃?任せるよ」 私「任せるよ?」 初めての返答でした。大体皆さんは「○万円位」とか「この辺の相場ってどれくらいですか?」と聞かれることはあっても「任せるよ」は初耳でした。 訳が分からなかった私は「任せるよ」について深堀りしたところ、出た言葉が 「え?家賃って俺が払うの?」 私は本当に何を言ってるのか理解が出来ませんでした。 その後、ゆっくりと話しを聞いてみたところ、なんと 「自分のような人間が住むのだから家賃は無料だと思っていた」との返答 ここまで見ても分からないと思うので、彼の言い分を箇条書きにします。 家賃は「本当は住ませたくない人を住ませる対価」だと思ってた お部屋が空いているよりは使ってもらった方がいいハズ 自分のような若くて勤め人が住むんだったら大家も喜ぶと思った 実家でも家賃は払わないのだから、いらないと思った 箇条書きにしてもやはり意味が分かりませんね。 要するに、彼の中では大家さんは善意半分で運営しており、自分のような人なら皆入居して欲しいと思ったそうです。 なぜそういった発想になったのかは分かりませんでしたが、彼はそう思ったそうです。 なぜかガッカリしている彼とその後少しだけ話したのですが、私も疲れてしまい 「当社にはそういったお部屋はありませんので、すみません」とだけ伝えてお帰りいただきました。 変わった経験でした。 幽霊が出ないお部屋を探してください 今回は短いお話なのですが、こちらも来店したのは男性のお客様でした。 エリアや希望家賃、間取りなどを大体伺った後に、希望条件を聞いたところ 「絶対に幽霊が出ないお部屋にしてください」 と言われました。 その理由がなんと「今住んでいるお部屋に幽霊が出たから」とのこと。 完全に困りました。 何が困ったって 「絶対に幽霊が出ないお部屋」というのはどうやって証明すれば良いのか分からないのです。 私はこのブログで申し上げた通り、霊感も無ければ、幽霊を見たことがありません。 その為、幽霊そのものを信じていません(怖いから信じたくないだけですが) そんな営業マンでは「絶対に幽霊が出ないお部屋」の判定が出来る訳もないのです。 私はお客様に「通常のお部屋探しは出来るのですが、幽霊がいる、いないを含めて私で判断できないのですが・・・」と話しました。 もちろん、事故物件や幽霊の噂があるような物件は紹介しない。ということは出来るでしょうけれど、幽霊が出ないお部屋というのは証明の仕方が完全に不明でした。 お客様は「じゃあ霊感が有ったり、そういうのが分かる営業の方いませんか?」とのこと 私は念のため、同じ店舗のスタッフに「霊感とかありますか?」と聞いてみたところ全滅。 お客様に「すみません、当店には霊感があるスタッフはおりませんでした」と伝えたところ 残念そうに「そうですよね、事前に聞いておけばよかったです。すみません」と言って帰っていかれました。 私も「お役に立てず申し訳ございません」とだけ返答しました。 この時だけは「霊感って有った方がいいのかな?」と思いましたね。 最後に、霊感の有り無しをどうやって判断するんだろうな?と疑問だけが残りました。 あのお客様が希望に合ったお部屋探せていればいいのですが・・・ 頑張れ全国の営業マンたち 今回はこの程度にしましょう。 大分昔の話でしたが、いかがでしたでしょうか。 営業マンをやっていると本当に様々な人と出会います。 お引越しは人の生活の中でも重要な機会です。 その為、真剣になればなるほど人の価値観や人生観のようなものが見られます。 普段では人に話さないような価値観や人生観が見えるのも不動産業の醍醐味かもしれません。 そろそろ、お部屋探しの本格シーズンです。 全国の賃貸営業のみなさん、頑張ってください。 お客様はみんな「アナタ」を信頼して話してくれるのです。 その信頼に応えて素晴らしい新生活のお手伝いをしていきましょう。 それでも大変なお仕事ですよね、私もその一例をご紹介してみたかっただけです。 もちろん、今回のお話も大分昔であることと、少し変更もしてありますけどね。 また思い出したら書いてみようと思います。
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居住支援の仲間が増えた日 ~突然のインタビュー依頼~
年明け最初の仕事 2024年始まりの日 出社してすぐにメールをチェックしました。 すると、とある大学の学生さんからメールが来ていました。 「〇〇教授の指導のもと、居住支援と住宅確保要配慮者に関する考察について卒業研究の予備調査をしております。11月にございました「住まい支援と生活支援」シンポジウムに参加し、貴社の優れた取組みを拝聴いたしました。そこで、お取組み状況の詳細、課題点などをご教示願えないかと思いご連絡をいたしました。」 そう、私は現在霧島市の居住支援協議会にて部会長をやっておるのですが、その活動の一環で昨年11月に鹿児島県主催のシンポジウムにパネリストとして参加しておりました。 その様子はYouTubeでもUPされるとは聞いておりましたが、動画を見た学生さんからの取材依頼でした。 https://www.youtube.com/watch?v=FELwnNZVRmw シンポジウムの様子はコチラ 私は早速、学生さんへ電話をしました。 答えはもちろんOKでした。 行動力のある学生さんが来た 電話が繋がりました。 聞けば既に今日私の前に「NPO法人 やどかりサポート鹿児島」の芝田理事長に取材をしていたとのこと。 私自身も何度か芝田理事長はお会いしており、いつも勉強させてもらっています。 私自身の予定などを話すと、「今日のお昼からでもいいですか?」とのことでしたので、私も快諾。 お昼一番で学生さんが来ました。素晴らしい行動力です。 聞けば、高齢者問題から居住支援に興味を持ち、居住支援の枠組みなども含めて勉強中であるとのこと。 そこからは1時間程度質疑応答を重ねました。 居住支援を必要な方の実態はどのようなものか? なぜ居住支援に社会が前向きでないのか? 居住支援が必要な人に偏りがあるのはなぜか? お金だけで解決できるのか? 貧困ビジネスとは何が違うのか? 孤独を解消する為の方法はあるのか? 実際の居住支援で必要なものは何か? 他にもたくさんの質問をもらい、私なりに真摯に答えてみました。 中には思っていたことよりもハードな部分や、私が考える「人間の本質」のような話までしたと思います。 そして一通り話したあと学生さんは言いました。 「私はこれからの空き家問題と居住支援を繋ぐ試みをやってみたいと思っています」と 私は具体的なプランを聞く前に 「素晴らしいと思います、ぜひ成功させてください。私に出来る協力があればさせていただきます」 と返答しました。 私もこれからの空き家問題と居住支援はリンクすると思っています。 もちろん、課題になることはたくさんあるとは思いますが、課題は解決すれば良いのです。 一人でもこういった志を持った方を応援せずにはいられません。 今日、社会が少しだけ明るくなった 私は取材を終えた瞬間に 「あなたのやりたいことに近いことを行っている団体があるので、そこに話を聞きに行ってはどうでしょうか?」 と投げかけました。 すると興味を持ってくれたようでした。 私が居住支援で知り合った社団法人が、学生さんのやりたいことに近い活動を行っているのを知っていました。 私はすぐさま社団法人の代表に電話すると、代表も「私で良ければいいですよ」とのことでした。 更に霧島市の別の居住支援法人の代表さんにも連絡してお話する機会をいただきました。 後は学生さんに連絡先をメールで伝えました。 私自身もそうなのですが、分からないことなどは人に聞いた方が早いと思っています。 ですから学生さんには多くの人と会って話をして欲しかったのです。 これだけの行動力がある人ですから、きっと彼らに連絡して学びを得てくれることでしょう。 そして、その結果学生さんが活動を始めてくれたなら 明日は今日よりも社会が明るくなることでしょう。 そんな未来が訪れるといいなと思っています。 いつでも最初は小さく始まるものです。 焦らず地道に「出来ることを出来る範囲で」 今回私に出来ることは実体験を話すことであり、適任な方を紹介することでした。 また求めがあれば出来る限りのことをしていこうと思います。 一年最初の仕事が、この取材であったことに不思議な縁を感じながら今年も一年頑張ろうと思う次第でした。





